休業や時短営業に協力したので支援して欲しい
東京都の要請に従い、休業や営業時間の短縮に協力した場合、50万円(2事業所以上で休業などに取り組んだ場合は100万円)の「東京都感染拡大防止協力金」が支給されます。
対象者
対象者は以下の要件をすべて満たす中小企業か個人事業主です。
- 都内に事業所を有していて、大企業が実質的に経営に参画していない
- 2020年4月10日以前から運営している
- 東京都が休業を要請している施設や、営業時間の短縮を要請している食事提供施設に該当する
- 2020年4月16日から5月6日の全期間で、休業や時間短縮営業を行なった
- 東京都暴力団排除条例に規定された暴力団や暴力団員、関係者に該当しない(将来にわたっても該当しない)
- 上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していない
東京都が休業を要請している施設や、営業時間の短縮を要請している食事提供施設の対象については、東京都のホームページで確認できます。
緊急事態措置期間が5月7日から5月31日まで延長されたことを受け、東京都は追加の協力金を支給する方針です。詳細については改めて発表される予定です。
申請方法
協力金を受け取るためには、以下の書類を提出します。受付期間は2020年6月15日までです。
- 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
- 誓約書
- 支払金口座振替依頼書
- 緊急事態措置以前(2020年4月10日以前)から営業活動を行っていることがわかる書類(直近の確定申告書や住民税申告書の控えなど)
- 業種に係る営業に必要な許可などを全て取得していることがわかる書類(飲食店営業許可署の写しなど)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート、保険証の写しなど)
- 休業などの状況がわかる書類(休業を告知するホームページやチラシなど)
このうち、1〜3の書類については、東京都のホームページで、書式をダウンロードできます。 書類の提出方法は都庁への郵送や、都税事務所・支所への持参のほか、協力金の申請サイトから、オンライン申請することも可能です。 郵送先・持参先については、東京都のホームページで確認できます。
東京都では、申請要件を満たしているかや、提出書類に不備はないかなどについて、事前に専門家の確認を受けるよう求めています。専門家の確認がなくても申請できますが、協力金の支給までに時間がかかる可能性があります。対象の専門家は税理士か、公認会計士中小企業診断士、行政書士、都内の青色申告会です。
制度の詳細
協力金を申請したい場合は、東京都のホームページから、具体的な申請方法などを確認しましょう。
飲食店でテイクアウトや宅配を始めるので支援して欲しい
新たなサービスとしてテイクアウトや宅配、移動販売を始めた都内の飲食店事業者を対象に、かかった経費について最大100万円の助成金が支給されます。
助成内容
- 対象者
東京都内で飲食業を営む中小企業者・個人事業者で、2020年4月1日以降、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始めた場合に対象になります。 具体的には、都内にある店舗内で調理した飲食料品を提供し、飲食可能なスペースがある事業所で、資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が50人以下の会社か個人です。
- 助成率・助成限度額
助成率は助成対象と認められる経費の5分の4以内(1000円未満切り捨て)で、限度額は100万円です。
- 対象になる経費
テイクアウトや宅配、移動販売を開始する際の初期経費が対象です。たとえば、以下のような経費です。
- 販売促進費(印刷物制作費、PR 映像制作費、広告掲載費など)
- 車両費(宅配用バイクリース料など)
- 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材など)
- その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料)
上記の費用に該当しても、対象外になる可能性があります。対象外になる例については、募集要項から確認できます。
- 助成対象期間
交付決定から2021年1月31日まで(ただし、着手日(契約・発注日)から最長3か月間)です。 2020年4月1日以降で交付決定前にかかった経費も、契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書など)ができれば対象になります。
助成の流れ
- 交付申請する
必要書類を郵送します。持参やFAX、メールでの申請はできません。申請後に書類が審査され、問題がなければ支給が決定します。 東京都中小企業振興公社のホームページで、必要書類の詳細や、郵送先を確認できます。申請書などの書式のダウンロードもできます。 申請書の提出は2020年11月25日まで可能ですが、助成金の予算が終了した場合は、申請書の受付けも前倒しで終了になります。
- 事業を実施し、実績報告書を提出する
支給決定後、すぐに助成金が支給されるわけではありません。テイクアウトなどの新事業に取り組み、その実施状況や、経費の支払い状況を報告する必要があります。報告後に審査が行われ、助成金額が確定します。 報告の方法などの詳細については、交付決定後に配布される「事務の手引き」に記載されています。忘れずに受け取るようにしましょう。
- 助成金を請求する
報告に基づき、助成金額が確定すると、確定通知書が送られてきます。通知の内容に従って、請求書を作成・送付しましょう。
制度の詳細
助成金を申請したい場合は、東京都中小企業振興公社のホームページから、具体的な申請方法などを確認しましょう。
テレワークを導入するので支援して欲しい
2人以上を雇用し、テレワークを導入する場合に、導入にかかった費用に対し、「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」が最大250万円が助成されます。
助成内容
- 対象者
助成金の対象になるのは、次の要件をいずれも満たし、都内で事業を営む企業や個人事業主です。
- 常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社や事業所を置いている
- 東京都が実施する「2020TDM推進プロジェジェクト」に参加している
上記以外にも、「都税の未納付がない」「過去5年間に重大な法令違反がない」などの要件があります。詳細は募集要項から確認できます。 「2020TDM推進プロジェジェクト」は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催による交通混雑の緩和を目指す東京都の事業です。プロジェクトの詳細や、参加方法などについては、事務局のホームページから確認できます。
- 助成限度額
かかった費用の全額が助成されますが、250万円が上限です。
- 助成対象経費
テレワークの導入に必要な機器の購入や設置などで、2020年6月30日までに取組みが完了する経費が助成の対象です。一例として、以下のような費用が該当します。
- 機器などの購入費(パソコン、タブレット、VPNルーターなど)
- 機器の設置・設定費 (VPNルーターなどの機器の設置・設定作業費など)
- 保守委託などの業務委託料(機器の保守費用など)
- 導入機器などの導入時運用サポート費 (導入機器などの操作説明マニュアル作成費など)
- 機器のリース料(パソコンのリース料金など)
- クラウドサービスなどのツール利用料(コミュニケーションツール使用料など)
助成対象となる機器などには指定があります。詳細は、募集要項から確認できます。
助成の流れ
- 交付申請する
必要書類を5月12日までに郵送します。持参やFAX、メールでの申請はできません。申請後に書類が審査され、問題がなければ支給が決定します。 東京しごと財団のホームページから、必要書類の詳細や郵送先が確認できます。申請書などの書式のダウンロードもできます。
- 事業を実施し、実績報告書を提出する
支給決定後、すぐに助成金が支給されるわけではありません。機器の購入など、テレワークの導入に取り組み、その実施状況や、経費の支払い状況などを、原則として7月31日までに報告する必要があります。報告後に審査が行われ、助成金額が確定します。 報告の方法などの詳細については、東京しごと財団のホームページから、確認できます。報告に必要な書類の書式のダウンロードもできます。
- 助成金を請求する
報告に基づき、助成金額が確定すると、確定通知書が送られてきます。通知書を受け取ったら、助成金請求書兼口座振替依頼書に必要事項を記入し、実印を押印のうえ、郵送しましょう。 助成金請求書兼口座振替依頼書の書式は、東京しごと財団のホームページから、ダウンロードできます。
制度の詳細
助成金を申請したい場合は、東京しごと財団のホームページから、具体的な申請方法などを確認しましょう。
業績が悪化したので融資を受けたい
業績が悪化している都内の中小企業や個人事業主を対象に、運転資金や設備資金として最大2億8000万円まで融資されます(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資)。
対象者
以下のすべてを満たす場合に、融資を受けることができます。
- 都内に事業所か住居があり、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいる
- 事業を営むために許可、認可、登録、届出などが必要な業種の場合、その許可などを受けている
- 事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がない(完納の見通しが立つ場合などは融資対象になる可能性があります)
- 現在・将来にわたって、暴力団員などに該当しない、暴力団員などが経営を支配 していると認められる関係を有しない、暴力的な要求行為を行わない
- 新型コロナウイルスの影響で、最近3か月間の売上実績、または今後3か月間の売上見込が、2019年12月以前の直近の同期と比較して5%以上減少している
融資内容
- 資金使途
運転資金・設備資金
- 融資期間
運転資金は10年以内(据置期間2年以内を含む)で、設備資金:15年以内(据置期間3年以内を含む)です。
- 融資限度額
2億8000万円
- 融資利率
融資期間に応じて1.7%~2.4%以内(責任共有制度対象外の場合、1.5%~2.2%以内)です。
融資から3年間は、融資額1億円までを対象に実質的に無利子で融資を受けることができます。具体的には、東京都の特別相談窓口03-5320-4877(平日9時~17 時。当面の間は19時まで)に問い合わせましょう。
- 融資申込受付機関
申請の際は、次の融資申込受付機関に相談しましょう。
- 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関
- 東京信用保証協会
- 東京都中小企業団体中央会
- 都内商工会議所・商工会
- 東京都商工会連合会
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社
- 東京都各支庁産業課
- 東京都産業労働局金融部金融課
東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関については、東京都のホームページから確認できます。
制度の詳細
融資を受けたい場合は、東京都の資料から、融資制度の詳細を確認しましょう。
すでに融資を受けているが返済の負担を軽くしたい・返済スケジュールを見直したい
すでに融資を受けている都内の中小企業・個人事業主は、「新型コロナウイルス感染症対応緊急借換」の制度を利用できます(緊急借換)。 緊急借換を利用することで、複数の債務を一本化したり、返済期間を延長したりするなど、すでに受けている融資を返済する負担を軽くできます。
対象者
以下のすべてを満たす場合に、融資を受けることができます。
- 都内に事業所か住居があり、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいる
- 事業を営むために許可、認可、登録、届出などが必要な業種の場合、その許可などを受けている
- 事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がない(完納の見通しが立つ場合などは融資対象になる可能性があります)
- 現在・将来にわたって、暴力団員などに該当しない、暴力団員などが経営を支配 していると認められる関係を有しない、暴力的な要求行為を行わない
- 新型コロナウイルスの影響で、最近3か月間の売上実績、または今後3か月間の売上見込が、2019年12月以前の直近の同期と比較して5%以上減少している
- 保証協会の保証付融資を利用している
- 事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組む
融資内容
- 資金使途
運転資金
- 融資期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
- 融資限度額
2億8000万円(運転資金として、すでに保証協会から受けている保証付融資と合わせた額)
- 融資利率
融資期間に応じて1.7%~2.4%以内(責任共有制度対象外の場合、1.5%~2.2%以内)です。
融資から3年間は、融資額1億円までを対象に実質的に無利子で融資を受けることができます。具体的には、東京都の特別相談窓口03-5320-4877(平日9時~17 時。当面の間は19時まで)に問い合わせましょう。
- 融資申込受付機関
申請の際は、東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関に相談しましょう。 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関については、東京都のホームページから確認できます。
制度の詳細
緊急借換を利用したい場合は、東京都の資料から、制度の詳細を確認しましょう。