労働問題の解決事例
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退職後の労働者からの未払割増賃金請求の労働審判【使用者側】【手続選択:労働審判】

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  退職後,しばらくたって,未払割増賃金請求の内容証明が届き,その後,6か月以内に申し立てられた労働審判でした。

解決への流れ  まずは,2年以上前の請求部分について時効を援用。
 最大の争点は,時間単価の算定に,皆勤手当を入れるかどうかでしたが,そこは,入れるべきではないということで調停成立。
 請求額の3分の1程度での調停成立でした。

舛本 行広 弁護士 舛本 行広 弁護士からのコメント 運送業の企業様からのご依頼でしたが、大変感謝されました。

舛本 行広 弁護士
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