相続順位

配偶者は常に相続人となります。それ以外の法定相続人には相続順位が定められており、第一順位は直系卑属(子や孫)、第二順位は直系尊属(父母や祖父母)、第三順位は兄弟姉妹です。

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相続順位の法律相談まとめ

相続順位に関する法律相談

  • 相続、贈与税について

    【相談の背景】 遺産相続について質問です。 亡くなった母の預貯金の相続で、2人兄弟で代表として私が口座を解約せず名義変更として引き継ぎました。相続税はかからない範囲の遺産です。こ...

    5弁護士回答
  • 相続手続きの不透明さと実印返還の依頼について、弁護士に相談できますか?

    【相談の背景】 相続について 相続人が3名、使用範囲不明の同意書と実印を預けてしまった。 知らない間に、遺品整理や形見分けなどもなく、持ち家にはすでに何もない状況で売りに出されて...

    3弁護士回答
  • 法的相続人の範囲について

    【相談の背景】 私から見ての記載になります。 祖父の死亡後、相続手続き前に父(祖父の子)が死亡しました。祖父死亡時には父は存命でした。 父の法定相続人は配偶者と私(父の子)の2人...

    3弁護士回答
  • 相続放棄後の不動産の処理

    【相談の背景】 遠方に住む叔父が亡くなり甥である私と兄が相続人となってしまいました。 相続放棄は完了し、受理された矢先の話です。 叔父は借地上に持家を持っていました。地主には相...

    1弁護士回答
  • 亡くなった甥の子供も相続対象になるか教えていただけますか?

    【相談の背景】 私の叔母が20年程前に他界しましたが、土地が当時のままとなっており何も手続きをしていません。今回、売却にて整理しようと不動産屋を訪ねたところ亡くなった方の名義では...

    2弁護士回答

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