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岡山県 2
かわさき まさひろ

川崎 政宏 弁護士 プロフィール

所属事務所: ももたろう第二法律事務所
所在地: 岡山県 岡山市北区富田町2-12-16 センチュリー富田町ビル3階
柳川駅徒歩7分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
川崎 政宏弁護士 川崎 政宏弁護士

「夫婦・親子のための日曜法律相談」、「平日電話相談」(いずれも事前予約が必要です)にも対応しています。

子ども、女性からの相談を多くお聴きしています。ていねいに時間をかけてお話をうかがい、わかりやすい説明を心がけています。親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割をめぐる離婚問題や遺言、遺産分割、遺留分、相続放棄をめぐる相続問題を多く取り扱っているほか、子どもの連れ去り・引き離し事件への迅速対応には実績があります。「夫婦・親子のための日曜法律相談」(日曜10時~16時。事前予約が必要。平日9時~17時に電話086-226-7744まで)を実施中。ホームページhttp://momo2-law.jp/
マイベストプロ岡山にも掲載されています。http://mbp-okayama.com/momo2/

インタビュー

川崎 政宏 弁護士インタビュー
暴力に苦しむ人たちの“防波堤”になる

社会人18年目に、「弁護士」として岡山へ帰郷

私は岡山県で生まれ育ちましたが、大学進学を機に一度上京しました。

大学時代は、工学部で都市工学を専攻していました。 都市工学とは、人間が安全・快適に過ごすことができる都市を構築するための技術を扱う学問です。

大学卒業後は、縁あって法務省に入省。保護観察官として、面談を通して非行少年・少女や犯罪歴のある人の立ち直りを支援する仕事に携わったり、行政官として仕事をしていました。非常にやりがいを感じる仕事で充実した毎日を送っていましたが、想像以上に転勤が多く、「仕事内容を変えずに、一つの場所で長く社会に貢献したい」という思いが次第に強くなっていきました。

弁護士になれば、法律知識という後ろ盾もできるし、困っている人の力にもっとなれるのではないか。

そう考えた私は1995年に司法試験を受験し、翌年に法務省を退職。そして1998年、弁護士として生まれ故郷・岡山に戻りました。

弁護士の仕事は、大学時代に学んだ都市工学の知識や考え方、法務省で培った経験、全てを活かせる仕事です。 これからも生まれ育った岡山へ、働いて恩を返しできたら、と思っています。

「不安」や「苦しみ」を、たらい回しにしたくない

当たり前の話ですが、ニコニコと明るい表情で法律事務所に来る方はいません。

どんなトラブルであろうと、相談者は皆、他人には知られたくない「苦しみ」や「不安」を抱えています。そんな中で、勇気を出して法律事務所まで来られるわけです。

だから、まずは「よく事務所へ足を運んでくれました」「これまで大変でしたね」という気持ちを伝えるようにしています。 法律相談においては、私は次の二つのことを大事にしています。

一つ目は、さまざまな角度から、じっくり話を聞くこと。

相談者の中には、「どうしたらこの現実から抜け出せるのか分からない」とおっしゃる方がたくさんいます。

これを解消するためには、弁護士が依頼者の置かれている状況をただ理解するだけでなく、依頼者がそこまでの不安や苦しみを抱えるのはなぜかという理由を聞くことが必要だと思っています。 依頼者がなぜ不安で苦しいのかを理解できれば、アドバイスや提案もより具体的にできるようになります。

「なにも分かってくれない」「この弁護士は信頼できない」と思われてしまうことは、相談者のせっかくの勇気を無にして、「不安」や「苦しみ」をたらい回しにしかねません。そうなってしまうと相談者の中で「弁護士」という職業の信頼度自体が下がってしまい、専門家に相談することを諦めてしまうかもしれません。

30分〜40分という短い相談時間ですから、いつも気を引き締めて応対するよう心がけています。

特に、これまで多く関わってきたDVや虐待に関連する事案では、相談者の状況説明だけでなく、相談までの経緯や相談者の気持ちに焦点を当てた法律相談の重要性を実感しています。

二つ目は、誰にでも分かるように説明すること。

もう少し詳しく言うと、「どんなトラブルでも、相手が誰であっても、然るべき説明責任を果たすこと」です。

これは前職での経験で痛感しました。 例えば、非行少年に「けしからん、もうやるな」と叱るのは、簡単なことです。 でもそう叱ったところで、心から納得してもらうことはできません。 そもそも一方的なコミュニケーションで、相手の心を動かすことは無理だと思います。 相手の気持ちを聞きながら、「なぜダメなのか」「どうすればいいのか」を相手に理解してもらえるような言葉で説明することが必要です。

また一度で分かってもらえない場合に、分かってもらえるまで誠実に説明を重ねられるか。 これができるかできないかでも、弁護士への信頼度は変わってくると思います。いかなる場合でも、目の前の相談者に納得してもらえるようなコミュニケーションを心がけています。

一番身近で、一番閉鎖的な「家庭内」

「長年の我慢も限界に達し、なんとかして逃れたい」

以前、夫の暴力に悩む女性が事務所を訪れました。

憔悴しきった表情は、それまでの暴力がいかに酷いものであるかを物語っていました。

何よりもまず彼女の安全を確保することが最優先課題でした。 関連機関と連携して、すぐさまシェルターへの避難の橋渡しをしました。

シェルターに避難した彼女は、暴力の恐怖から解放され、日を追うごとに精神も安定するようになりました。そして最終的には、彼女自身の努力で資格を取得し、完全に自立。新しい人生を取り戻しました。

このような事例は、たくさんあります。

DV事件が深刻化してしまう理由は、「被害者が自分を責めてしまうこと」や「子どもがいる場合など、将来の生活不安がよぎってなかなか行動にうつせずに我慢を続けてしまうこと」にあります。

「怖い」という感情や、これまでの暴力の影に支配され、一歩踏み出す力が奪われてしまうのです。

男女間だけでなく、親子間の虐待も同じです。

家庭内の問題は、被害者にとって一番身近な問題でありながら、「家」という閉鎖的な空間の中で起こるため、なかなか外から気づくことができません。

でもどんなに深刻な状況であろうと、できることは必ずあります。 裁判所に保護命令の申立てをするなど、安全を確保することは可能です。

暴力に苦しむ人が本来の自分の力を取り戻していくため、できる支援の幅を少しずつ増やしていけたらと思っています。

専門家でなくても、人を助けることはできる

当事務所では現在、平日の業務に加え、「夫婦・親子のための日曜法律相談」を実施しています。

また、人権研修会や学校等で講演活動を行ったり、ブログ等での情報開示や情報発信もしています。関連機関の相談員の方たちとの支援連携に際しては、相談員の方たちから学ぶことは多いです。皆さんカウンセリング経験が長かったり、話を聞くことが上手な方がたくさんいらっしゃるからです。

私が、直接的な弁護士活動以外でこうした“課外活動”を行うのは、私個人の力では限界があると認識しているからです。長年の弁護士活動を経て、社会問題は社会全員の力で解決しなければならないと、身に染みて感じています。

また、もう一つ多くの人に伝えたいことは、「専門家でなくても誰かを助けることはできる」ということ。

DV事件にしても、虐待事件にしても、実際に被害者に付き添って法律事務所を訪ねてきたり、被害者を一時的に守ってくれたりするのは、彼らの友人や学校関係者であることが圧倒的に多いからです。

もし、近くに苦しむ友人や知り合いがいたら、一緒に相談にいくなどして、力になってあげてください。 あなたの勇気ある行動で、救われる人生があります。

弁護士に相談できる人は氷山の一角

また実際に法律事務所や相談に来ることが難しいのであれば、電話やインターネット上でのアドバイスが力になることもあります。

トラブルの深刻さや精神状態によっては、人と会話すること自体難しくなることもあるので、実際に法律事務所に足を運べる方は氷山の一角と言っていいでしょう。

そんな方々の悩みの解決の力になっている一つが、インターネットでの匿名相談です。私がポータルサイト上での、法律相談に回答し続けているのもそうした点に着目してからです。

具合が悪くて家から出られない方。配偶者や交際相手が怖くて目につく行動ができない方。特別な訳があって家族には相談したくない方。

ひとりひとり違った事情があると思います。そんな時は絶対に無理をせず、可能なアクセス方法で解決の糸口を探してみてください。

川崎 政宏弁護士の取り扱う分野

  • 「夫婦・親子のための日曜法律相談」を実施中。遺言書作成・相続放棄の相談、遺産分割・遺留分減殺請求事件が多く、交渉・調停から訴訟・審判まで粘り強く対応しています。
    相談料
    40分5500円です。
    (日曜家族相談は、60分5500円)
  • 「夫婦・親子のための日曜法律相談」を実施中。子ども・女性からの相談が多く、交渉・調停から訴訟・審判まで迅速に対応しています。
    相談料
    40分5500円です。
    (日曜家族相談は、60分5500円)
  • 企業倒産の申立て、破産管財人業務のほか、病気や失業、家族問題、住宅ローンで返済が苦しくなった方には、自己破産、個人再生、任意整理の相談にていねいに応じています。
    相談料
    40分5500円です。
    なお、法テラスの扶助相談の条件をみたす場合は3回まで法律扶助相談対応もしています。
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

岡山市出身。大学卒業後15年間、東京で保護観察官等として非行少年、少女の面接による更生援助等のケースワーク業務に従事していました。子ども虐待事件、DV被害者支援を中心に家事事件を数多く担当しています。

著書:少年犯罪と被害者の人権(明石書店・共著)

所属団体・役職

  • 2005年 2月
    NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ理事長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岡山弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

職歴

  • 1981年4月 法務省入省、保護観察官等として勤務
  • 1996年3月 法務省退職

学歴

  • 1975年 3月
    岡山操山高校卒業
  • 1981年 3月
    東京大学工学部卒業

川崎 政宏弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    0歳児の親権を争っています。
    子どもが泣き止まず、何しても泣き止まないから放置してもいいかとLINEで聞いたことは育児放棄になってしまいますか?
    実際はこのLINEを送った後にすぐ寝てくれているので育児放棄はしていません。
    その後すぐ寝てくれたこともLINEに残っています。
    当時、私は鬱を患っており、子育ての中で頭痛になることが多く、子どもの泣き声で頭痛がしてきてしんどいというLINEが複数残っています。
    それでも実母にも育児の手助けをしに来てもらったりして、夫の育休明けは何とか育児をすることができていました。

    夫と離れた今は精神的にも落ち着き、問題なく育児はできています。
    監護実績は夫が育休を3ヶ月とり、その間は半分ずつ。育休後2ヶ月は私がメイン。(在宅勤務もあったので、その間は少し手伝ってくれました)
    別居後は1ヶ月ほど夫が見ていましたが、残り3ヶ月は私が見ています。

    【質問1】
    一時的に不安定になり頭痛がして育児がしんどいというLINEが残っていることは不利になってしまいますか?

    【質問2】
    子どもが泣き止まず、何しても泣き止まないから放置してもいいかとLINEで聞いたことは育児放棄になってしまいますか?

    【質問3】
    不安定になっていたために育児がしんどかったので、今は問題ないということを診断書や意見書などを書いてもらえたら親権争いは大丈夫でしょうか。

    川崎 政宏弁護士

    1 当該LINEだけで親権者としての適格性を判断されることはないので、不利になるとはいえません。

    2 実際に育児放棄をしたわけではないので、その事実をきちんと伝えたらよいです。

    3 産後うつは誰しもあることなので、そのときの状態だけで親権判断されることはありません。むしろ、今きちんと養育監護できているかどうかが大切なので、現在は問題ないという意見書や診断書があれば心強いです。

  • 【相談の背景】
    交通事故を起こしてしまい、禁錮3年執行猶予5年の判決を受けました。現在、執行猶予期間が1年半経過したところです。
    今年、二級建築士試験を受験する予定ですが免許登録の絶対的欠格事由に当てはまることに気がつきました。
    
罪を償う上で必要な期間とは承知していますが、仕事上少しでも早く建築士免許を取得する必要があるため何か方法はないかと考えていたところ、恩赦の復権もしくは刑の執行の免除という制度があることを知りました。
    私が恩赦の対象となるか教えていただきたいです。

    【質問1】
    禁錮3年執行猶予5年の場合、執行猶予期間中に復権または刑の執行免除の申請は可能でしょうか。

    【質問2】
    申請が可能な場合どのような手続きが必要でしょうか。また、個人ではなく弁護士に手続きをお願いした方が良いでしょうか。

    川崎 政宏弁護士

    1 現在、政令恩赦は行われていないため、個別恩赦の申請ができるかどうかが問題となります。 
      刑の執行は猶予されているため(刑が執行されていないため)、刑の執行免除は非該当です(一般的には無期懲役で仮出獄中の人の申請が多いです。)。また、復権は刑の執行を終えた後の方が対象なので、これも非該当です(通常、刑を終えた後も資格制限が何年か続くのでそれの資格回復のための復権です)。
      執行猶予中の方に考えられる恩赦としては「特赦」があります。刑の言渡しそのものの効力を失わせる恩赦です。これは有罪判決の言渡しがなかったことになる最も強い効力の恩赦なので、申請しても認められることはまずありません。

    2 手続きとしては、刑の言渡裁判所に対応する検察庁の検務課に申し出をしたうえで、検察官から中央更生保護審査会に申請してもらうことになります。
      特赦については認められることがまずないため、現状ではかなり厳しいので、猶予期間が経過するのを待たざるを得ないと考えられます。

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