相続順位
配偶者は常に相続人となります。それ以外の法定相続人には相続順位が定められており、第一順位は直系卑属(子や孫)、第二順位は直系尊属(父母や祖父母)、第三順位は兄弟姉妹です。
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相続順位の法律相談まとめ
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相続で子供がいない場合に相続人になるのは誰?
このテーマに245件の弁護士回答が寄せられています
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子なし夫婦の相続は誰が受け取る?自宅はどうなる?
このテーマに230件の弁護士回答が寄せられています
相続順位に関する法律相談
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根抵当権の抹消、相続登記について
【相談の背景】 父が祖父の相続をしないまま、先日亡くなりました。 父はアパート1棟を所有しており、不動産収入を得ていました。 先日、登記情報提供サービスを使って、登記を確認し...
2弁護士回答 -
孫の世代にまで渡る相続問題
【相談の背景】 私の実父の、親から不動産の名義が変わっていません。取分をめぐり遺産分割協議が終わらず、相続人が孫の代まで増えているかもしれない状態です。 私の実父の兄1名(25年程...
5弁護士回答 -
相続放棄したあとのUR名義継承、および下位相続人の相続放棄前の引越し
【相談の背景】 父が亡くなり借金があったので母と私を含む子供は相続放棄し受理されました。父と同居していた母は家賃抑制で、現在のURの部屋から別の部屋に移り住むことで母名義で契約...
2弁護士回答 -
甥嫁の遺産相続における配偶者と母の優先順位について教えていただけますか?
【相談の背景】 甥嫁(一人っ子)がなくなりました。夫婦には子供はいません。 甥嫁の母が 甥嫁は一人っ子だから今後自分が頼るところがないから遺産を全部よこせと言ってきています。 ...
1弁護士回答 -
祖母の遺産相続の件について
【相談の背景】 相続順位について質問です。 祖母の遺産相続についてになりますが、祖母には私の母、叔母、の2人の子供がおります。母、叔母ともに2人づつ子供がおりまして祖母には計4人...
4弁護士回答
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