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# 離婚・男女問題

大分の財産分与に強い弁護士

※No.1調査概要へ

弁護士ドットコムで大分の財産分与に注力する弁護士が41名見つかりました。依頼者は「連帯保証人は妻なのですが、マイナスの分も財産分与で半分になりますか?」「離婚後の財産分与の審判の中で元夫に対し未支払分の生活費を請求可能でしょうか?」などの問題を抱えております。弁護士ドットコムでは無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している大分の弁護士や弁護士費用面を考慮して法テラスを対応している弁護士など、色々なニーズ別で調べることができます。具体的には「財産分与で強い弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などはだいたい調査したけど、大分周辺の法律事務所の弁護士を料金で比較したい」などの依頼にも応えることができます。弁護士によっては「交渉により協議離婚が成立し、かなり高額の養育費や財産分与等の合意をして公正証書を作成したケース」などの解決実績もあります。弁護士の中には「離婚は、夫婦間の財産、子供の親権・監護権・養育費や慰謝料など、解決を必要とする問題が多く生じます。」とおっしゃる方もおります。財産分与でお困りの方は男性・女性などの性別や資格などの希望を考慮して、希望に適した弁護士に電話またはメールをしてみてはいかがでしょうか。

41人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

1-20件を表示

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大分の弁護士による財産分与の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    離婚取り決めについて

    古庄 玄知 弁護士

     子供が未成年の場合には、子供の親権者と養育費の負担を取り決める必要があります。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産があれば、財産分与の方法を定める必要もあります。さらに、離婚原因が不貞行為であるなど、夫婦の一方に責任がある場合には、慰謝料の金額や支払い方法も決める必要があります。年金も夫婦間で厚生年金受給額に差額が生じる可能性があるので、その分割について取り決めをしておいた方がよいでしょう。  親権は子が中学生とある程度成熟していますから、その意見も聞いて決めるのがよいです。養育費は毎月の金額の他に、今後教育にお金がかかりますので進学時の負担も定めておくとよいでしょう。 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産ですので、夫婦の一方が相続などで取得した財産は対象となりません(特有財産といいます)。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産であれば、名義は夫婦いずれの名義でも財産分与の対象となります。今回のケースでは、財産分与としては預貯金、自宅の分配、ローンの負担を決める必要があります。分与の割合は2分の1を基本に、子供を引き取る側の生活事情を考えて加減するのがよいと考えます。自宅は、売却して剰余金がある場合にはローン債務を差し引いた残金を分ければよいですが、ローンが残る場合や一方が自宅を取得する場合には、どちらかがどの程度のローンを負担するのかを決めておく必要があります。

    離婚取り決めについての続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    離婚取り決めについて

    山下 昇悟 弁護士

     子供が未成年の場合には、子供の親権者と養育費の負担を取り決める必要があります。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産があれば、財産分与の方法を定める必要もあります。さらに、離婚原因が不貞行為であるなど、夫婦の一方に責任がある場合には、慰謝料の金額や支払い方法も決める必要があります。年金も夫婦間で厚生年金受給額に差額が生じる可能性があるので、その分割について取り決めをしておいた方がよいでしょう。  親権は子が中学生とある程度成熟していますから、その意見も聞いて決めるのがよいです。養育費は毎月の金額の他に、今後教育にお金がかかりますので進学時の負担も定めておくとよいでしょう。 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産ですので、夫婦の一方が相続などで取得した財産は対象となりません(特有財産といいます)。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産であれば、名義は夫婦いずれの名義でも財産分与の対象となります。今回のケースでは、財産分与としては預貯金、自宅の分配、ローンの負担を決める必要があります。分与の割合は2分の1を基本に、子供を引き取る側の生活事情を考えて加減するのがよいと考えます。自宅は、売却して剰余金がある場合にはローン債務を差し引いた残金を分ければよいですが、ローンが残る場合や一方が自宅を取得する場合には、どちらかがどの程度のローンを負担するのかを決めておく必要があります。

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