労働問題の解決事例
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退職金請求の労働審判【労働者側】【手続選択:労働審判】

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相談前の状況  退職金規程により,会社が中小企業退職金事業団との間で退職金共済契約を締結することとされていたにもかかわらず,会社が中退共との退職金共済契約を締結することを失念していたため,共済契約締結後の掛金を前提とした退職金しか支払われなかった。

解決への流れ  退職金規定のとおり退職金を支払うよう労働審判を申立て,ほぼ満額に近い金額を数回分割払いで調停成立。

舛本 行広 弁護士 舛本 行広 弁護士からのコメント  2回の期日で調停が成立しました。

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