【交通事故の示談】示談しないとどうなる?流れや期間は?示談金の相場や支払われるタイミングも解説|賠償金の計算ツールも紹介

交通事故の被害に遭った場合、加害者側の任意保険会社との話し合い(示談)により保険金の金額を話し合っていくことが一般的です。しかし、被害者側の言い分を保険会社が必ずしも受け入れてくれるわけではありません。弁護士に依頼することで、示談を有利に進めることができる可能性もあります。この記事では、示談金の内訳や相場、示談金が支払われるタイミング、示談できない場合の対処法などについて詳しく解説します。ケガや収入の状況などを入力するとどの程度の保険金が見込めるのかの計算機能のリンクも紹介しています。参考にしてみてください。

目次

  1. 示談とは
    1. 示談で請求できる賠償金の内訳
    2. 示談をしないとどうなる?
  2. 示談金の相場
  3. 示談の流れ
    1. 症状固定後は後遺障害等級認定の手続きを進める
    2. 示談金が支払われるタイミング
  4. 提示された示談金の額に納得できない場合の対処法
    1. ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する
    2. 裁判をする
  5. まとめ
  6. 次はこの記事をチェックしましょう

示談とは

示談とは、交通事故の当事者同士や保険会社との話し合いにより賠償額などを決めることで紛争を解決する方法です。

示談で請求できる賠償金の内訳

示談で請求できるのは、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などです。 休業損害とは、交通事故の賠償金の費目のひとつで、交通事故でケガが治るまでの間、または症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しないと医学的に判断されたこと)までの間、仕事を休むことによって減ってしまった分の収入のことをいいます。 慰謝料は、交通事故でケガなどをした場合、入院や通院を余儀なくされて精神的な苦痛を受けたことに対して支払ってもらうことができます。 ケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合には、後遺症にならなければ得られたはずの利益として「逸失利益」が支払われます。

示談をしないとどうなる?

示談の話し合いでお互いが納得しない場合には、訴訟を提起して裁判官に判断してもらう方法もあります。 ただし、訴訟は示談に比べて時間やお金がかかるなどのデメリットがあります。

交通事故示談か裁判か

相談者の疑問 原付で直進中に右後ろから衝突されました。
弁護士に依頼し、示談交渉して頂いているのですが、相手方の弁護士が「軽く当った程度の事故で通院が長引くのはおかしい」と主張して話し合いが進みません。

①示談で依頼していますが、裁判になる場合もありますか。
②示談・裁判どちらが良いのか、メリット・デメリットを教えてください。

石田 岳彦の写真 弁護士の回答石田 岳彦弁護士 示談は双方当事者の合意によって成立するので、相手方が一切の譲歩に応じないのであれば、相談者側において譲歩するか、示談をあきらめて訴訟を提起して、こちらの言い分を認めてもらえるよう主張・立証を行うしかありません。

示談のメリットは早期に解決できることです。デメリットは、相手方が譲歩しないのであれば、こちら側からの譲歩を余儀なくされることです。

訴訟のデメリットは、争点の多寡にもよりますが、時間を要することです。メリットは、裁判所が相談者の主張を認めてくれれば、示談よりも有利な条件での解決が図られることです。もっとも、判決次第では示談よりも不利な内容の判決となる可能性もありますが、そのあたりの見通しは、依頼している弁護士に聴けば、ある程度分かるでしょう。

示談金の相場

交通事故の賠償金を計算する方法は複数ありますが、その中で最も高額な賠償金を期待できる計算方法は、「裁判基準」と呼ばれる算定方法です(「弁護士基準」と呼ばれることもあります)。 裁判基準は、過去の裁判で示された判断(裁判例)の積み重ねをもとにした算定方法で、保険会社が示す算定方法(任意保険基準)よりも、一般的に賠償金額は高額になります。 一般的に、保険会社が提案する示談金は、裁判基準より低額であることが多いです。 専門家ではない被害者が「裁判基準で保険金を算定してほしい」と保険会社に求めても、応じてもらえる可能性は高くありません。 「示談交渉の段階での賠償金額と、時間と手間のかかる裁判で認められる賠償金額を同列に扱うことはできない」などといった理由で、裁判基準での算定を拒否されることが少なくないのです。 一方で、弁護士に示談を依頼して、弁護士が交渉相手となれば、保険会社は、裁判を起こされることも見越して交渉に臨みます。そのため、示談交渉の段階でも、裁判基準か、もしくはそれに近い金額での賠償金で示談が成立する可能性があるのです。 また、加害者側の保険会社に対して損害賠償請求をするにあたって、弁護士が賠償の費目(治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など)を適切な金額で算定してくれます。 このように、弁護士が交渉を担当することで、事故で受けた損害を適切に算定し、示談交渉の段階でも裁判基準に近い金額で賠償金を獲得できる可能性が高まります。 裁判基準(弁護士基準)で算出するとどの程度の保険金を受け取れる可能性があるのか、以下のリンク先でいくつかの項目に入力すると計算することができます。 慰謝料・損害賠償金計算機

弁護士に依頼するメリットについてより詳しく知りたい方に向けて、記事の末尾に弁護士に依頼することのメリットや費用などについて詳しく解説した記事へのリンクがあります。ぜひ参考にしてみてください。

示談の流れ

事故直後に加害者と話し始めた時から、示談交渉は実質的には始まっています。しかし、ケガの状況もはっきりしない内に示談を成立させてしまうと、本来支払ってもらえるはずの賠償金が支払ってもらえなくなる可能性があります。 示談の内容は「和解契約」としてお互いを拘束するので、いったん示談してしまうと、相手が同意しない限り内容を変更することができなくなるからです。交通事故でケガをした場合、すぐに示談交渉を始めたとしても、ケガの治療費がいくらかかるのかその段階では確定できません。 ケガの治療費については、ケガが完治した時点か、または症状固定(これ以上症状が改善しないと医師が認めた時)の時点で確定することになります。そのため、示談交渉は、ケガの完治または症状固定のとき(これ以上回復困難であると医師が認めたとき)から本格的に始めたほうがよいでしょう。 加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の示談代行サービスによって、加害者の代わりに保険会社の担当者が示談交渉を行います。 自分が加入している任意保険に示談代行サービスが付いていれば、保険会社の担当者が代わりに加害者側との示談交渉を行ってくれます。 ただし「もらい事故」のように、事故の原因が100%加害者にあり、自分には全く責任がない場合、示談代行サービスを受けることはできません。加害者もしくは加害者が加入している保険会社と自分で直接示談交渉をすることになります。

症状固定後は後遺障害等級認定の手続きを進める

ケガが完治せず症状固定になった場合には、残った症状について「後遺障害等級認定」の手続きを進めていくことになります。 後遺障害等級認定の制度は、後遺障害の症状の程度に応じて14の等級に分け、損害の額を算定する仕組みです。 等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(後遺障害が残らなければ得られたはずの利益)を保険会社から支払ってもらうことができます。

示談金が支払われるタイミング

示談金が支払われるタイミングは、示談が成立した後です。 示談は、ケガが完治し、または症状固定し、後遺障害等級認定の手続きが済んだあとに行ないます。 したがって、示談金が支払われるタイミングは、ケガの完治、または症状固定、後遺障害等級認定のあとということになります。 ただし、治療費については、任意保険会社が窓口になって、被害者が治療を受けている病院などの医療機関に対して、治療費や入院費などを直接支払ってくれるという対応があります。「一括対応」といいます。 保険会社が一括対応してくれる場合、被害者自身が病院の窓口で支払う必要はありません。 もし示談金が支払われるまでの間に経済的に余裕がない場合には、次のような方法で、示談金の一部を先に受け取ることができます。

  • 加害者が加入する自賠責保険から「仮渡金」を受け取る方法
  • 任意保険会社に、自賠責保険の分の賠償金を先に支払ってもらう方法
  • 自賠責保険に被害者請求をする方法

提示された示談金の額に納得できない場合の対処法

保険会社が提示する示談金(保険金)の額に納得できず、示談が成立しない場合は、ADRや裁判といった手続きを利用して解決を目指すことが考えられます。

ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する

「ADR(裁判外紛争解決手続)」とは、示談交渉がまとまらないときに、公正中立な第三者が間に入り解決を目指す裁判以外の手続きのことをいいます。 交通事故の場合に、主に利用されているADR機関は「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」の2つです。 どちらの機関も、法律相談や保険会社(共済組合)との示談(和解)あっせんなどのサポートを無料で行ってくれます。

示談(和解)のあっせんとは、被害者と保険会社との話合い(示談交渉)では決着がつかないときに、弁護士などの専門家が間に入り、判例やその他の資料を参考に、公平・中立な立場で示談が成立するよう手伝ってくれる手続きです。

ADRを利用すると、保険会社(共済組合)と直接示談交渉する場合よりも高額の賠償金で示談(和解)が成立することを期待できます。 任意保険会社が提案する賠償額は、裁判で認められている賠償額(裁判基準)よりも低いことが一般的ですが、この2つのADR機関では、交通事故の争いに精通した弁護士が、裁判基準に近い賠償額をあっせん案として提示してくれるからです。 ただし、利用にあたっては注意すべき点もあります。事故の事実関係に深刻な対立があると、示談(和解)あっせんを受けられない可能性があるという点です。 たとえば、「事故についてお互いにどの程度の落ち度があったのか(過失割合)」という点や、「後遺障害の等級が適切だったかどうか」という点について争いがあった場合です。 示談(和解)あっせんは、第三者が間に入ってくれるとはいえ、基本的にはお互いが歩みよって納得できる着地点を探る手続きです。 そのため、こうした事実関係に深刻な対立がある場合は、ADRでの解決になじまないといえるでしょう。その場合、裁判手続きを利用することを検討しましょう。

裁判をする

裁判では、当事者が、証拠を提出するなどして、自分の言い分を裁判官に認めてもらうための活動を行ないます。裁判官は、それぞれの言い分を証拠によって吟味して、「判決」という形で判断を示します。 ADRは、歩み寄って妥協点を目指す手続きなのに対して裁判はお互いの主張を述べて、白黒はっきりつけて解決する手続きです。 自分の言い分を認めてもらうためには、証拠に基づいて「その言い分が事実である」ということを証明する必要があります。 裁判は手続きが厳密で、訴状の書き方や証拠の集め方、証人尋問や本人尋問の対処法など、専門知識や訴訟技術が求められます。 そのため、経験の乏しい個人が一人で裁判に臨んでも、期待どおりの金額が認められない可能性があり、弁護士に依頼することが一般的です。

まとめ

「交通事故に遭ったけれど、加害者の加入する保険会社とどうやって交渉すればいいのかわからない」「保険会社から提示された賠償金が妥当か判断できない」…。このような悩みを抱えている人は、弁護士への相談を検討しましょう。 交通事故の賠償金の計算は複雑で、専門知識が必要です。また、示談交渉や後遺障害等級申請についても、ノウハウや経験の有無によって最終的な結果が変わる場合があります。 弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉をはじめ、様々な手続きを代わりにおこなってもらうことができます。交通事故案件に注力する弁護士のサポートを受けることで、自分だけで対応するよりも手間やストレスをかけずに、より満足できる結果を得られるでしょう。

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