共同親権はいつから?2026年4月導入済の制度で変わるポイント
離婚後の共同親権制度は、2026年4月1日からすでに導入されています。
これまで日本では、離婚後の親権は「父親か母親、どちらか一方だけが持つ(単独親権)」しか認められていませんでした。しかし、民法の改正により、離婚後も「両方の親が親権を持つ(共同親権)」という選択肢が新たに加わりました。
そのため、これからは離婚する際に「単独親権」か「共同親権」かを選ぶことになります。
単独親権と共同親権の違いとは?養育費や面会交流への影響
単独親権と共同親権の大きな違いは、子どもに関する重要なことを、親権者が一人で決められるか、父母で共同して決める必要があるかという点です。 単独親権の場合は、基本的に親権を持つ親が一人で判断できます。 一方、共同親権の場合は、子どもの生活に大きな影響を与えることについて、原則として父母が話し合って決める必要があります。 たとえば、以下のようなことは、共同で決めるべき場面になりやすいです。
- 教育に関すること:進学先、入学、転学、長期留学など
- 住まいに関すること:転居や、それに伴う転校など
- 医療に関すること:手術、長期のカウンセリングなど
- 海外渡航に関すること:長期の海外渡航など
ただし、共同親権だからといって、何をするにも相手の同意やサインが必要になるわけではありません。
子どもの日々の世話に関すること、習い事などの日常的なことや、緊急性があることについては、一方の親だけで判断できる場合もあります。
共同親権で「養育費」と「面会交流」はどうなるの?
共同親権を選択した場合、
「養育費はもらえないの?」
「子どもは、両方の家を行ったり来たりするの?」
と、不安になる方もいます。
そこで、共同親権を選択した場合の「監護者」「養育費」「面会交流」について、まとめました。
| 項目 | 共同親権での扱い |
|---|---|
| 監護者 | ・離婚時に「どちらと暮らすか(監護者)」を決定 ・基本的に「同居親」との生活をベースにする |
| 養育費 | ・離れて暮らす親が支払い義務を負う |
| 面会交流 | ・「子どもの幸せ」を優先に実施が原則 ・ただし、共同親権だから強制されるというものではない |
このように、共同親権になっても、「誰と暮らすか」「養育費はどちらが支払うのか」「面会交流をどう行うか」といった基本的なルールが、単独親権から大きく変わるわけではありません。 みんなの法律相談には「共同親権における子どもの苗字」に関する相談が寄せられています。
相談者の疑問
【相談の背景】
共同親権を選択した場合、子どのも苗字を決定する場合は、双方の合意が必要という理解でよろしいでしょうか?
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弁護士の回答川添 圭弁護士
お書きのとおり、お子さんが15歳未満である場合、
>> 回答の続きを見る
共同親権は、すでに離婚済み・再婚した場合どうなる?
2026年4月の法改正によって新しくスタートした共同親権ですが、「すでに離婚している場合は?」「もし再婚したら、どうなるの?」といった疑問や不安を抱く方は非常に多いです。 そこで、すでに「単独親権」を選択済みのケースや、離婚後にどちらかの親が再婚した場合の具体的な影響について詳しくお伝えします。
すでに離婚して単独親権になっている場合
すでに離婚して「単独親権」を選択された方の親権が、自動的に共同親権に変わることは一切ありません。 ただし、親権のない元配偶者が「共同親権に変更してほしい」という調停や審判を家庭裁判所に申し立てること自体は、制度上可能です。 しかし、現在の親権者が共同親権への変更を拒否しており、今の養育環境で子どもが安定して暮らせているのであれば、裁判所が無理やり共同親権への変更を命じるハードルは高いと考えられています。 ただし、別居親が離婚後も滞りなく養育費を支払い、面会交流を通じて誠実に子育てに関わってきた実績がある場合や、現在の親権者の拒否に正当な理由がない(単なる感情的な拒絶である)とみなされた場合は、裁判所の判断で共同親権への変更が認められる可能性もあると考えられています。
再婚した場合の共同親権はどうなる?
離婚時に共同親権を選択した後、どちらかの親が別のパートナーと再婚した場合、子どもの親権や養育費の関係は以下のように扱われます。
子どもと暮らす親(同居親)が再婚したとき
同居親が再婚しただけで、共同親権が自動的になくなるわけではありません。基本的には実父母の共同親権が続きます。 一方、再婚相手と子どもが普通養子縁組をすると、養親となった再婚相手と同居親が共同親権者となり、別居親は親権者ではなくなります。 ただし、子どもが15歳未満の場合、再婚相手と養子縁組をするには、共同親権者である父母が共同で承諾する必要があります。別居親が知らないうちに「親権を失う」ということはありません。他方、別居親が正当な理由なく同意を拒むなど、子どもの利益を著しく害する事情がある場合は、家庭裁判所の適切な手続き等を通じて承諾を得る仕組みも存在します。 また、普通養子縁組では実親との法律上の親子関係まではなくならないため、相続関係などは引き続き残ります。親子交流についても、これまでと変わらず、子どもの利益を踏まえて、必要に応じて取り決めることになります。 なお、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養親にも扶養義務が生じるため、別居親の養育費は免除(ゼロ)または大幅に減額される可能性が高くなります。ただし、自動的に免除される訳ではなく、養親や別居親の収入や生活状況に応じて、個別に話し合いなどで検討することになります。
離れて暮らす親(別居親)が再婚したとき
別居親が再婚した場合でも、基本的に共同親権そのものに大きな影響はありません。 そのため、再婚後も共同親権は継続し、子どもに関する重要な事項は、引き続き父母で協議して決めることになります。 また、面会交流についても、再婚だけを理由に認められなくなるわけではありません。ただし、新しい家庭との生活調整が必要になるため、面会の頻度や方法を見直すケースはあり得ます。 一方で、別居親に再婚相手との子どもが生まれるなど、扶養家族が増えた場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。 もっとも、必ず減額されるわけではなく、収入や扶養状況などを踏まえて個別に判断されます。
共同親権のメリット・デメリット|なぜ「やばい」と言われるのか
共同親権は、子どもにとっては「離婚後も両方の親から関わってもらいやすい」というメリットがあります。 一方で、父母の関係性によっては、かえって子どもや同居親の負担が大きくなる可能性もあります。 ここでは、共同親権のメリット・デメリットと、なぜ一部で「やばい」と言われているのかを整理していきます。
共同親権のメリット・デメリット
共同親権の主なメリットは、以下のとおりです。
- 離婚後も両親が子どもの養育に関わりやすい
- 子どもが片方の親と疎遠になりにくい
- 進学・医療・生活環境などを父母で話し合って決められる
- 養育費や面会交流について、親としての責任を意識しやすい
一方で、デメリットもあります。
- 元配偶者の同意が必要な場面が増える
- 意見が合わないと、進学・転居・医療などの決定が遅れる
- 離婚後も連絡や話し合いをする場面が増える
- 子どもが父母の対立に巻き込まれる可能性がある
- DV・モラハラ・虐待があるケースでは危険が残るおそれがある
共同親権では、離婚後も子どものことについて、父母で話し合う関係が続くため、「お互いに尊重し合い、一定の協力関係を築けるか」が、選択するうえで非常に重要になります。
共同親権が「やばい」と言われる理由
共同親権が一部で「やばい」と警戒されている背景には、「離婚後も元配偶者との関わりが続くことへの不安」があると考えられます。 具体的には、次のようなケースが懸念されています。
- 同意を拒絶され、子どもの手続きがストップする
- 進学や引越しなどに、理由なく反対する
- 連絡を口実に、離婚後も干渉・支配され続ける
- 意見が対立するたびに「裁判所」で争う羽目になる
共同親権はすべての離婚で強制される制度ではありません。
そのため、「親の権利」として考えるのではなく、離婚後も子どもが安心して安定した生活を送れるか、父母が継続して協力できる関係かという視点で判断することが大切です。
迷ったら保留!「とりあえず共同親権で合意」はNG
離婚の話し合いが長引いて精神的に疲弊してくると、「早く離婚を成立させたいから、とりあえず相手の言う通り共同親権で合意しよう」「後から単独親権に変えればいいや」と妥協してしまう方もいます。しかし、これは絶対に避けてください。
あとから「やっぱり単独親権」と変更するのは簡単ではない
一度共同親権で合意すると、「やっぱり単独親権にしたい」と思っても、簡単には変更できません。 親権者を変更するには、家庭裁判所での調停や審判が必要です。単に「意見が合わない」「連絡を取るのが面倒」といった理由だけでは、変更が認められにくいでしょう。 単独親権への変更が認められるかどうかは、子どもの利益のために変更が必要といえる事情があるかをもとに判断されます。
【単独親権への変更が検討される例】
- 子どもへの虐待が判明した
- DVや脅迫などにより、共同で親権を行うことが難しい
- 一方の親が養育責任を果たさず、子どもの生活に悪影響が出ている
- 父母の対立が深刻で、子どもに関する重要な判断ができない状態が続いている
つまり、「やっぱり共同親権はやめたい」と思っても、それだけで単独親権に戻せるわけではありません。共同親権を選ぶかどうかは、離婚時に慎重に考える必要があります。
単独親権はどうすれば選べる?認められるケースと対策のポイント
離婚時の親権は、父母が話し合って合意できれば「単独親権」と「共同親権」のどちらを選んでも問題ありません。 しかし、「共同か単独か」で意見が食い違い、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所(調停や審判)に間に入ってもらい、決めることになります。 このとき、相手が「絶対に共同親権だ!」と主張していても、裁判所が「子どもに悪影響が出る(危険だ)」と判断すれば、裁判所の権限で「単独親権」が命じられます。
裁判所が「単独親権」を命じるケース
裁判所は、主に以下のような事情がある場合、「単独親権にするべき(共同親権はふさわしくない)」と判断します。
- DVやモラハラがある
- 子どもへの虐待がある
- 対立が激しく、協力した子育てができない
このように、共同親権にすることが「子どもの利益(幸せのため)にならない」と判断された場合は、子どもの安全を最優先とし、単独親権が認められます。
単独親権を認めてもらうために今からできること
相手が共同親権を譲らず、裁判所に単独親権を認めてもらうためには、「子どもの安全や生活に問題があること」を客観的に示す証拠が重要になります。 特に、DV・モラハラ・虐待がある場合は、早い段階から記録を残しておくことが大切です。
- ケガの写真や病院の診断書
- 暴言の録音、威圧的なLINEの画面など
- 「いつ・何をされたか」を記した日記やメモ
- 公的な窓口に相談した記録( 警察やDV相談センター、児童相談所など)
これらの証拠を確保しつつ、早めに弁護士に相談して今後の進め方のアドバイスを受けましょう。
裁判所で争う場合「単独親権」のハードルが高くなったのは事実
なお、DVや虐待などの事情がなくても、極度の不仲や「まともな話し合いが一切できない」ケースなどは、単独親権が認められる可能性はあります。 ただし、新制度では「性格が合わない」「関わりたくない」といった理由だけでは認められにくく、単独親権のハードルは以前より上がっているのが現実です。
共同親権に関する話し合いを弁護士に相談・依頼するメリット
離婚時の親権に関する話し合いは、お互いの感情がぶつかり合い、当事者同士では平行線になりやすい問題です。 だからこそ、「親権について意見が合わないな」と感じた時点で、まずは一度、弁護士の客観的な意見を聞いてみるのがおすすめです。 【相談の段階でしてもらえること】
- 今の状況での単独親権が認められる可能性
- 単独親権を認めてもらうための準備に関する助言
- 不本意な条件での合意を防ぐための助言
【正式に依頼した後にしてもらえること】
- 代理人としてすべての窓口になる
- 証拠や法的な基準に基づいた相手との交渉
- 調停・裁判の手続き
「弁護士費用が不安」という方でも、初回相談無料の事務所や、分割払い、法テラスの利用が可能なケースも多くあります。まずは一度、相談してみましょう。
よくある質問(FAQ)
∨ Q1: 相手から「共同親権にしないなら離婚しない」と脅されています。どうすればいいですか?
決して相手の言いなりになって合意しないでください。DVやモラハラなどの事情があり、共同親権が子どもの利益に反すると証明できれば、相手の同意がなくても裁判所の判断で「単独親権」として離婚を成立させることが可能です。
∨ Q2: 共同親権になると、養育費や面会交流はどう変わるのですか?
基本的なルールは単独親権と変わりません。養育費は離れて暮らす親が収入に応じて支払い、面会交流も親権の有無にかかわらず「子どもの利益」を最優先に実施されます。
∨ Q3: 数年前に離婚し、「単独親権」を持っています。元夫から「法改正されたから共同親権に変更しろ」と言われました。応じる義務はありますか?
応じる義務はありません。
相手が家庭裁判所に「親権者変更の申し立て」を行うこと自体は可能ですが、あなたが変更を拒否しており、現在の環境で子どもが安定して生活しているのなら、過度に恐れる必要はありません。裁判所が無理やり共同親権への変更を命じるハードルは、依然として高いためです。
ただし、相手が家庭裁判所に申し立ててきた場合、裁判所からの呼び出しを「無視して欠席する」のは避けてください。調停が出席拒否で不成立になると、「審判」という手続きに移行し、あなたが欠席したまま裁判官の判断で共同親権への変更が決定されてしまうリスクがあります。変更を望まない場合こそ、しっかり出廷して「今のままで子どもが安定している理由」を主張することが大切です。
おわりに:親権とセットで「養育費の確保」も対策を
共同親権を選んでも、養育費が確実に受け取れるかどうかは別問題です。養育費の未払いは4人中3人が経験しているのが現実。万が一に備えたい方は、支払いが滞った際に立て替えてくれる養育費保証サービスをご検討ください。