退職勧奨
使用者が雇用者を辞めさせようとする際に、解雇ではなく「退職推奨」をする場合があります。この場合、最終的な意思決定は労働者に委ねられています。必ずしも退職する必要はないので注意しましょう。
退職勧奨に関する法律相談
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適応障害からの復職問題
【相談の背景】 会社が原因で適応障害になりました。 復職可能と医師には判断されましたが会社の判断は同じ職務をさせるのは再発のリスクが有り別業務を促されました。 ただ別業務の場合...
3弁護士回答 -
本人作成の反訳書について
【相談の背景】 会社および元上司に対して、違法な退職強要または不当な退職勧奨を理由とする民事訴訟を検討しています。 退職に至るまで、会社や元上司との面談・やり取りを録音してお...
4弁護士回答 -
弁護士先生への依頼方法
【相談の背景】 会社および元上司に対して、違法な退職の強要を理由とする民事訴訟を検討しています。 弁護士の方への依頼は、訴訟の最初から最後まですべてを代理人として依頼する方法が...
4弁護士回答 -
違法な退職勧奨への提訴について
【相談の背景】 ①会社から退職勧奨を受けました。 ②退職勧奨の理由として、会社側の経営の問題で人員削減しないといけないと説明がありました。 ③会社に残っても、給与は大幅減、大幅降格...
2弁護士回答 -
退職勧奨後の条件交渉と進め方について
【相談の背景】 入社数年以内の社員です。先日、会社から退職勧奨を受けましたが、その場では退職意思を示していません。その後、社内ツールや会社PCが使用停止となり、実質的に業務継続が...
1弁護士回答
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