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かわぞえ けい

川添 圭 弁護士 プロフィール

所属事務所: アテンド総合法律事務所
所在地: 大阪府大阪市北区西天満4-4-18 梅ヶ枝中央ビル4階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩10分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
川添 圭弁護士

個人・法人を問わず,様々な事件を取り扱っております。お気軽にご相談ください。

平成11年4月に弁護士登録し,以来,様々な事件を取り扱ってきました。
個人的に得意としているIT関連事件のほか,債務整理(自己破産,任意整理,個人再生),家事事件(離婚,親権,戸籍,相続,遺産分割など),交通事故,不動産関係事件,債権回収,知的財産権といった分野の訴訟・調停を経験しています。
弁護士会の活動としては,消費者保護活動に取り組む消費者保護委員会,そして弁護士会照会の実務を取り扱う23条小委員会に所属しています。大阪府下自治体の消費生活センター顧問の経験を活かし,各種消費者被害事件への対応や弁護団事件も多数経験しています。弁護士会照会の審査実務の知識と経験を活かし,自らの受任事件でも弁護士会照会を活用して各種の調査を行っています。

2023(令和5)年3月に事務所を移転・統合し、弁護士3名の体制となりました。様々なお悩みを抱えておられる方のお話をしっかりと聞き,その方にとって最もふさわしい解決方法をアドバイスさせて頂きます。

川添 圭 弁護士の取り扱う分野

  • 遺産の問題は、適切な紛争解決、または争いを未然に防ぐために弁護士が早い段階で関与すべきです。遺産の紛争、遺言の作成など、お気軽にご相談ください。
    相談料
    30分 5,000円(税別)
  • 近年離婚事件が増加しており、調停・訴訟に至るケースも少なくありません。再出発のために何ができるか弁護士が共に考えることが重要と考え、解決に取り組んでいます。
    相談料
    30分 5,000円(税別)
  • データ管理とセキュリティについては実体験に基づくアドバイスができると自負しています。企業・個人問わず、インターネットに関する様々な問題に対応できます。
    相談料
    30分 5,000円(税別)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    IT・通信
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • IT国家資格

    IT国家資格に該当するのは以下の資格です。

    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • システムアーキテクト
    • プロジェクトマネージャ
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • エンベデッドシステムスペシャリスト
    • 情報セキュリティスペシャリスト
    • ITサービスマネージャ
    • システム監査技術者
  • 2010年 11月
    情報処理技術者(基本情報技術者)

所属団体・役職

  • 2015年 4月
    大阪弁護士会 司法委員会(23条小委員会)委員(現職)
  • 2007年 4月
    大阪弁護士会 消費者保護委員会委員(現職)
  • 2019年 3月
    消費者庁「若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会」座長
  • 2019年 12月
    消費者庁「消費者のデジタル化への対応に関する検討会」委員
  • 2017年 4月
    堺市情報セキュリティアドバイザー(現職)
  • 2023年 4月
    国民生活センター紛争解決委員会特別委員(現職)
    (国民生活センターADR手続の仲介委員)
  • 2023年 9月
    神戸大学法学研究科(法科大学院)非常勤講師(現職)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1999年

学歴

  • 1995年 10月
    神戸大学法学部卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 人材育成サミット「風評被害にめげない組織を作る~SNS時代の企業の危機管理について~」
    (一般社団法人大阪府異業種連携協議会)
    2019年 8月
  • 愛媛県消費生活相談人材養成講座
    (インターネット取引と情報通信サービスの知識)
    2019年 8月
  • 岡山県消費生活センター 消費生活相談員等レベルアップ講座
    (情報通信サービスに関する相談対応に必要な法知識)
    2019年 2月
  • 大阪府中核的センター機能充実強化研修
    (ネットトラブル最新情報)
    2019年 1月
  • 近畿大学法学部 教職員研修
    (インターネットのトラブルと法律~ネット取引から誹謗中傷まで~)
    2018年 11月
  • 国民生活センター 消費生活相談員研修
    (情報通信サービス関連の消費者トラブル)
    2018年 4月
  • 国民生活センター 消費生活相談員研修
    (通信販売等の電子商取引・情報通信サービスに関わる相談に特に必要な法律知識)
    2017年 12月
  • その他,電子商取引・インターネット関連法・個人情報保護法をテーマに多数の研修講師を担当

著書・論文

  • eスポーツの法律問題Q&A(共著)
    (民事法研究会)
    2019年 9月
  • 「電気通信サービスと消費者保護ルール」
    ウェブ版「国民生活」2019年1月号~5月号
    2019年
  • 弁護士会照会ハンドブック(執筆担当)
    (金融財政事情研究会)
    2018年 7月
  • 「発信者情報開示請求の手引」(共著)
    (民事法研究会)
    2016年 4月
  • 「スマートフォンアプリの利用と決済をめぐるトラブルの実情および解決に向けた実務」
    「現代 消費者法」 No.25 特集「スマートフォンをめぐる諸問題」
    2014年 12月

川添 圭 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    自らが行う講座の支払い残額請求の為、訴訟を起こす予定があります。
    相手方の名前、携帯番号、メールアドレスのみしか分からず、住所を特定して訴訟を起こす流れになるかと思います。
    現状、LINEで添付した請求に応じることもなく、既読がつかない状態。

    【質問1】
    訴訟を起こす場合、必要な費用はどの程度になるか?

    川添 圭弁護士

    ご質問のタイトルと本文とを合わせて拝見した上での回答としては、訴訟費用は敗訴者負担ではあるものの、法律上の「訴訟費用」は、その費目と金額(計算方法)が法律で決められているため、訴訟に要した費用を全て相手方へ請求できるわけではありません。特に、相手方を特定するために要した調査費用や弁護士へ依頼した場合の弁護士費用は訴訟費用に含まれませんし、本件のような契約上の請求においては原則として損害賠償の対象にも含まれません。

    本件では、相手方の住所が不明ですが、おそらく住所を特定するためには、弁護士へ依頼した上で弁護士会照会を利用する必要があるのではないかと思います。弁護士費用は自由化されており、費用対効果も問題になりますので、弁護士の面談相談をお勧めします。

  • 【相談の背景】
    簡易裁判所に民事訴訟を申立しております。
    過去に今回とは別件で2度民事調停をした過去があります。
    今回、調停不成立からの民事訴訟に提起した流れですが今回、不成立になる旨を調停員、書記官と一緒に伝えにきた裁判官は前回2回の調停の裁判官と同じでした。
    上記を踏まえて質問です。

    【質問1】
    調停不成立の際に立ち会った裁判官が民事訴訟も担当するものですか?

    【質問2】
    裁判官の心情として直近で2度調停をしたということで何でも訴える人間と思われ不利な扱いになる可能性はありますか?

    川添 圭弁護士

    > 【質問1】
    > 調停不成立の際に立ち会った裁判官が民事訴訟も担当するものですか?

    特に決まりはありません。裁判官の配点の都合で同じ裁判官が担当する場合もありますし、別の裁判官が担当する場合もあります(小規模庁だと)。


    > 【質問2】
    > 裁判官の心情として直近で2度調停をしたということで何でも訴える人間と思われ不利な扱いになる可能性はありますか?

    訴訟の判断は主張とそれを裏付ける証拠によって認定されます。お書きのような事情で判決の内容が左右されることはないでしょう。

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