配偶者のDVから避難して身の安全を確保する方法
配偶者から暴力(DV)を受けて離婚を考えている場合、最優先ですべきことは、警察や公的機関に相談し、配偶者から離れて身の安全を確保することです。
- DVシェルターの利用方法
- 避難先を配偶者に知られないようにする方法
- 避難先での生活費を確保する方法
この記事では、上記のようなポイントを詳しく解説します。身の安全を確保した上で、離婚に向けた手続きを進めていきましょう。
目次
DV被害を受けている場合の避難先
「DVから逃れたい」「離婚したい」と考えても、配偶者と一つ屋根の下で暮らしながら離婚を切り出した場合、相手が逆上してDVがエスカレートする恐れがあります。
そこで、まずは配偶者と別居するなどして、自分や子どもが危険にさらされない状況を確保しましょう。離婚に向けた手続きなどは、その上で進める方が安全です。
主な避難先としては、以下のような選択肢が考えられます。
- DVシェルターを利用する
- 自分でアパートなどを借りる
- 実家や親戚宅、知人宅に身を寄せる
それぞれの避難先のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| DVシェルター |
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| 自分で借りた物件 |
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| 実家や親戚宅、知人宅 |
|
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DVシェルターとは
DVを受けた場合の避難先として、DVシェルターという施設があります。DVの被害者を、配偶者から隔離し、保護するための施設です。 行政が運営する公的シェルターと、民間のNPO法人や社会福祉法人などによる民間シェルターがあります。 公的シェルターは無料で利用できます。民間シェルターは利用料が必要な場合があります。 DVシェルターでは、配偶者から身を守る場所を提供してもらえるだけではありません。 弁護士や福祉事務所などと連携しながら、新しい住まいへの入居や生活保護受給の手続き、就職活動などのサポートをしてくれる場合もあります。
DVシェルターの住所は非公開になっているなど、被害者の安全を確保するための対策がされているので、安心して利用することができます。
DVシェルターの利用方法
DVシェルターを利用したい場合は、まず、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター、女性センター、福祉事務所、婦人相談所、最寄りの警察署のいずれかに連絡をします。 暴力の防止や被害者保護のために必要だと判断されれば、DVシェルターを紹介してもらうことができます。
最寄りの警察署
民間のDVシェルターを利用する場合、近くにそのような施設があるかどうか確認するには、配偶者暴力相談支援センターや全国の福祉事務所などに連絡するとよいでしょう。
必要な費用と利用できる期間
公的シェルターは無料で利用できますが、民間シェルターは利用料が必要な場合があります。 各団体や個々の事情にもよりますが、DVシェルターの利用期間の目安は2週間ほどです。DVシェルターは、あくまで被害者の一時的な保護が役割です。その後は、通常は民間の賃貸住宅へ移ることになります。 まずはDVシェルターへ避難して身の安全を確保したうえで、DVシェルターを出た後の落ち着き先を探す必要があります。
子どもと一緒に避難したい場合
DVシェルターによっては、子どもと一緒に入居できる場合もあります。入れない場合は、児童相談所の一時保護を利用することを検討してみましょう。 DVシェルターの中でも、児童福祉法に基づいて設置されている母子生活支援施設は、最長で2年まで滞在することができます。18歳未満の子どもとその保護者が対象です。 母子生活支援施設を利用したい場合、住んでいる地区の福祉事務所(一覧は こちらから確認できます)への連絡が必要です。子どもと一緒に避難したい場合は、相談を検討してみてもいいでしょう。
配偶者に避難先を知られないようにする手続き
新しい住居が決まった場合、原則として住民票を移す必要がありますが、配偶者が住民票を取得するなどして、避難先が配偶者に発覚してしまう可能性があります。
そのため、避難先を配偶者に知られないようにするための手続きをする必要があります。
住民票を移す先の自治体で、転入届を提出する際に、同時にDV被害を受けていることを申し出ることで、配偶者に住民票や戸籍の閲覧、交付などをさせないようにすることができます。
また、配偶者以外の第三者が住民票の閲覧を請求してきた場合でも、本人確認や請求理由について通常より厳しい審査をしてもらうことができます。
避難中の生活費に不安がある場合の対処法
DVから避難した後の生活に経済的な不安がある人もいるでしょう。別居中の生活費は、配偶者に請求することができます。夫婦には結婚生活を送るうえで必要な費用(婚姻費用)を分担する義務があり、別居中もその義務は続くからです。
ただし、DVから避難している状況では、配偶者との話合いで生活費を請求することは難しいでしょう。その場合、家庭裁判所に調停か審判を申し立てることになります。
婚姻費用を請求するほか、公的なサポートを受けることを検討してもよいでしょう。子どもがいる場合は、児童扶養手当を受給できる場合があります。生活保護の受給や、公的な貸付金制度を利用することも1つの方法です。
婚姻費用の金額の目安や、調停や審判で行うこと、公的なサポートの詳細については、以下の記事で解説しています。
配偶者が自分に近づくことを禁止してもらう方法(保護命令制度)
保護命令とは、配偶者からの身体的暴力を防ぐために、配偶者に対して、自分に近寄らないように裁判所から命令を出してもらえる制度です。
DVによって生命・身体に重大な危害を受ける可能性が高い場合などに、「連絡してはならない」「近寄ってはならない」など、配偶者の行動を制限してもらうことができます。
配偶者が命令に従わなかった場合は、刑事罰が科されます。
保護命令を出してもらうためには、最寄りの裁判所に対して、申立ての手続きをする必要があります。詳しくは次の記事で解説しています。
この記事は、公開日時点(2026年02月18日)の情報や法律に基づいています。

