ネットトラブルから離婚・相続まで、複雑な現代の問題を、経験豊富な弁護士が親身にサポートします。
弁護士として約20年の実務経験を積んできました。
その豊富な経験と知識を活かし、ご相談者様の抱える問題解決に尽力しています。
特に、インターネット問題、離婚・男女問題、労働問題、不動産・建築・賃貸借問題、遺産相続の5分野において、深いノウハウを有しております。
インターネット問題の分野では、10年以上にわたり大阪のIT法研究会で世話役を務め、IT法の専門家としての知見を深めてきました。また、共同執筆で「発信者情報開示請求の手引」にも携わるなど、その活動は多岐にわたります。
障害をお持ちの方の事件も多数扱っており、労働問題では、公務員の障害への合理的な配慮がなされなかった事案で、行政事件としては珍しい勝訴判決を得た経験がございます。
ご相談者様のお気持ちやご事情に真摯に寄り添い、共に最善の解決策を見つけ出すことを大切にしています。
各分野におけるトラブルの核心をいち早く見抜き、早期解決を目指します。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
今村 昭悟 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談60分無料】 ネットの誹謗中傷・炎上対策は時間との戦いです。IT法研究会で10年以上の経験を持つ弁護士が、迅速な削除請求や発信者情報開示請求を行います。まずは問題の該当URLをお送りください。相談料初回相談:60分まで無料
※延長30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【法テラス利用可・初回相談60分無料】 複雑な財産分与や慰謝料請求もお任せください。お気持ちやご事情に寄り添います。一緒にベストな対応を考えましょう!まずはご相談ください。相談料初回相談:60分まで無料
※延長30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【安全配慮・合理的配慮義務違反に注力】障害・傷病に対する合理的配慮は、雇用者の義務です。依頼者の気持ちに寄り添った対応を心がけております。一人で悩まず、まずはご相談ください。相談料初回相談:60分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【未払賃料回収・不動産明渡問題注力】明快会計、迅速対応を心がけております。早めにご相談ください。相談料■相談料
初回相談:60分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
【初回相談60分無料】【夜間相談可能】 遺産相続は、早めのご相談が鍵。 豊富な実績で、親族間の複雑な事情や感情的な対立にも丁寧に対応します。遺言作成、相続放棄、相続の争いは、早めにご相談ください!相談料初回相談:60分まで無料
※延長30分ごと5,500円(税込)
2回目以降:30分ごと5,500円(税込) -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
経験
- 国際離婚取扱経験
- 冤罪弁護経験
資格
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IT国家資格
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
今村 昭悟 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
民事裁判で令和4年に高裁で判決、
最高裁で令和5年10月に判決され確定はしています。
種々の事情が判明し、国家賠償を検討していますが‥
【質問1】
国家賠償提訴の時効計算は、
確定判決時点からの起算ですか?
国家賠償法によると、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任を負います。
この国又は地方公共団体に対する損害賠償請求の時効は、損害及び加害者を知った時から3年間(生命身体の損害の場合は5年間)、行為の時から20年間で成立します。
貴方が何をもって公務員の違法行為だと考えているか、によって起算点は異なることになります。
例えば裁判官の行為が違法行為だとすると、原則として、貴方がその行為を知った時が「損害及び加害者を知った時」になり、起算点になると思います。 -
【相談の背景】
1.経緯
8年前、上司から2年間パワハラを受け、6年前に全く畑違いの窓口職場に異動させられました。結果、精神的に追い詰まり、令和5年3月からメンタルクリニックを受診しています。
令和5年のストレスチェックでは高ストレス状態と判定され、産業医と面談したところ、休職を勧奨されました。この時から、この産業医のメンタルクリニックを受診しています。(直近まで3年連続で高ストレスと判定されています)。医師からは受診の都度、休職を勧められていますが、「頑張ります」と言って断ってきました。(職場の上司には伝えています)
産業医からは2年連続で「適応障害で現在の業務と本人の特性が一致していないため、異動が望ましい」との意見書をいただき、人事担当課長とも2年連続で面接しましたが、令和8年4月の人事異動でも異動できませんでした。
2.現状
4月16日から仕事を休み休職中です。復職の見込みは立っていません。
3.相談事項
産業医から医学的見地で意見書が出されているのに、人事異動させなかった職場に対して、地方公務員の場合でも、安全配慮義務違反として責任を問うことは可能でしょうか。(根拠法令も教えてください)
(①産業医の意見書の中で「配置換えが望ましい」という意見では弱い、②医師から休職を勧められたのにすぐに休職しなかったため、自己責任の面もある、との意見も聞きます)
【質問1】
公務員の安全配慮義務について教えてください。
地方公共団体は地方公務員に信義則上の安全配慮義務を負っています。
根拠は民法の信義則(1条1項)になります。
また、障害者雇用促進法は、事業主の障害者に対する合理的配慮義務を定めています。同法は地方公共団体に直接適用されるとされており、ここにいう障害者は、心身の障害を広く含むとされています。
参考に厚労省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
したがって、一般論として、地方公共団体が、法の定める範囲の障害への合理的な配慮を怠り、その結果損害が生じた場合、これらの配慮義務違反として公共団体は損害賠償義務を負う、と言えます。
ただ、安全配慮義務は、事業者側の予見可能性や結果回避可能性が前提となっており、違反が認められるには一定のハードルがある印象があります。
また障害者雇用促進法は改正から間がないこともあり、事例の蓄積がありません。
貴方のご記載から、個人的には、適応障害に対する合理的配慮が欠けていたのではないか、と思いますが、損害賠償まで認められるかは、断言できません。
今村 昭悟 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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法律相談のケース
労働問題
2026年2月に相談30代男性
今村先生ありがとうございました。
こちらの話を丁寧に聞いてくださり、限られた時間の中でも的確に整理して説明していただけたのがとても印象的でした。不安だった気持ちが少しずつ落ち着いていきました。今後の見通しや選択肢についてもメリット・デメリットを率直に伝えてくださり、信頼できる先生だと感じました。今後の進め方について整理できたので、相談してよかったです。悩んでいる方がいればぜひ一度ご相談されることをおすすめします。
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- 所在地
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郵便番号 530-0047大阪府 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル5階501
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- 地下鉄堺筋線南森町駅より徒歩5分
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- 関西
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- 兵庫
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
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- 完全個室で相談
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法律相談は、WEB会議による面談か直接面談に限ります。電話でのご相談はお受けしておりません。
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