治療費の打切りとは
交通事故による怪我の治療費は、交通事故によって生じた損害として、最終的には加害者に支払ってもらうことができます。加害者が任意保険に加入している場合は、加害者に代わって任意保険会社が治療費を支払います。
被害者が入院治療、あるいは通院治療をしている間、任意保険会社が被害者の治療費を病院に直接支払う対応をしてくれることがあります(「一括対応」といいます)。
一般的に「治療費の打切り」とは、任意保険会社が「治療はそろそろ終わるはず(完治した)」あるいは、「これ以上回復しないところまで治療した(症状固定した)」と主張して、治療費の一括対応をやめることをいいます。
治療費が打切りになると、任意保険会社から病院への治療費の支払いが止まるため、被害者は病院から治療費を請求されることになります。
どのように対処すればよいのか
怪我が完治したか、あるいは症状固定したかどうかを判断できるのは、本来、被害者の治療にあたっている主治医です。
任意保険会社から治療費の打切りを通告された場合は、まず主治医に相談して、完治の見込みがあるか、あるいは症状固定かどうかを診断してもらう必要があります。
医師から「完治」を告げられたら
医師から怪我が完治していると告げられた場合、治療は終了することになります。 治療が終了したことによって、慰謝料や休業損害などの損害額が確定するため、それらを計算した上で、任意保険会社と示談交渉を進めていくことになります。
医師から「症状固定」を告げられたら
症状固定と診断された場合は、治療は終了し、後遺障害等級認定の手続きを進めていくことになります。 後遺障害とは、交通事故で被害者に残った症状(後遺症)の中で、等級に認定されたものをいいます。 後遺障害等級が認められると、等級が認められない場合に比べて高額の賠償金を得られる可能性があります。
医師から症状固定と告げられた後も、被害者の希望により治療やリハビリを継続することはできますが、治療費は原則として自己負担となります。ただし、医師が定期的な処置や検査などが必要だと判断すれば、例外的にその費用も損害として認められる可能性があります。
主治医から「治療の継続が必要」と告げられた
主治医が治療の継続が必要と診断した場合は、治療費の支払いを再開するよう任意保険会社と交渉することになります。 主治医に「治療継続が必要」という診断書を作成してもらい、任意保険会社に提出して、まだ治療が必要であることを主張する必要があります。 「治療を継続する必要があると主治医が診断している」と主張しても、任意保険会社が「医学的見地から主治医の主張が不合理だ」と考えているケースもあります。 そうした場合は、主治医とは別の医師から、セカンドオピニオンを得ておくことを検討してもよいでしょう。 保険会社が治療費支払いの再開に応じない場合は、弁護士に依頼して交渉してもらうことを検討してもよいでしょう。
治療費の立替え
弁護士が交渉しても、任意保険会社の治療費打切りという判断が覆らないこともあります。その際は、被害者自身が治療費をいったん立て替えて治療を継続することになります。 そして、怪我が完治、あるいは症状固定となったあとに、立て替えて支払った治療費も含め、示談交渉によって任意保険会社に請求します。 後になって治療が正当であったことを主張するためにも、医師の診断書や意見書は必ず保管しておきましょう。