慰謝料は自賠責・任意・弁護士基準でいくら差が出る?

交通事故でケガを負い、保険会社から提示された慰謝料の金額に納得できなかったり、自賠責で計算した額との差に驚いたりした経験はないでしょうか。慰謝料には自賠責・任意保険・弁護士という3つの基準があり、どれを使うかで受け取れる金額は大きく変わります。本記事では、各基準の考え方や金額差が生じる仕組み、適正額に近づける着眼点を整理し、納得のいく示談へ向けた判断材料を得られるようにまとめました。

慰謝料3基準の違いと金額比較

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つのものさしがあり、どれを使うかで金額は大きく変わります。同じケガでも基準次第で数倍の差が生じることも珍しくありません。ここでは、それぞれの基準の考え方と、実際にどれくらい金額が違ってくるのかを具体的に比較しながら整理していきます。

人身事故の保証交渉と慰謝料の適用基準

相談者
1221864さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
人身事故に遭いました。
私が歩行者で、加害者は業務中のバイクです。
加害者は自賠責保険のみしか加入していなかったので、加害者側の会社を窓口にして保証の交渉してました。
途中で、加害者が代理人を立てたと会社の担当者から聞かされました。
(会社側と加害者とで保証の割合などで揉めていると推測しております)
会社側も自賠責保険を使用して、その他の保証は加害者に請求するように言ってきてます。

【質問1】
加害者の弁護士から、適正な損害賠償の金額を知るため、私に届いた自賠責保険の書類一式を送付してほしいと、依頼されました。
言われた通りに送付しても問題ないでしょうか?

【質問2】
今後、加害者の弁護士と交渉するのか、会社と交渉するのかどちらが良いですか?
私は三者で話し合いしてみたいのですが。

【質問3】
このような場合の入通院慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準のどれですすめれば良いですか?

交通事故慰謝料について

相談者
195575さんの相談
投稿日:

交通事故の保険で示談を交わす時に慰謝料の計算がありますよね
自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
左から金額が少ない順と聞きますが本当なのでしょうか
たとえば6か月(180日)で90日通院した場合
自賠責基準 1日4200円*180=756000 実治療日数の計算も8400*90=756000 となりますよね
任意保険基準では6か月の欄を見ると627000円 増額があったとしても1割 689700円となりますよね
裁判基準では1160000円(加減あり)というところです
更に任意 裁判基準では過失割合の考慮があるわけですがここでは考慮しないこととします
こうみると自賠責基準は任意保険基準よりも高いとみることができると思いますがどういうように受け取ればいいのでしょうか
もちろん例の自賠責が治療費等が入ったら120万以上になるでしょ! だから適用外です とかいうのはお止め下さい
あくまで慰謝料部分のみの質問です

交通事故慰謝料 自賠責基準>弁護士基準ってあり得ますか?

相談者
421753さんの相談
投稿日:

交通事故で追突され「頚椎捻挫により2週間の加療を要する」と診断され通院中です。
診療時間や混雑に加え、整形外科は痛み止め薬と湿布の処方のみ、整骨院ならば状況に合わせた施術ということもあり、現在まで整形外科には2週に1回、整骨院に週に5~7回と、主に整骨院に通院しています。

このサイトから、慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」があることは分かりました。
そこで確認したいのですが、

1.入通院慰謝料の通院先は「整骨院」は認められますか?またそれはどの算定基準でも同様ですか?
2.このままのペースで3か月間(90日)通院したとすると、整形外科6回、整骨院80回程度になると思います。
  もし整骨院への通院が「自賠責基準」は可で「弁護士基準」は不可だとすると、
   「自賠責基準」では、実通院日数:整形外科6回×2+整骨院80回=92回>治療期間:90日
            → 4,200円×90日=378,000円
   「弁護士基準」では、通院回数が極端に少ない場合の実治療日数:整形外科6回×3=18
            → 赤い本別表Ⅱにより、通院1か月190,000円×18/30日=114,000円
  と算定するとしたら「自賠責基準」の方がはるかに高くなりますが、実際にはどのように算定するのでしょうか?
3.弁護士依頼を検討していますが、このように弁護士に依頼することで減額になってしまう可能性はあるのでしょうか?

以上、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

自賠責120万円をめぐる誤解

自賠責保険には「傷害分は120万円まで」という上限がありますが、これを治療費や慰謝料の総額そのものと誤解してしまう方は少なくありません。実際には治療費・休業損害・慰謝料などをまとめた枠であり、超えた分は任意保険などで補われます。ここでは、120万円という金額の正しい意味とよくある勘違いを丁寧に解説していきます。

事故の慰謝料は治療費等総額が120万以内だと自賠責基準の算出額で示談しなければならないのでしょうか?

相談者
488750さんの相談
投稿日:

今年の6月1日にバイクで走行中、乗用車と事故
過失割合はバイクが2割、車が8割です。
当方のみが受傷 鎖骨骨幹部骨折となりました。

今年の9月26日、肩関節の可動域が改善されたこと 変形癒合に対しての治療ができないことを理由に症状固定となりました。

通院期間は3ヶ月と26日
実通院回数は20日
自賠責基準で慰謝料算出しますと
20×2×4200円=168000円となるかと思います
負傷の程度、身体的苦痛、又心理的苦痛など考慮しますとこの金額に不満を感じます

現在はまだ示談交渉には至っていないため任意保険会社からの示談金の提示はなされていません。
しかし慰謝料等の総額を推測しますと120万以内なる可能性が高いと思われ 結果慰謝料も自賠責基準となるのではないかと不安です。

交通事故の治療費・慰謝料等の総額が120万以内の場合、必ず自賠責基準で算出された金額での示談としなければならないのでしょうか

こちらに質問させていただきます。宜しくお願いします。

交通事故慰謝料自賠責保険120万以上の請求について

相談者
235281さんの相談
投稿日:

昨年7月に追突事故にあい整骨院にて半年間通院しました。
そこで慰謝料について保険会社と話し合っているのですが送ってきた見積もりの中に自賠責保険の補償限度額120万の範囲で慰謝料をお支払い致します。
との事でした。
それに基づき120万限度で治療費の60万を差し引き60万の慰謝料をお支払いします。という書類を送ってきています。

私が計算する限り通常の1日4200円で通院費等を計算すると治療費・通院費・休業補償・慰謝料合わせて150万ほどかかっています。

これは適正でしょうか?
自賠責保険の範囲で納めなければいけないのでしょうか?
もし保険会社が私が無知な事を良い事に150万-120万=30万を支払いを拒んでいるなら適正に請求したいと思います。
よろしくお願い致します。

交通事故の慰謝料について

相談者
261786さんの相談
投稿日:

ある交通事故関係の本によると、「交通事故でケガをした場合、治療費・入通院交通費・休業損害・慰謝料等全部を合わせても損害金が120万円以下の場合には、自賠責保険による定型化された慰謝料の支払いを受けますが、120万円を超えると、弁護士会基準で算定します。」と書かれています。しかし、この意味がいまいちよくわかりません。損害額が120万円を超えないと弁護士会基準(裁判基準)は適用されないのですか?

示談金の提示額は妥当か?

保険会社から示談金を提示されたとき、その金額が本当に妥当なのか判断に迷う方は多いものです。提示額は弁護士基準より低く抑えられているケースもあり、そのまま応じると本来受け取れる額を取りこぼすおそれがあります。ここでは、提示された示談金が適正かどうかを見極めるための視点や、増額の可能性について整理していきます。

人身事故の慰謝料について

相談者
245398さんの相談
投稿日:

保険会社より、慰謝料について通知がありました。合計で約110万円となっていました。金額が適切か分からないのでアドバイスお願いいたします。
総治療期間200日、通院実日数96日です。治療費が30万、通院1日4200円で約81万円となっています。また、弁護士の先生に交渉していただくと、上乗せされることはあるのでしょうか。その場合、いくらになるのでしょうか。教えてください。お願いいたします。

交通事故事故、慰謝料について

相談者
650932さんの相談
投稿日:

交通事故の慰謝料について。

総期間122日 通院80日で、示談の提示が320,000円で来ました。

治療費が、98万近くかかっていて、自賠責の計算ではなく、当社の基準で計算してるといわれました。

自賠責の計算だと、51万位になるとおもうのですが、これは、妥当な金額なのでしょうか?

交通事故の慰謝料、任意保険 自賠責保険 主婦 増額

相談者
631541さんの相談
投稿日:

交通事故の慰謝料について、教えて下さい。
去年の7月に100対0の交通事故の被害にあい、
総治療日数6ヶ月で、実通院日数は、90日で、終了しました。
この度、保険会社様から示談書が届いたのですが、任意保険基準での計算で慰謝料が書いてありました。

治療費 572.400円
通院交通費102.600円
その他(子供の通園の送迎)63.690円
↑これは、タクシーの領収書を出した分です。
休業損害 256.500円
慰謝料 605.500円
損害額合計1600.690円

最終支払額 1028.290円

と書いてあります。

任意保険基準での慰謝料の相場、妥当でしょうか?

弁護士に相談したら増額の可能性もあると言われたのですが、どうでしょうか?

回答宜しくお願い致します。

過失割合と最終受取額の計算

事故の損害額が大きくても、過失割合によって最終的な受取額は変わってきます。自分にも過失があると、その分が差し引かれる過失相殺が行われるためです。過失割合の数字一つで手取りが大きく増減することもあります。ここでは、過失割合がどのように決まり、最終的な受取額の計算にどう影響するのかを具体的に見ていきます。

交通事故での慰謝料受け取り額について自賠責基準で相談

相談者
1277385さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故で受け取れる慰謝料について相談させて下さい。
過失割合は自分4:相手6でこちらは専業主婦です。

症状 頚椎捻挫
通算通院数 120日
実通院数 60日
治療費 60万円(病院に支払い済)

保険会社からは
通院慰謝料が120日✕4300円
休業保証が通院日の60日✕6100円
と最初に聞きました。

自賠責の場合
通院慰謝料51万6000円+休業保証36万6000円+治療費60万=148万2000円
自賠責は120万円までなので、超えた分の
28万2000円を過失割合の4割11万2800円を引き、支払い済の病院代も引いたら
実際に受け取る金額は76万2900円でしょうか?

【質問1】
自賠責基準の場合、上記の認識で合っていますか?

【質問2】
弁護士の方に依頼をした場合、上記の通院日数ですと受け取れる金額はどのくらい違うのでしょうか?おおよその金額でも良いので教えて頂きたいです。

交通事故の慰謝料について

相談者
444529さんの相談
投稿日:

いつもお世話になります。交通事故にあい4カ月接骨院と整形に通い治療を中止しました。そこで治療費などすべての合計が130万になったので任意保険が過失相殺するそうです。自分は過失が20%あります。計算だと26万引かれ104万になりますが、この場合自賠責の120万を任意保険基準値が下回っていますがその場合だと任意保険は自賠責だけでまかなえることになるんでしょうか?

交通事故の慰謝料について

相談者
1347603さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の慰謝料 示談交渉についての質問です。
・通院期間6カ月です。
・赤信号で信号待ちをしていたところ、うしろから追突され鞭打ちになりました。 ・過失割合10(相手):0(私)と相手方の保険会社も認めてます。
•ただ通院に関して、相手方保険会社の圧力で自賠責での期間が4カ月で打ち切りに合いました。弁護士の先生のアドバイスで労災を使ってその後も通院しました。(労災を使ってでも通院していればその期間を基準に慰謝料を請求できるというお話でした)
よって内訳は下記になります。自賠責4ヶ月 労災2ヶ月利用

通院後、担当法律事務所から相手方保険会社に6カ月分の通院での請求をしましたが、相手方保険会社からは4カ月分を基準にしてしか払えないという回答が帰ってきました。限界だとのことです。
こちら側が請求した金額の7割でした。
弁護士の先生から、これ以上話を進めるのには、裁判に話を持っていくしかないと言われました。

なお6カ月も通っても治らなく、健康保険を使って整形外科に通ってます。こちらは痛みと一生付き合って行かなければならないのに無念でなりません。

【質問1】
①保険の言う通り自賠責の期間内でしか払えない
②医師が通院が必要だから続けた6カ月で支払うべき
どちらでしょうか?
交渉では難しいのでしょうか?

【質問2】
弁護士の先生が言うとおり、裁判に進むべきでしょうか。大袈裟な印象を受けます。
それとも提示された金額で示談すべきでしょうか?
それぞれのメリットデメリットを知りたいです。

弁護士やADRに相談すべきか?

示談交渉が思うように進まないときや、提示額に納得できないときには、弁護士やADR(裁判外紛争解決手続)といった選択肢が役立ちます。専門家が間に入ることで増額が見込めたり、当事者だけでは難しい交渉が前に進んだりすることもあります。ここでは、どんな場合に相談すべきか、それぞれの特徴やメリットを踏まえて考えていきます。

慰謝料の交渉について

相談者
15085さんの相談
投稿日:

人身事故で自賠責基準だと、慰謝料75万円 交通費2万 自分の治療費の立替3万で80万と計算しました。ところが、自賠責の120万を超えたので、任意基準と言われ65万になりました。次のうちどれが賢明ですか。
? 130万のうち自賠責の120万を被害者請求し、残り分を紛争センターに相談
? 交通事故の弁護士に相談
? 戦っても仕方ないので示談に応じる

自賠責基準で80万円弱程度の支払いを提示された交通事故で弁護士に依頼するメリットはありますか?

相談者
478295さんの相談
投稿日:

先日交通事故に遭い5カ月弱通院をし、通院日数55日で慰謝料、休業補償などを合わせて自賠責の基準通りの80万円弱の支払いの提示を受けました。

自分が被害者で物損は自損自弁となっていますので相手に対しての支払いは何も発生していません。

[質問]
A) これくらいの事故で弁護士の先生に依頼すると費用倒れになってしまいますか?
B) 自賠責基準のままで承諾するとノーカウント事故になってしまうのでしょうか?
C) B)にならないようにという意味も含めて少しでも上乗せすることは可能ですか?紛争センターなどは効果あるのでしょうか?

人身事故の慰謝料の交渉

相談者
806025さんの相談
投稿日:

今月上旬に交通事故にあい先日治療が終わったのですが、慰謝料に関して弁護士基準の金額を自分で保険会社に交渉して認められるものでしょうか?よろしくお願いします。

交通事故慰謝料・損害賠償の法律相談まとめ