相続人になれる人の範囲と順位はどう決まる?

親族が亡くなり、誰が相続人になるのかなど、範囲や順位の判断に迷っていませんか。配偶者の特別な相続権や代襲相続の仕組み、相続放棄後の順位移行など、家族構成ごとの具体的なケースをもとに、法定相続分の割合も含めて確認できます。

相続人は誰?範囲と順位の基本

突然の家族の死去で、「一体誰が相続人になるの?」と戸惑っていませんか。子・親・兄弟姉妹など複数の親族が存命の場合、誰に権利があって誰にはないのか、判断に迷うことがあります。家族構成ごとの実例をもとに、相続人の範囲と順位を確認できます。まず自分のケースを照らし合わせてみましょう。

相続人の範囲が知りたいです

相談者
976575さんの相談
投稿日:

相続権についての質問です。

父が亡くなった場合、母は必ず相続権があり、私、兄にも第一順位の相続権があるとの事ですが、
母、兄、私が相続放棄をしない場合。
父の姉弟(第三順位)にも相続権はあるのですか?

また、インターネットで調べると先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれませんと書いてあったのですがその通りですか?

相続人の範囲について

相談者
1426464さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父が亡くなりました。
叔父の母(私の祖母)は既に他界。
叔父の父(私の祖父)は祖母より前に他界。
叔父は生涯独り身だった為、姉(私の母)が相続人となります。

また、祖父には死別した前妻がおり、前妻の子も既に他界しております。
前妻の子の配偶者•子は存命です。

祖母と前妻の子は養子縁組はしていません。

【質問1】
前妻の子の配偶者•子は相続人になるでしょうか?

【質問2】
労災一時金がおりる予定ですが、既に他界した兄弟の分も按配して、配偶者•子に渡すべきでしょうか?

相続人の範囲はどこまで

相談者
682770さんの相談
投稿日:

父がなくなりました。相続人は法的には誰までになりますか。母が存命。子供は私ふくめ姉がいます。父方の兄弟二名も存命です。わたくしの知識では、母と子供である私と姉までが相続人だと思うのですが。

配偶者の相続権は別枠

「母は第一順位ではないの?」と思っていませんか。実は配偶者は子や親とは異なる扱いで、常に相続人になるという特別なルールがあります。長年別居していても法律上の婚姻関係が続いていれば相続権があるなど、生活実態とのギャップに驚く方も少なくありません。自分のケースが当てはまるか、Q&Aの実例でスッキリ確認できます。

相続順位について

相談者
359415さんの相談
投稿日:

私には母姉がいます。父は亡くなりました。
そこで疑問なんですが相続順位は 第一順位は配偶者、第二順位は子、だと思ってましたが
ここで質問させてもらいましたら
質問者を含む子が全員相続を放棄すると、父の直系尊属(質問者から見て祖父母以上)が相続人となり、直系尊属が全員相続を放棄すると兄弟(質問者から見て叔父叔母)が相続人となり、兄弟が全員相続を放棄すると母のみが相続人となります。
との回答を頂きましたが、第一順位の相続人は母ではないのでしょうか?

法廷相続人、遺産相続

相談者
1236026さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父、祖母、と言う順番で亡くなり、
祖母は不動産のみ登記変更をしていましたが
その祖母も亡くなり相続人は母のみ。
母は足が悪く、鬱病もあり
祖父母の口座解約と不動産登記変更をしてませんでした。

【質問1】
この場合
母の遺産とみなされ父も法廷相続人になるのか

それとも祖父母の孫にあたる私たちのみが法廷相続人なのか
教えて下さい。

離婚・再婚で相続人は変わる?

離婚した元配偶者や再婚相手の連れ子、養子縁組の有無など、複雑な家族関係が絡むと「この人に相続権はあるの?」と判断に迷いますよね。法律上の婚姻関係や養子縁組の有無によって、相続人の範囲は大きく変わります。離婚・再婚・養子縁組など実際の事例をもとに、誰が正式な相続人になるかを確かめてみてください。

相続人の範囲について

相談者
1118486さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
非相続人 父 85才

母 (配偶者)80才健在
子ども1名50才

【質問1】
父と母は10年別居状態だが母は相続人になりますか?
配偶者は常に相続人の認識をしていますが。

【質問2】
子どもは結婚をさかいに父の戸籍から除籍し、新本籍地となりましたが、第1順位相続人となりますか?

第1順位相続人の認識で合っていますか?

母の相続人はどのような順位で誰までになりますか。

相談者
702482さんの相談
投稿日:

母の相続関係の相談です。
母は私の父と結婚する前にAさんと結婚していて、Aさんとの間にBが生まれ、その後Aさんと協議離婚をしています。
BはすぐにCさん夫妻と養子縁組を行っています。
Aさんは、母と結婚する以前にDさんと結婚してEさんという子供が生まれています。
その後、母は父と結婚をして私が生まれました。
母が亡くなり、2年後Bが亡くなりました。
Bは結婚歴がありますが、協議離婚していて、子供はいません。
Cさん夫妻はBよりも早く亡くなっています。
Cさん夫妻には、もう1人Fという養子縁組をした子供がいますが、Bより早く亡くなっており、Gという子供がいます。
母に関する相続関係者は誰までになるのかわかりません。ご回答宜しくお願い致します。

相続の順位はどうなりますか?

相談者
608649さんの相談
投稿日:

相続の順位についてお聞きしたい事がございます。
先日、母が他界いたしました。その母は、私の父と結婚する前に一度、結婚→離婚をしています。また、私の父とも30年前に離婚、その父は3年前に他界しております。
母は、前夫との間にも男の子が生んでおり、その子が生まれて間もなく離婚し、その男の子は、私の祖父の戸籍に養子縁組され、戸籍上、母の弟(私の叔父)となりました。現在、相続の手続きをするために情報収集中ですが、このケースの場合、相続上の順位は、どのようになるのでしょうか?ご教授願えれば幸いです。

代襲相続の仕組みと範囲

「叔父が亡くなったけど、先に亡くなった親の代わりに自分に相続権はあるの?」と気になっていませんか。相続人が先に亡くなっている場合にその子が権利を引き継ぐ仕組みは、どこまで及ぶかがわかりにくいポイントです。甥・姪やその子どもまで権利が及ぶのか、複数の兄弟が先に亡くなっている場合はどうなるか、実例で確認してみましょう。

法定相続人の順位について(母)

相談者
645935さんの相談
投稿日:

法定相続人の順位について教えてください。

私(次男)の母が先日亡くなりました。
両親は15年前に離婚し、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の姓を名乗り、生活していました。
そして、兄も亡くなりました。
兄は未婚であり、子供もいません。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。

母の法定相続人は誰になりますか?

私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?

ご回答お願いします。

相続の順位について

相談者
358812さんの相談
投稿日:

相続について質問です

私の母は三人兄妹でしたが、兄はすでになくなっており、姉も先日亡くなりました。
その姉には子供も親も祖父母もいないので、その姉の財産は私の母がすべて相続できますか?
それとも、亡くなった兄の子供にも相続の権利はありますか?

遺産相続権の優先順位について

相談者
495612さんの相談
投稿日:

相続の優先順位についてお伺いしたいのですが
被相続人には配偶者も子もおりません。
被相続人は私の父と二人兄弟です。
被相続人の兄弟である私の父は亡くなっております。
被相続人のご両親は亡くなっておられます。
被相続人の父親は養子です。
被相続人のご両親の母方のご両親(祖父母)は亡くなって
被相続人のご両親の父方のご両親(養父母)は亡くなっています。
被相続人のご両親の父方のご両親(生みの親)は健在です。

質問ですが、被相続人の兄弟である私に相続権はありますか?
また、被相続人の父親が養子(法的に)である場合その生みの親にも
相続権はありますでしょうか? ある場合どういう比率でしょうか?

よろしく お願いいたします。

法定相続分は何割か?

「自分の取り分は何割になるのだろう」と気になっていませんか。配偶者と子がいるケース、親がいるケース、兄弟姉妹のみのケースなど、家族構成によって割合はそれぞれ異なります。他の相続人から不当に少ない額を提示されていないか不安な方も、具体的な数字をQ&Aの実例で確認しておきましょう。自分のケースを当てはめて、正確な割合を把握してみてください。

第2順位の法定相続人の相続分について

相談者
622720さんの相談
投稿日:

弟が昨年夏に亡くなりましたが、弟には配偶者はおりますが、子供や孫はおりません。又、弟と配偶者の母親が健在です。
ここで、質問ですが、この場合、母親達は第2順位の法定相続人となり、それぞれ1/6の相続分があるのでしょうか。

相続について。母にすべて相続させたいのですが・・・

相談者
646416さんの相談
投稿日:

先日、父が他界いたしました。法定相続人は母、私、弟2人の4人です。遺言書はありません。
実家は父と母の二人暮らしで、子供たちは全員別世帯を持ち、家を出ています。
相続財産は、実家の土地・建物、現預金は数百万程度です。

① 子供たち全員の意向は、母にすべてを相続させることですが、子供全員が相続放棄した場合、
  次の順位に相続権利が移行してしまうのでしょうか?
② 次の順位に相続権利が移行してしまうのであれば、子供たちの相続も考えています。
  その場合の相続割合ですが、通常配偶者1/2、子供たち1/6ずつとなると思いますが、
  この割合はあくまで主張できる割合ということの理解でいいのでしょうか?
  できるだけ、母に相続させ、子供たちはその一部としたいのですが。

基本的なことかもしれませんが、よくわからず教えていただければ幸いです。
相続税の観点からもご教授いただけるとありがたいです。

配偶者と血族の相続順位の決定方法について

相談者
115412さんの相談
投稿日:

ご教授ください
父が死亡しました。死亡保険金と退職金とが支給されましたがいずれも父が受取人に指定していた実子(1名のみ)が受け取り
他の親族に配分義務はないものと理解しておりますが
独り占め的なことも気が引けてお世話になったのも合わせて
いくらかの分配をしたく考えております。
相続順における割合が判断出来なかったため参考となればと、お知恵をお借りいたしたく。

配偶者・両親なし、実子(1名)、実兄夫婦、実姉夫婦 が存命。

よろしくお願いいたします。

相続放棄したら次の相続人は?

親の多額の借金を知り、相続放棄を考えている方もいるのではないでしょうか。でも「自分が放棄したら、次に誰に権利が移るのか」が気になりますよね。放棄によって祖父母や叔父・叔母など、思いもよらない親族に権利が及ぶケースもあります。事前に全体の流れを把握しておくために、実際の相談事例を確認してみましょう。

相続順位第三位の相続放棄について

相談者
1224971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父が亡くなりました。
家族構成は以下です。
1.叔父の娘二人
2.叔父の母
3.叔父の兄と姉
私は、3の叔父の姉の娘です。

相続手続きにあたり、叔父に借金がある可能性が出て来たため、1の娘たちは相続放棄も視野に入っているようです。

【質問1】
①1と2が相続放棄をしたら3に回ってくるかと存じますが、2が放棄をした時点で、3の叔父と母は二人とも対象になるという理解でよろしいでしょうか?

【質問2】
②3に順番が回ってきたら、状況次第でこちらも相続放棄、手続きは専門家への依頼が視野に入ってますが、叔父と母が二人で一人の専門家に依頼することは可能でしょうか?

【質問3】
③3で相続人が二人いる場合、片方だけ全相続できるのですか?その場合もう片方は相続放棄できるのでしょうか?また、その相続放棄には個別に相続放棄手続きが必要でしょうか?

相続放棄後の次順位者への相続権移行について

相談者
1406417さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄後の、次順位者への相続権の移行について、ご教示下さい。
現在、父が亡くなり、母と子である私の2人家族で暮らしています。
将来的に、私は母の遺産の相続放棄を検討しております。
母の父母(私からは祖父母)は亡くなっており、兄弟は姉(夫および子1人)がおります。

【質問1】
私が相続放棄した場合、次の相続人は母の姉(私からは叔母)になるかと思いますが
1 叔母が相続放棄の前に亡くなっていたとすると、相続権は夫および子に移るのでしょうか。

相続放棄 順位について

相談者
574908さんの相談
投稿日:

相続放棄の順位について
父(被相続人)
第一順位の配偶者(母)と兄(長男)と私(長女)の相続放棄は受理されました。
第二順位、第三順位の考え方を教えていただきたいです。
私から見た家系図は下記です。
【亡】は父より先に他界

----------------------
祖父【亡】ー祖母(a)【亡】
→父

祖母(b)実母aの亡き後、祖父と再婚
→異母兄弟5人
おじa

おじb【亡】
ー子3人(イトコa)

おじc【亡】婿養子で結婚、養子縁組別性
ー子2人(イトコb)

おばa

おばb【亡】

----------------------
第二順位に祖母bは該当しますか?
父の戸籍には祖母aの名前でした。

第三順位の該当は
おじおば、イトコabともでしょうか?

相続放棄が連鎖したら誰に?

家族全員で相続放棄を進めていると、「これ以上放棄が続いたら最終的に誰に行き着くの?」と不安になりませんか。放棄の連鎖が続くと、甥・姪や遠縁の親族にまで権利が及ぶケースもあります。また、全員が放棄した場合に相続人がいなくなるのかという疑問もよく見られます。連鎖の行き先を実例で確認し、対処が後手にならないよう備えておきましょう。

相続人の順位について教えてください。

相談者
898984さんの相談
投稿日:

兄が亡くなった時の相続人について相談お願いいたします。
 
兄が亡くなった時の相続人は、 
兄は、配偶者も子供もいないので、 

第二順位の親が相続放棄をした場合、
第三順位の私が相続放棄した場合、  
ここで終わりでしょうか?  

兄弟姉妹は、兄と2人のみ。
私の子供は相続人には、ならないですか?

相続順位について。自分達が相続放棄した後、誰に相続順位が移るのか。

相談者
1168844さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続順位について質問

父の遺産を相続放棄したいと考えています。
母、妹、私が相続放棄したら、次は誰に相続順位が移りますか?

・父の両親、父の祖父母は他界しています。
・父は一人っ子で、兄弟姉妹はいません。
・父のお父さんの兄、妹は生きています。
・父のお父さんの兄には子供がいます(父の従兄弟にあたる人)。

・母の両親と、母の妹、母の弟は生きています。

・妹には、旦那がいます。

・私には、夫と娘がいます。


よろしくお願いします。

【質問1】
母、妹、私が相続放棄をしたら、次は誰に、その次は誰に相続順位が移りますか?

相続人の相続順位について

相談者
604597さんの相談
投稿日:

本人が死亡し、配偶者と子が相続放棄をした場合、次の順位の父母が相続放棄したら、次は祖父母と本人の兄弟のどちらが相続人となりますか?

遺産分割でもめたときの対処

介護を一手に担ってきたのに、ほとんど関わらなかった兄弟と同じ取り分というのは納得しにくいですよね。不動産の管理や財産の扱いをめぐって兄弟間の意見が対立し、手続きが進まないケースもあります。弁護士に頼むべきか、費用はどうなるかと迷っている方も、まず実際の相談事例をのぞいて、解決のヒントを探してみましょう。

遺産相続の順位について。

相談者
1278641さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父と母は離婚しいて、私は母親について実家を出ました。中学生の頃です。もう30年以上の話です。兄弟は私を含め二人です。私は若いうちに仕事で家を出ており母親も自分で生活できることもあり、疎遠にしてました。今年、突然の母親の訃報を聞き、集まった兄弟二人、久しぶりに会い無事見送ることができたのですが、遺産で揉めてます。母には兄弟がいて、仲良く過ごしてて、私たちは全くと言っていいほど面倒を見てません。預貯金が2000万弱、あとは不動産です。
その母と仲の良かった母の兄弟が不動産は買おうか?との申し出に私自身は譲るくらいの感覚でいいのではないか?と発案したところ、兄弟に軽く拒否されて、その離婚した父の今後かかる介護費用にとっておこうとのこと。私と母はその父にいい思い出がなく、父が、嫌いな私を連れて母親に出て行くように指示した過去があるのでとてもじゃない話です。兄弟に自分のいいように発言され「あんたたちが出て行った後にどれだけ苦労したか」そのように兄弟から怒られ母が生前にお金を渡した過去もあります。苦労は離婚した事が原因ではないと私はおもってます。不動産の後片付けも小さいことにも文句言ってきます。今後、この兄弟と遺産について専門家の方に中に入ってもらいたいと思い投稿しました。

【質問1】
法定相続人とは、私みたいに全く面倒を見てない子供でも、遺産相続の権利はあるのか?

【質問2】
子供より親しかった親戚に相続の権利について。

【質問3】
あまりにも身勝手に動かそうとした兄弟にも相続の権利は一緒なのか?

相続順位の法律相談まとめ