3号分割の適用を受ける人が行う手続きと必要書類

離婚するとき、夫婦の一方は、配偶者が支払った厚生年金保険料の納付記録を分けてもらい、将来受け取れるはずの年金額に反映させることができます(年金分割)。 年金分割を受けるためには、離婚後、年金事務所で手続きをする必要があります。 この記事では、婚姻期間中に配偶者の扶養に入っていた人で、3号分割の対象になっている人が離婚後に行う手続きについて解説します。

目次

  1. 3号分割とは
  2. 3号分割の手続きに必要な書類

3号分割とは

alt 年金分割とは、離婚するときに、配偶者が厚生年金保険料を納めてきた実績(記録)を、一定の割合で分割し、将来受け取れる年金の額に反映させる仕組みです。 専業主婦などの第3号被保険者の場合、2008年4月1日以降に配偶者が納めた厚生年金保険料は、夫婦間の合意がなくても分割することができます(3号分割)。 離婚後、日本年金機構が運営する年金事務所へ申請すると、2分の1の割合で分割してもらうことができます。

3号分割の手続きに必要な書類

alt 3号分割の手続きは、離婚後、以下の書類を年金事務所に提出することで行うことができます。

  • 標準報酬額改定請求書(年金事務所か、年金機構のホームページから入手できます)
  • 請求する人の年金番号がわかる資料(年金手帳か基礎年金番号通知書のどちらか一方)
  • 婚姻期間を明らかにできる資料(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれか)
  • 請求する日から1か月以内に作成された、元配偶者の生存を証明できる資料(戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれか)

3号分割の手続きは、離婚が成立した日の翌日から数えて2年間を過ぎると請求できなくなるので、気をつけましょう。

この記事は、公開日時点(2026年02月18日)の情報や法律に基づいています。

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