離婚公正証書の費用はいくら?安く作成する方法や誰が払うのか、弁護士・司法書士・行政書士の違いも解説
離婚公正証書を作成する際には、公証役場に手数料を納めなければなりません。この記事では、離婚公正証書作成にかかる費用を詳しく解説します。安く作成する方法や、費用を誰が払うのか、弁護士・司法書士・行政書士の違いも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
離婚公正証書作成にかかる費用
離婚公正証書の作成には、次のような費用がかかります。
- 基本手数料
- 正本・謄本の作成にかかる費用
- 原本の作成にかかる費用
基本手数料
基本手数料は、離婚の相手から受け取る財産の価値の合計額に応じて法令で定められています。 離婚の相手から受け取る財産の価値(「目的の価額」といいます)は次のように計算します。
| 受け取る財産の種類 | 財産の価値(目的の価額) |
|---|---|
| 慰謝料 | 支払い総額 |
| 財産分与 | 支払い総額 |
| 養育費 | 支払い総額(ただし、支払い期間が10年を超える場合には、10年分が上限) |
| 年金分割 | 一律500万円 |
財産の価値(目的の価額)の合計額に応じた手数料の金額は次のとおりです。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 1万1000円 |
| 1000万円まで | 1万7000円 |
| 3000万円まで | 2万3000円 |
| 5000万円まで | 2万9000円 |
| 1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超えるときは、5,000万円ごとに手数料が加算されます。3億円までは13,000円ずつ、10億円までは11,000円ずつ、10億円を超えると8,000円ずつ加算されます。 手数料は、原則として、離婚公正証書の正本・謄本と引き換えに現金で支払います。
手数料を支払うだけの経済力がないことが市区町村長などの証明書により明らかな場合は、手数料の全部または一部の支払いを猶予してもらうことができます。
正本・謄本の作成にかかる費用
正本・謄本の作成にかかる費用は、1通の1ページあたり250円です。 たとえば、6ページで1通の正本と謄本を作成する費用は、250円×6ページ×2通=3000円となります。
原本の作成にかかる費用
離婚公正証書の原本は公証役場に保存されます。原本1通の作成にかかる費用は、A4横書きの場合、4ページまで無料です。 たとえば、6ページで1通の原本作成するときに必要な費用は、250円×(6 ー 4ページ)=500円です。
離婚協議書と離婚公正証書との違い
離婚協議書と離婚公正証書は、協議離婚の際の取決めを書面に記載したものという点では同じですが、得られる効力が異なります。 離婚協議書は、協議離婚の際の取決めがあったことを法的に証明する証拠としての役割があります。たとえば、もし離婚後に養育費の支払いなどの取決めが守られなかった場合、裁判をして支払いを請求することができます。その際に、離婚協議書を裁判で証拠として提出すれば、取決めがあったと裁判官に認められやすくなります。 離婚公正証書は、公証人という第三者が作成した書面なので、証拠としての効力(証拠力)が離婚協議書よりも高くなります。また、離婚公正証書を作成する際に、「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を入れておくと、裁判をしなくても、給与や預金の差押えなどの強制執行ができるという効力を得ることができます。
離婚公正証書を安く作成する方法
離婚公正証書を安く作成する方法は、2つあります。
- 弁護士や行政書士に依頼せず自分で作成する
- 自治体の支援を利用する
弁護士や行政書士に依頼せず自分で作成する
離婚公正証書を作成する際に、弁護士や行政書士に利用する人もいるでしょう。弁護士や行政書士といった専門家に依頼するメリットは、公正証書の原案をチェックしてもらうことで、法的に必要な事項の記載漏れがないか、協議が不十分なために離婚後に紛争の蒸し返しが起きてしまわないかといった点を確認してもらえる点にあります。 公証役場に支払う費用は法律で決まっているので、費用を安く抑えたい場合には、弁護士や行政書士に依頼せず自分で離婚公正証書を作成することで弁護士や行政書士に支払う費用を削減するか、安い費用で依頼を受けてもらえる弁護士・行政書士を探すことになります。 法テラスの利用条件を満たす場合には、法テラスの利用を検討してもよいでしょう。
自治体の支援を利用する
自治体によっては、離婚公正証書の作成費用を補助しているところがあります。 たとえば、神戸市や福岡市は、養育費の取決めに関する離婚公正証書の作成費用を、上限5万円まで補助しています。 このような自治体の離婚公正証書作成費用の補助は、2020年度から始まり、少しずつ広まっています。 あなたの住む自治体にもこのような補助がないか確認してみましょう。
弁護士・司法書士・行政書士の違いは?
弁護士・司法書士・行政書士は、法律により業務として扱える内容が異なります。ここでは、協議離婚により離婚公正証書を作成する場合の業務の違いについて説明します。 まず、弁護士の業務は、法律事務全般に及ぶので、協議離婚をするための相手方との交渉から、離婚協議書や離婚公正証書の原案の作成、その後にもし養育費が支払われないなど取り決めが守られなかった場合の強制執行まで、すべてを行なうことができます。 次に、司法書士は、財産分与に不動産が含まれる場合に、不動産登記手続きの一環として離婚協議書の作成ができる場合があります。ただし、離婚協議書を作成するための交渉については、司法書士はできません。それ以外の、たとえば養育費や慰謝料などについても、離婚協議書や離婚公正証書を作成したり、そのための相談をする権限は司法書士にはありません。 行政書士は、財産分与や慰謝料、養育費など、どの内容の離婚協議書や離婚公正証書の原案でも作成することができます。ただし、離婚協議書や離婚公正証書を作成するための交渉はできません。そのため、夫婦であらかじめ合意した内容を書面にしてもらったり、あらかじめ夫婦で作成した書面の文言をチェックしてもらったりする場合に、行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。
離婚公正証書の費用は誰が払う?
離婚公正証書を作成する費用は、夫婦のどちらが負担するのでしょうか?
相談者の質問
離婚します。養育費の部分で公正証書を作成するのですが、費用の負担はどちらがするものでしょうか?
弁護士の回答加藤 貴大弁護士
特に決まっていません。
双方とも公正証書の作成を望むのであれば折半、どちらかだけが作成を望んでいるのであれば望んでいる方が負担するなどのケースがあります。
まとめ
離婚公正証書を作成する際には、公証役場に手数料を納める必要があります。費用を安く抑えるには、自分たちで原案を作る、自治体の支援を利用するといった方法があるので、検討してみましょう。 離婚公正証書の作成を専門家に依頼する場合、弁護士は書面の作成だけでなく配偶者との交渉などの周辺業務まですべてが対応可能なのに対し、行政書士の場合はあらかじめ夫婦の合意があることを前提としてその合意を書面の形にできるのみで、配偶者との交渉まではできないので、注意しましょう。 「内容に不備や漏れがあったらどうしよう」「そもそも、この条件で離婚していいのかわからない」といった不安を抱えている方は、弁護士への相談を検討することをおすすめします。 法律の専門家である弁護士は、離婚条件は適切か、書面の内容に抜け漏れはないか、といったあらゆる観点からアドバイスをし、あなたが不安なく離婚に踏み切れるようサポートしてくれるでしょう。
次はこの記事をチェックしましょう
離婚公正証書を自分で作成する方法については、次の記事で詳しく解説しています。
この記事は、公開日時点(2026年02月18日)の情報や法律に基づいています。