年金分割とは?
年金分割とは、配偶者が支払っている厚生年金保険料の納付記録を分けてもらい、将来受け取れるはずの年金額に反映させることができる仕組みです。
配偶者の納付記録を分割して受け取ることによって、厚生年金保険料を直接は納めていなかった他方の配偶者も、納付した部分を反映した年金額を将来受け取ることができます。
年金分割では、結婚していた間の、厚生年金保険料を納めてきた実績(記録)を、元配偶者と一定の割合で分け合うことになります。
簡単に言えば、配偶者が支払った婚姻期間中の厚生年金保険料を、最大で半分まで「あなたが支払った」と扱って、あなたが将来受け取る年金額を計算するという仕組みです。
国民年金は年金分割の対象になりません。また、配偶者が自営業で、厚生年金に加入したことがない場合には、年金分割はできません。
年金分割をしないとどうなる?
年金分割は、必ずするべきなのでしょうか。手続きをしなかった場合デメリットはあるのでしょうか。
相談者の疑問
共働きで収入に差がない場合、夫に対して年金分割請求をするのは無意味でしょうか。夫は共済年金、私は厚生年金です。収入自体は夫の方が少し上です。婚姻期間は1年未満、現在離婚調停中です。
弁護士の回答須山 幸一郎弁護士
収入に差が無くて、婚姻期間が1年未満ということであれば、年金分割請求を行うことは無意味とまでは言えませんが、実際に受け取れる額がどれほど変わるのかというと、ほとんど変わらないかもしれません。
ですが、夫の方が収入が上なのであれば、手続きをしておくだけしておかれても良いと思います。
自分と配偶者の収入にあまり差がなかったり、結婚していた期間が短かったりする場合は、年金分割をしても、将来受け取れる年金額があまり変わらない場合もあるようです。このような場合、年金分割をしなかったとしても、大きな損やデメリットを被ることは考えにくいでしょう。 年金分割をすると、自分が将来どのくらいの年金を受け取れるかを知りたい場合は、年金事務所に相談してみるとよいでしょう。
年金分割の手続きと必要書類は?
年金分割の方法
分割の方法は、2008年4月より前に納めた保険料と、それ以降に納めた保険料とで扱いが異なります。
2008年4月1日より前に納めた厚生年金保険料
2008年4月1日より前に納めた保険料は、夫婦間で話し合って、どの程度の割合を分け合うのか合意する必要があります(合意分割)。 話し合いといっても、分割の割合を自由に決められるわけではありません。前述したように、分割できる割合は最大で50%までで、分割の対象となる期間も法令で決められています。 後述する「年金分割のための情報通知書」という書類を確認すれば、年金分割の対象期間や分け合うことができる割合の範囲(按分割合)などの情報を知ることができます。 分割の割合などについて夫婦で合意できない場合には、家庭裁判所に申し立てて、分割の割合を判断してもらうことになります。
2008年4月1日以降に納めた厚生年金保険料
専業主婦などの第3号被保険者の場合、2008年4月1日以降に配偶者が納めた厚生年金保険料は、夫婦間の合意がなくても分割することができます(3号分割)。 離婚後、日本年金機構が運営する年金事務所へ申請すると、2分の1の割合で分割してもらうことができます。
保険料の納付期間が双方にまたがっている場合
たとえば、夫が会社員・妻が専業主婦で、2003年4月に結婚し、2017年8月に離婚したというケースだと、合意分割の期間と3号分割の期間がまたがっていることになります。 この場合、2008年4月1日から2017年8月までの保険料は、3号分割を申し立てれば、自動的に分割されますが、2003年4月から2008年3月までの保険料については、話し合いで決めるか、裁判所に判断してもらう必要が出てくるのです。 実務的には、合意分割の手続きを開始すれば、自動的に3号分割の手続きも始まる運用になっています。
40歳で離婚…年金分割の対象期間は?
年金分割の対象期間は、結婚していた期間に限られます。 たとえば、30歳で結婚して40歳で離婚した専業主婦と会社員の夫婦の場合、夫が23歳から厚生年金保険料を納め続けていたとしても、年金分割の対象になるのは30歳で結婚した日から40歳の離婚が成立した日までの期間です。
合意分割の手続きと必要書類
合意分割の手続きは、次のような流れになります。
- 「年金分割のための情報通知書」を入手する
- 分割割合を夫婦で話し合う
- 合意した内容を離婚協議書として公正証書にする
- 夫婦で合意できない場合には調停・裁判で決める
- 離婚成立後2年以内に年金事務所で手続きをする
公正証書は必ずしも作成する必要はありませんが、後述のとおり、公正証書があれば年金事務所で一人で手続きすることができます。
「年金分割のための情報通知書」を入手する
まず「年金分割のための情報通知書」という書類を手に入れましょう。 「年金分割のための情報通知書」を見れば、按分割合を定めることができる範囲、年金分割の対象になる期間、その期間の配偶者の「標準報酬総額」がわかります。標準報酬総額とは、婚姻期間中の配偶者の給与と賞与の合計額です。 厚生年金保険料は、報酬額がいくらかによって変わるので、標準報酬総額を知ることで、配偶者がこれまでいくら厚生年金保険料を納めたかがわかります。 通知書を請求するときの必要書類は、次のとおりです。請求後、2〜3週間で取り寄せることができます。
- 「年金分割のための情報提供請求書」(年金事務所か、年金機構のホームページから入手できます)
- 請求する人の年金番号がわかる資料(年金手帳か基礎年金番号通知書のどちらか一方)
- 戸籍謄本
年金分割のための情報通知書は、自分1人でも請求できます。 自分1人で請求した場合、通知書は自分にだけ交付されるので、配偶者に知られる心配がありません(夫婦で請求した場合は夫婦それぞれに交付されます)。 50歳以上の人は、希望すれば、「年金分割のための情報通知書」を請求する際に、「年金分割をした場合の年金見込額」に関する書類も交付してもらえます。
通知書をもとに夫婦で話し合う
通知書を手に入れた後、夫婦で、年金分割をするかどうか、どのくらいの割合で分割するかを話し合います。 合意できたら、年金分割をすることに合意したという文言や、分割の割合、自分と配偶者の氏名、基礎年金番号、生年月日などを記載した合意書を作ります。合意書は、離婚後、年金分割の手続きをするときに必要です。 合意書は、離婚協議書の一部としてまとめ、公正証書の形で残します。 書式は、公証役場のホームページなどで公開されています。たとえば、京橋の公証役場では、このような書式を公開しています。
夫婦で合意ができない場合は調停・裁判
年金分割の割合について、夫婦で合意ができない場合には、調停や裁判により割合を決めます。 離婚が成立していない場合には、離婚調停を申し立てて、財産分与や親権など他の離婚条件とあわせて年金分割の割合を決めていきます。 離婚調停は、夫婦が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申し立てます。別居している場合は、配偶者が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申し立てます。費用は、裁判所により異なりますが、東京家庭裁判所の場合には、収入印紙代が1200円、郵便切手代が800円かかります。 離婚調停を申し立てるのに必要な書類は、次のとおりです。
- 申立書
- 夫婦の戸籍謄本
- 財産分与の財産に不動産が含まれる場合、不動産登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 年金分割を請求する場合、年金分割のための情報通知書
離婚が成立している場合には、按分割合を定める調停の申立てを行ないます。 按分割合を定める調停は、相手方の住所地にある家庭裁判所に申し立てます。費用は、裁判所により異なりますが、東京家庭裁判所の場合には、1件ごとに収入印紙代が1200円、郵便切手代が800円かかります。 按分割合を定める調停を申し立てるのに必要な書類は、次のとおりです。
- 請求すべき按分割合審判申立書
- 年金分割のための情報通知書
- 離婚したことがわかる戸籍謄本
離婚成立後2年以内に年金事務所で手続きをする
離婚が成立したら、2年以内に、年金事務所に分割請求をします。 年金分割について公正証書(もしくは調停調書・審判書)がある場合は、年金事務所で一人で手続きできます。もしこれらの書類がない場合は、元配偶者(またはその代理人)と2人で手続きする必要があります。 分割請求に必要な書類は、次のとおりです。
- 標準報酬改定請求書
- マイナンバーカードなど、マイナンバーがわかる書類
- 年金手帳など、基礎年金番号がわかる書類
- 離婚したことがわかる戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書または当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書
- 請求日前1か月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(戸籍の抄本、住民票など)。請求書に個人番号を記入する場合は不要です。
- 按分割合が記載された公正証書の謄本・抄録謄本、調停調書の謄本・抄本、審判書や判決書の謄本・抄本・確定証明書
- 運転免許証などの本人確認書類
- 印鑑、印鑑登録証明書
分割請求は、郵送も可能です。郵送の場合の必要書類は、年金事務所にお問い合わせください。
3号分割の手続きと必要書類
3号分割は、配偶者と合意する必要はなく、自分だけで手続きを進めることができるので、3号分割だけで年金分割できる人は、離婚前に準備することは特にありません。 3号分割の手続きと必要書類については、こちらの記事をご覧ください。
年金分割でもらえる年金はいくら増える?
年金分割をすると、もらえる年金はいくら増えるのでしょうか。 厚生労働省のデータによると、合意分割により納付記録の分割を受けた人の平均年金月額は、分割前に比べて30,651円増えています(2019年度)。 3号分割のみの場合には、平均年金月額が分割前に比べて5,089円増えています。 それよりも前の年度もあわせて見ると、合意分割の場合にはおよそ3万円、3号分割の場合にはおよそ5000円程度年金が増えています。 月額3万円だと年間36万円、月額5000円だと年間6万円になります。少なくない金額ですので、年金分割の手続きはした方がよいといえるでしょう。
| 合意分割により納付記録の分割を受けた人の平均年金月額増加分 | |
|---|---|
| 2015年度 | 26,828円 |
| 2016年度 | 31,967円 |
| 2017年度 | 31,058円 |
| 2018年度 | 31,265円 |
| 2019年度 | 30,651円 |
| ※「厚生年金保険・国民年金事業の概況」より作成。 ※平均年金月額は、基礎年金が裁定されている場合には基礎年金月額を含む。 |
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| 3号分割により納付記録の分割を受けた人の平均年金月額増加分 | |
|---|---|
| 2015年度 | 3,006円 |
| 2016年度 | 5,194円 |
| 2017年度 | 4,713円 |
| 2018年度 | 5,065円 |
| 2019年度 | 5,089円 |
| ※「厚生年金保険・国民年金事業の概況」より作成。 ※平均年金月額は、基礎年金が裁定されている場合には基礎年金月額を含む。 |
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相手が拒否したらどうすればいい?
年金分割は、配偶者との話し合いで分割の割合を決めることができますが、当事者同士の話し合いでは解決しなかったり、配偶者に話し合いを拒否されたりする場合があるかもしれません。 話し合いで合意できない場合には、裁判所に分割の割合を判断してもらうことになります。
相談者の疑問
両親の熟年離婚についてです。父50代(公務員)母50代(パート)です。
母と父は婚姻期間27年です。母が離婚後にもらえる年金はどうなるのか心配です。
1.今年離婚した場合は年金分割は3号分割になるのでしょうか?
2.母は3号分割なので父の同意は要らないのでしょうか?
弁護士の回答川添 圭弁護士
3号分割の対象になるのは、平成20年(2008)年4月1日以降の婚姻期間中に3号被保険者であった部分となります。
本件で、婚姻期間中の全ての年金加入記録を年金分割の対象にしたいのであれば、合意分割を選択する必要があります。
上記のとおり、婚姻期間全ての年金加入記録を対象としたいのであれば合意分割が必要ですが、合意できない場合でも、家庭裁判所へ、年金分割に係る按分割合を定める調停又は審判を申し立てれば、按分割合0.5とする合意分割ができます(家事事件手続法233条)。
なお、敢えて合意分割を選択せず(平成20年4月1日以降の3号被保険者であった期間に絞って)3号分割を請求することも可能です。この場合は、父(夫)の関与は必要ありません。
裁判所の審判では、2分の1の割合で分割するよう判断される運用になっているようです。
3号分割の場合は、配偶者との合意なく、単独で年金分割の手続きを進めることができます。離婚後、日本年金機構が運営する年金事務所へ申請すると、2分の1の割合で分割してもらうことができます。
共働きでも対象になる?
共働きで、自分も配偶者も会社員の場合は、それぞれの結婚期間中の厚生年金を分けます。配偶者の方が高収入であれば、配偶者の年金の一部を分割してもらうことになります。
一方が死亡・再婚しても支給される?
年金分割は、自分か配偶者のどちらかが死亡・再婚した場合でも支給されるのでしょうか。金額が変わることなどはあるのでしょうか。
相談者の疑問
離婚前に妻が第3号被保険者の期間があり、夫から離婚時に三号分割をしてもらった場合、3号分割後や離婚後に万が一夫が亡くなってしまった場合も、妻の受給する年金額に変わりはないでしょうか。
弁護士の回答川崎 政宏弁護士
年金分割は、離婚時にそれまでの厚生年金の納付記録の一部を妻側にデータとして移すものですから、その時点で手続きは完了します。
その後に万が一のことがあっても、年金受給時の受給額に影響はありません。
相談者の疑問
年金の三号分割を妻が夫からしてもらった場合の質問なのですが、分割をした後に、以下のような状況になった場合、それぞれ分割割合が変わってしまうのでしょうか。
①夫か妻のどちらかが再婚した場合
②夫も妻も両方再婚した場合
それとも①と②どちらの場合も分割の内容に変わりはないでしょうか。
弁護士の回答川添 圭弁護士
年金分割は、当事者の婚姻期間中の年金加入記録(標準報酬月額など)を分割するものですので、前婚の年金分割後に当事者が再婚したとしても、既に行われた前婚の年金分割による年金の計算に影響はありません(①②いずれの場合も同様です)。
年金分割は、結婚している間の年金の納付実績を分割するものです。年金分割の手続き後に一方が再婚・死亡したり、双方が再婚したりした場合でも、支給額に影響はないようです。
まとめ
この記事では、年金分割の概要や、合意分割と3号分割の違い、合意分割をする場合に離婚前にしておきたい準備などについて解説してきました。 離婚にあたっては、年金分割をはじめ、財産分与や養育費など、配偶者との間で決めておくべき条件が多くあります。 夫婦間の話し合いで条件を決められない場合は、弁護士への相談を検討してもよいでしょう。 弁護士に相談することで、あなたが希望する条件で離婚できるよう、サポートしてもらえることが期待できます。話し合いで決着がつかず、調停などに移行した場合も、調停での対応方法などを詳しくレクチャーしてもらえるでしょう。
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