内縁の夫婦の相続が揉めやすい理由
あなたが亡くなった場合、あなたの財産は家族が受け継ぐことになります。財産を受け継ぐ人は、法律で決まっています(法定相続人)。
しかし、内縁の妻(夫)は、法律上の配偶者ではないため、法定相続人とはならず、あなたの財産を受け継ぐことができません。
そのため、法定相続人となる家族と、内縁の妻(夫)との間で、トラブルになる可能性があります。
おすすめの相続対策
このような問題を解決し、家族が円満に財産を分けられるようにするために、次の相続対策をおすすめします。
- 遺言書を書く
- 生前贈与をする
それぞれの内容、メリットとデメリットを説明するので、自分に合う対策を選んでください。
このほかに「婚姻届を提出して法律上の夫婦になる」という方法もあります。法律上の夫婦になった場合、妻(夫)は、必ず法定相続人になります。
遺言書を作る
遺言書とは、あなたが亡くなった後の財産の行方などに関するあなたの意思表示を書いた書類です。
遺言書を作ると、誰に・どの財産を残すのかを指定することができます。内縁の妻(夫)など、法定相続人ではない人にも財産を残すことができます。
遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があります。 よく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、原則としてすべてを手書きで書いた遺言書です。 いつでも気軽に作れるというメリットがあります。 ただし、自筆証書遺言が法的に有効となるためには様々な条件があります。この条件を満たしていないと、せっかく作った遺言書が無効になる場合があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家に作ってもらう遺言書です。 公証人という法律の専門家に作ってもらうので、無効になることはほとんどありません。 ただし、遺言書を作ってもらうために費用がかかります。
遺言書を作る場合の注意点
遺言書を作る場合には、「遺留分」に注意しましょう。
遺留分は、簡単にいえば法定相続人の最低限の取り分です。
たとえば、法定相続人として子どもが2人いるとします。この場合、子どもの遺留分は1人につき4分の1です。
もし、あなたが「内縁の妻にすべての財産を残す」という遺言書を作ったとしても、子どもたちはそれぞれ財産の4分の1については権利を主張できます。
このような事態を避けるために、あらかじめ遺留分に配慮した内容の遺言書を作るように気をつけましょう。
遺留分は当然に取得するものではないため、上記の例でも、子ども二人が遺留分を主張しなければ内縁の妻がすべての財産を相続することができます。ただし、遺留分を主張するかどうかは被相続人(あなた)がコントロールできることではないため、こうした対処をしておいたほうが安心といえるでしょう。
遺留分については、この記事の下の「次に読みたい記事」で詳しく説明しています。
生前贈与をする
生前贈与とは、亡くなる前に財産を無償で譲ることです。
内縁の妻(夫)など、法定相続人ではない人にも生前贈与をすることができます。
相続税を節税できる
生前贈与は相続税の節税のために利用されることが多いです。
一定の財産がある場合、もし相続対策を何もせずにあなたが亡くなると、財産は法定相続人が受け継ぎます。その際、財産の全額が相続税の対象となります。
同じ金額を、あなたが亡くなる前に一括で譲った場合、贈与税がかかります。ただし、贈与税には1年間に110万円という税金がかからない部分(基礎控除)があります。110万円を超える部分が贈与税の対象となります。
贈与税の基礎控除は、毎年リセットされます。そこで、毎年110万円ずつに分けて贈与をすると、贈与税が全くかからずに、財産を贈与することができます。
贈与した現金は、譲り受けた人の物になるため、あなたが亡くなっても相続税はかかりません。
このように、亡くなる前に財産を110万円の範囲内で少しずつ贈与することで、節税ができます。
生前贈与をする場合の注意点
生前贈与をする場合には、次の点に気をつけましょう。
- 遺留分に注意する。
- 節税目的で生前贈与をする場合には、相続税の金額を確認する。
- 贈与税は財産をもらう人に支払い義務がある。
遺留分に注意する
生前贈与をする場合にも、「遺留分」に注意しましょう。
先ほど、「内縁の妻にすべての財産を残す」という遺言書を作ったとしても、法定相続人は遺留分を主張できると説明しました。
しかし、やはり内縁の妻に多くの財産を残したいので、遺言書ではなく、生前贈与として妻に多く財産を渡せばよいのではないかと思う人がいるかもしれません。
しかし、そのような生前贈与も、遺留分の対象になると法律で定められています。つまり、法定相続人が遺留分を主張したら、内縁の妻は生前贈与としてもらった財産を法定相続人に渡さなければいけません。
トラブルを避けるために、あらかじめ遺留分に配慮した金額の生前贈与にとどめるようにしましょう。
節税目的で生前贈与をする場合には相続税の金額を確認する
生前贈与を節税目的で行なう場合には、今の財産に相続税がかかった場合いくらになるかを先に計算しておきましょう。 そもそも、相続税がかからなければ節税対策をしても意味がありません。
贈与税は財産をもらう人に支払い義務がある
贈与税の基礎控除を超えて110万円より多くの生前贈与を行なう場合、贈与税の支払いは、財産をもらった人が行わなければなりません。 財産をもらう人の理解を得てから生前贈与を行なうようにしましょう。
相続対策の選び方
これまでに紹介した相続対策の中で、実際にどれをやってみようか迷う人もいるでしょう。
相続対策は、1つに限定する必要はありません。複数を組み合わせて行なうと、より良い効果がある場合があります。実際にやってみたらどうなるかをイメージしてみましょう。
今すぐに全部をやるのではなく、できるものから少しずつ行なっていくという考え方もあります。
誰かに相談しなければいけないもの、専門家に頼まなければいけないものは、時間をかけてゆっくり検討してもよいでしょう。
相続対策を行なうと、相続人となる予定の家族にも影響を及ぼします。トラブルを防ぐため、家族には事前に相談しましょう。
よくわからない場合には、弁護士などの専門家にも相談しましょう。
相続対策の具体的なやり方
それぞれの相続対策の具体的なやり方については、この記事の下の「次に読みたい記事」で詳しく説明しています。