協議離婚とは?弁護士に頼むべき?証人は誰にする?弁護士費用の相場や離婚協議書を公正証書にする方法、慰謝料や財産分与、養育費も解説
日本では、離婚する夫婦の9割近くが話し合いにより離婚しています。この話し合いをどのように進めればよいか迷う人は少なくありません。この記事では、協議離婚とは何か、弁護士に頼むべきか、離婚届の証人は誰にするかといったことから、弁護士費用の相場や、離婚協議書を公正証書にする方法、慰謝料や財産分与、養育費といった話し合いで決めるべきことまで、詳しく解説します。
目次
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦が離婚をすることについて話し合い(離婚協議)をし、市区町村役場に離婚届を出すことによって成立する離婚のことです。 厚生労働省の統計によると、2020年に離婚した夫婦の88.3%が協議離婚により離婚しています(「人口動態調査 2020年」より)。 離婚には、協議離婚のほかに、家庭裁判所の手続きを利用する、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。協議離婚とその他の離婚の違いは、家庭裁判所の手続きを利用し、裁判官や調停委員など第三者が離婚の判断に介入するかどうかといった点です。 協議離婚を経験した30代と40代の男女1000人を対象としたアンケートによると、様々な離婚方法の中から「協議離婚で離婚した理由」としてもっとも多いのは「離婚することに争いがなかったから」です。2位は「争いはあったが、相手が離婚届に署名・押印をしたから」、3位は「家庭裁判所に行くことに抵抗があったから」となっています(法務省「協議離婚に関する実態調査結果の概要」より)。 また、「離婚にあたって最も悩んだこと」でもっとも多いのは「今後の子育て」、2位は「今後の生活費」、3位は「特になし」となっています(同調査より)。
協議離婚の代理交渉を弁護士に依頼するメリット
協議離婚は、夫婦で離婚について合意ができ、離婚届を市区町村役場に提出すれば成立するので、必ずしも話し合いの交渉を弁護士に依頼する必要はありません。 ただし、次のような場合には、協議離婚の交渉を弁護士に依頼するメリットがあります。
- 配偶者との話し合いを負担に感じる場合
- 早期に離婚したい場合
- 不利な離婚条件で離婚したくない場合
- DVやモラハラなどの被害を受けているケース
弁護士に協議離婚の交渉を依頼することにより、一切の交渉の窓口となってもらうことができ、自身の負担を減らすことができます。 また、自分の主張を配偶者に聞き入れてもらえないときに、弁護士に依頼することで、離婚への本気度を見せることができ、話し合いが進むケースがあります。 財産分与や慰謝料、養育費など、配偶者が提示する離婚条件が有利か不利か自分で判断がつかない場合には、弁護士に相談することで、不利な条件を避けられる可能性があります。 自分の求める条件で離婚を認めてもらうためには、適切な主張と証拠が必要になります。一般の人が独力で法的な主張を組み立て、その主張を認めてもらうための証拠を集めることは容易ではありません。 こうした点についても、専門家である弁護士に依頼すれば、適切な主張を構成してくれることが期待でき、有効な証拠を収集するためのアドバイスも受けられるでしょう。
協議離婚にかかる費用は?弁護士費用の相場
協議離婚にかかる費用は、弁護士を利用せず、公正証書を作成しない場合には、離婚届を提出する際の交通費や郵便代がかかる程度で、その他には特にありません。 離婚後に揉めないために、協議離婚で決めた内容を「離婚協議書」という書面にする場合が あります。さらに、養育費などの支払いがある場合には、万が一相手が支払わない場合に備えて離婚協議書を公正証書にした方がよいケースがあります。 公正証書を作成するには、公正証書作成費用がかかります。詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しています。
協議離婚の交渉を依頼する場合の弁護士費用の相場
協議離婚の交渉を弁護士に依頼するには、弁護士費用がかかります。 弁護士費用は、大きく分けて、相談料・着手金・報酬金があります。 弁護士に依頼するには、まず法律相談をします。法律相談では、今の状況や、弁護士に依頼したい内容、依頼した場合の費用などを弁護士と話します。法律相談の結果を踏まえて、弁護士に依頼するかどうかを検討します。この法律相談にかかる費用が相談料です。 その後、実際に弁護士に依頼する場合に、着手金がかかります。着手金は、弁護士に交渉に着手してもらうための費用なので、途中で解任になったり、交渉の結果思うような内容が得られなかった場合でも、返金されません。 協議離婚の交渉が終了した場合に、報酬金がかかります。報酬金には、交渉により離婚が成立したかどうかにかかわらず支払う固定報酬や、離婚が成立した場合にのみ支払う成功報酬、固定報酬と成功報酬の混合型などがあります。 このように弁護士費用は着手金・報酬金の形態をとっている弁護士が多いですが、中には時間あたりの料金を定めるタイムチャージ制や、1か月あたりの料金を定めるサブスクリプション制をとっている弁護士もいます。 弁護士費用の形態や金額は、弁護士がそれぞれ自由に決めることができ、弁護士によって様々です。依頼したい弁護士はどのような形態や金額になっているのかは、法律相談の際に確認するようにしましょう。 弁護士費用相場の金額については、次の記事で詳しく解説しています。弁護士ドットコムに掲載されている弁護士費用の料金表データ3062件を元に、協議離婚の交渉を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用の相場を算出しています。
協議離婚の離婚届の証人は誰に頼む?
協議離婚で離婚届を提出するには、証人2人の署名捺印が必要です。 証人は成人していれば誰でも構いません。親や親戚、成人した子ども、友人や知人などが考えられます。 離婚届の証人は、契約の保証人と異なり、法的な責任や義務が生じません。 証人が夫婦であるなど同姓の場合には、異なる印鑑を使用します。 そのほか、離婚届の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
離婚協議書とは?公正証書を作成すべき?
離婚協議書とは、養育費や親権など、話し合いで決めた離婚の条件を記した書面です。 協議離婚で離婚の条件を口約束で決めてしまうと、離婚後に相手が約束を破った場合でも、「そんな約束をした覚えはない」などと反論されて、泣き寝入りせざるをえない状況になる可能性があります。このような状況を避けるために、離婚協議書を作成します。 また、養育費の支払いや、慰謝料・財産分与の分割払いがある場合には、離婚協議書を公正証書にすることをおすすめします。 公正証書とは、取決めた合意の内容を、公証人という専門家が書面化した公的な文書です。 公正証書に「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を入れることで、養育費などの不払いがあった場合に、裁判所の判決がなくても、給与の差押えなどの強制執行をすることができます。 離婚協議書のサンプルや自分で作成する方法、公正証書の作成方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
協議離婚の慰謝料はどうやって決める?
慰謝料とは、民法上の不法行為により精神的ダメージを受けた場合に請求できる賠償金のことです。 たとえば、不貞行為(浮気・不倫)やDVなど、離婚の原因となる行為が不法行為にあたる場合には、慰謝料を請求することができます。 離婚の原因がいわゆる「性格の不一致」にあたり、お互いに不法行為となるような行為がない場合には、慰謝料は発生しません。 協議離婚の慰謝料の相場について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
協議離婚の流れと進め方
協議離婚の流れは次のようになります。
- 離婚の話し合いのための準備をする。
- 離婚することについて、夫婦で合意する。
- 財産分与や慰謝料、親権、養育費など、離婚にあたっての条件を合意する。
- 離婚協議書を作成し、必要であれば公正証書にする。
- 離婚届を作成し、提出する。
協議離婚の準備
協議離婚の話し合いをスムーズに進めるためには、いきなり離婚を切り出すのではなく、事前に準備が必要です。 協議離婚の準備には、次のようなものがあります。
- 財産分与や養育費算定のための財産・収入の調査
- 相手を説得したり調停や裁判手続きで使用したりするための証拠集め
- 離婚後の生活の準備
協議離婚の準備について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
協議離婚を切り出す
協議離婚の準備ができたら、配偶者に離婚を切り出します。離婚の切り出し方は、直接話す以外に、電話やメール・LINE、手紙などの方法もあります。 まずは、離婚したい気持ちや、離婚したい理由を伝えます。財産分与や親権、養育費などの細かい条件については、離婚することに合意が得られてから進めていきます。
DVを理由に離婚したい場合には、離婚を切り出すことでさらなるDVの被害にあう可能性があるので、まずは別居したり、シェルターに避難するなど身の安全を確保するようにしましょう。
そのほか、離婚を切り出す際の注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
財産分与・慰謝料・親権・養育費などを話し合う
離婚することについての合意が得られたら、財産分与や慰謝料、親権、養育費などの細かい条件について話し合います。 具体的に決めることは、次のような条件です。
- 親権
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割
未成年の子どもがいる場合には、離婚後の親権者を必ず決めなければなりません。離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がないと受理されないからです。 養育費や慰謝料、財産分与などは、決めなくても離婚できます。しかし、離婚後に相手と連絡がつかなくなるなど、これらの話し合いをすることが困難になるケースもあるため、離婚届を提出する前に決めておくことが望ましいでしょう。
離婚協議書を作成する
離婚の条件が定まったら、離婚協議書を作成し、必要であれば公正証書にすることは、上記「離婚協議書とは?公正証書を作成すべき?」で説明したとおりです。
離婚届を作成・提出する
離婚届を作成し、市区町村役場に提出して受理されたら、協議離婚が成立します。 離婚届の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。 離婚届の提出方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
協議離婚で財産分与をする方法
財産分与とは、結婚生活の間に夫婦で築いた財産を、離婚の際に夫婦で分けることです。 財産分与は、財産の分け方の性質によって、次の3つに分類されることがあります。ただし、実際には、これらの分類のうち、複数の性質を併せ持っているケースもあります。
- 清算的財産分与:結婚生活の間に夫婦で築いた財産を夫婦で分ける
- 扶養的財産分与:夫婦の片方が専業主婦(専業主夫)や高齢、病気などの場合に離婚後の生活保障のために財産を分ける
- 慰謝料的財産分与:不倫(不貞行為)やDVなどの慰謝料を財産分与に含めて分ける
協議離婚で財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、以下のような財産です。
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 生命保険・個人年金
- 自動車
- ゴルフ会員権
- 退職金
- 結婚後に購入した家財道具
夫婦どちらか一方の名義になっている財産であっても、結婚後に手に入れた財産は、夫婦共同の財産だと考えられています。 また、プラスの財産だけではなく、住宅ローンなどのマイナスの資産も財産分与の対象になります。
協議離婚で財産分与の対象とならない財産
財産分与の対象とならないのは、以下のような財産です。
- 結婚前から持っているもの
- 結婚前に貯めた預貯金
- 結婚している間に相続した財産
- 単独で使用するもの(男物・女物の区別があるアクセサリー、個人の携帯電話など)
別居をした場合、夫婦の協力関係が終了したということなので、別居後に増減した財産についても財産分与の対象にはなりません。
高額な時計や宝石などは、単独で使用するものであっても、取得や維持に夫婦の一方が貢献しているといえる場合には、共有財産として財産分与の対象になる場合があります。
協議離婚の財産分与の割合
財産分与の割合は、協議離婚の場合には夫婦で話し合って自由に決めることができますが、離婚調停や離婚裁判の場では原則として2分の1ずつと考えられています。夫婦の片方の収入が多い場合でも、その収入の背後にはもう片方の配偶者の支えがあったからだと考えられているからです。 ただし、収入の多さが本人の特殊な能力による場合や、片方の実家の援助が相当ある場合など、特別な事情がある場合には、2分の1ずつという割合が修正されることもあります。詳しくは、こちらの記事で解説しています。
協議離婚で財産分与をする流れ
財産をどう分けるかは、夫婦の話し合いで自由に決められます。お互いに納得できれば、どのような分け方をしてもかまいません。 財産分与を行うときには、まず「財産分与の対象になる財産」と「対象にならない財産」のリストアップをおこないます。 財産分与の対象となるものをリストアップし、それぞれの財産をどう分けるか話し合いがまとまったら、次は支払い方法を決めていきます。
- 現物(不動産や自動車など)で支払う
- 不動産や自動車等の財産を自分が所有する代わりに相手にお金を支払う
- 売却して代金を分ける
など、さまざまなやり方があります。 現金で支払う場合には、一括払い・分割払いのどちらでも構いません。合意次第です。
一括払いであれば、一度の支払いで相手との関係を清算でき、支払いを受ける側からすると、将来支払いが滞るリスクを避けられるというメリットがあります。
財産分与について合意したら、金額、支払日、(分割払いの場合は)期間、方法などをすべて文書にしておきましょう。また、文書を公正証書にしとけば、万が一不払いになった場合でも、給料の差押えなどの強制執行がスムーズになります。
協議離婚で財産分与をする時期
財産分与は離婚の際に行うのが一般的です。 協議離婚の際に財産分与をしなかった場合でも、離婚後2年以内であれば、財産分与を請求することができます。
協議離婚で養育費を決める方法
養育費とは、子どもが自ら働いて収入を得るなど自立できる年齢になるまでに必要な費用のことをいいます。離婚したとしても、子どもの扶養義務は続きます。離婚後に子どもを養育する親は、養育しない親に養育費を請求することができます。 協議離婚で養育費を決める場合には、夫婦で話し合います。養育費の金額は、夫婦で自由に決めることができます。家庭裁判所の養育費算定表を参考にすることもできます。 協議離婚で養育費を決めた場合には、万が一相手が払わない場合に備えて、合意内容を公正証書にしておきましょう。 養育費の相場など、詳しくはこちらの記事で解説しています。
まとめ
協議離婚で離婚する場合、話し合いで決めるべきことは少なくありません。親権以外は離婚後に決めることも不可能ではありませんが、配偶者と連絡がつかなくなったり、時効になったりするリスクがあるので、なるべく離婚する前に決めるようにしましょう。 話し合いで相手に提示された条件が有利か不利か判断がつかない場合には、弁護士に相談することで客観的なアドバイスを得ることができます。また、協議離婚の話し合いがスムーズにいかない場合、弁護士が代理人として交渉することでスムーズにいく場合があります。このような場合には、弁護士への相談を検討しましょう。
次はこの記事をチェックしましょう
協議離婚の準備について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
協議離婚の弁護士費用相場について、詳しくはこちらの記事で解説しています。 協議離婚を切り出す際の注意点について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
財産分与をしない方法や割合を変更する方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
養育費の相場について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
協議離婚の慰謝料の相場について、詳しくはこちらの記事で解説しています。 離婚後の苗字(姓)の変更について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
離婚協議書のサンプルや自分で作成する方法、公正証書の作成方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。 公正証書の作成費用について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
離婚届の書き方について、詳しくはこちらの記事で解説しています。 離婚届の提出方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。
この記事は、公開日時点(2026年02月18日)の情報や法律に基づいています。





