交通事故の保険金を請求する流れ|保険会社が嫌がっても弁護士に依頼するべき?連絡がないときの対処法や保険金に税金がかかるのかも解説

交通事故の被害に遭った場合、治療費や慰謝料といった保険金は、一般的に加害者の加入する保険会社に請求していきます。この記事では、保険金請求の流れや保険金の内訳などについて詳しく解説します。また、「保険会社に嫌がられても弁護士に依頼した方がよいのか」「保険会社からの連絡がない場合どうすればよいのか」「保険金に税金はかかるのか」といった疑問についても解説します。

目次

  1. 保険会社は嫌がる?弁護士に依頼するメリットとは
    1. 保険金の金額には3つの基準がある
    2. 弁護士に依頼するメリット
    3. 弁護士への依頼を保険会社が妨げることはできない
    4. 気になる費用も、弁護士費用特約でカバー
  2. 交通事故の保険金の内訳
    1. 治療費
    2. 慰謝料
    3. 逸失利益
    4. 休業損害
    5. 物損修理費
    6. その他(交通費など)
    7. 保険金の計算機
  3. 保険会社に保険金を請求する流れと交渉するうえでの注意点
    1. 加害者が加入する保険会社からの連絡を待つ
    2. 保険会社から連絡が来なかったら?
    3. 自分が加入している保険会社への事故報告も忘れずに
    4. 速やかに治療を始める
    5. 保険会社との交渉を進める
    6. 保険金の金額が決まってから入金されるまでの流れ
    7. 示談交渉がまとまらなかった場合にとるべき手段は?
  4. 保険金に税金はかかるのか?
  5. まとめ
  6. 次はこの記事をチェックしましょう

保険会社は嫌がる?弁護士に依頼するメリットとは

保険金の金額には3つの基準がある

交通事故の被害に遭った場合、治療費や慰謝料といった保険金は、加害者の加入する保険会社との話合い(示談交渉)で請求していきます。 保険金の金額は、保険会社や裁判例などによって、ある程度の目安となる基準が作成されています。 保険金の目安となる基準は、大きく3つあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

もっとも多額の保険金を獲得できる可能性があるのは、弁護士基準(裁判基準)と呼ばれる基準での計算です。 それぞれどのような基準なのか確認しておきましょう。

自賠責基準

車を運転する人は、交通事故に備えて自賠責保険と任意保険に入っていることが一般的です。事故の被害は、加害者が加入するこれらの保険から保険金を支払ってもらうことで回復します。 自賠責保険には、「自賠責基準」と呼ばれる支払基準があり、この基準に従って保険金が支払われます。自賠責基準では、被害者救済のための最低限の金額が保証されています。 自賠責基準では、自賠責保険から支払われる保険金に限度額が決められています。自賠責基準を詳しく確認したい方は、こちらを参考にしてください。

任意保険基準

任意保険基準は各保険会社が定めている基準で、この基準をもとに保険金が計算されます。 任意保険から支払われる保険金は、事故の損害のうち、自賠責保険の限度額を超える部分です。 任意保険会社の担当者が提案する保険金の内容は、自賠責保険から支払われる保険金と、任意保険会社から支払われる保険金の両方が含まれています。 任意保険会社は、自賠責保険の分も含めて先にまとめて被害者に支払いをしてから、後で自賠責保険の分を自賠責保険会社に請求します。 このように、自賠責の分もまとめて支払う任意保険会社の対応を「一括対応」といいます。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、過去に裁判で認められた保険金をまとめて基準にしたものです。弁護士基準の保険金額であっても、最終的には保険会社から支払われることになります。 加害者の加入する保険会社が提示してくる保険金の額は、弁護士基準よりも低額であることが一般的です。 そのため、保険会社から提案された額に納得できない場合に、「弁護士基準であれば賠償額はいくらになるのか」ということを把握して交渉を進めれば、保険金の増額を見込める可能性があります。

弁護士に依頼するメリット

しかし、専門家ではない被害者が「弁護士基準で保険金を算定してほしい」と保険会社に求めても、応じてもらえる可能性は高くありません。 「示談交渉の段階での保険金額と、時間と手間のかかる裁判で認められる保険金額を同列に扱うことはできない」などといった理由で、弁護士基準での算定を拒否されることが少なくないのです。 このような場合、弁護士に、保険会社との交渉を依頼することを検討してもよいでしょう。 保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士は弁護士基準を参考に保険金の費目(治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など)を計算し、弁護士基準に近い金額が得られるように保険会社に交渉します。 弁護士が交渉相手となれば、保険会社は、裁判を起こされることも見越して交渉に臨みます。 裁判を起こされて問題が大きくなることは、保険会社が嫌がる事態でしょう。そのため、示談交渉の段階でも、弁護士基準か、もしくはそれに近い金額での保険金で示談が成立する可能性があるのです。

弁護士への依頼を保険会社が妨げることはできない

弁護士が介入することで、保険会社側には、裁判を起こされるリスクや保険金の支払い金額が上がる可能性が生じることになります。保険会社としては、弁護士の介入を嫌がる気持ちもあるかもしれません。しかし、事故の被害者が弁護士に依頼することを、保険会社が妨げることはできません。

被害者側の弁護士介入について

相談者の疑問 人身事故の被害者です。当方自転車で事故に遭い、過失0で話は進んでいるのですが、慰謝料の話合いで揉めないか不安です。

私が弁護士を入れると相手の保険会社に言った場合、保険会社としては被害者側が弁護士を入れても特に嫌がることはないんでしょうか?

滝 悠樹の写真 弁護士の回答滝 悠樹弁護士 相手の保険会社としては、弁護士に入られた方が、手強いですし、支払金額の増えるケースが圧倒的に多いですから、嫌といえば嫌でしょう。

ただし、ご質問者の方が弁護士に依頼することを、相手の保険会社が妨げることはできません。

そのため、慰謝料の話し合いを有益に進めるために、一度、お近くで交通事故に精通している弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に依頼することには、弁護士基準の保険金を請求できることの他にも、「交渉を自分でする必要がないので、治療や社会復帰に専念できる」「納得できる過失割合で解決する可能性が高い」など様々なメリットがあります。 詳しくは、この記事の末尾のリンクで解説しています。

気になる費用も、弁護士費用特約でカバー

弁護士に依頼したいという気持ちはあっても、弁護士費用の支払いが不安な人もいるでしょう。弁護士費用特約を使えば、実質的負担なしに弁護士に依頼することができます。 弁護士費用特約とは、弁護士に依頼した場合にかかる法律相談料や着手金、報酬金などの費用を、保険会社が負担してくれる、という内容の特約です。自動車保険や火災保険についていることが多いです。 被害者自身が加入している保険の弁護士費用特約を使うこともできますし、家族が加入している場合でも利用できる可能性があります。 具体的にカバーされる金額は、法律相談料が10万円程度まで、示談交渉や裁判などにかかった費用(弁護士に支払う着手金や報酬金など)が300万円程度まで、という内容が一般的です。契約内容によって異なる場合があるので、詳しくは加入している保険会社に確認しましょう。 依頼する弁護士は、自分で選ぶこともできますし、加入する保険会社が紹介してくれることもあります。 なお、弁護士費用特約を使っても、保険料や等級への影響はありません。安心して利用できるでしょう。

交通事故の保険金の内訳

ひとくちに保険金といっても、その内訳としては、以下のような費目があります。

治療費

交通事故で負ったケガを治療する際に支払った費用を請求できます。

慰謝料

交通事故における慰謝料には、次の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

ケガの治療で入院や通院を余儀なくされ、精神的な苦痛を受けたことに対して支払われる慰謝料です。傷害慰謝料と呼ぶ場合もあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったことに対して支払われる慰謝料です。ケガが完治せず後遺障害が残った人は、傷害慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も、加害者の加入する保険会社に請求することができます。 後遺障害慰謝料は、症状固定(これ以上治療を続けてもよくならないと主治医が判断したとき)後も残った症状について、後遺障害等級認定を受けた人にしか認められません。

死亡慰謝料

交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料です。 慰謝料を請求できるのは本来、被害者本人ですが、死亡事故の場合には本人が亡くなっています。そこで、相続人が慰謝料を請求する権利(慰謝料請求権)を相続して、加害者の加入する保険会社に請求することになります。 このほかにも、被害者の父母や配偶者、子など、被害者に近しい人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(遺族固有の慰謝料)が、個別に認められています。 つまり、死亡事故において、遺族は、亡くなった方の慰謝料と遺族自身の慰謝料の2つを、加害者の加入する保険会社に請求することができます。

逸失利益

後遺障害の等級が認定されると、認定された等級に応じて、後遺障害が残ったことについての逸失利益(後遺障害が残らなければ得られたはずの利益)を支払ってもらうことができます。 また、逸失利益は、被害者が亡くなった場合にも支払ってもらうことができます。この場合の逸失利益は、「交通事故に遭わずに被害者が生きていれば得られたはずの利益」のことをいいます。

休業損害

交通事故でケガが治るまでの間、仕事を休むことによって減ってしまった分の収入を、「休業損害」として賠償してもらうことができます。

物損修理費

事故で車が壊れてしまった場合、修理費を支払ってもらうことができます。 衣類や携行品など、車以外の物が破損することで発生した被害についても、賠償を求めることができます。

その他(交通費など)

この他、通院にかかる交通費なども請求することができます。

交通事故における通院交通費について

相談者の疑問 4か月ほど前に人身事故に遭い、医者に通いました。その際、タクシーを2〜3回利用し、あとは車で通いました。大体40回くらいの往復です。

リッター10キロの車なのですが、この場合、ガソリン代を請求できますか?

ガソリン代の領収証はあるかもしれないのですが、厳密にはいくら請求できるのかわかりません。どのように計算して、請求すべきでしょうか?

越川 要の写真 弁護士の回答越川 要弁護士 請求できると思います。

自宅と病院との往復の距離×40回で通院のための総走行距離が出ますので、それを何リッターで走れるかを換算し、換算したリッターがレギュラーで何円になるかを計算すればよいと思います。

保険金の計算機

以下のリンク先にある計算機で、弁護士基準での計算でどの程度の保険金が見込めるのか、おおまかに計算することができます。ぜひ活用してください。 慰謝料・損害賠償金計算機

保険会社に保険金を請求する流れと交渉するうえでの注意点

保険会社への保険金の請求は、以下のような流れで進めていきます。 保険金請求の流れの図

加害者が加入する保険会社からの連絡を待つ

交通事故で負った被害に対して適切な金額の保険金を受け取るためには、相手の保険会社と連絡を取れるようにしておくことが重要です。 事故が起きたときには、通常、加害者が自分の加入している保険会社に連絡し、その保険会社の担当者から被害者に連絡が来ます。 加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の示談代行サービスによって、加害者の代わりに保険会社の担当者が示談交渉を行います。

保険会社から連絡が来なかったら?

交通事故の被害に遭ってから何日も経つのに、加害者の加入する保険会社から連絡が来ない場合は、自分から加害者の保険会社に事故の連絡をしましょう。 こうした事態に備えて、あらかじめ、加害者が加入している任意保険会社名や保険の内容を確認しておきましょう。 保険会社への連絡が遅くなると、支払われる保険金が減ってしまう可能性があります。加害者がなかなか対応してくれない場合は、自分から早めに加害者の保険会社に連絡しましょう。24時間フリーダイヤルで相談を受け付けている場合もあります。 そもそも加害者の連絡先がわからない場合は、交通事故証明書を取り寄せて住所などを調べ、コンタクトを取るという方法があるようです。 交通事故証明書の入手方法は、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。

交通事故で加害者と連絡がつかない場合

相談者の疑問 妻が運転していた車が、後ろから追突されました。

軽い事故だったので、相手の運転手が車から降りて来て、何かあったら連絡くださいと連絡先を教えられたそうです。妻が警察を呼んで、どちらも怪我がなかったので、物損ということになりました。

問題はここからで、相手は会社の車らしく保険会社に連絡していなかったそうです。そして、妻も初めて事故をもらう側だったので保険会社に連絡していませんでした。

事故後、妻から報告を受けたので、私から相手の運転手に連絡をしました。ところが、一向に電話に出ず、どこの保険会社に加入しているかすらわかりません。

質問は、今回の事故の過失割合と、このまま連絡がつかない場合の対処法です。ちなみに、事故後、整形外科に行って、ムチウチの診断書は書いてもらっています。

金原 光俊の写真 弁護士の回答金原 光俊弁護士 追突された場合は、過失割合は0:100となります。

相手方の住所について、交通事故証明書などを用いて調べた上で、内容証明郵便を送るなどすることや、それでも応じなければ訴訟提起をするということが考えられます。

人身事故への切り替えについては、それをしなくても請求をすることはできますが、後に因果関係を争われるリスクを考えると、しておいたほうが良いかもしれませんね。

いずれにしても、お早めにお近くの弁護士に直接面談にて相談し、交渉や訴訟対応を依頼することをお勧めいたします。弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用が賄えますので。

自分が加入している保険会社への事故報告も忘れずに

交通事故はお互いの不注意が原因で起きることも多く、どちらが被害者でどちらが加害者とは言い切れない場合があります。 「私は被害者だ」と考えていても、自分が加入している保険会社があれば連絡をしておきましょう。自分が加入している保険を利用する可能性もあるので、契約内容を確認するためにも重要なことです。 自分が加入している任意保険に示談代行サービスが付いていれば、保険会社の担当者が代わりに加害者側との示談交渉を行ってくれます。 ただし「もらい事故」のように、事故の原因が100%加害者にあり、自分には全く責任がない場合、示談代行サービスを受けることはできません。加害者もしくは加害者が加入している保険会社と自分で直接示談交渉をすることになります。 自分1人で示談交渉に臨むことが不安な場合は、弁護士に交渉を依頼することを検討しましょう。

速やかに治療を始める

交通事故でケガをした場合、すぐに示談交渉を始めたとしても、ケガの治療費がいくらかかるのかその段階では確定できません。 ケガの治療費については、ケガが完治した時点か、または症状固定(これ以上症状が改善しないと医師が認めた時)の時点で確定することになります。 そのため、示談交渉は、ケガの完治または症状固定のとき(これ以上回復困難であると医師が認めたとき)から本格的に始めたほうがよいでしょう。まずは、速やかにケガの治療を始めましょう。 被害者が入院治療、あるいは通院治療をしている間、任意保険会社が被害者の治療費を病院に直接支払う対応をしてくれることがあります(「一括対応」といいます)。 一括対応してもらえない場合でも、支払った治療費は、後から保険会社に支払いを求めることができます。 仕事を休むことになって、経済的に不安な方は、保険金を一部先に支払ってもらうなどの手段をとることもできます。 保険会社と連絡をとりながら、ケガの治療を進めていきましょう。

治療費の打ち切りを告げられたら

治療が長期間に及ぶと、任意保険会社が「治療はそろそろ終わるはず(完治した)」あるいは、「これ以上回復しないところまで治療した(症状固定した)」と主張して、治療費の一括対応の終了を告げてくることがあります。 治療費が打ち切りになると、任意保険会社から病院への治療費の支払いが止まるため、被害者は病院から治療費を請求されることになります。 治療費の打ち切りを告げられた場合の対処法については、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。

医師から完治を告げられたら

医師から「怪我が完治している」と告げられた場合、治療は終了することになります。 治療が終了したことによって、慰謝料や休業損害などの損害額が確定するため、それらを計算した上で、任意保険会社と交渉を進めていくことになります。

医師から症状固定を告げられたら

症状固定になった後は、残った症状について「後遺障害等級認定」の手続きを進めていくことになります。 後遺障害等級認定の制度は、後遺障害の症状の程度に応じて14の等級に分け、損害の額を算定する仕組みです。 等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益(後遺障害が残らなければ得られたはずの利益)を保険会社から支払ってもらうことができます。

保険会社との交渉を進める

治療費や慰謝料、休業損害などの損害額が確定し、請求できる金額を把握したら、保険会社との示談交渉を進めていきましょう。 加害者が任意保険に加入している場合、加害者の代理人として任意保険会社の担当者から示談交渉の連絡が来ます。 被害者が任意保険会社に加入している場合は、被害者の任意保険会社が示談交渉の窓口になってくれることがあります。 保険会社からは、ケガの治療費などの費目をまとめて保険金額として提案されます。提案された金額が適切かどうかを検討し、納得ができない場合は増額のための交渉を行います。 交渉の結果、最終的にお互いが合意できれば、示談が成立して保険会社から保険金が支払われます。

保険金の金額が決まってから入金されるまでの流れ

保険会社と交渉をして金額に納得ができた場合、その旨を保険会社に伝えると、「免責証書」や「承諾書」というタイトルの書類が送られてきます。 この書類に銀行口座などの必要事項を書いて送り返すと、指定した銀行口座に保険金が入金されます。保険会社によって異なりますが、書類を返送してからおおむね1週間程度で入金されることが一般的です。 示談を一度成立させてしまうと、原則としてやり直すことができません。慎重に判断することをおすすめします。

示談交渉がまとまらなかった場合にとるべき手段は?

相手方の保険会社と保険金を取り決める手段は、自分自身で示談交渉を行う以外にも、主に以下の手段があります。

  • 弁護士に示談交渉を依頼する
  • ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用する
  • 裁判をする

弁護士に示談交渉を依頼する

弁護士に示談交渉を依頼すると、これまで自分で進めてきた示談交渉の手続きすべてを弁護士に進めてもらうことになります。 弁護士に依頼するメリットや、弁護士費用の相場、弁護士費用特約の使い方などは、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。

ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用する

「ADR(裁判外紛争解決手続)」とは、示談交渉がまとまらないときに、公正中立な第三者が間に入り解決を目指す裁判以外の手続きのことをいいます。 交通事故の場合に、主に利用されているADR機関は「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」の2つです。どちらも無料で利用できます。 それぞれの機関については、記事末尾のリンクで詳しく解説しています。

裁判をする

裁判では、当事者が、証拠を提出するなどして、自分の言い分を裁判官に認めてもらうための活動を行ないます。裁判官は、それぞれの言い分を証拠によって吟味して、「判決」という形で判断を示します。 ADRは、歩み寄って妥協点を目指す手続きなのに対して裁判はお互いの主張を述べて、白黒はっきりつけて解決する手続きです。 自分の言い分を認めてもらうためには、証拠に基づいて「その言い分が事実である」ということを証明する必要があります。 裁判は手続きが厳密で、訴状の書き方や証拠の集め方、証人尋問や本人尋問の対処法など、専門知識や訴訟技術が求められます。 そのため、経験の乏しい個人が一人で裁判に臨んでも、期待どおりの金額が認められない可能性があり、弁護士に依頼することが一般的です。

保険金に税金はかかるのか?

交通事故の被害者が受け取る治療費や慰謝料といった保険金には、原則として税金はかかりません。

まとめ

ここまで見てきたように、交通事故の被害に遭った後、保険金が支払われるまでには、いくつものプロセスを経ることになります。 保険金の計算方法や保険会社との示談交渉では、保険や法律の専門知識が必要です。「自分1人で対応できるだろうか」と不安になった人もいるかもしれません。 保険金の請求を自分でおこなうことが難しいと感じた場合は、弁護士への相談を検討しましょう。 弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉をはじめ、様々な手続きを代わりにおこなってもらうことができます。交通事故案件に注力する弁護士のサポートを受けることで、自分だけで対応するよりも手間やストレスをかけずに、より満足できる結果を得られるでしょう。

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