話合いや調停で親権者が決まらない場合は裁判で決める
離婚をする際には、離婚するかしないかということだけではなく、財産の分け方や養育費の金額など、離婚後の生活に関することも決めます。
その中でも、「未成年の子どもの親権者を誰にするか」ということだけは、離婚をする前に必ず決める必要があります。
離婚届の親権者欄に記入せずに届け出ても原則として受理されません
夫婦の話合いや調停で親権者を決められない場合は、審判や裁判で、裁判所に親権者としてふさわしい人を判断してもらうことになります。
裁判所が親権者を決めるうえで重視するポイント

親側と子ども側それぞれの事情が考慮される
一般的に、裁判所は、次のような事情を重視して、親権者としてふさわしい人を判断します。
離婚の原因をつくった配偶者 ≠ 親権者としてふさわしくない
親権者は、「子どもの健やかな成長のために、どちらの親が親権者としてよりふさわしいのか」ということを重視して判断されます。 そのため、「離婚にいたった責任が夫婦どちらにあるのか」ということは、親権者を判断するうえで必ずしも考慮されません。 たとえば、不倫をして婚姻生活を破綻させた方の親が、親権者としてふさわしいと判断されることもあり得ます。
主に育児を担当してきた親はどちらか
裁判所が親権者を判断するときに重視することの1つが、「子どものこれまでの生活環境が変わらないかどうか」ということです(継続性の原則)。 そのため、親権者を決める時点で同居している親や、これまで主に育児をしてきた親の方が、親権者となる可能性が高いといえるでしょう。 子どもがまだ幼く、自分で身の回りのことを十分にできない場合は、特にこの点が重視されます。 「食事を作って食べさせていたのはどちらか」「保育園の送迎えを担当していたのはどちらか」などの具体的な事実が判断材料となります。 親権者には、必ずしも母親が選ばれるとは限りません。父親が子どもと一緒に暮らし、子育てに母親より深く関わっているといった場合は、父親が親権者とされることもあります。
子どもの意思
子どもの年齢がある程度高く、物事を判断したり、自分の意思を伝えたりすることができる場合は、子どもの意思も、親権者を判断するうえでの1つのポイントとなります。 子どもが15歳以上の場合は、法律上、親権者を決める際には子ども意思を聞いて、その点を考慮して親権者を決めなければならないことになっています。 必ずしも子どもが希望した通りに親権者が決まるとは限りませんが、子どもの意思は、親権者を決めるうえでの1つの重要な判断要素といえるでしょう。
家庭裁判所調査官の調査が行われることも
裁判所が親権者を判断するにあたって、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。 家庭裁判所調査官とは、離婚や親権をめぐる争いなどのトラブルを解決するために家庭裁判所に配置された、教育学や心理学などの豊富な知識を持つ専門家です。 家庭裁判所調査官は、裁判官の命令を受けて、親権者を決めるために必要な調査をすることができます。 たとえば、子どもの生活環境や夫婦の経済状況、心身の状態といったことを調査します。夫婦や子ども自身だけではなく、子どもが通う学校の教師などに調査する場合もあります。 調査する際は、対象者1人ひとりに対して個別に面接をします。子どもに対しても基本的には面接で調査をします。 面接では、学校のことや友達のことを聞くなどして子どもが話しやすい状況をつくり、子どもが親と日頃どのように関わり、どのような気持ちを持っているのか、といったことを聞き取ります。 乳幼児など言葉でのコミュニケーションが難しいような場合は、家庭訪問や、家庭裁判所の子ども用の面接室(おもちゃなどが備え付けられたプレイルームのような部屋)で、子どもの様子や心身の発達状況を観察するという方法がとられることもあります。 家庭裁判所調査官はこれらの調査結果をふまえて、子どもにとって最もよい解決方法を検討し、裁判官に報告します。
親権者にならなかった親にも「面会交流権」が認められている
親権者にならず、子どもと離れて暮らすことになった親にも、子どもと会って一緒に過ごしたり、連絡を取り合ったりする権利が認められています。こうした、離れて暮らす親と子どもとの交流を「面会交流」といいます。
面会交流で行うことの内容や、ルールの決め方などについて、この記事の下の「あわせて読みたい関連記事」で詳しく説明しています。