法定労働時間内である所定労働時間外労働の残業代について
【相談の背景】
会社に残業代を請求しようと思うのですが、時短社員で所定労働時間は6時間でした。そして残業は毎日1時間していました。この場合、8時間以内に収まる残業なので、いわゆる所定労働時間外労働に当たると思うのですが、この部分の残業代は雇用契約書に「支払わない」と書かれていたら会社は支払いを免れることができるのでしょうか?
とある弁護士サイトでは下記の行政通達を引用して、契約があれば支払わなくて良いと書かれていました。
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「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については,別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し,労働協約,就業規則等によって,その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。」(昭和23年11月4日基発1592号)
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つまりこの別の定めとして、「支払わない」とする契約があれば所定時間内であれば支払わなくて良いという理屈です。
しかし、他の弁護士のサイトでは、そのような契約は労働法24条に反し無効で、支払わなければならないと書かれていました。
【質問1】
どちらが正しいのでしょうか?
仮に後者が正しいとしたら、この行政通達はどのように解釈するのでしょうか?