会社への交通事故の報告義務について
私は一事業所の総務の仕事をしている者です。
本社より「安全運転及び社用車管理規程」を変更するので意見を聞かせて欲しいとの連絡がありました。変更内容としては、「私有車運転中の交通事故発生については、人身事故(後日人身事故に移行したものを含む)についてのみ前項に基づいて報告するものとする。」の報告対象のところを「通勤又は私用で、私有車又は自転車運転中に発生した交通事故については」とするとのことです。
通勤途中であれば労災対象になるので理解はできるのですが、私用であった場合は会社に関係がないと思っております。そこで以下質問があります。
①仮にこの規定が本社通りになった場合、従業員は従う必要があるでしょうか
②そもそも規定を変更すること自体、法律的に問題は無いのでしょうか
ご回答宜しくお願い致します。