離婚原因・理由ランキング1位は性格の不一致|令和7年司法統計で見る男女別の理由

離婚原因・離婚理由ランキングの1位は、男女ともに「性格が合わない」、いわゆる性格の不一致です。
令和7年司法統計では、夫側の約59%、妻側の約37%が、離婚調停を申し立てた理由として「性格が合わない」を挙げています。
ただし、相手が離婚を拒否している場合、「性格の不一致」だけで裁判上の離婚が認められるとは限りません。

この記事では、最新の司法統計に基づく離婚理由のランキングを紹介。近年の離婚理由の変化や、「法的に離婚が認められる条件」をわかりやすく解説します。

目次

  1. 離婚理由・原因ランキング【令和7年最新】男女別の1位は「性格の不一致」
  2. 離婚理由・離婚原因ランキングを見るときの注意点
  3. 「性格が合わない」だけでは裁判での離婚ができないことも
  4. 相手が拒否しても法的に離婚できる理由・原因「法定離婚事由」とは?
  5. 慰謝料の請求が認められる離婚理由と必要な証拠
  6. 相手が離婚を拒否した際の「別居」という選択肢
  7. 相手と直接話したくない時は、弁護士に相談を
  8. 離婚理由・原因に関するFAQ(よくある質問)

離婚理由・原因ランキング【令和7年最新】男女別の1位は「性格の不一致」

夫と妻、それぞれが離婚を決意する決定的な理由は何なのでしょうか。 まずは、全国の家庭裁判所での「離婚調停を申立てた際の理由」を集計した司法統計データをもとに、夫婦がどのような理由で別れを選んでいるのかを見ていきましょう。

【令和7年 司法統計】男女別 離婚理由・原因ランキング

最新のデータである「令和7年 司法統計(家事編)」によると、夫と妻がそれぞれ離婚調停を申し立てた理由は以下のようになっています。

夫側の申立理由(割合) 妻側の申立理由(割合)
1位 性格が合わない(58.6%) 性格が合わない(37.1%)
2位 精神的に虐待する(21.6%) 生活費を渡さない(28.8%)
3位 異性関係(11.9%) 精神的に虐待する(26.1%)
4位 浪費する(11.6%) 暴力を振るう(16.7%)
5位 家族親族と折り合いが悪い(11.0%) 異性関係(12.8%)
6位 性的不調和(9.9%) 浪費する(8.2%)
7位 暴力を振るう(8.9%) 性的不調和(6.4%)
8位 同居に応じない(8.4%) 家庭を捨てて省みない(5.8%)
9位 生活費を渡さない(5.4%) 家族親族と折り合いが悪い(5.5%)
10位 家庭を捨てて省みない(4.3%) 酒を飲み過ぎる(5.4%)

※「その他」「不詳」を除外
※申立ての動機は複数選択可

※参考:裁判所「令和7年 司法統計年報(家事編)第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別申立人別」

表からわかるように、男女ともに「性格が合わない(性格の不一致)」が1位となっています。夫側の約59%、妻側の約37%がこの理由を挙げています。 日々の価値観のズレやすれ違いの蓄積が、夫婦関係の継続を困難にさせる要因になっていることがわかります。 一方で、2位以降を見てみると傾向に違いがあります。妻側の2位は「生活費を渡さない」、夫側の5位には「家族親族と折り合いが悪い」が入るなど、男女で抱えやすい悩みが異なることも読み取れます。

夫側の離婚理由で多いもの

夫側の申立て理由では「性格が合わない(58.6%)」が突出して多く、約6割を占めています。 次いで、2位「精神的に虐待する(21.6%)」、3位「異性関係(11.9%)」、4位「浪費する(11.6%)」と続きます。近年は、妻からのモラハラ(精神的虐待)に悩む夫からの相談も少なくなく、ランキングの2位に入っている点が特徴です。

妻側の離婚理由で多いもの

妻側の申立て理由でも1位は「性格が合わない(37.1%)」ですが、夫側と比べるとその割合は低くなっています。 その代わり、2位「生活費を渡さない(28.8%)」、3位「精神的に虐待する(26.1%)」、4位「暴力を振るう(16.7%)」が高い割合を占めています。妻側の場合、経済的な困窮や、モラハラ・DVなど、生活や心身の安全を直接脅かす問題が上位に集中していることが読み取れます。

ランキングから見えた男女で差が出やすい離婚理由・原因

男女の順位を見比べると、夫婦間でストレスを感じやすいポイントの違いがわかります。 妻側では「生活費を渡さない」「暴力を振るう」といった理由が上位に入る一方、夫側ではこれらは比較的低く、代わりに「家族親族と折り合いが悪い(11.0%)」「性的不調和(9.9%)」などが妻側よりも上位に入っています。 このように、一口に離婚と言っても、男女で直面しやすいトラブルの傾向には明確な違いがあります。

離婚理由・離婚原因ランキングを見るときの注意点

このランキングは、全国の家庭裁判所に申し立てられた離婚調停などの「申立ての動機」を集計したものです。そのため、協議離婚を含むすべての離婚理由を表したものではありません。 また、申立ての動機は複数選択できるため、各項目の割合を合計しても100%にはなりません。たとえば「性格が合わない」を選んだ人の中にも、モラハラ、生活費の不払い、不倫、家族との不和など、複数の事情が背景にあるケースがあります。 そのため、このランキングは「離婚調停を申し立てた人が、どのような理由を挙げているか」を知るためのデータとして捉えるとよいでしょう。

【離婚理由・原因ランキングの変化】浮気・DVが減少し、モラハラが増加傾向

過去10年分(平成28年〜令和7年)の司法統計を比較すると、離婚理由の傾向にも変化が見られます。 以前と比べて「異性関係」や「暴力を振るう」といった理由を挙げる割合が減少傾向にある一方、「精神的に虐待する(モラハラ)」を理由に挙げる割合は、男女ともに増加しています。 具体的には、以下のように推移しています。

  • 夫側: 19.8%(平成28年) → 21.6%(令和7年)
  • 妻側: 25.6%(平成28年) → 26.1%(令和7年)

こうした変化がある中でも、長年にわたり最も多い離婚理由であり続けているのが「性格の不一致」です。 ただし、ここで注意しなければならない点があります。「性格の不一致」で離婚したいと考える人は多いものの、相手が離婚を拒否した場合、それだけを理由に裁判で離婚が認められるとは限りません。 法的に離婚を成立させるには、法律上の条件を満たす必要があるのです。 みんなの法律相談にも「性格や価値観が合わない夫との離婚」の相談が寄せられています。

子の成人を機に夫と離婚したいです

相談者の疑問 【相談の背景】
性格や価値観が合わず、家でほとんど会話も無い夫との生活がストレスでしかなく、離婚して自分の人生をやり直したいです。
>> 質問の続きを見る

岩田 修一の写真 弁護士の回答岩田 修一弁護士 話し合いのタイミングというものは
>> 回答の続きを見る

「性格が合わない」だけでは裁判での離婚ができないことも

離婚原因・理由ランキングの上位である「性格の不一致」ですが、法律上は「性格が合わない」という理由だけでは、裁判で離婚が認められないことがあります。

相手が同意すればどんな理由でも離婚できる(協議離婚)

夫婦の双方が「離婚すること」に同意していれば、理由は一切問われないため、「性格の不一致」が原因でも、法律上はまったく問題ありません。 このように当事者間の話し合いによる離婚を「協議離婚(きょうぎりこん)」と呼び、日本における離婚の約9割がこの形式です(※厚生労働省「人口動態統計」より)。

相手が拒否した場合は「法的な理由」がないと離婚できない

注意しなければならないのが、相手が離婚を拒否している場合です。 話し合い(協議)や家庭裁判所での調停でも合意に至らない場合、最終的には「裁判」を起こして裁判所に「離婚するかどうか」の判断を委ねることになります。 この裁判で裁判官に離婚を認めてもらうには、法律で定められた「正当な理由(法定離婚事由:ほうていりこんじゆう)」のいずれかを満たしていなければなりません。 実は、この法律が定める「離婚の理由」の中に「性格の不一致」という項目は存在しないのです。 そのため、相手が離婚を拒否している状況で、単に「性格が合わないから離婚したい」と主張するだけでは、裁判で離婚を認めてもらうのは極めて難しいのが現実です。

相手が拒否しても法的に離婚できる理由・原因「法定離婚事由」とは?

裁判で離婚を認めてもらうために必要となる「法定離婚事由」。 ここれは民法第770条で定められており、令和8年(2026年)施行の法改正を経て、現在は大きく「4つの理由」に整理されています。 それぞれどのようなケースが該当するのか、詳しく見ていきましょう。

【1】不貞行為(不倫・浮気)

不貞行為とは、いわゆる浮気や不倫のことですが、法律上は「配偶者以外の人と自由な意思で肉体関係を持つこと」を指します。 「LINEで愛を語り合っている」「二人きりで食事に行った」というだけでは、法的な不貞行為として認められない可能性が高いため注意が必要です。 また、裁判で「不貞行為」による離婚や慰謝料を認めてもらうには、肉体関係を裏付ける客観的な証拠が不可欠になります。

【2】悪意の遺棄(生活費を渡さない・勝手な家出)

正当な理由なく、夫婦の「同居・協力・扶助」の義務を放棄することです。具体的には以下のような行為が該当します。

  • 一方的に家を出て、音信不通になる
  • 生活費を一切渡さない
  • 病気の配偶者を放置する

ただし、DVから逃れるための別居や、単身赴任による別居などは「正当な理由」とされ、悪意の遺棄には当たりません。 みんなの法律相談にも「生活費を渡さない配偶者」の相談が寄せられています。

家にお金を入れない夫と離婚したい(共働き)

相談者の疑問 共働きで現在5歳の子供がいます。
夫からは3年近く生活費をほとんどもらっていません。
>> 質問の続きを見る

森田 英樹の写真 弁護士の回答森田 英樹弁護士 離婚成立までは 夫にも居住権がありますので
>> 回答の続きを見る

【3】3年以上の生死不明

配偶者の生死が分からない状態が3年以上続いている場合です。 これは単なる「音信不通(どこにいるか分からないが生きている)」とは異なり、警察への捜索願や戸籍調査を行っても生死が確認できない深刻な状況を指します。現代では適用されるケースは稀です。

【4】その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV・モラハラ・セックスレス等)

上記の【1】〜【3】の理由に当てはまらなくても、「夫婦関係が修復不可能なほど完全に破綻している」と裁判官が判断すれば、離婚が認められます。 具体的には、以下のようなケースが該当する可能性があります。

  • DV(身体的暴力)
  • モラハラ(精神的虐待)
  • 性的不調和(セックスレスや性行為の強要など)
  • ギャンブルや浪費による家計破綻
  • 配偶者の強度の精神病(※)

かつては、独立した離婚理由の一つとされていた「回復の見込みがない強度の精神病」ですが、令和8年4月の法改正により、現在は「その他重大な事由」の一つとして総合的に判断される形になりました。 ただし、これらは「程度」が問われます。例えば、単に「お金の使い方が荒い」だけでは不十分で、それによって婚姻関係が完全に破綻したという客観的な事実が必要です。 みんなの法律相談にも「夫の浪費・借金・貯金の使い込み」の相談が寄せられています。

【離婚】離婚について

相談者の疑問 離婚を検討しています。
理由は夫の浪費、借金、貯金の使い込みです。
>> 質問の続きを見る

濵門 俊也の写真 弁護士の回答濵門 俊也弁護士 浪費やお金の使い込みといった事情だけですと
>> 回答の続きを見る

慰謝料の請求が認められる離婚理由と必要な証拠

配偶者から精神的苦痛を受けた場合、「慰謝料を請求したい」と考えるのは自然なことです。しかし、法的に慰謝料請求が認められるのは、不倫(不貞行為)やDV、モラハラ、悪意の遺棄など、相手に「不法行為(有責性)」がある場合に限られます。 そのため、離婚理由の1位である「性格の不一致」や「価値観の違い」のみを理由として、裁判で慰謝料を請求することは原則として、困難であるとされています。これらは「どちらか一方だけが法的に悪い」とは判断しにくいためです。 また、相手の不法行為を理由に慰謝料を請求する場合、裁判では「客観的な証拠」が重要になります。 不倫であれば宿泊施設の出入り写真や肉体関係を示唆するやり取り、DVやモラハラであれば医師の診断書や暴言の録音、詳細な日記などが有効な証拠となり得ます。 ただし、裁判ではなく当事者間の話し合い(協議離婚)の中で双方が合意すれば、「解決金」や「財産分与の上乗せ」などの形で、金銭的な支払いを取り決めること自体は可能です。

相手が離婚を拒否した際の「別居」という選択肢

相手が離婚を拒否している場合、離婚に向けた有効な選択肢の一つとなるのが「別居」です。 一般的に3〜5年程度の別居実績ができれば、「夫婦関係が破綻している」とみなされ、裁判で離婚が認められる可能性が高まります。なお、別居中であっても、収入の多い配偶者に対して生活費(婚姻費用)を請求することが可能です。 ただし、正当な理由なく一方的に家を出ると「悪意の遺棄」に問われるリスクがあるため、別居の進め方には注意が必要です。 別居に踏み切る具体的なメリット・デメリットや、別居を始める前の詳しい準備、婚姻費用や住民票の手続きなどについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。 関連リンク:離婚前に別居するメリット・デメリット|期間・生活費・住民票の注意点 ただし、身の安全や心身を守るための避難は「正当な理由」として認められるため、一方的に家を出ても悪意の遺棄に問われることはありません。 みんなの法律相談にも「DVでの離婚について」の相談が寄せられています。

DVでの離婚について

相談者の疑問 旦那から時々DVがあります。
>> 質問の続きを見る

原田 和幸の写真 弁護士の回答原田 和幸弁護士 証拠としては使えると思います。ただ、その一つの診断書だけでは
>> 回答の続きを見る

相手と直接話したくない時は、弁護士に相談を

「離婚したいけれど、相手と話すのが怖い」
「話し合うたびに精神的につらくなる」
そのような場合は、無理に一人で解決しようとする必要はありません。弁護士に相談・依頼をすれば、相手との連絡や交渉を代理してもらうことができます。

弁護士に相談するメリット

まだ具体的な行動を起こしていない段階であっても、まずは専門家に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

【相談の段階でわかること】

  • 今の状況で離婚が認められる可能性
  • 別居すべきかどうかや、適切なタイミング
  • 集めるべき有効な証拠や今後の見通し

また、正式に依頼した後は、相手との交渉や書面作成、調停・裁判への対応など、直接のやり取りをすべて弁護士に任せることができます。 初回無料相談を実施している法律事務所もあります。「まずは見通しだけ知りたい」と相談のみで終了しても全く問題ありません。今後の方向性を整理するためにも、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。


離婚理由・原因に関するFAQ(よくある質問)

Q: 離婚理由が性格の不一致だけでも離婚できますか?

相手が同意すれば協議離婚できます。ただし、相手が拒否して裁判になる場合、性格の不一致だけでは離婚が認められにくいことがあります。

Q: 離婚できない理由として多いケースは何ですか?

相手が離婚を拒否している、法定離婚事由を立証できない、証拠が不足している、別居期間が短い、といったケースです。

Q: 離婚原因ランキングで多い理由は何ですか?

令和7年の司法統計によると、男女ともに1位は「性格の不一致」です。そのほか、精神的虐待(モラハラ)、生活費を渡さない、異性関係、暴力、浪費、性的不調和などが上位に入ります。

Q: モラハラで離婚したいのですが、法定離婚事由としてどう証明すればいいですか?

密室での暴言や無視といったモラハラは立証が困難です。そのため、暴言の「音声録音」や「動画」、心療内科等に通った「診断書」、そして日々何を言われたかを詳細に記した「日記やメモ」の組み合わせが、モラハラを裏付ける証拠となります。

Q: 不倫の証拠として、LINEで「愛している」「早く会いたい」と送り合っているスクリーンショットは使えますか?

状況証拠の一つにはなりますが、法律上の「不貞行為」は原則として「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つこと」を指します。そのため、愛情表現のLINEだけでは、「肉体関係はない」と言い逃れされるリスクが残ります。確実に不貞行為を証明するには、宿泊施設の出入り写真や、肉体関係があったことが明確に推測できるメッセージなど、複数の客観的証拠を組み合わせることが求められます。

Q: 離婚理由が「性格の不一致」でも、相手が合意していれば慰謝料は請求できますか?

「性格の不一致」を理由に、法的に慰謝料を請求することは困難です。
しかし、双方が合意していれば、これまでの苦労に対する「解決金」や、財産を分ける「財産分与」に上乗せするなどの形で、金銭的な支払いを取り決めること自体は可能です。

Q: 自分に離婚原因がある(不倫やDVをした)場合でも離婚できますか?

不倫やDVなど、自ら離婚の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。
ただし、相手が離婚に同意している場合や、「夫婦の別居期間が極めて長期(一般的に10年前後)に及んでいる」「未成年の子どもがいない」などの厳格な条件を満たす場合には、例外的に認められるケースもあります。

この記事の監修者
西口 竜司弁護士のプロフィール画像
神戸マリン綜合法律事務所
西口 竜司 弁護士
(兵庫県弁護士会)
監修者のプロフィールを見る

この記事は、公開日時点(2026年05月29日)の情報や法律に基づいています。

記事のタイトルとURLをコピー

次に読みたい記事
2

あわせて読みたい関連記事
3

解決までの流れ

妊娠中に読んでおきたい記事の一覧を見る