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後遺障害非該当とされたが、異議申立てにより認定に至った事例
相談前の状況
相談者は、交通事故後に首や腰の痛み、手足のしびれが続いていたため後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当でした。
もっとも、相談者としては、事故前にはなかった症状が今も続いており、仕事や生活に支障がある実感が強かったため、「非該当」と言われても納得ができない状況でした。保険会社との示談の話も進み始めていましたが、このまま終えてよいのか迷い、当事務所にご相談いただきました。
解決への流れ
ご依頼後、まず非該当の理由を丁寧に分析し、どの点が不足していたのかを検討しました。
後遺障害の異議申立てでは、単に「症状がつらい」と訴えるだけでは足りず、医療記録、検査結果、通院経過、症状の一貫性などを改めて整理し、不足していた資料や説明を補う必要があります。
本件では、診療経過の整理と追加資料の収集を行い、症状の継続性や生活上の支障を補強したうえで異議申立てを実施しました。その結果、当初は非該当とされていたものの、再審査により後遺障害等級が認定されました。
その後は、その認定結果を前提として示談交渉を行い、後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた賠償を受けて解決することができました。
舛本 行広 弁護士からのコメント
後遺障害の申請で一度非該当になったからといって、直ちに可能性がなくなるわけではありません。
非該当の理由を分析し、足りなかった資料や説明を補うことで、結果が変わることがあります。異議申立ては、やみくもに行うのではなく、どこを補強するかを見極めることが重要です。
非該当結果に納得できない場合には、示談を急ぐ前に一度検討する価値があります。
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