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家族が交通事故で死亡したときにまずやること
交通事故の連絡を受けて病院に駆けつけたら、遺体と対面し、本人確認が済んでいない場合には本人確認を行います。
警察による遺体の確認が終わると、死亡診断書または死体検案書が渡され、遺体を返してもらえます。
死亡診断書または死体検案書を添付して死亡届を役所に提出すると、火葬許可証がもらえますので、葬儀を行うことができます。
葬儀の手続きは、葬儀会社と打ち合わせをして進めていきます。葬儀会社は病院が紹介してくれることもあります。
葬儀費用も賠償金として支払ってもらえる
葬儀費用をいったん自分で支払ったとしても、後で加害者に賠償金として支払いを求めることができます。領収書など、支払った金額の証拠となるものは保管しておきましょう。
葬儀費用をすぐに用意できない場合や、被害者が亡くなったことで経済的に苦しくなるという場合の対処法については、この記事の下の「次に読みたい記事」で詳しく説明しています。
葬儀の他にやっておくべきこと
年金や健康保険、携帯電話やクレジットカードの解約など、死亡に伴う手続きも忘れないようにしましょう。
相続との関係
被害者が亡くなった場合、被害者の財産(遺産)について相続の手続きもしなければなりません。
また、示談交渉できるのは本来、被害者本人ですが、死亡事故の場合には被害者が亡くなっています。そこで、遺族のうち、被害者の財産などを相続する権利を持つ人(相続人)が、保険会社と交渉することになります。
そのため、被害者の相続人が誰かをはやめに確定させておく必要があります。
被害者が生前に遺言書を残していれば、原則として遺言の内容に従って遺産を相続することになります。
一方、遺言書がない場合、誰がどの程度遺産を相続するかは、法律のルールで決まります(法定相続)。
誰が法定相続人にあたるかは、配偶者(夫・妻)や子どもがいるかなど、亡くなった方(被相続人)の家族構成によって異なります。
まず、どのような家族構成であっても、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
その他の相続人は、大きく「子ども」「親」「きょうだい」という3つのグループに分けられます。
この3つのグループには、相続できる権利について優先順位がつけられています。一番優先順位が高いのが、子どものグループ(第1順位)、次が親のグループ(第2順位)、最後がきょうだいのグループ(第3順位)です。
「優先順位が高い」というのは、「優先順位の高いグループがいる場合、優先順位の低いグループは相続人にならない」という意味です。
たとえば、被相続人に子どもが一人でもいる場合、被相続人の親(もしくは祖父母)が健在であっても、相続人にあたりません。親は、子ども(もしくは孫)がいない場合に、はじめて相続人になることができます。
同様に、きょうだいは、被相続人に子どもがおらず、親(もしくは祖父母)が一人もいない場合のみ、相続人にあたります。
相続手続きについては、この記事の下の「次に読みたい記事」で詳しく説明しています。
遺族への事情聴取
死亡事故の場合、加害者は過失運転致死罪などの罪に問われる可能性があるため、警察が刑事事件として捜査をします。捜査の一環として、遺族に事情を聞くことがあります。
事情聴取では、「被害者がどのような人物だったか」「被害者が事故当時何をしていたか」「加害者に厳罰を望むか」といったことなどが聞かれます。
捜査機関に思いを伝えられる数少ない機会なので、遺族の気持ちをしっかりと伝えた方がよいでしょう。
任意保険会社との示談交渉
加害者が任意保険に加入している場合、事故の賠償金は保険金の形で支払われることになります。
死亡事故の場合、四十九日が過ぎた頃、保険会社の担当者から保険金の支払いについて連絡が来ることが一般的です。
死亡事故の示談交渉を開始するタイミングについては、この記事の下の「次に読みたい記事」で詳しく説明しています。
弁護士費用特約が利用できるか確認する
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を有利に進め、納得できる解決ができる可能性が高まります。
弁護士に示談交渉を依頼したいけれど、弁護士費用の負担が心配な場合には、自分の自動車保険や火災保険に「弁護士特約」がついていないか確認しましょう。
弁護士費用特約とは、弁護士費用を負担する保険の特約のことをいいます。弁護士費用特約を利用すると、ほとんどの場合、弁護士費用の実質負担がなく弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約は自動車保険や火災保険についていることが多く、300万円を限度に弁護士費用をカバーする内容になっていることが一般的です。
被害者が加入していた保険の弁護士費用特約を使うこともできますし、被害者遺族やその家族の弁護士費用特約を利用することができる場合もあります。
弁護士に依頼したいと考えている場合には、弁護士費用特約がついていないか確認するとよいでしょう。
弁護士費用特約については、この記事の下の「次に読みたい記事」で詳しく説明しています。