【計算機つき】交通事故慰謝料の計算方法と相場|1日あたりいくらもらえるのか…むち打ちや骨折の慰謝料相場も解説

交通事故の被害に遭ったときの慰謝料は、加害者の加入する保険会社から保険金の形で支払われるのが一般的です。保険会社から提示された慰謝料の金額が適切かどうか、どう判断すればよいのでしょうか。この記事では、慰謝料の種類や、それぞれの計算方法と相場などを解説します。通院1日あたりの金額や、むち打ち、骨折など代表的な症状で支払われる慰謝料の相場も紹介します。記事内には、職業や年齢、ケガの程度を入力すると慰謝料の予想金額を計算してくれる計算機へのリンクもあるので、ぜひ活用してください。

目次

  1. 交通事故の慰謝料とは
    1. 入通院慰謝料
    2. 後遺障害慰謝料
    3. 死亡慰謝料
  2. 慰謝料を計算するときの基準【計算機つき】
    1. 自賠責基準
    2. 任意保険基準
    3. 弁護士基準(裁判基準)
  3. 入通院慰謝料の計算方法と相場
    1. 弁護士基準で入通院慰謝料計算の考え方
    2. 1日あたりの入通院慰謝料はいくら?
  4. 後遺障害慰謝料の計算方法と相場
  5. 会社員、主婦…職業や立場は慰謝料を計算するときに考慮される?
  6. 慰謝料の他に支払われる賠償金
  7. 保険金(慰謝料・賠償金)に税金はかかる?
  8. 慰謝料・賠償金はいつ支払われる?
  9. むち打ち、骨折…症状ごとの慰謝料の具体例
    1. むち打ちの慰謝料の具体例
    2. 骨折の慰謝料の具体例
  10. まとめ
  11. 次はこの記事をチェックしましょう

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料の中身は以下の3つになります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

ケガの治療で入院や通院を余儀なくされ、精神的な苦痛を受けたことに対して支払われる慰謝料です。傷害慰謝料と呼ぶ場合もあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったことに対して支払われる慰謝料です。ケガが完治せず後遺障害が残った人は、傷害慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も、加害者の加入する保険会社に請求することができます。 後遺障害慰謝料は、症状固定(これ以上治療を続けてもよくならないと主治医が判断したとき)後も残った症状について、後遺障害等級認定を受けた人にしか認められません。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。 慰謝料を請求できるのは本来、被害者本人ですが、死亡事故の場合には本人が亡くなっています。そこで、相続人が慰謝料を請求する権利(慰謝料請求権)を相続して、加害者の加入する保険会社に請求することになります。 このほかにも、被害者の父母や配偶者、子など、被害者に近しい人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(遺族固有の慰謝料)が、個別に認められています。 つまり、死亡事故において、遺族は、亡くなった方の慰謝料と遺族自身の慰謝料の2つを加害者の加入する保険会社に請求することができます。

慰謝料を計算するときの基準【計算機つき】

慰謝料は、交通事故の賠償金(保険金)の費目のひとつです。賠償金の金額は、保険会社や裁判例などによって、ある程度の目安となる基準が作成されています。その基準をもとに、個別のケースで慰謝料がいくらになるかを計算していきます。 賠償金の目安となる基準は、大きく3つあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

一般的には、保険会社の基準より、裁判例をもとにした基準(弁護士基準)のほうが高額です。 それぞれどのような基準なのか確認しておきましょう。

自賠責基準

交通事故の加害者が加入している保険は、通常2種類あります。 一つは、「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」です。すべての自動車が加入することを義務づけられています。 自賠責には、「自賠責基準」と呼ばれる支払基準があり、この基準に従って保険金が支払われます。自賠責基準では、被害者救済のための最低限の金額が保証されています。 自賠責基準では、自賠責保険から支払われる保険金に限度額が決められています。自賠責基準を詳しく確認したい方は、こちらを参考にしてください。

任意保険基準

もう一つは、ドライバーがそれぞれ任意で加入する損害保険(任意保険)です。 任意保険にも、「任意保険基準」と呼ばれる支払基準があります。任意保険基準は各保険会社が定めており、この基準をもとに保険金が計算されています。 ただし、任意保険基準は裁判で認められる金額より低いことが一般的です。 任意保険から支払われる保険金は、事故の損害のうち、自賠責保険の限度額を超える部分です。 任意保険会社の担当者が提案する保険金の内容は、自賠責保険から支払われる保険金と、任意保険会社から支払われる保険金の両方が含まれています。 任意保険会社は、自賠責保険の分も含めて先にまとめて被害者に支払いをしてから、後で自賠責保険の分を自賠責保険会社に請求します。 このように、自賠責の分もまとめて支払う任意保険会社の対応を「一括対応」といいます。

弁護士基準(裁判基準)

加害者の加入する保険会社との話し合いがまとまらなかった場合などに裁判を起こすことがあります。裁判で裁判官が賠償金を決める際には、「弁護士基準」と呼ばれる基準が用いられます。 弁護士基準は、過去に裁判で認められた賠償額をまとめて基準にしたものです。任意保険基準に比べて高額なことが特徴です。 弁護士基準は、日弁連交通事故相談センターが発行している「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)という本で確認することができます。 弁護士基準の賠償額であっても、最終的には保険会社から支払われることになります。 保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士も弁護士基準を参考に賠償金を計算し、弁護士基準に近い金額が得られるように保険会社に交渉します。 自分で保険会社と交渉する場合にも、弁護士基準であればいくらもらえるのかを確認しておくとよいでしょう。 以下で、ケガの程度や入通院の期間などを入力すると、弁護士基準で慰謝料・賠償金をどのくらい受け取れるかがおおまかに算出できます。

以下では、それぞれの慰謝料の計算方法について簡単に紹介していきます。

入通院慰謝料の計算方法と相場

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたり4,300円と決められています。入通院慰謝料として支払われる最低限の金額です。慰謝料の対象となる日数がどのくらいかは、ケガの程度や状態、治療にかかった日数などで決まります。 任意保険基準での入通院慰謝料は、各保険会社が設けている「任意保険基準」をもとに、「今回のようなケースはいくら」という形で金額が算出されます。 一方、弁護士基準で入通院慰謝料を計算した場合は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることが一般的です。 加害者の加入する保険会社から提案された額に納得できない場合に、「弁護士基準であればいくらになるのか」ということを把握して交渉を進めれば、入通院慰謝料の増額を見込める可能性があります。

弁護士基準で入通院慰謝料計算の考え方

弁護士基準で認められている入通院慰謝料の金額は、入院・通院した期間の長さをもとに計算します。 通院が長期にわたる場合は、ケガの症状や治療内容、通院の頻度をふまえて、実際に通院した日数の3.5倍程度を慰謝料計算のための通院期間の目安とすることがあります。また、入院待機中や、ギプス固定中など安静が必要な自宅療養期間は、入院期間と扱うことがあります。 この他、以下のような場合にも増額する可能性があります。

  • 幼児をもつ母親がケガをしたとき
  • 仕事の都合など被害者側の事情で入院期間を短縮したとき
  • ケガで生死が危ぶまれる状態が続いたとき
  • 麻酔なしでの手術など極度の苦痛を受けたとき
  • 手術を繰り返したとき

1日あたりの入通院慰謝料はいくら?

先ほど、自賠責基準での入通院慰謝料は1日あたり4,300円と解説しました。では、弁護士基準で計算した場合、1日あたりの入通院慰謝料はいくらになるのでしょうか。 たとえば、通院のみ1か月で完治した場合の入通院慰謝料は28万円です。28万円を30日で割ると、1日あたりの金額は9,333円で、自賠責基準による金額と比べて高額に設定されていることがわかります。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

後遺障害は、症状の程度などによって14の等級があります。等級が認定されると、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まります。 加害者の加入する保険会社が提示してくる後遺障害慰謝料の額は、弁護士基準よりも低額であることが一般的です。 そのため、保険会社から提案された額に納得できない場合に、「弁護士基準であれば賠償額はいくらになるのか」ということを把握して交渉を進めれば、後遺障害慰謝料の増額を見込める可能性があります。 事件ごとにさまざまな事情を加味して判断されるので、実際に裁判で認められる額はさまざまですが、おおむね等級に応じて次のような額が目安になっています。

等級 金額
第1級 2800万円
第2級 2730万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

会社員、主婦…職業や立場は慰謝料を計算するときに考慮される?

交通事故の慰謝料は、会社員や主婦などの職業や立場にかかわらず、加害者の加入する保険会社に請求することができます。 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の金額は、入院・通院した期間の長さや後遺障害の等級をもとに計算します。被害者の職業や立場などは金額に影響しません。

慰謝料の他に支払われる賠償金

慰謝料は、交通事故の被害に遭った場合に、加害者の加入する保険会社に請求できる賠償金の1つです。 慰謝料の他に請求できる費目には、たとえば次のようなものがあります。

  • 治療費…交通事故で負ったケガを治療する際に支払った費用を請求できます。

  • 休業損害…交通事故でケガが治るまでの間、仕事を休むことによって減ってしまった分の収入を、「休業損害」として賠償してもらうことができます。

  • 後遺障害逸失利益…後遺障害の等級が認定されると、認定された等級に応じて後遺障害が残ったことについて逸失利益(後遺障害が残らなければ得られたはずの利益)を支払ってもらうことができます。

  • 車の修理費…事故で車が壊れてしまった場合、加害者の加入する保険会社から修理費を支払ってもらうことができます。

保険金(慰謝料・賠償金)に税金はかかる?

交通事故の被害者が受け取る治療費や慰謝料といった賠償金には、原則として税金がかかりません。

ただし、例外的に、賠償金に税金がかかることもあります。たとえば、商品の配送中に事故が起きたケースで、壊れた商品について賠償金を受け取った場合、その賠償金には税金がかかります。

慰謝料・賠償金はいつ支払われる?

賠償金を支払ってもらうためには、加害者の加入する保険会社の担当者と事故の被害について話合いを重ね(示談交渉)、示談の成立を目指していくことになります。 保険会社からは、ケガの治療費など、慰謝料以外の費目もまとめた金額を賠償額として提案されます。提案された金額が適切かどうかを検討し、納得ができない場合は増額のための交渉を行います。 交渉の結果、金額に納得ができた場合、その旨を保険会社に伝えると、「免責証書」や「承諾書」というタイトルの書類が送られてきます。 この書類に銀行口座などの必要事項を書いて送り返すと、指定した銀行口座にお金が振り込まれます。保険会社によって異なりますが、書類を返送してからおおむね1週間程度で入金されることが一般的です。 示談を一度成立させてしまうと、原則としてやり直すことができません。慎重に判断することをおすすめします。 示談を始めるタイミングや進め方については、この記事の末尾のリンクで詳しく解説しています。

むち打ち、骨折…症状ごとの慰謝料の具体例

最後に、交通事故に遭った場合に支払われる慰謝料の具体的な金額について、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに紹介します。慰謝料の金額はケガの程度や入通院日数など個別の事情によって異なるので、一例として参考にしてください。

むち打ちの慰謝料の具体例

交通事故の慰謝料額はこの金額で妥当なのでしょうか?

相談者の疑問 私が車で赤信号で停車している時に、後ろから車が追突してきました。0対10の事故です。

相手の保険会社から、慰謝料額が送られてきました。慰謝料額は7万9800円でした。怪我は、首のむち打ち、総治療期間 38日(1ヶ月+8日)です。

この金額は妥当なのでしょうか?

大塚 和樹の写真 弁護士の回答大塚 和樹弁護士 まず交通事故における慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」がありますが、今回ご質問の慰謝料は「入通院慰謝料」に該当します。

また、慰謝料の算定方法としては、一般的に①自賠責基準(1日4200円×入通院期間)、②任意保険基準(保険会社が独自に設定する算定方法)、③弁護士基準(裁判基準で最も高額)があります。

そして、弁護士基準では、通院期間(総日数)を基準に計算するのが原則ですが、通院頻度が少ない場合(週1回程度など)には実通院日数×3.5を基準に計算することになります。

相談者様の場合、通院頻度も少ないわけではなく、むち打ち治療での通院期間が38日と仮定した場合、【19万円(30日)+{17万円×(8/30日)}=23万5333円】という計算結果になります。

ただし、この金額は交渉を弁護士にご依頼された場合で、かつ、通院頻度が少なくないことを前提に算定される最大金額となります。

実際に弁護士にご依頼されたとしても、必ず上記金額で和解出来るわけではないことを念頭に、弁護士費用特約の有無や通院状況などを考慮して、保険会社からの提示金額を受け入れるか否かをご判断いただくのが良いかと思います。

骨折の慰謝料の具体例

慰謝料の相場はいくらでしょうか?

相談者の疑問 交通事故に遭い、足を骨折しました。慰謝料の相場はどのくらいになりますか?事故から半年近く経ちますが、いまだに仕事にも行けていません。

好川 久治の写真 弁護士の回答好川 久治弁護士 慰謝料の質問をされていますので、治療費、通院費、休業損害などその他の損害は保険で補償されている前提でお応えすると、慰謝料は入通院の期間に応じて算定される入通院慰謝料と、治療が終わった段階で後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料とに分かれます。

入通院慰謝料は、例えば、1か月入院、通院5か月の事例ですと141万円になるなどの一定の基準があります。

後遺障害慰謝料は、例えば骨折ですと、固定後もしびれや痛みが残る可能性があり、局部神経症状の後遺障害として14級あるいは12級の障害が残れば、前者で110万円、後者で290万円の後遺障害慰謝料が裁判基準として存在します。

機能障害や短縮が生じれば、その程度、箇所によって併合11級になる可能性もあり、その場合後遺障害慰謝料は420万円です。

このほか、後遺障害の場合、将来の労働能力喪失に対する補償も請求でき、等級に応じて、割合と期間が決まってきます。具体的な損害額の計算にあたっては弁護士の相談を受けられるのがよいです。

まとめ

「交通事故に遭ったが、加害者の加入する保険会社とどうやって交渉すればいいのかわからない」「保険会社から提示された賠償金が妥当か判断できない」…。このような悩みを抱えている人は、弁護士への相談を検討しましょう。 交通事故の賠償金の計算は複雑で、専門知識が必要です。また、示談交渉や後遺障害等級申請についても、ノウハウや経験の有無によって最終的な結果が変わる場合があります。 弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉をはじめ、様々な手続きを代わりにおこなってもらうことができます。交通事故案件に注力する弁護士のサポートを受けることで、自分だけで対応するよりも手間やストレスをかけずに、より満足できる結果を得られるでしょう。

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