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地域ユニオンからの団交申入【使用者側】

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 1 試用期間中の労働者から,即日の退職と未払割増賃金の請求。
2 試用期間中,就業規則上は,①使用者の指示があるか,②申し出があって承諾がある場合にだけ時間労働を認めるというかたちになっていて,そもそも,時間外労働が想定されていない状況でした。
3 いっぽう,試用期間中の相手方は,①研修は時間外賃金がつかないのなら受けない。②単なる居残り(指示も,申し出・承諾もない)も時間外労働と主張。

解決への流れ 1 使用者側は,「希望する退職日まで就労して頂かなくて結構です,その間の賃金は全てお支払致します,但し時間外労働に関する主張は認めがたいです。」との和解案。
2 ほぼ,使用者側の内容で和解成立。

舛本 行広 弁護士 舛本 行広 弁護士からのコメント 医療法人からのご依頼でした。「採用するに,慎重すぎることはない。」と感じました。

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