交通事故の解決事例
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下肢の機能障害について後遺障害を前提に賠償を受けた事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は、交通事故で足を骨折し、手術とリハビリを経たものの、可動域制限や痛みが残っていました。
仕事では立ち仕事や移動が多く、事故前と同じように身体を使うことが難しくなっていました。保険会社との話合いも始まっていましたが、相談者としては、単に治療が終わったというだけで事故の影響がなくなったわけではないと感じておられました。
解決への流れ
ご依頼後、診断書、画像資料、可動域測定結果、勤務内容などを確認し、下肢の機能障害として後遺障害認定の可能性を検討しました。
骨折後の事案では、画像所見や可動域制限の数値など客観的資料が重要になるため、必要な医療記録を整理したうえで申請・交渉を進めました。
その結果、後遺障害を前提とした損害評価が可能となり、慰謝料だけでなく、仕事への影響を踏まえた逸失利益についても交渉対象とすることができました。最終的には、後遺障害を考慮した内容で示談が成立しました。
舛本 行広 弁護士からのコメント
骨折後の事故では、「骨がついたから終わり」ではなく、可動域制限や痛みが残れば後遺障害が問題になります。
特に仕事で身体を使う方にとっては、わずかな制限でも実際の影響が大きくなることがあります。医療記録と仕事の実情を結びつけて整理することが大切です。
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