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# 離婚・男女問題

山口の不倫・浮気に強い弁護士

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弁護士ドットコムで山口の不倫・浮気に注力する弁護士が52名見つかりました。相談者は「私の旦那や実家の家族に内緒で、不倫相手と示談する事は可能でしょうか?」「不倫相手から慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか?」といった質問を抱えております。弁護士ドットコムでは電話相談を無料で対応してくれる山口の弁護士や弁護士費用を後払いで対応してくれる弁護士など、さまざまな希望の条件で調べることができます。具体的には「レビューが高い不倫・浮気が得意な弁護士や弁護士の選び方はほとんど調べたけれど、山口周辺の法律事務所、弁護士を料金で検討したい」などのニーズにも応えることができます。弁護士の中には「♦︎養育費や婚姻費用の請求 ⇒協議離婚の際に養育費の額を定めたが、その後の事情の変化により養育費の額が不相当になった場合に、調停や審判によって養育費の額を増額若しくは減額する事案。」とおっしゃる方もおります。不倫・浮気で弁護士を探している方は弁護士ドットコムに登録している弁護士から、英語などの対応言語や資格などの希望を考慮して、条件に沿う弁護士に電話またはメールをしてみることをおすすめします。

52人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

1-20件を表示

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山口の弁護士による不倫・浮気の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    離婚訴訟で相手方からの慰謝料請求を排斥した事例

    津田 清彦 弁護士

    夫と同僚女性の双方について,被告ら代理人として受任しました。 相手方からは,不貞の証拠として調査会社による調査報告書が提出されました。内容を見ると,夫は妻と以前から別居していたのですが,別居前にコンビニエンスストアの駐車場で夫が同僚女性の車に同乗している様子(同乗でありどこかに出かけたものではない),別居直後の時期に同僚女性が夫の別居先を訪れている様子が掲載されていました。 これだけを見ると,夫と同僚女性が密会をしていると考えることも決して無理ではないように思われたため,二人に事情を聴きました。 そうしたところ,当時は夫が別居直後つまり引っ越し直後の時期であり,同僚女性が引っ越しや荷物をほどくのを手伝うために訪問していたということでした。またコンビニエンスストアで同僚女性の車に同乗していたのは,会社関係の書類を作成するためであって,当時二人が会社の上司と対立していたこともあって会社や二人の自宅で作成することができず,やむなく同僚女性の車の中で作成したものであるということでした。 また二人から話を聞いていくうちに,同僚女性が世話焼きな性格で夫以外の他の同僚にも同様のふるまいをしていたこと,そのために職場ではいわゆる「肝っ玉母さん」のような立ち位置であったこと,などがわかってきました。 そこで,当時が引っ越し直後の時期であることを立証するために,引っ越し業者との契約書などを証拠として提出しました。 また,事情をよく知る同僚の陳述書を作成するとともに,その同僚を証人として尋問を行い,当事者尋問で夫と同僚女性の関係性について明らかにしました。 その結果,妻の提出した証拠のみをもっては不貞行為を証明するに十分ではなく,夫と同僚女性の関係は高裁ではなくあくまで上司と部下と考えるのが相当であるとして,判決では妻の慰謝料請求が棄却され,双方控訴せず判決は確定しました。

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  • 離婚・男女問題分野

    仮差押えを先行させて離婚調停【女性】

    舛本 行広 弁護士

     不貞相手との生活のために,財産を隠匿するおそれがあったため,債権仮差押命令申立。  離婚成立までの婚姻費用と,不貞慰謝料,財産分与,年金分割等を求めて調停申立。 財産分与,年金分割については調停で合意に至ったが,慰謝料発生原因及びその額について最後まで合意に至らず,慰謝料を除いて調停成立。  慰謝料については,別途民事訴訟において和解成立。

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  • 離婚・男女問題分野

    離婚訴訟で相手方からの慰謝料請求を排斥した事例

    前田 浩志 弁護士

    夫と同僚女性の双方について,被告ら代理人として受任しました。 相手方からは,不貞の証拠として調査会社による調査報告書が提出されました。内容を見ると,夫は妻と以前から別居していたのですが,別居前にコンビニエンスストアの駐車場で夫が同僚女性の車に同乗している様子(同乗でありどこかに出かけたものではない),別居直後の時期に同僚女性が夫の別居先を訪れている様子が掲載されていました。 これだけを見ると,夫と同僚女性が密会をしていると考えることも決して無理ではないように思われたため,二人に事情を聴きました。 そうしたところ,当時は夫が別居直後つまり引っ越し直後の時期であり,同僚女性が引っ越しや荷物をほどくのを手伝うために訪問していたということでした。またコンビニエンスストアで同僚女性の車に同乗していたのは,会社関係の書類を作成するためであって,当時二人が会社の上司と対立していたこともあって会社や二人の自宅で作成することができず,やむなく同僚女性の車の中で作成したものであるということでした。 また二人から話を聞いていくうちに,同僚女性が世話焼きな性格で夫以外の他の同僚にも同様のふるまいをしていたこと,そのために職場ではいわゆる「肝っ玉母さん」のような立ち位置であったこと,などがわかってきました。 そこで,当時が引っ越し直後の時期であることを立証するために,引っ越し業者との契約書などを証拠として提出しました。 また,事情をよく知る同僚の陳述書を作成するとともに,その同僚を証人として尋問を行い,当事者尋問で夫と同僚女性の関係性について明らかにしました。 その結果,妻の提出した証拠のみをもっては不貞行為を証明するに十分ではなく,夫と同僚女性の関係は高裁ではなくあくまで上司と部下と考えるのが相当であるとして,判決では妻の慰謝料請求が棄却され,双方控訴せず判決は確定しました。

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  • 離婚・男女問題分野

    別居前からサポートをして離婚を実現、慰謝料を獲得した事案

    三島 大樹 弁護士

    相談では,別居を進めること,ただし別居前に夫の所得証明書の取得,預貯金口座の把握,不倫の証拠の確保などをするようアドバイスをしました。成果が出た段階で再度相談に来て頂くということを繰り返し,不倫の証拠や夫の収入・財産関係を把握しました。 その後、依頼者さんは、夫と別居しました。 それから私が夫に対して,代理人になった旨の通知を発送し,婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てるのとともに,調停外で不倫の慰謝料の請求をしました。 婚姻費用は遡って請求することができませんが,調停を申し立てていれば申立日までは遡れるため,別居開始後にすぐに調停を申し立てました。 その結果,示談交渉で不倫の慰謝料300万円(一部分割払い)を支払うこと,離婚まで適切な額の婚姻費用を獲得するとともに,離婚が成立しました。

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