性格の不一致は離婚原因になる?
生まれも育ちも違う人と一つ屋根の下で暮らしていれば、意見が合わなかったり、いらだちを感じたりすることもあるでしょう。不満が積もり積もって、「もうこの人とは一緒に暮らせない。離婚したい」と思うこともあるかもしれません。 令和2年度の司法統計「婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所」によると、離婚調停などを申し立てた動機として、男女ともに第1位にランクインしたのは、「性格が合わない」という理由でした。性格や考え方などのすれ違いから、夫婦関係に亀裂が入るケースは多いようです。
性格の不一致で離婚できるのか
夫婦間で離婚について話し合って合意できれば、どのような理由でも離婚できます。パートナーと性格が合わない、価値観が違う、などの理由でも可能です。 話合いで合意できなかった場合、離婚に向けて、主に以下のようなプロセスをたどることになります。
- 裁判所に離婚調停を申し立てて、第三者を交えながら話合いを続ける
- 裁判を起こして、離婚できるかどうか裁判所に判断してもらう
離婚調停では、裁判所で「調停委員」という第三者のアドバイスを受けながら、夫婦で話し合い、お互いに納得できる着地点を探っていきます。 調停を数回行っても合意に至らず、裁判所や夫婦自身が解決の見込みがないと判断した場合は、調停は不成立となり終了します。 調停が不成立となった場合でも、「夫婦の意見にわずかなズレがあるだけで、離婚は認めた方がよい」など一定の条件に当てはまる場合、家庭裁判所の裁量により、審判で離婚が認められることになります。当事者から2週間以内に異議申立てがなければ、離婚が確定します。 このように、離婚調停でも離婚の合意ができたり、審判で離婚が認められて確定したりした場合には、性格の不一致を理由に離婚することができます。 審判離婚が行われないケースで、調停が不成立になっても離婚をしたいという気持ちが変わらない場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。
裁判で性格の不一致による離婚が認められるケース
相手が離婚に合意しなくても、法律で定められた5つの離婚原因(法定離婚事由)のいずれかにあてはまれば、裁判で離婚を認めてもらうことができます。 5つの法定離婚事由とは、次のようなことです。
- 不貞行為(不倫)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
性格の不一致は、法定離婚事由の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまる場合があります。 裁判で、パートナーとの性格の不一致によって、夫婦関係が破たんして元どおりになる見込みがないことを主張し、証拠を示して事実だと証明できれば、離婚が認められます。 ただし、性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるとして、裁判で離婚が認められるハードルは高いです。 単に「性格が合わなくて、一緒にいるとイライラする」「結婚前に比べて冷たくなった気がする」といった理由では足りません。 性格の不一致が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたらなくても、別に「不貞行為」や「悪意の遺棄」といった法定離婚事由があれば離婚が認められる可能性があります。 法定離婚事由については、この記事の末尾のリンクで詳しく解説しています。
別居期間が考慮される場合も
別居期間は、裁判で離婚が認められるかどうか判断する際の重要なポイントのひとつです。 別居期間がある程度長期になると、婚姻関係が破綻しているとして、裁判で離婚が認められる可能性があるようです。
相談者の疑問
結婚してまだ6か月しか経っていませんが、離婚を考えています。
・生活習慣・生活サイクルが違うこと
・金銭感覚が違うこと
・感性が合わないこと
・性の不調和で、触れたい・触れられたいと思わず、子供が欲しいとも思えないこと
相手とは離婚について話を1度したことがありますが、ああ言えばこう言うで話し合いになりません。離婚できますか?
弁護士の回答吉田 英樹弁護士
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。協議離婚、調停離婚は、相手方が応じなければ離婚はできません。裁判離婚については、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上生死不明、強度の精神病、婚姻生活を継続し難い重大な事由という裁判上の離婚事由があれば、相手方が応じなくても、離婚が認められます。
今回でいえば、婚姻生活を継続し難い重大な事由の有無が問題となりますが、この点は、直ちには容易とはいえないようにも思います。
このような事案においては、別居期間をおくということが考えられます。このような別居期間を経過すれば、それ以前の婚姻生活も相まって、婚姻生活を継続し難い重大な事由と認められることがあります。あくまでもケースバイケースですが、別居期間としては、3年〜5年程度が必要と考えられることもあります。
今回は、婚姻生活自体が短いですので、もっと短い段階で離婚が認められる可能性も否定できないでしょう。また離婚訴訟は1年くらいかかることもありますので(口頭弁論終結時に、例えば3年経過していることを目処に、早めに離婚訴訟を提起することもあります)、例えば、別居期間が少し経過した段階で、離婚調停を申し立てて、離婚について協議を始めることも考えられます。
また別居した場合には、相手方に生活費として婚姻費用の分担請求をしたり、あるいは請求されたりなどすることもありますので、この点は認識しておかれるとよいでしょう。
性格の不一致で離婚すると慰謝料はもらえる?相場は?
性格の不一致を理由に離婚する場合、慰謝料の支払い義務は発生するのでしょうか。
相談者の疑問
性格の不一致、セックスレスで離婚する予定です。離婚を切り出したのは自分で、家庭内別居1年で、その後別居1年です。この場合の慰謝料の相場はどのくらいになりますか?
弁護士の回答近藤 弘弁護士
離婚の際の慰謝料は、婚姻関係を破たん(破壊)させたことに責任がある(原因を与えた)側が、他方に対して金銭でお詫びをするものです。
どちらが悪いのかはっきりした事情が認められないと慰謝料発生は困難でしょう。
「離婚を切り出したのは自分」「家を出たのは自分で一応連絡もし、別居」というようなご事情だけでは、どちらが悪いかはっきりしたことは言えないように思います。
ですから、慰謝料の相場とのお尋ねには、ゼロか極めて低額が予想されます。
離婚における慰謝料は、婚姻関係を破たんさせる原因を作った側に支払い義務が発生します。 性格の不一致での離婚は、夫婦のどちらか一方だけに落ち度があるとは言えません。慰謝料の支払い義務は発生しないと考えてよいでしょう。
性格の不一致で離婚した人の体験談を弁護士が解説
性格の不一致と一口に言っても、内情は夫婦によって様々です。性格の不一致で離婚を考えている人は、具体的に、どのようなトラブルや不満を抱えているのでしょうか。弁護士ドットコムに掲載している弁護士の「解決事例」の中から、性格の不一致で離婚した事例を紹介します。 弁護士ドットコムには、このように「解決事例」を掲載している弁護士が掲載されています。ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
性格の不一致で離婚したいけど引っ越したくない妻のケース
- 佐久間 明彦弁護士
- 依頼者:女性
相談前相談者は当事務所に相談に来る前に複数の事務所に相談されていました。
相談者は配偶者(夫)と現在も同居中であること、夫に明確な不貞行為などの離婚事由がないこと、子供の学区を変えたくないことから、相談者自身は家を出て別居することに否定的だったことなどの理由で、離婚は難しいと言われ他の事務所で弁護士に離婚事件を依頼しようとされましたが、弁護士に受任を断られたとのことでした。
ただ、相談者にこれまでの生活状況を伺うと、生活費の1円単位まで管理され、レシートがないだけで泥棒扱いされたり、夫が運転中に相談者が口を出したところ、夫が不機嫌になり相談者を車外に放り出して帰ってしまうなど、暴力はないものの、相談者は夫が不機嫌にならないように顔色をうかがいながら生活する日々で息が詰まりそうだとのことでした。さらに、子供が小学生に上がり、子供の成績や教育方針などでいざこざがあり、夫が子供の前でも相談者を罵倒することが増え、子供のためにも別れた方が良いと思い、離婚を決意されたとのことです。
相談後相談を受けたところ、相談者がかなり思い詰めていることを感じ、離婚の交渉事件として依頼を受けました。
ただ、相談者は子供の学区のため引っ越しをしたくないとのことでしたので、相手方に書面を送ったうえで連絡し、離婚の協議を受任したこと、離婚の協議をする上で相談者との接触を控えてもらいたい旨通知したところ、相手方は激昂したものの、話し合いのうえ相手方が離婚協議が終わるまで一時的に実家に戻る旨の合意を得ることができました。
その後交渉をしたところ、相手方は離婚は考えていないとのことでしたが、子供との面会の機会を十分にとれるように(子供が会いたければ直接連絡を取っていつでも会える)することや、慰謝料等を請求しないことなどを条件に離婚の合意が成立しました。
また、養育費の代わりとして相手方が住宅のローンを支払い、こちらが住宅を取得するなど、相談者としては満足のいく内容で合意ができました。
佐久間 明彦弁護士からのコメント法律上、離婚事由というものが存在しますが、合意さえあれば離婚はできます。ただ、夫婦間で円満に離婚がされるケースばかりではなく、モラハラなどにより相手方に自分の意思をしっかりと伝えられないままずるずると結婚生活が送られ、それが常態化している夫婦は少なくないのではないでしょうか。
本件は、相談されたときには離婚事由がないことから、離婚したいができないと思い込まれている様子でしたので、交渉や調停で離婚合意ができれば、離婚は可能である旨説明したところ、離婚交渉をしてもらいたいと依頼を受けました。
交渉は、当初相手方が離婚を拒絶していたため、なかなか進みませんでしたが、子供のことや面会交流のことを中心に据えて協議したところ、2か月程度かかりましたが離婚合意に至りました。
性格の不一致で熟年離婚をしたい妻のケース
- 宮崎 龍平弁護士
- 依頼者:女性(50代)
相談前裁判などでも離婚は仕方ないものと認められるような法定離婚事由は特にないが、長い間性格の不一致と、きちんとしたコミュニケーションが取れない事に大きな苦痛を感じていて、これから先の人生を考えたとき、離婚して生きていきたいと思うようになった。
お互いに丁寧に相手の考えを聴くような会話は長らくなく、一方的に夫が決めた事を通達されるような、会話とも呼べないものばかり。性格の不一致を長らく感じてきており、残りの人生を考えたときにこのまま婚姻関係を続けることが困難だと考えました。離婚を考えるようになって、まずは直接切り出そうとしたが、逆上したり、はぐらかすなど夫が話し合いにきちんと応じてくれなかったため、弁護士に相談することにしました。
相談後弁護士が交渉に立つことで、夫も妻が本気で離婚を考えていることに気づき、また弁護士との交渉の中で自分が如何に妻に対して向き合って来なかったのかに気づき、慰謝料などはないものの、ある程度穏やかな雰囲気で財産分与を具体的に話し合って合意に至りました。
宮崎 龍平弁護士からのコメント弁護士に依頼することで本気であることが相手にはっきり伝わり、また、当事者同士だとどうしても冷静に話すことが難しい問題でも、代理人が入ることによって冷静に交渉が進められるようになる、ということは多いものです。
離婚はしたいけれど、長く連れ添った相手となるべく争いをしたくない、そんな時は拗れる前に一度弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。
性格の不一致で離婚したい場合の切り出し方
性格の不一致で離婚したい場合、相手に離婚を切り出す際には、次のような点に注意しましょう。
- 離婚したい具体的な理由を事前に確認する
- 証拠を揃える
- 離婚を切り出す際は冷静にはっきりと伝える
離婚したい具体的な理由を事前に確認する
性格の不一致と一口に言っても、その内容は夫婦により様々です。具体的にどのような点が性格の不一致だと感じるのか、離婚を切り出す前に整理しておきましょう。 協議離婚や調停離婚の場合には、どのような理由でも夫婦が合意すれば離婚することができますが、協議や調停で離婚を合意することが難しい場合には、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由の「婚姻を継続し難い重大な理由」があると認められることが必要です。 もし、夫婦の話し合いや離婚調停で離婚できなかった場合に、離婚裁判で離婚が認められる可能性があるのかどうかによって、夫婦の話し合いの進め方は変わってきます。 自分は「性格の不一致」の中でも、具体的にどのような理由によって離婚したいと考えているのか、その理由は「婚姻を継続し難い重大な理由」に当たるのか、あらかじめ整理するようにしましょう。
性格の不一致を裏づける証拠を揃える
離婚したい具体的な理由を整理したら、そのような事情を裏づける証拠を準備しておきましょう。 例えば、ギャンブルや借金といった事情であれば、お金の収支や使途がわかるような記録を取っておきましょう。特にこれといった証拠がない場合には、性格の不一致を感じた出来事を日付や具体的なエピソードと共にメモしておくとよいでしょう。
離婚を切り出す際は冷静にはっきりと伝える
離婚を切り出す際には、まずは離婚したいことを冷静にはっきりと伝えましょう。感情的になってしまうと、一時の気の迷いだと捉えられて、相手にされない可能性があります。まずは、離婚したい気持ちを相手に理解してもらうようにしましょう。 財産分与など具体的な条件は、離婚したい気持ちが伝わってから、順次話し合っていくとよいでしょう。
DVを理由に離婚したい場合には、離婚を切り出すことでさらなるDVの被害にあう可能性があるので、まずは別居したり、シェルターに避難するなど身の安全を確保するようにしましょう。
一方的に離婚を切り出されたら
配偶者から性格の不一致を理由に一方的に離婚を切り出されたとしても、離婚を拒否したい場合には、あなたが離婚に合意しなければ、離婚が成立する可能性はそれほど高くありません。 先ほども説明したとおり、離婚裁判で性格の不一致を理由に離婚が認められるのは、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な理由」があると認められた場合に限られるからです。 性格の不一致で裁判所が離婚を認める代表的なケースは、別居が長期間に及ぶケースです。このような場合には、あなたが離婚に合意をしない場合でも、最終的に配偶者から離婚裁判を提起されて、離婚が認められる可能性があります。
性格の不一致で子なし離婚は後悔する?
子供がいない場合、浮気・不倫など離婚をすべき明らかな理由がないのに、性格の不一致で離婚することにためらいがある人もいるかもしれません。 子供がいない場合に、性格の不一致で離婚することのメリットとデメリットを整理すると、次のようになります。
性格の不一致で子なし離婚するメリット
子供がいない場合、親権や養育費といった問題がないので、子供がいる場合に比べて離婚がしやすいというメリットがあります。離婚しやすいということは、夫婦の話し合いで離婚を成立させやすいということであり、離婚調停や離婚裁判をするためのお金や時間を節約できる可能性が高いとも言えるでしょう。 また、離婚した後の生活では、ひとり親として子供の養育をしていく必要がないので、子供がいる場合に比べて、経済的な不安が少なく、仕事やプライベートなど新たな生活を充実させやすいメリットもあります。
性格の不一致で子なし離婚するデメリット
性格の不一致で離婚したい場合、不倫など明らかに配偶者に非があるわけではないので、配偶者やその家族へ罪悪感を抱いたり、結婚生活を辞めることへの喪失感を抱いたりするかもしれません。 もちろん結婚生活には、悪いこともあれば、よいこともあります。もし離婚せずに結婚生活を続けていれば、これまでと同じように、よいこともあるかもしれません。しかし、それは離婚して新しい生活を始める場合でも同じです。どちらが正解ということはありません。結局は、離婚して、あるいは離婚せずに結婚生活を続けて、あなたがどのような暮らしをしたいかにかかっています。 自分が離婚したい理由や、離婚後の生活をよく考えて、離婚するかどうかの決断をするようにしましょう。
性格の不一致で離婚する場合の養育費
養育費の金額は、離婚理由によって決まるわけではありません。一般的には、養育費算定表を参考に、夫婦で話し合って金額を決めます。性格の不一致で離婚する場合も同様です。 養育費の相場については、この記事の末尾のリンクで詳しく解説しています。
性格の不一致で離婚すると解決金はもらえる?
性格の不一致で離婚する場合、慰謝料は請求できないケースでも、解決金と呼ばれるお金を支払ってもらえる場合があります。解決金とはどのようなものなのでしょうか。
相談者の疑問
主人から離婚すると言われています。私としても、主人の自分勝手な発言やモラハラ発言に悩んでいたため、離婚に応じることも視野に入れています。
離婚解決金という費目があると聞いたのですが、どのようなものなのでしょうか。
弁護士の回答和田 史郎弁護士
離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがありますが、協議と調停は合意がなければ成立しません。裁判離婚は、法律で定める離婚事由がなければ認められません。
なので、合意してもらうために、解決金を払うというイメージです。
慰謝料という言葉がありますが、何か賠償をすべきことはしていないということで、慰謝料ではなく、解決金という表現をすることが多いですね。
自分は離婚を望んでいるが相手が応じないなど、離婚について折り合いがつかない場合に、問題をスムーズに解決させるために支払うお金を解決金と呼ぶようです。 解決金の相場はどのくらいなのでしょうか。
相談者の疑問
夫から離婚したいと言われました。子供はおらず婚姻1年、性格の不一致で別居予定です。
早期解決に応じる場合、解決金を、婚姻費用×1年分の期間とすることは妥当でしょうか。他に妥当な計算方法があれば教えて下さい。
弁護士の回答中井 陽一弁護士
はい、そのような計算方法は、離婚のかけひきにおいて妥当なラインであると考えます。弁護士としても、ご記載のような計算方法を前提に、解決金の金額を決めることが多いです。
したがって、今回のケースの場合、婚姻費用1年から2年分あたりが一つの目安となるのではないかと思います。
「婚姻費用1〜2年分」が、解決金の額の1つの目安となるようです。 婚姻費用とは、結婚生活を営む上で必要な費用のことです。一般的に、婚姻費用は、収入が多いパートナー(義務者)が収入の少ないもう一方のパートナー(権利者)に対して支払うという形で分担します。 婚姻費用の金額は、家庭裁判所が参考にしている算定表が目安になります(2019年12月23日に改訂版が公表されました)。 子どもの年齢、人数、お互いの年収、会社員か自営業かなどで額が変わります。 改訂版をもとに計算例をあげると、次のようになります。
婚姻費用が月額12~14万円(「算定表」の「表13 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」参照)・夫:会社員で年収600万円
・妻:パートで年収150万円
・第1子:12歳
・第2子:10歳
※ 妻が子どもを引き取って育てていて、妻から夫に婚姻費用を請求するケースを想定
まとめ
「パートナーに離婚を切り出したけれど、合意が得られない」「話合いが難航している」など、当事者同士では解決が難しい場合、弁護士への相談を検討することをおすすめします。 弁護士のサポートを受けることで、トラブルを早く解決できる可能性があります。 法律の専門家である弁護士のアドバイスによって、自分もパートナーも納得できる着地点を見つけられるでしょう。話合いで解決せず、調停や裁判に発展した場合も、弁護士に依頼することで、申立てや書類作成、調停や裁判での対応などについてサポートを受けられます。
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記事中で触れた、法定離婚事由については、以下の記事で詳しく解説しています。
養育費の金額については、こちらの記事で詳しく解説しています。