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なかい よういち

中井 陽一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 草津駅前法律事務所
所在地: 滋賀県 草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
草津駅徒歩6分
受付時間
弁護士ランキング
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弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
中井 陽一弁護士

【滋賀で離婚・相続・交通事故に強い弁護士】初回60分無料面談相談実施中!

はじめまして、弁護士の中井陽一です。
滋賀県で、離婚・相続・交通事故・借金問題に注力しております。
また、初回相談は60分無料となっております(当事務所での面談相談)。

◆弁護士ランキング「滋賀県1位」獲得◆
弁護士ドットコム内の弁護士ランキングにて「滋賀県1位」を獲得しました。
全国でも12位を獲得しています(2020.9.17時点)。
「困っている方の力になりたい」という思いから、たくさんの方のご相談を解決して参りました。
お困りごとがあれば、是非弁護士中井へご相談ください。

ブログです。難しい法律問題ではなく、弁護士の日常や、弁護士のあるある話などを、思いつくままに記載しています。
https://bengoshi.shiga-saku.net/

◆安心してご相談いただける事務所です
▽方針
・解決方法や見通しについて、平易な言葉でわかりやすく説明します。
・相手との連絡窓口となり、裁判手続きのみならずフルサポート致します。

▽対応体制
①お仕事帰りに相談可
 平日夜間の相談にも対応しています。

②ご依頼後の安心感
 ご依頼後は、メール・電話・面談いずれの方法でも何度でも相談無料です。

③相談しやすさ
 相談室はプライバシーの保たれた個室空間です。

④明朗会計
 わかりやすい料金体制を明示しています。

◆事務所のご案内

▽ホームページ
 https://www.kusatsu-ekimae.jp

離婚相談専門
 http://shiga-rikon.jp
交通事故専門
 http://www.shiga-jiko.jp
事業者の破産・倒産専門
 http://www.shiga-hasan.jp

▽アクセス
 JR「草津駅」西口より徒歩4分
 エストピアホテル駐車場を無料でご利用頂けます。

中井 陽一 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は、大学卒業後、アパレル関係の百貨店担当営業マンを経て、司法試験を受験し、平成16年から滋賀弁護士会にて弁護士として様々な民事事件、家事事件等を経験しています。

元アパレル業界の営業担当経験者の弁護士として、難しい言葉や専門的な言葉で説明するのではなく、
①できるだけ平易なわかりやすい言葉で、
②ご相談者様の立場にたって、
③的確な見通しと方針をご説明する。
ということを常に心がけております。


離婚問題・相続問題・交通事故を専門としております。初回面談相談は60分無料となっておりますので、どうぞご利用ください。


相談はこちら
→草津駅前法律事務所
077-565-8955
午前9:30〜午後8:00
(最終受付午後7:00)
http://www.kusatsu-ekimae.jp/
http://www.shiga-jiko.jp/
http://shiga-rikon.jp/
http://www.shiga-hasan.jp/

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スキューバダイビング,水中写真,テニス
  • 個人 URL
    http://bengoshi.shiga-saku.net/
  • 好きな観光地
    石垣島,久米島,パラオ
  • 好きな食べ物
    ビール,餃子
  • 好きなスポーツ
    スキューバダイビング,テニス
  • 好きな休日の過ごし方
    週末に串本(和歌山)に潜りに行く。連休があれば沖縄に潜りに行く。水中写真の整理。仲間とテニス。

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2011年
    滋賀弁護士会広報委員会委員長
  • 2011年
    滋賀弁護士会交通事故委員会委員長
  • 2015年
    滋賀弁護士会副会長
    任期1年
  • 2020年
    滋賀弁護士会筆頭副会長
    任期1年
  • 2023年 4月
    滋賀弁護士会会長
    任期1年

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    滋賀弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2000年 4月
    株式会社ワコール入社
    百貨店担当の営業マンをしていました。

学歴

  • 2000年 3月
    同志社大学法学部卒業

主な案件

  • 交通事故
  • 債務整理
  • 家事事件(離婚・相続)
  • 請負代金・売掛金回収
  • 不動産取引に関する諸問題

活動履歴

講演・セミナー

  • 「地域コミュニティ教室」 (草津市立松原中学校)
    2007年 2月
  • 「身近にある商売上のトラブル解決&予防法」 (浅井町商工会)
    2007年 3月
  • 「新入社員対象 コンプライアンスセミナー」 (情報通信会社)
    2007年 3月
  • 「交通事故相談員に対するアドバイザー」 (滋賀県 交通事故相談所)
    2007年 10月
  • 「高校生に対する消費生活講義」 (滋賀県立甲西高校)
    2008年 1月

中井 陽一 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    600万の借金があり個人再生の手続き中なのですが、
    弁護士を通じて債権者(クレジットカード会社)から購入品(カメラ)の所在確認が
    入りました。すぐに調べて回答しましたが訴えられるのか不安です。

    【質問1】
    どの様な意図があるのでしょうか?

    【質問2】
    今後、想定できることは何がありますか?

    中井 陽一弁護士

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > どの様な意図があるのでしょうか?
    > 【質問2】
    > 今後、想定できることは何がありますか?

    →一般的に想定されるのは、カメラに所有権留保がついている契約となっていて、個人再生の申し立てに伴って債権者としてはカメラの返還を求めたい、ということが考えられます。

    仮にカメラを売却してしまっていて手元になかったとしても、すぐに訴えてくるということは無いと思います。

    いずれにしても依頼している弁護士に説明をし、弁護士から債権者への説明や裁判所への上申をすれば、個人再生の進行に関して大きな支障にはならない可能性が高いのではないかと思われます。

  • 【相談の背景】
    離婚前で、財産分与で揉めています。
    私の親の土地に建てた夫名義のオーバーローンの家に私が住み続けますが、もうすぐ大規模な修繕費もかかり、私はパートづとめの為になんとかお金を確保したいと思っています。
    夫は最近退職したため、退職金がメインで財産分与を話し合っていましたが、婚姻中に持ち株会をやっていた事を思い出し、それも折半するように言いました。すると、全てを折半するのだから、家に住み続ける私に家の評価額半分を支払えと言ってきました。
    家のローンを折半して銀行に支払い続け、建物評価額を半分夫に支払う、ということです。

    【質問1】
    家の所有権を私にするが、ローンの関係で登記は移せないそうです。評価額を払い、更に子供の国民年金、学費、夫が別居中に作った生活費のための負債の折半も求められています。仕方がないのでしょうか

    中井 陽一弁護士

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 全てを折半するのだから、家に住み続ける私に家の評価額半分を支払えと言ってきました。
    > 家のローンを折半して銀行に支払い続け、建物評価額を半分夫に支払う、ということです。

    →夫の主張は不相当であるように思われます。

    家(建物)の評価額から、住宅ローンの残額を引いた際にマイナスとなる=オーバーローンであれば、家の評価額の半分を相手方に支払う必要はありません。


    >他方で、家の評価額から住宅ローンの残額を引いた際にプラスになる場合には、そのプラス分の半分を財産分与として夫に支払うというのが一般的な財産分与の考え方です。
    >更に子供の国民年金、学費、夫が別居中に作った生活費のための負債の折半も求められています。仕方がないのでしょうか

    →財産分与の計算の際には、当事者双方とも、(資産ー負債)で実質的な財産価値を出して、多い方から少ない方へ、平等になるように財産分与金を支払います。

    もし夫が「同居中に」生活費等のために負債を作っているのであれば、財産分与の計算においては、夫の資産から負債分は差し引いて計算をします。

    他方で、財産分与の基準時は一般的には「別居時」とされており、別居後に増えた夫の財産については、財産分与において考慮されません。

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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
JR草津駅西口徒歩4分

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