休業損害とは
休業損害とは、交通事故の賠償金の費目のひとつで、交通事故でケガが治るまでの間、または症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しないと医学的に判断されたこと)までの間、仕事を休むことによって減ってしまった分の収入のことをいいます。
逸失利益との違い
休業損害と似ている賠償金の費目に「逸失利益」があります。
交通事故によるケガが完治せずに後遺障害認定を受けた場合(または死亡した場合)に、「後遺障害が残らなければ(死亡しなければ)得られたはずの収入」を逸失利益として請求できます。
休業損害と逸失利益は、どちらも被害者の収入を補償するという点で共通しています。
しかし、休業損害は、治療のために仕事を休むことについての補償です。これに対して、逸失利益は、治療しても後遺障害が残った場合(または死亡した場合)に、そのことによって減少する将来の収入を補償する意味があります。
つまり、症状固定日または死亡までの収入の補償が休業損害で、それ以降の損害が逸失利益という関係にあります。
逸失利益は、休業損害とは別の費目として請求することになります。逸失利益の詳しい計算方法については、この記事の下の「あわせて読みたい関連記事」を参考にしてください。
休業損害を算定する3つの基準
休業損害をはじめ、交通事故の損害を計算する基準は、次の3種類があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
自賠責基準とは、ドライバー全員が加入する義務のある自賠責保険が定めている基準です。自賠責保険は最低限の補償を目的としているため、金額としては3つの基準の中では最も低額となります。また、上限額が決まっています。 自賠責基準で支払われる休業損害は、原則として、休んだ日数1日につき5700円です。
仕事を休んだことによる収入の減少が1日につき5700円を超えることが資料などにより証明できる場合には、1日につき1万9000円を上限として支払ってもらうことができます。
任意保険基準は、ドライバーが任意で加入している民間の保険会社がそれぞれ定めている基準です。 賠償金が自賠責保険の上限額を超えた場合に使われるため、自賠責基準よりは高額になります。 裁判基準とは、過去の裁判例から統計化された基準で、3つの基準の中で最も高額な基準になります。 保険会社が提示される休業損害の額が適切かどうか判断するためにも、裁判基準の算定方法を理解しておくことが重要だといえるでしょう。
裁判基準の休業損害は職業によって異なる
裁判基準の休業損害の算定方法は、給与所得者や自営業といった職業別に異なります。
以下、職業別の計算方法の記事を紹介しておくので、自分のあてはまる職業の記事を参考にして、自分に認められる休業損害の額を想定できるようにしておきましょう。
給与所得者
会社員など、給与所得者の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
事業所得者
自分で会社を経営しているなど、事業所得者の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
会社役員
会社の取締役など、会社役員の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
専業主婦(主夫)
主婦・主夫(兼業主婦を含む)の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
失業者
失業者の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
学生
学生の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。