
【婚姻費用】離婚に向けて別居するとき配偶者に生活費を請求する方法と支払いを拒否されたときの対処法
離婚に向けて配偶者と別居したいけれど、収入が少なく、別居後の生活について不安に思う人もいるでしょう。 別居中の生活費は、配偶者に請求することができます。夫婦には結婚生活を送るうえで必要な費用(婚姻費用)を分担する義務があり、別居中もその義務は続くからです。 この記事では、婚姻費用の相場や、配偶者が支払いを拒否した場合の対処法について、詳しく解説します。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、結婚生活を営む上で必要な費用のことです。夫婦には、それぞれが同じくらいの水準で生活を続けるために必要な費用を分担する法律上の義務があります。
この費用には、衣食住にかかるお金のほか、医療費、交際費、子どもがいる場合はその養育費なども含まれます。
別居中でも生活費を支払ってもらえる
一般的に、婚姻費用は、収入が多い配偶者(義務者)が収入の少ないもう一方の配偶者(権利者)に対して支払うという形で分担します。 別居中であっても、婚姻関係は続いています。そのため、自分に収入がない(少ない)場合や、配偶者より収入が多くても子どもを引き取って育てているなどの場合は、婚姻費用を支払ってもらえる可能性があります。
不貞行為(配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を持つこと)など離婚原因を作った側からの婚姻費用請求は、認められない(あるいは減額される)可能性があります。
婚姻費用の計算方法と算定表の見方
婚姻費用の金額は、家庭裁判所が参考にしている算定表を目安にするとよいでしょう(2019年12月23日、改訂版が公表されました)。算定表はこの記事の末尾のリンクから確認できます。 算定表に書かれた金額を目安に、支払い金額や支払い方法について夫婦で話し合います。 子どもの人数と年齢によって、見るべき表が違うので、まずは自分のケースに当てはまる表を探しましょう。 表では、たて軸が婚姻費用を支払う側の年収、よこ軸が受け取る側の年収となっていて、その交差するゾーンに書かれた金額が1か月の婚姻費用の目安を表しています。 子どもの年齢、人数、お互いの年収、会社員か自営業かなどで額が変わります。 夫婦で話し合って合意すれば、算定表の目安以上の金額を設定することもできますし、逆に少ない金額を設定することもできます。
合意した内容を公正証書にまとめる
話合いがまとまったら、婚姻費用に関する内容を、公正証書の形で文書にしておきましょう。 公正証書とは、公証役場で 、元裁判官などの法律の専門家がなる公証人に作成してもらう文書です。公正証書には高い信用性があるため、のちに裁判などに発展した場合、強力な証拠になります。 また、「強制執行認諾文言」という文言を記載しておけば、婚姻費用が約束通りに支払われなくなった場合に、裁判などの手続きを経なくても、公正証書を根拠として強制執行により預金や給料を差し押さえることができます。 強制執行認諾文言とは、簡単に言えば、「ここに書かれた取り決めを破ったら、強制執行を受けても文句は言いません」と約束させる一文です。
話合いがまとまらないときは調停を利用しよう
婚姻費用について夫婦間での話合いで決めることができない場合には、家庭裁判所に対して「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。
この調停は、話合いがまとまらない場合だけではなく、配偶者が話合いに応じない場合にも申し立てることができます。
離婚をするかどうかまだ決まっていない段階でも申し立てることができます。離婚調停を利用することが決まっていれば、同時に申し立てることもできます。
婚姻費用は「今日明日の生活費」の問題なので、「離婚よりも早く解決したい」と望むことが一般的でしょう。そのため、同時に申し立てた場合でも、婚姻費用の話合いが先行することが通常です。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法や流れなどは、以下の記事で詳しく解説しています。
婚姻費用の支払い義務は、請求した時点から発生すると考えられています。調停を起こすならなるべく早い方がよいでしょう。