ますもと ゆきひろ

舛本 行広 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人森重法律事務所
所在地: 山口県 岩国市山手町2-8-3
岩国駅徒歩16分
受付時間
舛本 行広弁護士

初回相談45分無料┃弁護士法人森重法律事務所┃山口県岩国市の法律事務所・弁護士

弁護士法人森重法律事務所

【はじめに】
❶ 地元・岩国で創業40年の法律事務所
 当事務所は、この岩国の地に根ざした法律事務所として、地域の皆さまとともに歩んでまいりました。弁護士とスタッフが一丸となって、最善の解決を目指します。
❷ 初回相談は45分無料
 「弁護士に相談すべきことかどうかわからない」という方にも、まずはご相談していただきたいという思いから、初回相談は無料としております。お金の心配をせずに、気兼ねなくご相談ください。
❸ 24時間メール予約可能
 お電話のつながらない時間でも、メールでのご予約は終日可能です。どんなささいなことでも構いません。トラブルの種が大きくなってしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。

【中小企業法務】
新規事業開拓を目指す方,中小企業経営者,不動産会社,各種士業の皆様,医療機関経営者,有料介護施設運営会社,社会福祉法人等の皆様方、以下のようなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【その他詳細はHPをご確認ください】
https://morishige-law.com/

舛本 行広 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談45分無料】「解雇された」「残業代が支払われない」「労働災害に遭った」等のご相談を承っております。 泣き寝入りする前に、一度ご相談ください。
    相談料
    初回相談45分無料
  • 【紛争の予防・早期解決】安定的な企業活動と法的リスク管理をご提案します。また,法的紛争が発生した場合には可能な限り早期に適切な解決を目指します。
    顧問料
    月額 3.3万円~ 
  • 【初回相談45分無料】【人身事故被害者 着手金原則無料】 むちうち、脊髄損傷、高次脳機能障害、死亡事故など交通事故のトラブルはお任せください。
    相談料
    初回相談45分無料
    (弁護士費用特約がある場合は,保険会社へ請求させていただきます。)
  • 【初回相談45分無料】遺産分割、遺言、遺留分、事業承継等に精通。的確かつ迅速に対応し、より良い解決に向けて全力を尽くします。
    相談料
    初回45分無料
  • 【初回相談45分無料】慰謝料や養育費、財産分与、年金分割といったお金の問題から子供の問題、離婚請求まで幅広く対応させて頂きます。
    相談料
    初回相談45分無料
  • なかなか回収できない債権をそのままにしていませんか?
    相談料
    初回相談無料
  • 【家主様・不動産業・家賃保証会社の建物明渡・賃料請求】【相続絡みの不動産紛争】【建築請負業者様からの建築瑕疵対応】
    相談料
    初回相談45分無料
  • 【初回相談45分無料】「子ども、家族が逮捕された」「示談(和解)で解決したい」等のご相談お任せください。 刑事事件に強い弁護士がスピーディーに、的確に対応します。
    相談料
    初回相談45分無料
  • 依頼内容
    B型肝炎
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    個人再生
    過払い金請求
    任意整理
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

【主な取扱分野】
● 民事事件
交通事故訴訟/不動産関係訴訟/賃貸借/売買/貸金/請負/地位確認・賃金請求/民事保全/民事執行/倒産など
● 家事事件
離婚調停/離婚訴訟/遺産分割調停・審判/相続放棄/成年後見など
● 各種交渉案件
譲渡制限会社の株式売買交渉/事業承継型M&A/不動産売買交渉/任意売却
● 刑事事件・少年事件

【方針】
 弁護士法人森重法律事務所では、日常生活で起こりうるあらゆる法律問題のご相談とご依頼をお受けしています。 「弁護士に相談すべきことかどうかわからない」という方にも
 まずはご相談していただきたいという思いから、初回相談は無料としております。 お電話のつながらないお時間でも、メールでのご予約は終日可能です。
 トラブルの種が大きくなってしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。 弁護士とスタッフが一丸となって、最善の解決を目指します。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属団体・役職

  • 岩国ロータリークラブ
  • 岩国商工会議所(法人会員)
  • 岩国商工会議所青年部
  • 山口県弁護士会  令和3年度副会長
  • 山口労働局あっせん委員(令和5年~)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    山口県弁護士会

職歴

  • 2010年 12月
    当事務所 入所
  • 2015年 5月
    当事務所 共同代表弁護士
  • 2017年 12月
    当事務所 代表弁護士

学歴

  • 修道高校
  • 早稲田大学政治経済学部政治学科
  • 広島大学法科大学院

活動履歴

メディア掲載履歴

  • FMはつかいち76.1MHz
    2011年 9月
  • FM山口「弁護士あれこれ相談塾」
    2017年 8月

講演・セミナー

  • 柳井DE憲法カフェ
    2016年 3月

舛本 行広 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    いつもありがとうございます。

    退職するさいに
    引き継ぎをきちんとするように
    とのこと、

    会社から
    覚書をするように要求されました。

    急な退職に辺り(きゅうじゃないのに、2ヶ月、1ヶ月前には意向は示してます)
    不明点が派生した場合、
    会社からの問い合わせに速やかに応じること。
    連絡がとれず、また連絡拒否し、
    会社に不利益が生じた場合、損害賠償請求をする。

    こんな内容の文書に
    署名捺印したくないです。

    辞めたいのに辞めれない。
    どうしたらよいでしょうか。

    【質問1】
    辞めたいのに辞めれない。
    会社の要求文書に署名捺印しなくてはだめですか?

    舛本 行広弁護士

     期間の定めのない雇用契約は解約の申し出があった後、2週間で雇用関係が終了します(民法627条1項)
     使用者が求める書面に署名押印しないとやめられないなどということはありません。

  • 【相談の背景】
    訴状を提出 1回目の期日で裁判官より陳述しますかの問いに 「します」と言えば陳述した事 主張した事になりますね。

    そして、被告が 内容を「否定」や「不知」などと対応しない時、
    訴状に記載分は擬制自白となりますね。

    ここで疑問なのですが、訴状の請求の原因欄に別紙として

    1、「事件の発生」の中に、「a経緯」と「b具体的行為」と
      欄を設けて記載
    2、損害の内容
    3、関連事情
    と記載しました。

    1、2、3、に記載内容が、全て擬制自白となりますか。
    すなわち、認めた事になりますか。

    簡易裁判 本人訴訟です

    【質問1】
    1、2、3、に記載内容が、全ての内容が擬制自白となりますか。
    すなわち、認めた事になりますか。

    舛本 行広弁護士

    1 答弁書は提出されていますでしょうか。
    (1) 答弁書には請求棄却を求める旨の答弁はなされていますでしょうか
    (2) 具体的認否は追ってする旨の答弁はなされていますでしょうか
    2 もし、こういったことがなされていないのであれば、争うことを明らかにしないとして、例えば2週間後判決ということになるでしょう。
    3 逆に、いわゆる三行答弁でもなされて、追って争われるのであれば、口頭弁論終結時までに原告主張の具体的事実について争っていないことが明らかでない限り、犠牲自白とはならず、原告主張事実を証拠に基づいて認定して判決をすることになるでしょう。

舛本 行広 弁護士の解決事例一覧

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