合意分割の適用を受ける人が行う手続きと必要書類
離婚するとき、夫婦の一方は、配偶者が支払った厚生年金保険料の納付記録を分けてもらい、将来受け取れるはずの年金額に反映させることができます(年金分割)。 年金分割を受けるためには、離婚後、年金事務所で手続きをする必要があります。この記事では、離婚後に行う年金分割の手続きの方法について、詳しく解説します。
離婚後に行う合意分割の手続き
年金分割とは、離婚するときに、配偶者が厚生年金保険料を納めてきた実績(記録)を、一定の割合で分割し、将来受け取れる年金の額に反映させる仕組みです。
分割の方法は、2008年4月より前に納めた保険料と、それ以降に納めた保険料とで扱いが異なります。
2008年4月1日より前に納めた保険料は、夫婦間で話し合って、どの程度の割合を分け合うのか合意する必要があります(合意分割)。
専業主婦などの第3号被保険者の場合、2008年4月1日以降に配偶者が納めた厚生年金保険料は、夫婦間の合意がなくても分割することができます(3号分割)。
離婚後、日本年金機構が運営する年金事務所へ申請すると、2分の1の割合で分割してもらうことができます。
共働きだったり、専業主婦でも2008年4月1日より前から婚姻関係が続いていた場合は、分割の割合について、話合いで決めるか、裁判所にどのように分けるかを判断してもらう必要があります。
分割の割合が決まったら、離婚後に、年金事務所で合意分割の手続きを行います。
合意分割の期間と3号分割の期間がまたがっている人の場合、合意分割の手続きをした時点で、3号分割の手続きも自動的に始まる運用になっています。3号分割の手続きを別途する必要はありません。
合意分割の手続きは、離婚が成立した日の翌日から数えて2年間を過ぎると請求できなくなるので、気をつけましょう。
合意分割の手続き方法と必要書類
合意分割の手続きは、離婚後に、原則として自分と元配偶者の二人で年金事務所に行き、手続きをする必要があります。
元配偶者と会いたくないという人もいるでしょうが、その場合は、親や親族などを代理人にして手続きを任せることができます。
必要な書類
合意分割の手続きには以下のような書類が必要です。
- 標準報酬額改定請求書(年金事務所か、年金機構のホームページから入手できます)
- 請求する人の年金番号がわかる資料(年金手帳か基礎年金番号通知書のどちらか一方)
- 婚姻期間を明らかにできる資料(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のうち、いずれかの書類)
- 請求する日から1か月以内に作成された、自分と元配偶者の生存を証明できる資料(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、それぞれの戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれか)
- 年金分割の合意書(年金分割をすることに合意したという文言や、分割の割合、自分と配偶者の氏名、基礎年金番号、生年月日などを記載し、公正証書の形にしたもの)
- 請求する人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、印鑑とその印鑑の印鑑登録証明書のいずれか)
代理人を立てる場合は、上記に加えて、以下の書類が必要です。
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、印鑑とその印鑑の印鑑登録証明書のいずれか)
分割の割合などについて裁判所の判断が出ている場合
分割の割合などについて、裁判所の判断してもらった場合は、自分か元配偶者のどちらか一方だけで合意分割の手続きをすることができます。 手続きをするときには、上記の書類が必要です。合意書の代わりに、家庭裁判所が作成した調停調書や判決書を提出します。
この記事は、公開日時点(2026年02月18日)の情報や法律に基づいています。