子供なしでも女性がやるべき離婚準備
子供がいる場合、離婚の際は親権が問題となるケースが少なくないですが、子供がいなくても最低限、離婚に向けて以下の2つの点を準備しましょう。
- 財産分与に備えて財産を確認する
- 離婚後の生活費を確保する・収入を得る手段を検討しておく
財産分与に備えて財産を確認する
結婚している間に貯めたお金や購入した不動産、車などは、夫だけが収入を得て妻は専業主婦だったような場合も、夫婦の共有財産となります。そのため、離婚する際は、財産を分けるよう、夫に要求できます。「財産分与」といいます。 財産分与の対象となるのは、主に以下のような財産です。
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 生命保険・個人年金
- 自動車
- ゴルフ会員権
- 退職金
- 結婚後に購入した家財道具
名義上は夫の財産になっているものについても財産分与の対象になるため、しっかり調べておきましょう。
離婚後の生活費を用意する
財産分与で得られる金額の見込みが少ない、財産分与がスムーズに実現しないといった可能性に備えて、離婚後の生活費の計画を立て、必要によっては収入を得る手段を考えておきましょう。 毎月の衣食住にかかるお金のほか、通信費や医療費などまでわかる範囲で全て書き出してみましょう。 すでに仕事をしていて一定の収入を得ている場合でも、家事や子育ての負担の変化によっては働き方を見直す必要があるかもしれません。 安定した収入を確保した上で新しい生活を始めることが理想的ですが、急を要する場合は、実家に戻るという選択をして、家賃や生活費の負担を抑えることを検討してもいいかもしれません。 実家に戻ることができず、アパートやマンションを借りて生活を始める場合は、引っ越し費用や敷金・礼金を支払うためのまとまったお金が必要です。毎月の家賃負担も生じるため、あらかじめしっかりと計画を立てておきましょう。
子供ありの女性の離婚準備
子供がいて、離婚後も自分で養育することを望んでいる場合には、次のような準備が必要です。
- 親権を取るための証拠集め(母子手帳、育児日記、保育園・幼稚園・小学校の連絡帳など、子育ての様子がわかる資料)
- 夫に請求できる養育費を確認しておく
- 児童扶養手当などひとり親への公的支援の内容を確認する
- 転校・転園の準備をしておく
- 子供の心のケア
子供が別居や離婚をどのように受け止めるかは、子供によって異なります。親と離れて暮らすことになり傷つくこともあれば、両親の揉める様子を見なくて済むようになってよかったと思うこともあります。 いずれにしても、子供を必要以上に不安にさせないように、乳幼児でなければ事前に別居や離婚について説明するようにしましょう。 転校など環境の大きな変化を伴う場合には、新しい環境に馴染めず不登校になる可能性も考えられます。子供の心の変化をよく観察して、できるだけ対応できるように準備しておきましょう。 子供が2人・3人と複数いる場合には、養育費の金額や公的支援の内容にも変わってきます。養育費の相場は、養育費算定表で確認できます。児童扶養手当など利用できる公的な支援制度についても調べておきましょう。 子供が0歳など小さい場合には、ベビーベッドやミルク・離乳食など特別に必要な物もありますが、基本的な準備は大きく変わりません。体調に気をつけて準備を進めましょう。
親権が争われたとき、女性が男性より有利?
親権については、母親に認められやすいと一般的に考えられていますが、離婚調停や裁判では、主に育児を担当してきた親はどちらか、子供の意思、家庭裁判所調査官の調査など、さまざまな要素から決定します。 女性だから、母親だからといって直ちに親権が取れるわけではありません。 しかし、専業主婦の場合は、子供の育児は主に妻が担当していること多いでしょう。また、共働きの場合も、育児の時間は女性の方が長い傾向であることが2020年度の内閣府の調査で明らかになっています(「男女共同参画の視点からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に関する調査報告書(令和2年度)」)。 こうした点は、親権が争われたとき妻が有利と考えるひとつの要素と言えるでしょう。
子供が15歳以上の場合は、法律上、親権者を決める際には子供の意思を聞いて、その点を考慮して親権者を決めなければならないことになっています。
別居の準備
別居をしなくても夫婦で離婚を合意できる場合には、必ずしも離婚前に別居をする必要はありません。 しかし、夫婦での話し合いや調停で離婚を合意することが難しい場合には、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。裁判で離婚が認められるには、以下の法定離婚事由のうちいずれかを主張立証する必要があります。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の違棄
- 夫の生死が3年以上明らかでない
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
このうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。離婚前の別居は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる事情のうちの1つになります。 夫婦での話し合いや調停で離婚を合意することが難しいと見込まれる場合には、裁判を見据えて離婚前の別居を検討しましょう。
夫からDVの被害を受けている場合は迷わず別居の準備を
夫から暴力(DV)を受けて離婚を考えている場合、最優先ですべきことは、警察や公的機関に相談し、夫から離れて身の安全を確保することです。 夫と一つ屋根の下で暮らしながら離婚を切り出したり、夫への法的な措置を取ろうとしたりすると、夫が逆上してDVがエスカレートする恐れがあるからです。 そこで、まずは自分や子供が危険にさらされない状況を確保しましょう。離婚に向けた手続きなどは、その上で進める方が安全です。 身の安全を守るためには、警察や弁護士への相談、DVシェルターを利用するなど複数の手段があります。 以上を前提に、可能な範囲でDVの証拠を集めましょう。 証拠として認められるのは、たとえば以下のようなものです。
- ケガの診断書
- 傷やあざの写真(日付がわかる場合は併せて記録する)
- 夫に荒らされた部屋の様子や壊された家具などの写真
- 脅迫や暴力の様子の録音・録画
- 夫との通話や留守番電話の録音
- 夫とのメールのやりとり(暴言など)
- DVがいつ、どこで、どんなふうに行われたかを書いた日記やメモ
- 夫が書いた念書
夫が住民票を閲覧できないようにする
夫からDVを受けている場合で、別居後の住所を夫に知られたくない場合には、手続きをする必要があります。 住民票を移す先の自治体で、転入届を提出する際に、同時にDV被害を受けていることを申し出ることで、夫に住民票や戸籍の閲覧、交付などをさせないようにすることができます。 また、夫以外の第三者が住民票の閲覧を請求してきた場合でも、本人確認や請求理由について通常より厳しい審査をしてもらうことができます。
別居に向けたお金や仕事の確保、住まい探し
別居を始める前から、別居後と離婚成立後の収支をあらかじめシミュレーションしておくことで、ある程度心の準備ができた状態で新たな生活を始めることができます。 別居先での生活は、離婚後の生活にもつながっています。「離婚後の生活費を用意する」の項目で述べたように、別居後の生活についてしっかりと準備をしたうえで別居に臨みましょう。
別居中の生活費を夫に請求する
離婚に向けて夫と別居したいと考えていても、経済的な不安があり、なかなか行動に移せない人も少なくないでしょう。 ですが、別居する際には、その間の生活費を夫に請求することができます。夫婦には結婚生活を送るうえで必要な費用(婚姻費用)を分担する義務があり、別居中もその義務は続くからです。 婚姻費用には、衣食住にかかるお金のほか、医療費、交際費なども含まれます。 別居している側に収入がない場合はもちろん、夫より収入が少ない場合などでも、婚姻費用を請求できます。夫が別居に反対している場合や、妻の不貞が原因で別居する場合でも、夫の方が妻より収入が多ければ請求できます。 夫婦間で合意できない、そもそも夫が話合いに応じないような場合は、家庭裁判所に対して「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てて、婚姻費用について話し合うことができます。
相談者の疑問
離婚協議中です。別居中で私が子供と実家で暮らしています。
夫に、生活費を入れてほしいとお願いしても、「離婚することが決まっているから払う必要はない」と言われました。
離婚することが決まっている場合、夫には生活費を払う義務がないのでしょうか。義務がある場合、どのようにして請求すれば良いのでしょうか。
弁護士の回答新保 英毅弁護士
離婚協議中で別居している場合でも、離婚成立までは双方の収入に基づいた婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
婚姻費用分担の開始は基本的には調停申立時であり、過去に遡りませんので、早めに申し立てをされた方がよいかと思います。
婚姻費用がいつの分から請求できるかという点について、家庭裁判所では「調停を申し立てたときから」という運用がなされています。ただし、婚姻費用の支払い義務は別居時から発生するので、調停内で「過去の分も遡って支払う」という内容の合意をすることも可能です。また、調停を申し立てる前に夫婦の話し合いで合意できる場合には別居時からの婚姻費用を請求することが可能です。
婚姻費用の相場は、夫・妻の収入や子供の人数によって変わってきます。自分の場合どのくらい請求できるかは、婚姻費用算定表で確認できます。
別居するときに準備するもの
別居するときには、以下のようなものを持っていくとよいでしょう。
- 現金・預金通帳
- 印鑑
- キャッシュカード
- 健康保険証(コピーでもOK)
- 年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 衣類
- 常備薬など生活に必要なもの
- 調停・裁判で証拠となる書類や財産に関する書類(夫の給与明細や源泉徴収票、預金通帳のコピーなど)
いったん別居すると、別居前の自宅に戻ることは難しいケースが少なくないので、事前にしっかりと準備をしましょう。夫が荷物の引き渡しに応じる場合には、別居後に荷物を取りに戻ることはできますが、夫が応じない場合には法的手段で強制することが難しく、荷物を諦めなければならないケースもあります。 思い出の品など、買い直せない物はできる限り持っていく方がよいでしょう。 別居ための荷造りがしやすいように、少しずつ物を片付けて、必要な物と不要な物を整理していきましょう。
浮気、性格の不一致、熟年離婚…ケース別の離婚の準備
熟年離婚をしたい場合の準備
熟年離婚の場合でも、準備することは一般的な離婚と変わりません。 ただ、定年退職により退職金が支払われる時期が近い人も少なくないと思われるので、財産分与の準備として、退職金の確認も忘れないようにしましょう。 また、将来受け取る年金を増やすために、年金分割の手続きも忘れないようにしましょう。
浮気・不倫を理由に離婚したい場合の準備
夫の浮気・不倫(不貞行為)を理由に離婚したい場合には、浮気・不倫の証拠を集める必要があります。 不貞行為があったことを証明するための証拠として、もっとも確実なのは、性行為そのものが写った映像や写真です。 しかし、そうした証拠が存在するケースはほとんどないでしょう。 そのため、「性行為があったこと」を推測させる証拠を集めていくことになります。 不貞行為の証拠となり得るものは、夫が妻以外の異性と性的関係を持ったことを推測できる現場を押さえた写真やビデオなどの映像です。 性行為の最中ではなくても、ラブホテルに出入りする写真や映像があれば、性行為があったことを強く推測できるため、有力な証拠となります。 ビジネスホテルに出入りする写真や映像は、「仕事の打ち合わせをしていた」などと言逃れをされる可能性があるため、ラブホテルでの写真や映像に比べれば、不貞行為の証拠としての価値は下がるでしょう。 「その日は、仕事が入っていなかったはずだ」など、他の証拠とあわせて、不貞行為があったことを証明することになります。 離婚裁判のような民事事件では、基本的に、裁判で提出できる証拠に制限はありません。夫や不倫相手の会話をひそかに録音しても、その録音データを証拠として使うことができます。 ただし、当然ですが、「不倫相手の自宅に忍び込んで盗聴・盗撮する」といった、明らかに違法な方法で集めた証拠は、裁判で使えない可能性があります。証拠を集めるときには十分に注意しましょう。
性行為を伴わない不倫でも、裁判で離婚が認められる場合があります。
浮気・不倫の証拠となり得るものには、次のようなものがあります。
- 性行為そのものが写った映像や写真
- ラブホテルに出入りする写真や映像
- 性的関係を持ったことが推測できるメール・LINE・メモ・日記
- 性的関係を持ったことが推測できる領収書やクレジットカードの明細(ラブホテルなど)
- 夫や浮気相手・不倫相手が、性的関係を持ったことを認めた発言の録音
さらに、慰謝料を請求するためには、次のような証拠があるとよいでしょう。
- 相手の不貞行為により精神的な苦痛を受けたことを証明する証拠
- 相手の不貞行為が理由で「うつ病」などの症状が出た場合には診断書など
- 不貞行為が始まる前は夫婦関係が円満だったことを証明する証拠
- 家族が笑って写っている写真
- 家族旅行の写真
- 夫婦が寄り添う写真
- 夫婦間のメールやLINEのやりとり
- 不貞行為が始まった後に外泊が増えて、家庭を顧みなくなったような場合には、その記録
性格の不一致を理由に離婚したい場合の準備
性格の不一致で離婚する場合には、基本的には夫婦の話し合いで離婚に合意する必要があります。 ただし、次のような事情がある場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして調停離婚や裁判離婚が認められるケースもあります。
- 夫の親族との不和
- 過度な宗教活動
- 性行為の拒否・強要
- 重大な病気・障害
- 働く意欲がない・浪費
- 長期間別居している
このような事情がある場合には、事情裏付ける証拠を集めておくとよいでしょう。
離婚後の苗字、戸籍、再婚、弁護士への相談…女性の離婚、気になるポイントまとめ
弁護士への離婚相談、早めにしておくべき?
離婚に向けた準備は個人でも進めることは可能ですが、次のようなケースでは、離婚の準備段階で弁護士に相談することをおすすめします。
- 夫との話し合いで離婚の合意ができる見込みがない
- 財産分与や親権など離婚条件にこだわりがある
- 慰謝料を請求したい
- 調査に依頼してでも証拠集めをしたい
- DVの被害を受けている
弁護士に相談すると、離婚の準備で何をすればよいか、その人の状況に合ったアドバイスを得られます。また、別居や、離婚の話し合い、調停、裁判など、離婚に向けて実際に動いていく段階でうまくいかないことがあれば、その都度、弁護士に相談することで適切なアドバイスを得ることができます。 一度弁護士に相談したら必ず依頼しなければならないということはありません。 まずは弁護士に相談をして離婚の準備を進め、その後、離婚について実際に動く段階で、必要に応じて依頼を検討すればよいでしょう。 法律相談の費用を支払う経済的余裕がない場合には、法テラスの無料法律相談や、無料相談を行なっている弁護士事務所の利用を検討するとよいでしょう。
女性弁護士に離婚相談すべき?
女性が離婚について弁護士に相談する際には、男性弁護士よりも女性弁護士を選んだ方がよいのでしょうか。
相談者の質問
主人からのモラハラ・パワハラで心身ともに病んでしまい、離婚を考えています。お願いする弁護士さんは男性、女性のどちらが良いかよく検討した方がよいと言われたのですが、男で何か違う部分があるのでしょうか?
弁護士の回答岡村 茂樹弁護士
相性の問題ですが、同性なのか異性なのか、むしろ年代が同じかどうかもかかわってきます。話しやすさに関係します。
そして、実際に面談して、親身に耳を傾けてくれるかも大事です。
なお、相談者の話した内容について、率直に問題点を指摘してくれるかも大事です。YESマンはよろしくないでしょう。
弁護士に離婚を相談する際には、夫婦生活など性的な内容を話すことになるケースもあります。そのことも踏まえて、どのような弁護士なら相談しやすいかを考えることも重要です。
苗字の変更に必要な手続き
結婚する際に苗字を変えるのは、厚生労働省の統計によると、妻が96%、夫が4%となっており、女性の方が圧倒的に多くなっています(平成28年度人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」)。 結婚するときに苗字が変わった人は、離婚すると自動的に元の苗字に戻りますが(復氏)、結婚中の苗字を名乗り続けることも可能です。 元の苗字に戻る場合には、離婚届のほかに特別な手続きは必要ありません。このほかに運転免許証などの本人確認書類や銀行口座などの名義変更が必要となります。 離婚後も結婚中の苗字を使い続ける場合には、離婚届のほかに「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」という届け出を提出します。
女性の戸籍はどうなる?
離婚後に元の姓に戻る場合には、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。 次のような場合には「新しい戸籍をつくる」を選びます。
- 子供を自分の戸籍に入れたい(親権者を決めるだけでは子供の戸籍と姓は変わりません)。
- もどる戸籍がない(元の戸籍にいた人が死亡などで誰も残っていない場合)。
結婚中の姓を使い続ける場合には、戸籍は新しく作られることになります。
子供の戸籍は?
親が離婚しても、子供の戸籍と苗字には影響がありません。 子供は、結婚する際に姓を変えなかった親と同じ戸籍に残り、苗字も変わりません。このことは、戸籍を抜けた親が親権者となっても同様です。 そのため、戸籍を抜けた人が親権者となった場合、そのままでは親権者と子供の戸籍と苗字が異なるという状態になります。 こうした場合に、子供を親権者と同じ戸籍、同じ苗字にするためには、別途変更の手続きが必要です。
女性が再婚できるようになる期間は?
離婚後間もない状況でも、新たなパートナーと出会い、そのパートナーとすぐに再婚を考える人もいるでしょう。新しいパートナーとの子供を妊娠することもあるかもしれません。 ですが、法律上、女性は離婚が成立した日から100日間は再婚することができないというルールがあります。 そのため、離婚した後すぐに新しいパートナーとの婚姻届を自治体に提出しようとしても、原則として受理してもらえません。
以前は女性の再婚禁止期間は6か月でしたが、2016年に100日に改正されました。
ただし、以下のような事実を、医師が作成した資料で証明できれば、例外的に100日以内でも再婚することができます。
- 離婚が成立した時点では妊娠していなかったこと
- 離婚が成立した日から一定の期間妊娠していなかったこと
- 離婚が成立した日より後に出産したこと
婚姻届を提出するときに、これらの事実のどれかを示した医師の証明書を添付することで、婚姻届を受理してもらうことができます。 証明書のフォーマットは、以下のリンクからダウンロードできます。
再婚相手の子を妊娠した場合の親権は?
再婚しても、子供が生まれるタイミングによっては、新しいパートナーを父とする出生届が受理されない可能性があります。
離婚した後300日以内に生まれた子供は、前の夫の子供と推定するルールが法律にあるからです。
再婚していても、離婚後300日以内に生まれた子供は、出生届を提出すると、元夫とあなたの間の子供として、元夫の戸籍に入ることになります。
そのため、新しいパートナーとの子供として扱ってもらうためには、元夫との親子関係を否定する必要があります。
元夫との親子関係を否定するには
離婚後に妊娠したことを証明する、医師が作成した資料(「懐胎時期に関する証明書」といいます)を出生届と同時に提出すれば、生まれた子供が元夫の子供として扱われることはありません。
懐胎時期に関する証明書は、妊娠を診断をした医師に作成してもらいましょう。フォーマットは、こちら
からダウンロードできます。
懐胎時期に関する証明書を提出する方法は、確実に離婚後に妊娠したことが明らかである場合でないと利用することができません。
たとえば、離婚前の別居中に、新しいパートナーと関係を持ち妊娠したような場合は、「嫡出否認(ちゃくしゅつひにん)」という別の手段をとる必要があります。
まとめ
離婚したいと思ったら、離婚に向けて準備を始めましょう。離婚の準備には、財産の確認や、別居後の生活費の用意、離婚理由の証拠集めなどがあります。 離婚するにあたって、「離婚条件が正当な内容かわからない」「離婚後に養育費などの支払いが滞ったらどうしよう」といった不安を感じている方は、弁護士への相談を検討することをおすすめします。 法律の専門家である弁護士は、あなたが有利な条件で離婚できるよう、また、慰謝料や養育費といったお金を確保できるよう、サポートしてくれます。離婚届を提出する前に、弁護士からのアドバイスを受けておくことで、不安なく離婚に踏み切ることができますし、離婚後のトラブルも防げるでしょう。