交通事故の慰謝料は弁護士基準でいくら増える?

保険会社から提示された慰謝料が妥当か分からず、弁護士に頼むべきか迷っている等の状況は珍しくありません。自賠責基準と弁護士基準でいくら金額が変わるのか、費用特約で自己負担を抑えられるのか、整骨院への通院はどう扱われるのかを相談事例から整理しました。費用倒れの不安や弁護士の選び方・変更まで確認でき、納得して判断するための手がかりが得られます。

弁護士依頼のメリットと費用倒れ

交通事故に遭ったとき、弁護士に依頼すべきか迷う方は少なくありません。示談金の増額が期待できる一方で、費用倒れになるのではという不安もあります。ここでは、弁護士に依頼することで得られるメリットと、費用が賠償額を上回ってしまうケースについて、相談者の声をもとに解説します。

交通事故の弁護士基準

相談者
535487さんの相談
投稿日:

交通事故にて通院日数90日で弁護士に介入してもらう時のメリット、デメリットあれば教えてください。

自賠責基準で80万円弱程度の支払いを提示された交通事故で弁護士に依頼するメリットはありますか?

相談者
478295さんの相談
投稿日:

先日交通事故に遭い5カ月弱通院をし、通院日数55日で慰謝料、休業補償などを合わせて自賠責の基準通りの80万円弱の支払いの提示を受けました。

自分が被害者で物損は自損自弁となっていますので相手に対しての支払いは何も発生していません。

[質問]
A) これくらいの事故で弁護士の先生に依頼すると費用倒れになってしまいますか?
B) 自賠責基準のままで承諾するとノーカウント事故になってしまうのでしょうか?
C) B)にならないようにという意味も含めて少しでも上乗せすることは可能ですか?紛争センターなどは効果あるのでしょうか?

交通事故で弁護士さんに相談するほどの状況なのか悩んでいます

相談者
736097さんの相談
投稿日:

交通事故で弁護士さんに相談してよいのかどうか迷っております。アドバイスをいただけますでしょうか。

半年前に交通事故に遭い(過失割合相手10:私:0)治りが悪い頸椎捻挫と手のしびれの治療を受けていますが相手方の保険会社から治療費の打ち切りのお知らせがありました。
現在私は持病で体調が思わしくなく示談交渉する気力や自信がありません。
事故による首の痛みや手のしびれがまだ残っており、主治医はもう少し様子を見たいと言っています。
ネットで検索すると「後遺障害申請する」とか「保険屋さんと交渉してもう少し治療を続けさせてもらう」など色々やれることはあるようですが、前述の通り持病もあり疲れ果てている状態です。

*今の状態で弁護士さんにご相談して、色々な手続きや交渉を代行して頂く事は可能でしょうか?
 ネットで調べると「ご相談は事故後すぐに!」と書いてある事が多く、もう相談は手遅れなのか、迷惑がられるだろうかと途方に暮れております。
*相手の保険会社はごく普通の対応をして下さっていると感じているのですが弁護士さんにお願いした場合保険会社の担当者さんにとって大げさな!と思われたりするのでしょうか?

弁護士基準と自賠責基準の金額差

慰謝料の計算には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という三つの基準があり、どれを用いるかで金額が変わります。保険会社が提示する金額は低めになりがちで、弁護士基準との差に驚く方もいます。ここでは、基準ごとの違いと、どれだけ増額が見込めるのかを具体的に見ていきます。

交通事故慰謝料 自賠責基準>弁護士基準ってあり得ますか?

相談者
421753さんの相談
投稿日:

交通事故で追突され「頚椎捻挫により2週間の加療を要する」と診断され通院中です。
診療時間や混雑に加え、整形外科は痛み止め薬と湿布の処方のみ、整骨院ならば状況に合わせた施術ということもあり、現在まで整形外科には2週に1回、整骨院に週に5~7回と、主に整骨院に通院しています。

このサイトから、慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」があることは分かりました。
そこで確認したいのですが、

1.入通院慰謝料の通院先は「整骨院」は認められますか?またそれはどの算定基準でも同様ですか?
2.このままのペースで3か月間(90日)通院したとすると、整形外科6回、整骨院80回程度になると思います。
  もし整骨院への通院が「自賠責基準」は可で「弁護士基準」は不可だとすると、
   「自賠責基準」では、実通院日数:整形外科6回×2+整骨院80回=92回>治療期間:90日
            → 4,200円×90日=378,000円
   「弁護士基準」では、通院回数が極端に少ない場合の実治療日数:整形外科6回×3=18
            → 赤い本別表Ⅱにより、通院1か月190,000円×18/30日=114,000円
  と算定するとしたら「自賠責基準」の方がはるかに高くなりますが、実際にはどのように算定するのでしょうか?
3.弁護士依頼を検討していますが、このように弁護士に依頼することで減額になってしまう可能性はあるのでしょうか?

以上、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

交通事故の弁護士基準について

相談者
1407678さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6月に交通事故にあい過失割合10対90になりました

【質問1】
半年病院に通院し弁護士に89万円の八割か九割からの90%と言われたのですが弁護士をいれた意味がないとおもうのですがこんなものなのでしょうか?

交通事故での弁護士基準8割について

相談者
1234916さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
むち打ちで4カ月通院中(月に10回は整形外科に通院している)
過失割合は0:10でこちらが0
治療終了していないため
保険会社の示談金の提案は受けていません。

弁護士特約が付いているので
依頼する予定ですが、
弁護士基準の8割がおそらく限界で
給与も下がっていないので休業損害は難しいとのことでした。

自分で調べたところ
保険会社にもよると思いますが、
4カ月で
任意保険基準47.8万
弁護士基準で67万×0.8=53.6万

5カ月で
任意保険基準56.8万
弁護士基準で79万×0.8=63.2万

【質問1】
依頼したとしても
金額にあまり差がないと思いますが
計算は合っているでしょうか

【質問2】
自賠責の120万以内であれば
保険会社さんの持ち出しはないように思いますが
8割が限界なのでしょうか
8~9割という先生もネットでお見掛けしますが

弁護士費用特約の使い方と依頼時期

弁護士費用特約を使えば、自己負担を抑えて弁護士に依頼できます。ただし、利用できる条件や使うべきタイミング、どの段階で依頼すれば効果的かは分かりにくいものです。ここでは、特約の仕組みと使い方、そして示談交渉のどの時点で弁護士に相談するのがよいのかを、相談事例とともに整理します。

交通事故弁護士費用特約と後遺症認定非該当について

相談者
456437さんの相談
投稿日:

私は歩行中で相手は車です。接触されて転倒して右肩打撲と頸椎捻挫で総治療日数184日通院日数91日で後遺症は非該当でした。相手は無保険でした。自賠からは満額120万までで治療費と慰謝料を貰っています。弁護士特約を使用しています。
①今日その担当弁護士と面談予定ですが、あまり詳しくないのか医師がカルテ開示をしないのが原因で後遺症非該当です。相手に裁判を起こす際に証拠保全の手続きをお願いしましたがあまり乗り気ではありません。面談の際に何か助言できそうなお言葉やカルテの開示をしてもらえる話し方ありませんか?
②この弁護士よりカルテ開示を断念して後遺症も断念してほしいと言われており、後遺症なしで相手へ裁判をして判決を貰ってから無保険者特約を使用するとの事でしたが、裁判では100万程度の請求と言われましたが、これは仮に100万の判決がでれば既に貰っている自賠からの金額を差し引いて30万程度の金額でしょうか?
③これじゃ納得いきません。弁護士を解任しても良いのですが別件にて他の相談もお願いしていますので解任はしにくい状態です。特約を使用していますが、私がしてほしい事は積極的に言ってお願いしても良いのでしょうか?しかしカルテ開示の件も証拠保全しか思いつきません。どなたか良い先生助言やアドバイスをお願い致します。本日16時に面談となっております。
④弁護士特約の範囲で医師に対してカルテ開示の裁判とかできませんか?他に弁護士特約の範囲で自賠に対して裁判できませんか?特約の範囲で可能な事をアドバイスください。それを面談にて話します。それを嫌がられたらどこか相談できますか?

交通事故 弁護士を頼む時期と後遺症認定と慰謝料について

相談者
988204さんの相談
投稿日:

兄が交通事故に会いました。
タクシーに乗っていて運転手がアクセルとブレーキを間違えてフロントガラスに顔がめり込みました。
保険会社がそろそろ症状固定をと言ってきました。
顔の傷は6㎝と診断書を書いてもらいました。
むち打ちは書いてもらえませんでした。
耳鳴りも書いてもらいましたが、事故が原因ではないかもしれないとも書かれました。
視力も落ちました。光が飛んで見える、これは事故が原因ではないかもしれないと言われました。
右側顔面からガラスに突っ込んで耳鳴りも光が飛ぶのも顔の傷も全部右側なのに、事故が原因じゃないかもしれないとお医者さんが書いてしまうとそれ以上言い分は通らないのか納得いきません。

聞きたい事
1.上記のような場合、弁護士さんにお願いしても良い様な状況だと思いますか?
  (兄の症状の場合は保険会社の人には後遺症認定はほとんど弁護士基準と変わらないと言われました。)
2.弁護士さんにお願いする時期
  (今は後遺症の診断書を書いてもらった時点で保険会社には提出していません。
  提出する前にお願いしたほうがいいのか、後遺症認定されてからお願いしたほうが良いのか。)

3.この場合後遺症だけでなく慰謝料も請求できますか?
  (こちらに過失は無いと思います、すごく兄が不憫でなりません。
  やっと仕事をしようとやる気になった時に顔面傷だらけの怖い顔になってしまいました・・・)

 
宜しくお願いいたします。 

交通事故 弁護士特約をした場合について

相談者
558333さんの相談
投稿日:

今年の4月に交通事故に遭い、現在通院中です。
(診察・トリガーポイント注射・リハビリ)

診断名 外傷性頚部症候群 左肩関節挫傷
    10日間の加療

場所・駐車内 過失割合・当方0 相手10
(物損については、承諾書に捺印し相手保険会社が全額支払い済)

弁護士特約あり(当方の保険会社は、弁護士特約利用を許可しています。

弁護士特約を利用し交渉をお願いしたいので、弁護士の先生を探しています。


質問

治療中に弁護士に代理人になっていただくと、保険会社が身構えをすると聞いたことがあります。
                    (金額面のことだとおもいますが。)

① 早期に弁護士の先生に依頼すると、今後の交渉は不利になりますか?

② 当方としては、相手保険会社からの、治療の支払い打ち切り等の、保険会社との対応が解らないので
  早期に、弁護士の先生に代理人なって頂きたいです。
  
  ご回答を宜しくお願い致します。

通院日数と整骨院が慰謝料に与える影響

慰謝料の金額は、通院期間や実際の通院日数によって左右されます。また、整形外科ではなく整骨院に通った場合、その治療費や通院がどう評価されるのか気になる方もいるでしょう。ここでは、通院日数の数え方や整骨院通院の扱いが慰謝料にどのような影響を与えるのかを、相談者の疑問に沿って解説します。

交通事故 弁護士基準 通院頻度

相談者
1140795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
通院頻度について。

昨年12月に相手側100%過失の交通事故に遭い、弁護士特約を利用して、通院をしております。
診断は、指の剥離骨折、むち打ちでした。
事故後2週間は入院し、それからは通院しております。
通院に最初は週2-3回ペースで行けてたのですが、仕事が繁忙期であったり、離婚や引越しで忙しかったのもあり、ここ2ヶ月くらい週1ペースでしか通院できておりません。
指の骨折もまだ治っておらず、実際に治療が必要と医師からも言われております。

担当の弁護士は、最低週一ペースで行ってもらえれば大丈夫です、と仰っていました。
ネットで調べると、2-3日に1回の通院は最低必要と書いており、見解が異なるなという印象を受けました。

【質問1】
私のケースで、慰謝料を満額受け取ることは可能なのでしょうか??

交通事故弁護士特約利用、通院回数が多いと慰謝料が減る。

相談者
1177191さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自動車同士の事故の被害者になり、相手保険会社と話すうち不信感を抱き弁護士特約を使い弁護士をお願いする運びとなりました。
(自賠責保険対応になっています)
私は事故日から約40日間病症具合から週4から6回通院をしました。すると弁護士は通院回数が多すぎると言います。「トータルでお金を多く貰いたいのであれば週3回にして欲しい」と言います。

素人からしますと回数が多い方が金額が多くなると考えるのですが、下記は弁護士から言われた文言です。

●自賠責の基準による慰謝料の出し方(通院日数による慰謝料の計算)
 慰謝料=4300円×(実通院日数×2※ただし、総治療期間日数の
           範囲内に制限される)

 上記から、たとえ毎日のように通院したとしても慰謝料を最大化するのは2日に1回の通院ということになります。

と言われました。
「2日に1回の通院が慰謝料最大化」
弁護士契約見直しを含めアドバイスをお願い致します。

【質問1】
交通事故弁護士特約で「2日に1回の通院が慰謝料最大化」と弁護士に言われましたが、通院回数ではないのか?

交通事故示談。年明けになりそうです。

相談者
281552さんの相談
投稿日:

前回、質問させていただき早速弁護士に相談に行って参りました。
まだ通院が必要な位痛みが残っていること
で14級が取れるかどうか際どいラインだそうです。MRI画像の歪みは年齢を重ねると出る可能性も否めない程度らしいです。

14級が取れると取れないとでは金額にかなりの差があるとのことで、お願いして参りました。
年明けになると思います。と言われました。

年内なら良かったのですが、あまり急かすと14級が取れないかもしれないと早くしてほしいとは言えませんでした。

弁護士は治療の延長を保険会社にお願いします。
しっかり治しましょうと言っていただきありがたく思いました。

しかしながら主人の首や腰の痛みはリハビリに通うと少しは楽にはなりますが、次の日からは同じ。注射治療も始めましたが、
何度目からかは効果が無いようだと言ってます。

このような状態で延ばすのも、主人も治療に行く労力がもう無くなって来ています。
忙しいのに行かないといけない、リハビリは待たないといけない、しかし良くならない、診察までは数時間、到底待つ時間が無い。

もうしばらく医師にも会えていません。

これも弁護士に相談するべきですか?

弁護士の対応に不満なら変更できる?

いざ弁護士に依頼しても、連絡が滞ったり対応に納得できなかったりと、不満を感じることがあります。そのようなとき、依頼した弁護士を途中で変更できるのか、変更する際に注意すべき点は何かが気になるところです。ここでは、弁護士への不満や変更の可否について、相談事例をもとに考えていきます。

交通事故で依頼してる弁護士の対応について

相談者
844822さんの相談
投稿日:

初めて相談させていただきます。
父親が今年3月に交通事故の被害者となり、脳挫傷、頚椎損傷、その他顔面、頭蓋骨骨折をする怪我を負いました。横断歩道の歩行中にバイクに衝突された為、過失割合は10:0で被害者です。
事故当時、重症な事と無知のまま対応するのは不安があった為、すぐにネットで交通事故に詳しい事務所を探しそのまま対応をお願いしました。

そろそろ半年が経つ頃で、今後の後遺症の認定についてや症状固定の流れ、頚椎損傷により両腕が酷い痛みと軽度の麻痺が残り1人では暮らせない事や脳挫傷により高次脳機能障害の症状が少し出ている為、不安で弁護士さんにいくつか質問をするのですが、毎回すぐに返事がありません。
その上、回答も過去の判例を本で調べ「○○は○○なので無理でしょう」という、父の状況から考えるのではなく、こちらがインターネットで調べられる様な一般論の範囲での回答しか得られないことがほとんどで、だんだんこの人に任せていて意味はあるのだろうか?と思ってしまいました。
その事務所がやりとりは全てLINEを通して行っていて24時間相談OKという触れ込みでしたが実際はLINEを送っても土日は確実に返事は来ない上、質問しているにも関わらず1週間以上回答が無かった為、こちらから催促の連絡を再度いれると1週間前に質問したことについてまだ何も調べてもいない様でした。
書類のやりとりもしていて、こちらは届いた時や送った時に連絡をしています。事故に関する大事な書類ですし社会人として当たり前だと思うのですが、弁護士からは受け取りの連絡もなく、ちゃんと届いているのか不安になることばかりです。
家族と相談して、弁護士を変更することも考えているのですが、初めての事の為、この程度で変えるのは今までのやりとりの引き継ぎ等と比べるとデメリットが大きいのではないか?とも迷っています。
弁護士は変えずに少し注意というかお願いという形で済ませておいた方が良いのか、弁護士さんの立場でこの状況をどうすれば良いのか教えて頂けると幸いです。

交通事故示談にかかる時間&弁護士さんを替える件について

相談者
838090さんの相談
投稿日:

交通事故の示談交渉ですが、弁護士さんから相手保険会社に連絡してから、平均どのくらいで金額提示になるものなのでしょうか?
昨年6月の交通事故で、通っていた各病院も約1年で症状固定の診断になり、示談を弁護士さんにお願いしたのですが、その後何の連絡もなく2カ月になります。
昔、交通事故にあったときの弁護士さんはもっと敏速に対応してくれたような記憶があるのですが、人や保険会社によってかなり変わるものなのでしょうか?

いろいろ不満を感じていた弁護士さんなので、もしこの先も進展が滞ったり示談の金額が安すぎた場合は他の弁護士さんにお願いすることも検討しています。
示談を一任する旨の手続きもしましたが、このタイミングでは弁護士さんを替えることは難しいですか?

交通事故/後遺障害/弁護士委任

相談者
749578さんの相談
投稿日:

お世話になります。
事故後、当初から弁護士特約を使用し相談しており、
被害者請求にて後遺障害が認定されました。
その時まで担当してくれていた弁護士さんが退職され、同じ事務所の別の方に引き継ぎがあったのですが、
後任の方が忙しいのか、やる気がないのか半年が経過した今も損害額を計算中というだけで何も進みません。
何度も電話やメールにて不安を伝えてはいるのですが、折り返しがなかったり返信がなかったりという具合です。

解任をして、新たな方にお願いしようと思うのですが、
いざ解任してみてから新たな弁護士の方がみつからなかったり、今まで提出してきた膨大な量の書類や陳述書などが、漏れなく次の弁護士の先生まで引き継がれるのかも心配で踏み止まっております。

弁護士費用については、上限額300万円が過ぎてしまっても、別の保険にも加入していたため当面は心配なさそうです。

解任したとして、今後の裁判に向けて実務上の不利益などを被る可能性は高いものでしょうか?

それとも、同じ事務所の強みということで、
今まで提出した書類や状況などが完全に引き継がれている(はず)なので、我慢して後任の方にお願いしたままにするべきなのでしょうか?

ご教示頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ