相続順位
配偶者は常に相続人となります。それ以外の法定相続人には相続順位が定められており、第一順位は直系卑属(子や孫)、第二順位は直系尊属(父母や祖父母)、第三順位は兄弟姉妹です。

相続順位に関する法律相談
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相続順位について。自分達が相続放棄した後、誰に相続順位が移るのか。
【相談の背景】 相続順位について質問 父の遺産を相続放棄したいと考えています。 母、妹、私が相続放棄したら、次は誰に相続順位が移りますか? ・父の両親、父の祖父母は他界して...
2弁護士回答 -
相続人は誰になりますか?
【相談の背景】 身近な人の相続の関係で相談を受けました。 『腹違いの(父が同じ)兄が、妻も子も無く亡くなりましたが、 私が相続人として市から税金の納付を求められています。 兄は...
1弁護士回答 -
姉弟間での養子縁組とその後の養子間同士の相続順位について教えてください
【相談の背景】 当時、叔父A(享年86歳)が先妻との子供B(当時23歳)を叔母C(Aの配偶者/後妻/85歳)との間で養子縁組。AとCの間にはB以外の子供はなし。 CとBは養子縁組当時より関係性が悪い...
1弁護士回答 -
特別受益と相続順位の移動について
【相談の背景】 相続についてです。 被相続人の配偶者は昔に離婚しており、第1順位である子が2人、第2順位である親等は全員死亡しており、第3順位である兄弟が2人います。 【質問1...
2弁護士回答 -
共有持分過半数の範囲の効力
【相談の背景】 共有名義の収益アパートを相続しました。持分は私75%相手25%です。この度、狭義の範囲の管理として私が修繕工事として塗装工事を行いました。その工事費用の求償を相手にし...
1弁護士回答
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