いわた しゅういち

岩田 修一 弁護士 プロフィール

所属事務所: シティ法律事務所
所在地: 東京都港区虎ノ門1-13-3 虎ノ門東洋共同ビル9階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩2分
受付時間
岩田 修一弁護士

【初回相談30分無料】【東京メトロ銀座線虎ノ門駅徒歩1分】ハードルが低く気軽に相談していただけます。

シティ法律事務所
シティ法律事務所

弁護士は、法律に関しての医師のような存在です。
医師がメス等の武器を持ち、医学知識・経験を使って治療をするように、私たちは法律という武器を持ち、法的知識・経験を使って裁判・交渉を行います。
一般の方が、自分では専門的で手に負えないこと、被害に遭って困っていること等があっても、気軽に相談できる弁護士がいなかれば、病気と同じで手遅れになってしまいます。
私は、垣根なく、ハードルを低くすることで、気軽に相談していただき、皆様にとってよりよい解決ができるように全力で考え活動します。

また、私は、最近の民法等の法律の改正にも積極的に携わったり議論をしたりして、日々研鑽を積んでおります。
残念ながら、中には、弁護士であることにあぐらをかいて研鑽を積まない弁護士も少なからずいますが、依頼者の方の希望を最大限実現するためには、弁護士が最新の法律に精通していることは必要不可欠です。その点ではご安心ください。

▼ アクセス

東京メトロ銀座線虎ノ門駅 徒歩1分

岩田 修一 弁護士の取り扱う分野

  • 【虎ノ門駅徒歩1分|初回相談面談30分無料|オンライン相談可】あなたは悪くありません。悪いのは加害者です。徹底的に戦い被害回復を目指します。
    相談料
    初回は30分までは無料
    その後は30分あたり5,000円(税別)
    また,営業時間内外問わず,メール(s.iwata2004.57@crest.ocn.ne.jp),ファックス(03-6730-1994)を頂ければ,翌営業日までには対応致します。10分程度で回答ができる程度の相談であれば,無料法律相談の範囲内としてファックス・メールでも回答可能です。
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  • 【虎ノ門駅徒歩1分|初回相談面談30分無料|オンライン相談可】賃貸借、隣人・隣家とのトラブルはお任せください。ご希望を最大限実現するよう尽力します。
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  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
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  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

活動履歴

著書・論文

  • 改訂版 改正民法 不動産売買・賃貸借契約とモデル書式
  • どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版)

岩田 修一 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    知人(沖縄在住)の不動産取引について、東京在住の私が本人に代わり資料を整理し、まず弁護士への相談を検討しています。

    約3~4年前、知人が宅建業者との土地・建物取引で500万円を支払いました。重要事項説明書はありますが、売買契約書は「後日郵送する」とLINEで言われたまま現在まで交付されず、所有権移転登記もされませんでした。

    土地・建物の登記を確認すると、契約当時の名義人は第三者で、その後も知人へ移転されず、約1年後に別の第三者へ所有権移転されています。一方、重要事項説明書には「売主と登記名義人との間で売買契約締結済み」と記載されていますが、その契約や仲介・代理権限を確認できる資料はありません。

    その後、相手方は売買代金の返金を認め、500万円の金銭消費貸借契約書を作成。会社が債務者、当時の関係者個人が連帯保証人となっています。約100万円は返済済みですが、約400万円が未返還です。

    なお、別の土地について同じ会社との類似被害に遭った知人もいるようです。LINE、振込記録、登記、重要事項説明書、借用書等は保管しています。

    【質問1】
    約400万円の回収、会社・連帯保証人の資産調査や仮差押え、売買・仲介権限の調査は可能でしょうか。また刑事事件として相談できる可能性はありますか。

    岩田 修一弁護士

    二重に不動産を売却した場合、刑事事件として横領罪が成立する可能性がありますので、警察に被害申告することを考えることになります。
    民事事件としては、400万円が未払であれば、不動産等何か財産があれば仮差押をした後、訴訟を提起することになりますが、金銭消費貸借契約書がどのような内容になっているかを確認する必要があります。というのも、中には、不十分な内容になっていて、すぐに請求できないようなことになっている場合もあるからです。

    ご自身で判断せず、必要書類を揃えた上で、面談で法律相談を受けられた方がいいです。

  • 【相談の背景】
    離婚を急いでいる。離婚協議書について、強制執行付きの公正証書にする。
    慰謝料 月10万 および自己名義の住宅ローン返済 月10万 についてすでに協議書にて合意をしている。相手方が協議書にて合意したといえど、相手の給料からするとかなりしんどい額だと思う。 今後の生活変化のなかで、仮に養育費などの変更を双方が口頭合意し、減額などをした場合について教えてください。

    【質問1】
    強制執行は公正証書に基づいて実施されると思う。その場合、合計で月20万の強制執行がなされることになるのか、減額で合意した内容にて強制執行がなされるのか、どちらか?

    【質問2】
    公正証書にする前に、減額について現実的な費用に修正をした方がいいのか、それとも相手が合意しているのでこのまま公正証書とし、相手の生活状況を見ながら口頭での減額などの調整を行った方がいいのか?

    岩田 修一弁護士

    あなたの立場が明確には書かれていないですが、あなたが相手から慰謝料をもらい、相手に住宅ローンを支払ってもらう、ということを前提に書きます。

    【質問1】
    強制執行は公正証書に基づいて実施されると思う。その場合、合計で月20万の強制執行がなされることになるのか、減額で合意した内容にて強制執行がなされるのか、どちらか?
    A まず、住宅ローン分について、いったんあなたが受け取り、その後あなたが支払う、という内容で公正証書を作成するのであれば、合計20万円の強制執行ができることとなりますが、相手が金融機関に直接ローンを支払うという文言にしてしまうと、その10万円分の強制執行はできないと考えます。
    また、仮に公正証書作成後に減額の合意をした場合には、減額した分のみ強制執行ができることとなります。仮に満額強制執行しても、相手から請求異議の訴え等されると、減額分しか認められないこととなります。

    【質問2】
    公正証書にする前に、減額について現実的な費用に修正をした方がいいのか、それとも相手が合意しているのでこのまま公正証書とし、相手の生活状況を見ながら口頭での減額などの調整を行った方がいいのか?
    A あなたが支払ってもらう債権者の側でしたら、後者の方がよいと考えます。相手が減額等を要求してきたら、その際に考えれば良いことです。

岩田 修一 弁護士の解決事例一覧

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