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弁護士は、法律に関しての医師のような存在です。
医師がメス等の武器を持ち、医学知識・経験を使って治療をするように、私たちは法律という武器を持ち、法的知識・経験を使って裁判・交渉を行います。
一般の方が、自分では専門的で手に負えないこと、被害に遭って困っていること等があっても、気軽に相談できる弁護士がいなかれば、病気と同じで手遅れになってしまいます。
私は、垣根なく、ハードルを低くすることで、気軽に相談していただき、皆様にとってよりよい解決ができるように全力で考え活動します。
また、私は、最近の民法等の法律の改正にも積極的に携わったり議論をしたりして、日々研鑽を積んでおります。
残念ながら、中には、弁護士であることにあぐらをかいて研鑽を積まない弁護士も少なからずいますが、依頼者の方の希望を最大限実現するためには、弁護士が最新の法律に精通していることは必要不可欠です。その点ではご安心ください。
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岩田 修一 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
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- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
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- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- 原因
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- 別居
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- 原因
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- 誹謗中傷・風評被害
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2004年
活動履歴
著書・論文
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改訂版 改正民法 不動産売買・賃貸借契約とモデル書式
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どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版)
岩田 修一 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
離婚を急いでいる。離婚協議書について、強制執行付きの公正証書にする。
慰謝料 月10万 および自己名義の住宅ローン返済 月10万 についてすでに協議書にて合意をしている。相手方が協議書にて合意したといえど、相手の給料からするとかなりしんどい額だと思う。 今後の生活変化のなかで、仮に養育費などの変更を双方が口頭合意し、減額などをした場合について教えてください。
【質問1】
強制執行は公正証書に基づいて実施されると思う。その場合、合計で月20万の強制執行がなされることになるのか、減額で合意した内容にて強制執行がなされるのか、どちらか?
【質問2】
公正証書にする前に、減額について現実的な費用に修正をした方がいいのか、それとも相手が合意しているのでこのまま公正証書とし、相手の生活状況を見ながら口頭での減額などの調整を行った方がいいのか?
あなたの立場が明確には書かれていないですが、あなたが相手から慰謝料をもらい、相手に住宅ローンを支払ってもらう、ということを前提に書きます。
【質問1】
強制執行は公正証書に基づいて実施されると思う。その場合、合計で月20万の強制執行がなされることになるのか、減額で合意した内容にて強制執行がなされるのか、どちらか?
A まず、住宅ローン分について、いったんあなたが受け取り、その後あなたが支払う、という内容で公正証書を作成するのであれば、合計20万円の強制執行ができることとなりますが、相手が金融機関に直接ローンを支払うという文言にしてしまうと、その10万円分の強制執行はできないと考えます。
また、仮に公正証書作成後に減額の合意をした場合には、減額した分のみ強制執行ができることとなります。仮に満額強制執行しても、相手から請求異議の訴え等されると、減額分しか認められないこととなります。
【質問2】
公正証書にする前に、減額について現実的な費用に修正をした方がいいのか、それとも相手が合意しているのでこのまま公正証書とし、相手の生活状況を見ながら口頭での減額などの調整を行った方がいいのか?
A あなたが支払ってもらう債権者の側でしたら、後者の方がよいと考えます。相手が減額等を要求してきたら、その際に考えれば良いことです。 -
【相談の背景】
現在、離婚調停中です。
婚姻中の配偶者と家族が居住する別居先について、私名義で賃貸借契約を締結し、私が毎月の家賃を支払っていました。
私は賃貸借契約の解約を申し出ておらず、解約届を提出したことも、第三者に解約権限を与えたこともありません。
また、賃貸人又は管理会社から、賃貸借契約の解約申入れ、更新拒絶その他の契約終了に関する通知を受けたこともなく、いわゆる6か月前の通知も受けていません。
ところが、配偶者側は、この賃貸借契約は既に解約されていると主張しました。
私が、誰が、いつ、どのような権限で解約したのか、解約届や合意解約書が存在するのかを確認しても、具体的な説明はありませんでした。
その一方で、配偶者側からは、賃貸借契約が解約された後も、従前の家賃に相当する金額を生活費として現金で支払うよう求められています。
私としては、私名義の賃貸借契約を本人の同意なく解約したと主張しながら、その解約によって支払われなくなった家賃と同額を改めて請求することに疑問を感じています。
管理会社にも複数回照会していますが、現在まで、解約手続を行った者、解約権限及び根拠資料について具体的な回答が得られていません。
【質問1】
賃借人本人が解約を申し出ておらず、第三者に解約権限を与えておらず、賃貸人側からの解約申入れ等の通知も受けていない場合でも、賃貸借契約が有効に終了することはあるのでしょうか。
【質問2】
本人の同意や授権なく解約手続を行った者、又は根拠を確認せず解約処理を行った管理会社に対して、どのような法的責任を問える可能性がありますか。
【質問3】
賃貸借契約を解約済みと主張した側が、その後、従前の家賃相当額を生活費として請求することは、信義則や婚姻費用の算定上、どのように評価されるのでしょうか。
【質問1】
賃借人本人が解約を申し出ておらず、第三者に解約権限を与えておらず、賃貸人側からの解約申入れ等の通知も受けていない場合でも、賃貸借契約が有効に終了することはあるのでしょうか。
A 本来、契約当事者が解約の意思表示をしないのに他人が解約意思表示をしたとしてもそれは無効ですから、効果は生じず契約は終了しないはずです。例外としては、配偶者があなたの代理人として行動した場合に、ここで法的構成はあまり詳細には書きませんが、夫婦であることを理由に表見代理として、配偶者に権限がなくても第三者(賃貸人側)を保護するために解約の意思表示が有効になる場合と解釈される場合が考えられます。
【質問2】
本人の同意や授権なく解約手続を行った者、又は根拠を確認せず解約処理を行った管理会社に対して、どのような法的責任を問える可能性がありますか。
A 質問1で、解約の意思表示が無効となれば、契約の継続について主張すると共に、あなたにおいて生じた損害について賠償請求することは考えられますが、具体的にどのような損害が生じたかはあなたが主張立証する必要があります。慰謝料というものはあまり考えられないと思います。
逆に意思表示が有効とされる場合には、法的責任追及はできないと考えます。
【質問3】
賃貸借契約を解約済みと主張した側が、その後、従前の家賃相当額を生活費として請求することは、信義則や婚姻費用の算定上、どのように評価されるのでしょうか。
A 同じ賃料の別の物件に転居したのであれば今の主張が維持されてもおかしくはないと思います。勝手に解約をしたことがどのような影響を有するかは一概にはいえませんが、裁判所でそれを信義則違反だとして金額を減額するという話をしてくれるかというと、難しいかもしれません。
ここでの質問の話はいずれも法的に見て難しい問題を含んでいますが、朝廷においてあなたは代理人弁護士を選任されていますか。もし代理人がついていなければ、上記のことを適切に対応することはかなり難しいと思いますから、代理人を付けた方がいいと考えます。逆に、もし代理人がついているのであれば、ここでの限られた情報に基づく回答で解決しようとせず、事案を良く把握しているその弁護士とよく相談した方がいいです。
岩田 修一 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
離婚・男女問題
2019年7月に解決50代男性
当時、次女も妻もかなり精神的に追い詰められた状態で、だれに相続して良い分からず、私含め3人で日々悩んでいた。たまたま所属していたボランティア組織に、弁護士の方がおり、藁をも掴む思いで、次女、妻、孫、私の4人で相談にいったところ、我々の話を本当に良く親身に
聞いてくださり、傷ついている次女に寄り添っていただきました。また、的確なアドバイスをいただき、裁判にすることなく、義息子に対してこちらの要求を全て認めさせ、示談を成立させていただきました。本当にありがとうございました。 -
依頼から解決までのケース
詐欺被害・消費者被害
2011年3月に解決30代女性
騙された自分が悪いと言うしかないような詐欺メールに引っかかり、証拠のメールも残しておらず、お金なんて戻って来ないだろうと、ほとんど諦めていました。
自分の中では羞恥心でいっぱいで経緯を話すことすら恥ずかしかったのですが、馬鹿にするでもなく、騙されることはよくあります、気持ちはよくわかりますと言ってもらえて安心しました。
結果的にはほとんど諦めていたので半額でも戻って来てとても嬉しかったです。
着手金は懐具合を考慮してくれて月々の分割にしてもらえましたし、成功報酬も良心的だと思いますし、前もってちゃんと説明があったので納得して解決してもらえました。
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