
婚氏続称届の書き方と提出タイミング
離婚したあとも結婚中の姓を使い続けたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」という書類を提出する必要があります。離婚届と一緒に提出すると、手続きもシンプルです。
- 婚氏続称届とは
- 婚氏続称届を提出するタイミング
この記事では、このような点について解説します。
婚氏続称届とは
離婚後も結婚中の姓を使用し続けたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」という書面を役所に提出する必要があります。
婚氏続称届は、離婚届といっしょに提出しなくても、離婚成立の日から3か月以内であれば、提出することができます。
しかし、婚氏続称届は、離婚届と同時に提出することをおすすめします。なぜなら、婚氏続称届を提出せずに離婚届を提出すると、婚氏続称届を提出するまでの間は、いったん旧姓に戻ることになるからです。
いったん旧姓に戻ると、その間、本人確認書類や、保険の名義なども旧姓に戻す手続きをしなければならないことになります。
その後、婚氏続称届提出した後に、さらに結婚中の姓に戻す手続きをしなければなりません。このように、いったん旧姓に戻ることで、煩雑な手続きが生じることになるのです。
一方、離婚届と同時に婚氏続称届を提出して受理されれば、そのまま結婚中の姓で新しい戸籍をつくることができます。戸籍上も、住民票にも旧姓は記載されません。
また、パスポートや運転免許証などの本人確認書類や、社会保険、ひとり親助成などの手続きをするときにも、そのまま結婚中の姓を使用できます。
婚氏続称届用紙の入手方法
婚氏続称届の用紙は、全国の市区町村役場の戸籍担当窓口でもらえるほか、自治体によってはホームページからダウンロードして入手することもできます。 婚氏続称届は、全国どこの役所の書式を使ってもかまいません。自分が提出したい役所のホームページからダウンロードできない場合でも、他の役所のホームページから入手したものを提出することができます。
婚氏続称届はA4サイズの用紙でないと受理してくれない市区町村役場もあります。プリントアウトする際はA4サイズにするようにしましょう。
その他に必要となる書類など
本籍地以外の役所に婚氏続称届を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。 本人が直接役所の窓口に提出するときは、婚氏続称届に押印したものと同じ印鑑を持参しましょう。窓口で不備が発見された場合に、その場で訂正することができます。
提出方法
直接役所に出向いて提出することもできますし、郵送で提出することもできます。家族に頼んで提出することもできます。 原則として、24時間・365日提出することができます。 郵送する場合は、郵送中の紛失など万一の事故などに備えて、受理されたかどうか役所に問い合わせて確認するようにしましょう。