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14級9号の認定を前提に交渉し、賠償額を適正化できた事例
相談前の状況
相談者は、交通事故後に首の痛みや手のしびれが続いていたものの、保険会社からは「大きな外傷ではない」「早めに示談した方がよい」との説明を受けていました。
提示額も出されていましたが、相談者としては、今なお症状が続いていることや、仕事・家事への影響を考えると、その金額で本当によいのか判断がつかない状況でした。後遺障害等級認定のことも十分に理解できておらず、一度専門家の意見を聞きたいとしてご相談いただきました。
解決への流れ
ご依頼後、診断書、通院記録、事故態様などを確認し、本件では後遺障害等級14級9号に該当する可能性があると判断しました。
そこで、症状固定後の資料を整え、認定手続を視野に入れながら賠償の全体像を再検討しました。保険会社提示額は、後遺障害を前提としないか、十分に反映していない内容であったため、後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた計算に基づいて交渉を進めました。
その結果、保険会社側も当初提示額のままでは解決困難であると判断し、賠償額の見直しに応じました。最終的には、後遺障害を踏まえた金額で示談が成立し、相談者としても納得感のある解決となりました。
舛本 行広 弁護士からのコメント
交通事故の賠償では、後遺障害が認定されるかどうかで、慰謝料や逸失利益の有無が大きく変わります。
保険会社からの初回提示は、そのまま受け入れるべき最終案とは限りません。特に症状が残っている場合には、後遺障害の可能性を含めて全体を見直す必要があります。
提示額に違和感がある場合には、示談前に相談することが重要です。
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