週6勤務や残業・休日労働のルールはどこまで適法?

36協定を結んでいれば残業や休日労働は合法だと言われた、週6日勤務が続いている等、働き方に疑問を感じることはないでしょうか。本記事では、36協定の有無で残業や休日労働がどこまで認められるのか、週6勤務や連続勤務と法定休日のルール、残業代や割増賃金の計算、変形労働時間制など例外的な働き方までを整理しました。労働時間と賃金の考え方を確かめ、自分の状況を判断する手がかりが得られます。

36協定があれば残業や休日労働は合法か

残業や休日労働をさせるには、会社と労働者側で36協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。しかし協定さえあれば無制限に働かせてよいわけではなく、上限規制や割増賃金の支払いといったルールが伴います。ここでは、36協定の有無で残業や休日労働がどこまで適法になるのか、届出や周知が不十分な場合にどう考えるのかといった相談を取り上げ、判断の基準を整理します。

36条規定の労働基準監督署

相談者
955899さんの相談
投稿日:

月曜日~金曜日まで勤務しています。(1日8時間勤務)
週末(土日のどちらか)勤務するとします。

36条規定の労働基準監督署への届け出をしていた場合、
1日に1~2時間残業をし、かつ、土日に出勤させることは合法なのでしょうか?・・・1
(その結果、週6日勤務となりますが、、、。 )

合法ならば、どこまででしょうか?・・・2
(毎週、週6日勤務でも合法なのでしょうか)

基本的なことが分かっていないため、教えていただきたくお願い申し上げます。

36条規定の労働基準監督署

相談者
955748さんの相談
投稿日:

月曜日~金曜日まで勤務しています。(1日8時間勤務)
週末(土日のどちらか)勤務するとします。

36条規定の労働基準監督署への届け出をしていた場合、
1日に1~2時間残業をし、かつ、土日に出勤させることは合法なのでしょうか?・・・1
(その結果、週6日勤務となりますが、、、。 )

合法ならば、どこまででしょうか?・・・2
(毎週、週6日勤務でも合法なのでしょうか)

基本的なことが分かっていないため、教えていただきたくお願い申し上げます。

36条規定の労働基準監督署

相談者
955946さんの相談
投稿日:

月曜日~金曜日まで勤務しています。(1日8時間勤務)
週末(土日のどちらか)勤務するとします。

36条規定の労働基準監督署への届け出をしていた場合、
1日に1~2時間残業をし、かつ、土日に出勤させることは合法なのでしょうか?・・・1
(その結果、週6日勤務となりますが、、、。 )

合法ならば、どこまででしょうか?・・・2
(毎週、週6日勤務でも合法なのでしょうか)

基本的なことが分かっていないため、教えていただきたくお願い申し上げます。

週6日勤務や連続勤務と法定休日のルール

週6日勤務や連続勤務が続くと、休日がきちんと確保されているのか気になるところです。労働基準法は週1日または4週4日の法定休日を定めており、これを下回る働き方には問題が生じます。ここでは、週6日勤務や長期の連勤が違法にならないか、法定休日と所定休日の違い、休日出勤時の割増賃金の扱いなどをめぐる相談を取り上げ、休日に関するルールの考え方を整理します。

週6日勤務、労働時間について

相談者
974737さんの相談
投稿日:

現在、社会保険加入のパートとして店舗に勤めております。
週6日勤務が6月中旬から続き、心身共に疲弊しています。勤務時間中ずっとレジ業務で他に男性パートさんもいるのに、毎日レジにあてられます。精神的に苦痛で辞めたくて仕方ありません。
先月のシフトなのですが
月、9時~19時(休憩1時間)
火、9時~14時(休憩なし)
水、9時~17時(休憩1時間)の日と
  17時30分~21時45分(休憩なし)があります。
木、9時~19時(休憩1時間)
金、9時~14時(休憩なし)
土、休日
日、他店へ応援9時~13時(休憩なし)
給与明細を見ると、10月は160時間勤務しておりました。
今月から毎週日曜日の他店応援が9時~17時(休憩1時間)と勝手に組み込まれていて限界です。
6月からの勤務時間/月も記載致します。
6月135時間勤務
7月139時間勤務
8月136時間勤務
9月147時間勤務

お尋ねしたいことは、
勤務時間や働き方に問題はございませんでしょうか。
円満退社を望んでいるのですが、退職を願い出る際何とお伝えすれば良いのか悩んでおります。一悶着ありそうで不安です。
アドバイスございましたらよろしくお願い致します。

労働基準法に基づく土日休日の取り扱いについて教えていただけますか?

相談者
1479557さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社のカレンダーが土日休日なのに、
予定があると伝えると「なるべく土日は空けて」と指摘されます。
周りからも「仕事なのに休んでいる」と陰口を叩かれます。
振替休日を与えていると言われますが、不定期な休みに予定なんて入れられません。

【質問1】
会社のカレンダーが土日休日なのに、
予定を入れると「なるべく土日は空けて」と指摘されます。
振替休日を与えられますが、休んだ気になれません。
労働基準法等に該当しますでしょうか?

この労働時間で労働基準監督署行って大丈夫ですか?

相談者
533535さんの相談
投稿日:

労働時間について質問です。

月曜日8時ー18時まで勤務(休憩1時間)し一旦帰宅。20時半ー22時まで勤務
火~日8時ー18時もしくは19時まで勤務(休憩1時間)
1ヶ月の間で全休無し。
1ヶ月の間で8時-10時勤務して休み1回
1ヶ月の間で半休(8時-13時勤務)1ヶ月で5回

上記を見て労働基準監督署に行き相談しても大丈夫でしょうか?
今現在この勤務状態です。
しかし社長から半休を取るな。
17-22時までアルバイトが2人体制で入ってくれているのですがアルバイト2人体制の中で残っても給料には乗せない。辞めさせろと言われたそうです。アルバイトがいるから仕事を終わらせて休み取れなくても早く帰って来れるのに…
全休取れないから半休にしているのに、それもやめろ。と…
挙げ句、利益出ていないからボーナスは出さない。と言われたそうです。

労基には目をつけられていると噂が回り始めているそうなんですが行ったこともないので、よく分からなくて…教えて下さい。

残業代や割増賃金と労働時間の数え方

残業代が正しく支払われているかは、労働時間をどう数えるかによって変わります。法定労働時間を超えた分や深夜、休日の労働には割増賃金が必要ですが、その計算方法や対象となる時間の範囲は分かりにくい面があります。ここでは、残業代の計算方法や割増率、始業前や休憩中の扱い、固定残業代の考え方といった相談を取り上げ、労働時間と賃金の関係を整理して解説します。

アルバイト勤務の時間外労働における労働基準法37条について

相談者
827962さんの相談
投稿日:

現在、飲食店でアルバイトしています。月~金曜日に9~13時で平日は毎日勤務しています。昼はどうしても混むので毎日5~15分程度シフトの時間を超えて働くのですが、給料は9~13時分しか支払われません。

この場合、5~15分程度の時間外労働は支払われるべきだと思うのですが労働法上、どのように解釈されるのでしょうか?

また労働基準法37条には「使用者(会社)が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とありますが、時間外の5~15分の給料については25%割増されるという解釈は正しいでしょうか?

日曜日の移動に関する労働基準法上の扱いについて教えていただけますか?

相談者
1470522さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
IT企業の正社員として雇用され、派遣先で長期出張しながら業務を行っています。
自社の規定では「休日の移動は勤務時間に含まれないが、特段の指示がある場合は別途扱う」とあります。

派遣先からは、週末は東京に戻っても現地に泊まってもよいと言われており、私は毎週末東京に戻っています。移動は片道約4時間弱で、派遣先からは勤怠に記録してよいと言われています。

問題は日曜日の前日入り移動です。月曜の早朝から作業があるため、派遣先から日曜に移動するよう指示されています。私は日曜を法定休日と認識しており、業務遂行のための移動であるため、本来は勤務時間に含まれ、休日労働として割増賃金が発生するのではないかと考えています。

しかし自社は「移動のみなので勤務時間ではない。ただし勤怠にはつけてよい」とし、法定休日割増賃金は支給しない方針です。代休は取得できますが、代休は休日割増を免除しないと理解しています。

金曜の帰省移動が勤務扱いにならない点は理解しており、今回確認したいのは日曜日の業務指示による移動のみです。

この扱いは労働基準法上問題ないでしょうか?

【質問1】
以上を踏まえ、
派遣先の業務の都合で命じられた「日曜の前日入り移動」を勤務時間と扱わず、法定休日割増金も支給しないという自社の方針は、労働基準法に違反しないのでしょうか?

法的な扱いをご教授頂きたく

法定外労働時間、法定労働時間が分かりにくく、教えて頂きたいです。

相談者
941679さんの相談
投稿日:

勤務時間についての相談です。

4月からの転職先で
月曜日~金曜日8:00~16:00 休憩時間45分
土曜日 8:00~13:00
の週40時間内で勤務しています。

6月の給料明細(月給制)で、法定超労働時間が9時間付いていて
考えた結果、
休憩45分なので、毎日15分の超過勤務になっている事に気付きました。
4月、5月は祝祭日があったので法定労働時間に満たない勤務時間になるので気づかなかったのです。
①超過勤務にならないように、
2週に1週は土曜日を休日にするなどの提案をしてみようかと思うのですが、
この勤務時間の使い方は有効でしょうか?

②また祝祭日がある法定労働時間に満たない月は
週40時間を超えての労働時間は超過勤務にならないのでしょうか?

雇用主に聞く前に理解しておきたいと思いご相談しました。

変形労働時間制など例外的な働き方

働き方の中には、変形労働時間制やフレックスタイム制、みなし労働時間制など、通常とは異なる時間管理の仕組みがあります。これらは一定の要件を満たすことで、残業代や労働時間の数え方が変わってきます。ここでは、変形労働時間制が適法に導入されているか、例外的な制度のもとで残業代がどう扱われるのかといった相談を取り上げ、通常の働き方との違いを整理して解説します。

毎週48時間勤務の場合、労働基準法に反しているのでしょうか?

相談者
1216651さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年から異動になり、1日8時間勤務の月から金、土曜日は半日という勤務だったのですが来月より1日8時間勤務の週6時間勤務になるかもと言われました。そうしますと、週48時間勤務となりますが、36協定の書類も最初に勤務したところで書いた雇用契約書も更新も提携もしておらずの状態です。

また、土曜日に仕事がなければ早退届を出してもらうし、給料は変わらないと言われました。

【質問1】
この場合、労働基準法には反していないのでしょうか?

【質問2】
48時間になり給料日が44時間の時と変わらないというのは適正ですか?

【質問3】
仕事がなかったら早退してと言われましたが、会社都合で早退にし給料が減った場合は違法ではないのでしょうか?

【質問4】
普通なら、40時間を超えた場合48時間なら8時間分の残業代をつけるのが普通でしょうか?変形労働ではありません。シフト制との記載のみです。

変形労働時間制にサインしない場合の土曜日勤務の扱いについて教えていただけますか?

相談者
1488153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私立学校で勤務しています。この度は労働代表者に選ばれました。労使協定を結んだ際に、36協定以外に一年間の変形労働時間制にもサインしてほしいと言われました。去年は変形労働時間制を導入されました。
今は年に八回ほど土曜日勤務がありますが、48時間になってしまいます。ほかの週は週休2日で毎週40時間勤務です。
平日はもう40時間働いています。今の土曜日勤務は、振替日だけを設定されています。八回とも8月に集中して振替日にされています。

【質問1】
もし、私が変形労働時間制にサインをしなかったら、土曜日勤務は残業代だけが出ますか。振替はなくなりますか。

【質問2】
学校側は変形労働時間制にサインをしなかったら、、土曜日勤務はできなくなってしまいます。本当ですか。残業代を払いたくない口実だと思っていますが。

24時間勤務について。労働基準法に違反していないか。

相談者
994384さんの相談
投稿日:

24時間勤務の嘱託社員で警務職をしております。
勤務形態はA班14名・B班14名の2班での24時間交代制です。

1日8:30~翌2日の8:40 A班(10分の残業、翌出勤時間までは明け?で休みです)
2日8:30~翌2日の8:30 B班(10分の残業、翌出勤時間までは明け?で休みです)
2日8:30~翌3日の8:40 B班(10分の残業、翌出勤時間までは明け?で休みです)
3日8:30~翌4日の8:40 A班(10分の残業、翌出勤時間までは明け?で休みです)
4日8:30~翌5日の8:40 B班(10分の残業、翌出勤時間までは明け?で休みです)

上記のように1日おきの出勤となります。
公休はありません。365日、1日おきの勤務です。
24時間の内訳は勤務16時間、休憩8時間ですが、休憩中に何かあったとき(警報発報、救急、消防活動など)は勤務になります。何もないときでも8時間は確保されていません。
休暇は保健休暇というものが月に2回あります。
しかし1日に休めるのは平日1人休日2人までと制限されており15当務しかないので満足に取得できていないです。
有給休暇もありますが上記により満足に取得できません。

10分の残業は勤務交代に必ず必要な残業になります。(実際は10分超えている)
この残業代は平日、休日かかわらず金額は同じです。

勤怠入力をする際は
A班 出勤日 1日8:30~21:30 
  明け日 2日8:30~21:40(交代のための10分残業)
A班 出勤日 3日8:30~21:30 
  明け日 4日8:30~21:40(交代のための10分残業)

B班も同じように入力しております。
実際の勤務は最初に書いたものになり、虚偽?の入力をしております。
契約書には24時間勤務と記載されています。

このような勤務は労働基準法に沿っているのでしょうか?
消防署などは24時間勤務の翌日は明け日、その次は公休で2日休みと聞き相談させていただきました。

よろしく願いいたします。

労働の法律相談まとめ