保険会社や加害者と示談が成立しない…交通事故で裁判に至るケースとは?
交通事故でケガをしたとき、治療費など被害の賠償は、多くの場合、加害者が加入する保険会社との話合い(示談交渉)で解決することになります。加害者が任意保険会社に加入していない場合は、加害者本人と示談することになります。 しかし、保険会社や加害者から提示された賠償金の額に納得できないといった理由で、示談交渉がまとまらないこともあるでしょう。 その場合、いきなり裁判を起こすのではなく、よりソフトな手続きとしてADR(裁判外紛争解決手続き)を利用することが考えられます。
ADR(裁判外紛争解決手続き)とは?
ADR(裁判外紛争解決手続き)は、おおまかにいえば、第三者が当事者の間に入って和解を目指す仕組みです。 ADRには、裁判所が主体となっておこなう「民事調停」という手続きの他、交通事故の紛争を専門に扱うADR機関による手続きもあります。交通事故専門のADR機関は複数ありますが、特に利用されているのは「交通事故紛争解決処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」です。 民事調停では、弁護士や医師からなる民事調停委員と裁判官をまじえて、当事者間で話合いをおこない、お互いが和解することでトラブルの解決をはかります。民事調停を利用する場合は、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所への申立てが必要です。 「交通事故紛争解決処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」を利用した場合、弁護士などの専門家が相談担当者となり、中立公正な立場で当事者の間に入って、和解を目指します。示談(和解)のあっせんという手続きです。どちらの機関を利用する場合も、まずは無料相談をおこない、その後、あっせんなどの手続きを進めていきます。 いずれのADRでも、第三者をまじえた話合いでトラブル解決をはかるという点は共通していますが、手続き面に違いがあります。民事調停は裁判所への申立てが必要で、申立て費用もかかります。一方、「交通事故紛争解決処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」は、電話で申込みができ、費用は無料なので、民事調停に比べてより手軽に利用できるといえるでしょう。 「交通事故紛争解決処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」については、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。
加害者が調停を起こし裁判所から呼び出されるケースも
場合によっては、加害者が民事調停を起こすケースもあるようです。裁判所から呼び出しを受けた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
相談者の疑問
原付スクーターで直進中、駐車場から出てきた車に衝突された交通事故の被害者です。まだ後遺障害等級は確定していません。
先日、加害者側の弁護士の申し立てにより、簡易裁判所より調停期日呼出状が届きました。
私としては、等級審査の結果に基づいて示談条件の提示をしてもらうつもりでいるのですが、上記の調停期日呼出状に対してはどのように対処したらよいのかわからず、悩んでおります。
また、指定期日は平日の昼なので仕事もあり、自身の出席は困難な状況です。もし無視した場合、今後の交渉に不利になることはありますでしょうか?
弁護士の回答原田 和幸弁護士
調停ですから、交渉に応じる応じないは自由だと思います。
調停に出席するかどうかは本人の自由なので、裁判所から呼び出されても出頭する義務はなありません。ただし、加害者と話し合う余地があると考えられる場合は、調停に応じることを検討してもよいでしょう。裁判に至らずに解決をはかれる可能性があります。 調停に応じない場合でも、加害者側の弁護士に連絡をして、現在の治療状況などを伝えておくとよいでしょう。その後の示談交渉がスムーズに進むことが期待できます。
高額な賠償金を受け取れる可能性あり…裁判を起こすメリット
裁判を利用するメリットは、最も高い賠償金を受け取れる可能性があることです。 裁判では、証拠をもとに被害の実態を明らかにして、被害の回復に必要な金額を厳密に判断します。そのため、被害の実態を証明できれば、期待どおりの賠償金額が認められる可能性があります。 また、裁判では、事故時点から賠償金の支払いまでの期間に応じた利息として、遅延損害金が賠償金に加算されます。 示談交渉やADRでは、遅延損害金は支払われない取り決めになることが一般的です。 裁判は「判決」という結果だけでなく、「和解」という結果に終わることもあります。その場合も遅延損害金は支払われないことが一般的です。
解決までにかかる期間が長い・専門知識が必要 裁判を起こすデメリット
一方で、裁判はトラブル解決までの期間が長期化してしまうのがデメリットでしょう。平均的に見ても、裁判だけで1年から1年半の期間がかかっています。短くとも半年程度はかかると考えておくべきでしょう。 また、裁判は手続きが厳密で、訴状の書き方や証拠の集め方、証人尋問や本人尋問の対処法など、専門知識や訴訟技術が求められます。高額な賠償金が認められる可能性がある裏には、相応の努力が必要なのです。 そのため、経験の乏しい個人が一人で裁判に臨んでも、期待どおりの金額が認められない可能性があり、弁護士に依頼するケースが多くなっています。
裁判に負ける可能性もある?
裁判に負ける可能性を考えて、提訴するべきかどうか決断できない人もいるでしょう。 実際に、裁判を起こしたけれど、判決では、示談で提示された金額よりも低い賠償金しか認められなかったという事例もあるようです。提訴した場合どのような結果になりそうか、弁護士に見通しを聞くことを検討してもよいでしょう。
相談者の疑問
交通死亡事故の被害者側です。刑事事件が終わり(判決は禁固1年2ヶ月、執行猶予3年です)、これから民事裁判をします。理由は、加害者側は保険に加入しており、保険会社から賠償額の提示がきましたが、故人がかわいそうになるほど賠償額が低いためです。
弁護士と訴訟前提で契約をしようと考えているのですが、以下のような場合で敗訴になる可能性はありますか?判決で、賠償金が当初の提示より減額される可能性もありますか?
【1】過失割合→保険会社からは加害者と被害者で5対5できてるのですが、弁護士の見立てだと7対3を狙って、落ち着きは6.5対3.5になるのではとのこと。
【2】逸失利益→自賠責基準で提示が来てるので、裁判基準にすること。また、裁判で故人の給与や退職金、再雇用について丁寧に説明をしていくことで、弁護士の見立てでは提示額の2倍近くいけるのではないかとのこと。
弁護士の回答久保田 匡彦弁護士
東京地判平成16年12月22日においては、交渉時の295万円という相手提示を不服として訴訟提起したものの、判決では110万円しか認められませんでした。私自身も、似たようなケースの相談を受けたことがあります。賠償金が当初の提示より減額になるケースは存在するといわざるをえません。
結局のところは、ご依頼を考えている弁護士の見通しが正しいかどうか次第であり、こればかりは、詳しい資料を持参して弁護士の面接相談を利用していただかないことには判明しようがないと思います。
交通事故の裁判の期間と流れ
交通事故の裁判は以下のような流れで進んでいきます。
それぞれのフェーズごとにどのようなことをするのか、確認していきましょう。
裁判を起こすには訴状の提出が必要
民事裁判を起こすには、被害を負ったと主張する人(原告)またはその弁護士が、裁判所に「訴状」という書面を提出する必要があります。 訴状は、訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所に提出します。法律のルールでは、原告は、原則として、被害を与えたとされている人(被告)の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。交通事故が起きた土地を管轄する裁判所に対して裁判を起こすこともできます。 原告は、訴状に、どんな判決を求めるのか(請求の趣旨)ということと、それを裏付ける事実(請求の原因)を記載します。交通事故証明書や病院の診断書といった証拠書類も提出する必要があります。弁護士に依頼した場合、訴状の作成や裁判を申し立てる手続きは弁護士に代行してもらえます。証拠書類として何を提出すればよいかもアドバイスを受けられるでしょう。 訴状には、裁判を起こすための手数料として、法律で定められた金額の収入印紙の貼付が必要です。
訴状に不備がなければ、裁判所から口頭弁論の呼び出し通知が届く
提出した訴状は、事件を担当することになった裁判官が内容をチェックします。形式的に不備がなければ、裁判手続きをおこなう日時(口頭弁論期日)を指定され、その日時に裁判所に来るよう通知が届きます。
訴状提出から約1か月後に、口頭弁論がおこなわれる
訴状を提出してからおよそ1か月後に、第1回口頭弁論がおこなわれます。 口頭弁論では、原告と被告、またはその弁護士が法廷に出頭し、事前に提出した書類の内容を元に、裁判官からの質問に答えていきます。そして、裁判官から、双方に対し、さらなる主張や、その主張を裏付けるための証拠を提出することが求められます。 第1回目の口頭弁論期日以降は、おおむね1か月ごとに口頭弁論がおこなわれます。原告と被告は、期日までに、主張を記載した書類や証拠を用意します。このようにして、口頭弁論では、原告と被告が交互に主張・反論したり、証拠を提出したりすることを繰り返していきます。
和解案を拒否するとどうなる?
原告と被告からの主張や証拠が出尽くした後、裁判官が和解勧告をおこなう場合があります。和解勧告とは、裁判官が和解案を示して、判決に至らず話合いによってトラブルを解決してはどうかと提案することです。和解案を受け入れるかどうかは、代理人の弁護士の意見も聞いたうえで、慎重に判断することをおすすめします。 和解案に当事者双方が同意すれば、裁判は終了します。双方もしくはどちらか一方が和解案を拒否した場合、裁判は継続します。
本人や関係者への尋問ではどんなことをする?
和解に至らなかった場合、再び口頭弁論の期日が設けられ、証人や当事者に対する尋問がおこなわれることが一般的です。 尋問とは、原告や被告、関係者(事故の目撃者や治療をした医師など)が、裁判官や弁護士から質問され、それに答えるという証拠調べの手続きです。
相談者の疑問
交通事故の民事裁判で、和解できなかった場合、その後の裁判でどのようなことをしますか?
和解で終わらなかった場合、本人が裁判所に行ってお話をするということですか?相手の弁護士の前でも話さなくてはいけないのでしょうか。
弁護士の回答中井 陽一弁護士
一般的には、証人尋問の前に和解の勧告があることが多いです。和解ができなければ、その後、当事者や関係者の証人尋問(裁判官が実際に話を聞く)手続が行われることが多いです。
裁判について弁護士に依頼をされているのであれば、これまでは裁判所にご本人が行くことはなかったと思います。
ただ、和解で終わらなかった場合には、ご本人も証人尋問の際に裁判所に行かなくてはならないのが原則です。
証人尋問は、自らペラペラと話をするという形ではなく、自分の弁護士、相手の弁護士、裁判官からそれぞれ質問されて、その答えを裁判官に向かって答える、という手続です。
ですので、相手の弁護士の前でも話をする(相手の弁護士から質問されて、それに答える)ことになります。
判決に納得できなければ、2週間以内に控訴の手続きをする
尋問などの証拠調べをおこなったあと、裁判所からあらためて和解案が提示されることがあります。ここでも和解ができなかった場合は、判決が下されることになります。 判決は、法廷において、原則として判決書に基づいて言い渡されます。判決書には、主文、当事者の主張、判断の理由などが記載されています。判決を言い渡された後に受け取れます。 判決の内容に納得ができない場合は、判決が言い渡された翌日から数えて2週間以内に控訴の手続きをおこないます。
裁判にかかる費用は?加害者側の負担にできる?
裁判を起こすためには、収入印紙代と郵便切手代が必要です。 収入印紙代は、相手方に請求する金額によって異なります。たとえば、請求金額が1000万円の場合、収入印紙代は5万円です。詳しくは手数料額の早見表を参照してください。 郵便切手代は、裁判所ごとに料金が設定されているので、提訴する裁判所に問い合わせて確認するとよいでしょう。たとえば東京地裁では、原告と被告がそれぞれ1名の場合、郵便切手代は6000円で、当事者が1名増えるごとに2000円ずつ加算すると定められています。 弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が発生します。 ただし、弁護士費用特約を利用すれば、実質的負担なしに弁護士に依頼することができます。弁護士費用特約とは、弁護士に依頼するにあたって負担した法律相談料や着手金、報酬金などの費用を、保険会社が保険金として支払ってくれるという内容の特約です。自動車保険や火災保険についていることが多いです。 被害者自身が加入している保険の弁護士費用特約を使うこともできますし、家族が加入している場合でも利用できる可能性があります。 具体的にカバーされる金額は、法律相談料が10万円程度まで、示談交渉や裁判などにかかった費用(弁護士に支払う着手金や報酬金など)が300万円程度まで、という内容が一般的です。契約内容によって異なる場合があるので、詳しくは加入している保険会社に確認しましょう。 交通事故で弁護士に依頼する場合の費用の内訳や相場、弁護士費用特約については、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。
裁判費用を加害者側の負担にできるか
裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代などは、裁判に勝った(勝訴)した場合、訴訟費用として加害者に支払ってもらえる可能性があります。ただし、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
相場より高額な賠償金が認められた裁判例
ここでは、自賠責基準や弁護士基準による相場よりも高額な賠償金が認められた裁判例を紹介します。
顔の傷跡について、相場よりも高額な後遺障害慰謝料が認められた裁判例(平成26年9月12日横浜地裁判決)
- 被害者(原告)は事故によりケガをし、顔の傷跡について後遺障害等級7級の認定を受けた。
- 裁判所は、「女性として周囲の視線が気になり対人関係や対外的な活動に消極的になる可能性や間接的に労働に影響を及ぼすおそれもある」などとして、後遺障害慰謝料1200万円を認めた。
- 7級の後遺障害慰謝料の相場は自賠責基準で419万円、弁護士基準で1000万円だが、この裁判例では相場よりも高い金額が認められている。
被害者の職業が考慮され、相場よりも高額な後遺障害慰謝料が認められた裁判例(平成27年7月28日名古屋地裁判決)
- プログラマーとして働いていた被害者(原告)は事故により高次脳機能障害を負い、後遺障害等級5級に認定された。
- 裁判所は、原告は、後遺障害が残ったことでプログラマーとして活躍する機会を失い、多大な精神的苦痛を被ったなどとして、後遺障害慰謝料1600万円を認めた。
- 5級の後遺障害慰謝料の相場は弁護士基準で1400万円、自賠責基準で618万円だが、この裁判例では相場よりも高い金額が認められている。
被害者の職業が考慮され、相場よりも高額な慰謝料が認められたケース(平成30年1月29日東京地裁判決)
- ピアニストである被害者(原告)は事故によりケガをし、コンクールへの出場を断念した。
- 通院期間は2ヶ月(実通院日数は8日間)だった。
- 加害者(被告)は、原告のケガの程度や通院期間などからして、慰謝料の額は19万円を基準に定められるべきだと主張していた。
- 裁判所は、コンクール出場断念により原告が精神的苦痛を負ったことは明らかであるなどとして、慰謝料70万円を認めた。
- 通院期間が2か月の傷害慰謝料の相場は弁護士基準で31万円〜52万円だが、この裁判例では相場よりも高い金額が認められている。
まとめ
示談交渉がまとまらず、裁判を起こすことを検討している場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。 弁護士に依頼した場合、裁判でどのくらい賠償金が増額するか、といった見通しを示してもらうことができます。事故の具体的な事情を踏まえて、「そもそも裁判を起こすべきか」「裁判以外の方法で解決を目指すべきか」など、適切に判断してもらえるでしょう。 裁判で争うことになった場合も、弁護士が全面的にバックアップしてくれます。訴状の書き方や証拠の集め方、尋問での受け答えの仕方などには、専門知識や訴訟技術が求められます。弁護士に依頼すれば、事務的な手続きや書類作成の代行、証拠集めの方法や尋問についてのアドバイスなど、裁判に臨むにあたっての様々なサポートを受けられるでしょう。

