相続人の範囲が知りたいです
相続権についての質問です。
父が亡くなった場合、母は必ず相続権があり、私、兄にも第一順位の相続権があるとの事ですが、
母、兄、私が相続放棄をしない場合。
父の姉弟(第三順位)にも相続権はあるのですか?
また、インターネットで調べると先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれませんと書いてあったのですがその通りですか?
親族が亡くなり、誰が相続人になるのかなど、範囲や順位の判断に迷っていませんか。配偶者の特別な相続権や代襲相続の仕組み、相続放棄後の順位移行など、家族構成ごとの具体的なケースをもとに、法定相続分の割合も含めて確認できます。
突然の家族の死去で、「一体誰が相続人になるの?」と戸惑っていませんか。子・親・兄弟姉妹など複数の親族が存命の場合、誰に権利があって誰にはないのか、判断に迷うことがあります。家族構成ごとの実例をもとに、相続人の範囲と順位を確認できます。まず自分のケースを照らし合わせてみましょう。
相続権についての質問です。
父が亡くなった場合、母は必ず相続権があり、私、兄にも第一順位の相続権があるとの事ですが、
母、兄、私が相続放棄をしない場合。
父の姉弟(第三順位)にも相続権はあるのですか?
また、インターネットで調べると先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれませんと書いてあったのですがその通りですか?
【相談の背景】
叔父が亡くなりました。
叔父の母(私の祖母)は既に他界。
叔父の父(私の祖父)は祖母より前に他界。
叔父は生涯独り身だった為、姉(私の母)が相続人となります。
また、祖父には死別した前妻がおり、前妻の子も既に他界しております。
前妻の子の配偶者•子は存命です。
祖母と前妻の子は養子縁組はしていません。
【質問1】
前妻の子の配偶者•子は相続人になるでしょうか?
【質問2】
労災一時金がおりる予定ですが、既に他界した兄弟の分も按配して、配偶者•子に渡すべきでしょうか?
父がなくなりました。相続人は法的には誰までになりますか。母が存命。子供は私ふくめ姉がいます。父方の兄弟二名も存命です。わたくしの知識では、母と子供である私と姉までが相続人だと思うのですが。
私には子供がいません。親族は母と姉がいます。もし、私が死んだら母と姉とどちらが相続順位が上なのでしょうか。法定相続分はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
法定相続人の優先順位について
父が亡くなり、母は離婚しているため実子の2人兄弟が法定相続人です。
実子2人については第一優先順位になるかと思います。
父の弟もおり、こちらは第三優先順位の法定相続人かと思います。
このとき、法定相続人は実子ふたりと認識しています。
また、相続放棄はしていないものとします。
また、遺言書には父の弟へすべて相続させると記載されています。
法定相続人以外への相続は遺贈と記載があったため、この法定相続人はどこまでかわからず質問させていただきます。
【質問1】
遺言書には、父の弟へ相続させると記載があり、第一優先順位の実子は生きています。
法定相続人は実子2人なので、第三優先順位の父の弟に対しては相続ではなく遺贈のような気もするのですが、どうでしょうか?
【質問2】
また、遺言通り執行した場合、かかる税金は相続税ではなく贈与税でしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
相続人について教えてください。
家系図を添付できればいいのですが文字で説明します。
私の叔父が亡くなったのですが、叔父の妻は叔父より3年前に亡くなっています。
私は、叔父の弟(5年前に死亡)の長男です。
今回亡くなった叔父には遺産はほとんどありませんでしたが、叔父の妻名義の土地がありました。
叔父の妻には兄弟姉妹が5人います(亡くなっている兄弟姉妹はいません)
叔父には、私の父(叔父の弟)の他に4人兄弟がいます(叔父の兄弟で亡くなっているのは私の父のみです。私は一人っ子です)
今回、叔父の妻名義の土地についての相談なのですが、叔父の妻の兄弟姉妹と、叔父の兄弟姉妹と私で話し合って、遺産分割協議をして、私が相続するという形はとれるのでしょうか。
私は叔父の妻の相続人ではないですが、叔父は妻の相続人の一人であったため、その相続人である私が相続するということができるのではと考えています。
【質問1】
この場合、私が叔父の妻名義の土地を相続できますでしょうか。
現在母と父の私の3人暮らしです。私は独身の女性(47歳です)父80歳母75歳と高齢です。
誰が先に死ぬとかの順番までは、わからないのですが、
別居している兄がいます。(たぶん独身)この15年ほど音信普通です。すんでいる住所はわかっていますが、連絡も取れず、家族の誰も声も聴いていません。たぶん生きてはいるんだと思います。
父母どちらが死んだ場合、相続の受け取りの対象になると思いますが、本人と連絡が取れない場合とかは、
遺産分割とかは出来るのでしょうか?それとも口座は凍結じょうたいですか?
そのようになってから弁護士さんに相談してもなんとかなりますか?
法定相続人の順位について教えてください。
私(次男)の兄(長男)が先日亡くなりました。
兄は、未婚であり、子供もいません。
両親は15年前に離婚した際に、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の性を名乗り、生活していました。
そして、母も亡くなっています。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。
兄の法定相続人は誰になりますか?
私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?
ご回答お願いします。
【相談の背景】
先日母(私の実母)が亡くなりました。その関係で、普段連絡を取らない異母兄と久しぶりに会いました。その兄から、母の遺産相続をどうするか話がありました。私は即答せず、ネットで調べた範囲で、次のように認識して、対応したいと思っています。なお、既に父は他界しています。
1.実子でない兄に相続権はない。相続権があるのは実子の私のみ。
2.ただし私が相続した後、私から兄になんらか贈与することは可能。但し贈与を受けた金額次第では、兄に贈与税が発生する。
3.贈与する金額は、私なりに一旦決めて、それを兄に伝えて、合意したいと思っていますが、合意できなかった場合、贈与はあくまでも任意なので、贈与をしなくてもよい。
4.逆に兄と合意できた場合、後で揉めないように、「私が相続した財産の内、兄に幾ら贈与した」といった内容の書類を作って、兄と私で署名しておく。
【質問1】
私の認識で間違っている点があればアドバイスしてもらえないでしょうか?
【相談の背景】
約20年前に亡くなった父の遺産の相続について、当時認識していた遺産は母・兄弟間で協議し母に全て相続しました。
その後、他に父名義の土地建物がある事が判りましたが、その土地建物に叔母が居住しており、また叔母との関係性から、叔母名義に変更したいと思っています。
【質問1】
母に相続登記のうえ叔母への名義変更すると叔母に贈与税がかかる為、母・私達兄弟が追加で遺産分割協議を行う事で、第三順位の相続人として叔母に相続登記を行う事は可能でしょうか?
(祖父祖母は既に他界)
【相談の背景】
3人兄弟。40年前に諸事情で兄が父方祖母の養子になりました。10年後に祖母が亡くなり父、叔父叔母、兄が調停の末それぞれ遺産を相続。その後父が亡くなり住んでいる土地を母が相続。そこに兄名義で家を建て替え母と兄弟で住んでました。兄はずっと独身です。その時念のため兄と亡き祖母との離縁届を裁判所に提出。兄の今の戸籍には誰もいません。数年前に母が亡くなりましたが兄弟で同居継続。土地の相続手続きをせず今に至ってます。
【質問1】
もし兄が独身で遺言無しに亡くなった場合、相続権一位は私たち兄弟ですか?
(叔父叔母とは絶縁していますがそれぞれに子供がいます)
【質問2】
兄弟の1人軽度知的障がい者のためあえて土地権利相続を保留にしています。固定資産税は兄が支払ってます。いずれ誰かが相続すると思いますが相続税の計算はいつの時点での地価なのでしょうか?
私は結婚していません。子供もいません。
両親は正式な婚姻はしておらず、父には正式な婚姻をした妻と子供がいます。
父と正式な妻は亡くなっており、母の違う兄弟が存命しておりますが、この母の違う兄弟も私の相続人の範囲になりますか?
私には両親を同じくした妹がおりますが、私が死亡をした場合は全て妹に相続したいと考えております。
相続人について教えて下さい。
父が被相続人です。
父と母ひ離婚し、私が子供の頃に
私は父 妹は母に引き取られました。
母に相続の権利がないのはわかります。
この場合、相続人は私になるのでしょうか?
妹も同様に一番順位で相続に責任があるのでしょうか?
プラスの財産があれ姉妹で分けて問題解決なんですが、
お金はなく、古い家と山林の一部のみの財産で維持費や税金、損害賠償を考えるとマイナスの財産です。
とても1人で背負える問題ではないです。
また、このケースの相談があっ場合、弁護士さんの立場から解決方法は見出すことは可能でしょうか?
私 独身
私の子供 22歳
私の実親 父・母 ともに健在
私の兄妹 弟(妻あり・子なし)
そして事情により、私自身が従兄弟の養子になりました。
養父は独身・子なしです。
こういった場合
私に万一のことがあった場合
もし養父が健在であれば
私の遺産は(大してないですけど・・)養父へ相続される場合もありますか?
基本の優先順位と
養父へ相続されることがあった場合の例を教えて頂けると助かります。
【相談の背景】
下記の者が死亡した場合、相続人は誰になるのかや、順位についてご教示いただけますと幸いです。
分かり辛い書き方でしたら恐縮です。
不足情報がございましたら付け足します。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
死亡 男性 以下家族構成
(独身、子供無、母死亡、父相続排除済、姉1人、姉に子1人有り、祖父母死亡、父母の兄弟姉妹複数存命)
35年間前に妻を亡くした叔父が、入院を経て高齢者施設に入所しました。入院中から施設探しまで全て私ちがお世話して、時々は私たちの家に連れて帰り、週2回は面会に行ってます。
叔父は、私の夫の母の妹の旦那さんで、1人息子がいますが12年前に金銭トラブルで離婚し、息子の借金を叔父が払った後行方不明になり音信不通です。
息子の子供2人の養育費も叔父がそれぞれに1000千万づつ支払ったので、息子や孫たちには遺産相続させないといいます。
現在叔父は、2000万円の貯金があり施設入所の支払いは年金で賄えるので、ずっと叔父の世話をしてきた私たち夫婦に、どんどん使っていいといいます。
叔父には血縁関係のない甥姪が他にもいます。
そのためには、遺言書を公正証書にしてもらうのがいいと思いますが、
・血縁関係のない私の夫が相続人になれますか?
・この場合、相続人は誰になりますか?
・遺留分として、実の息子と孫から請求されたら法定金額を支払うことになりますか?
「母は第一順位ではないの?」と思っていませんか。実は配偶者は子や親とは異なる扱いで、常に相続人になるという特別なルールがあります。長年別居していても法律上の婚姻関係が続いていれば相続権があるなど、生活実態とのギャップに驚く方も少なくありません。自分のケースが当てはまるか、Q&Aの実例でスッキリ確認できます。
私には母姉がいます。父は亡くなりました。
そこで疑問なんですが相続順位は 第一順位は配偶者、第二順位は子、だと思ってましたが
ここで質問させてもらいましたら
質問者を含む子が全員相続を放棄すると、父の直系尊属(質問者から見て祖父母以上)が相続人となり、直系尊属が全員相続を放棄すると兄弟(質問者から見て叔父叔母)が相続人となり、兄弟が全員相続を放棄すると母のみが相続人となります。
との回答を頂きましたが、第一順位の相続人は母ではないのでしょうか?
【相談の背景】
祖父、祖母、と言う順番で亡くなり、
祖母は不動産のみ登記変更をしていましたが
その祖母も亡くなり相続人は母のみ。
母は足が悪く、鬱病もあり
祖父母の口座解約と不動産登記変更をしてませんでした。
【質問1】
この場合
母の遺産とみなされ父も法廷相続人になるのか
それとも祖父母の孫にあたる私たちのみが法廷相続人なのか
教えて下さい。
離婚した元配偶者や再婚相手の連れ子、養子縁組の有無など、複雑な家族関係が絡むと「この人に相続権はあるの?」と判断に迷いますよね。法律上の婚姻関係や養子縁組の有無によって、相続人の範囲は大きく変わります。離婚・再婚・養子縁組など実際の事例をもとに、誰が正式な相続人になるかを確かめてみてください。
【相談の背景】
非相続人 父 85才
母 (配偶者)80才健在
子ども1名50才
【質問1】
父と母は10年別居状態だが母は相続人になりますか?
配偶者は常に相続人の認識をしていますが。
【質問2】
子どもは結婚をさかいに父の戸籍から除籍し、新本籍地となりましたが、第1順位相続人となりますか?
第1順位相続人の認識で合っていますか?
母の相続関係の相談です。
母は私の父と結婚する前にAさんと結婚していて、Aさんとの間にBが生まれ、その後Aさんと協議離婚をしています。
BはすぐにCさん夫妻と養子縁組を行っています。
Aさんは、母と結婚する以前にDさんと結婚してEさんという子供が生まれています。
その後、母は父と結婚をして私が生まれました。
母が亡くなり、2年後Bが亡くなりました。
Bは結婚歴がありますが、協議離婚していて、子供はいません。
Cさん夫妻はBよりも早く亡くなっています。
Cさん夫妻には、もう1人Fという養子縁組をした子供がいますが、Bより早く亡くなっており、Gという子供がいます。
母に関する相続関係者は誰までになるのかわかりません。ご回答宜しくお願い致します。
相続の順位についてお聞きしたい事がございます。
先日、母が他界いたしました。その母は、私の父と結婚する前に一度、結婚→離婚をしています。また、私の父とも30年前に離婚、その父は3年前に他界しております。
母は、前夫との間にも男の子が生んでおり、その子が生まれて間もなく離婚し、その男の子は、私の祖父の戸籍に養子縁組され、戸籍上、母の弟(私の叔父)となりました。現在、相続の手続きをするために情報収集中ですが、このケースの場合、相続上の順位は、どのようになるのでしょうか?ご教授願えれば幸いです。
相続の質問です。よろしくお願いいたします。
被相続人は配偶者と離婚しており、子供はいません。
両親はすでに他界しています。また、弟が2名います。
ですので、相続人は第3順位者となり、2名の弟が相続人となるところまでは確定しています。
被相続人の亡両親の戸籍を遡ったところ、両親は離婚し、父親が再婚していることが判明しました。
その父親の再婚相手の女性も再婚であり、前夫との間に娘が2名いました。
そして、父親は、後妻の連れ子である娘2名との間で養子縁組を結んでいました。
このような場合、半血兄妹として、この娘2名にも1/2の相続分は生じるのでしょうか。
それとも、「半血」のつながりもないので相続人にならないのでしょうか。
はっきり書いてある文献が見当たらなかったので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
遺産相続人について。
被相続人は私の父方の祖母になります。
まだ健在ですが、脳梗塞を起こし要介護5になってしまい、念の為に戸籍をとってみたところ、複雑だったので相談させていただきたいです。
祖母は3回結婚しておりました。
・1度目は長男を産むも死産。
その後離婚。
・2度目は長女を産むが、すぐに離婚。
長女の親権は父親。
長女は健在しているよう。
・3度目の結婚は、後妻としての結婚。
祖父は前妻との間に3人の娘がいる。
結婚後、私の父が生まれる。
父が生まれてすぐに祖父は他界。
・私の父も、母と離婚後に他界。
現在、私が成年後見人をし、
私の兄2人が祖母を介護中。
1.祖母が亡くなった時に、相続人になる人物と、その順位を教えて下さい。
2.父方の親戚とは完全に疎遠になっておりますが、
私の叔母にあたる人達が相続人になっている場合、連絡がつかなければ相続の手続きは出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
私が幼い頃に母の不倫で両親は離婚し、私と兄は父に引き取られました。
母はその後、その不倫相手と結婚しました。
相手には連れ子が2人です。
ずっと疎遠だった母が亡くなったと警察から連絡がありました。
再婚相手は先に亡くなってました。
再婚相手の母親(先に亡くなっております)名義の土地、家で暮らしていたそうです。
土地や家の名義変更等しないまま、母は1人で住み続けたそうです。
固定資産税は払えと言ったが払ってもらったことは無く、それを私たちに払えと言われました。
そして荷物を全部出せと。
とても遠くの地なので気軽に行ける場所ではないです。
相続放棄をしようと思っていますが、
質問① 土地や家の名義人が亡くなっている場合、何処まで相続人が移ってくるのでしょうか。
離婚した子供、血族にまで移ってくるのでしょうか。
質問② 相続放棄をした場合、その後に何かしらトラブルになりそうな点はありますか。
遺産相続の質問です。
私は2人兄弟でしたが、弟が3か月前に亡くなりました。
弟は独身で子供もいなかったので、民法889条1項1号によれば、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)に相続権があると思います。
父と母(A子)は20年以上前に他界しているので、相続権は祖父母か曾祖父母になるようです。
そこで戸籍を調べると、母方の祖母(B子)だけが生きていました。
実は、この祖母B子は祖父の再婚相手です。
私の母A子は祖父と前妻(C子)との間に生まれました。
その後、祖父は前妻と離婚した後に再婚したのが祖母のB子というわけです。
また、祖母のB子と私の母A子は養子縁組をしていません。
つまり血縁関係もなく、私や亡き弟とも血の繋がりはありません。
そこで、先生方に2つ質問があります。
1.先ほどの民法889条1項1号による直系尊属の遺産相続によれば、亡き弟の遺産は、血の繋がりのない祖母B子が相続するということになるのでしょうか?
2.祖父の前妻C子には相続権はないものと考えてよろしいのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
私が2歳で両親が離婚、5歳の時に母が再婚し新しい父と養子縁組しかし14歳の時に母が2度目の離婚で養子縁組も解除、私が15歳の時に母が再婚し同時に3人目の父と養子縁組し、現在30代独身社会人です。仮に私が死亡した場合の遺産相続について2つの質問がございます。
1、相続人と分配比率を教えて下さい。登場人物は全員存命です。
2、現在の両親(3人目の父と実母)以外には出来るだけ相続させない為の方法など有れば教えてください。
疑問に思い質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私は妹と二人姉妹ですが、最近母が「もし私が亡くなったら、家とか田んぼ、お墓のことはあんたらにお願いすることになるけど、妹の方が実家からも近いし夫婦で役所の人間だから都合がいい。全部妹に相続させるって遺言書書いといたほうがいい?」と言いました。
母は三姉妹の長女で父は婿養子、私が2歳の頃に離婚し祖父母との養子縁組は解消、以来交流なし。叔母1(次女)は独身で無職、実家に母と住んでいるが折り合い悪く生活費は一銭も入れず母の年金をあてにして居座り続けている状態。叔母2(三女)は母と叔母の仲裁役になっていたが祖父が亡くなり告別式が終わった日に叔母1がキレて「二度と来るな!三女のくせに出しゃばりやがって!何様のつもりや!病気ならわざわざそんな姿見せつけに来るな!見苦しい!」と暴言を吐き、以来連絡が途絶え祖父の35日の法要にも欠席(祖父の亡くなる直前に帯状疱疹を発症し、強い痛みに耐えながら参列。以降叔母1の一件もあり情緒不安定になり帯状疱疹の症状も悪化)。
母は市の無料相談で弁護士に相談して来たところ、「叔母1が家を出ていくことはないと思う。1年間は不服申立てをされると余計にややこしくなるから、なるべく怒らせないようにするなどしてやり過ごした方がいい」と言われたようです。
【質問1】
公正証書を作成する時に、母が私ではなく私の妹にすべて一任したい場合、私が相続放棄する旨の一筆を添えたほうがいいのでしょうか?
【質問2】
叔母1は「順番が違う。まずは長女にするのが筋だ」というのですが、私は同じ県内でも遠方の一人息子の家に嫁いでしまったのでできれば妹にお願いしたいと思っています。表向きだけでも私が相続した方がいいですか?
【質問3】
「長女なのに無責任」だと思われたくないので妹夫妻とも相談はしようと思っていますが、私の夫は「○○さん(妹の夫)に気を遣わせたくない」と言っています。私が相続して妹はサポートという形が無難ですか?
【相談の背景】
父には数年前に養子縁組をした養女A(成人)がいます。母はその後、亡くなりました。父の実子は私と兄の二人です。父の遺産の法定相続人となるのは兄、私、養女Aの3人になることはやむを得ないことと納得しています。
ところで、兄には子がいません。
【質問1】
もし、父の死後、兄がAより先に死亡してしまった場合、Aも妹として第3順位の兄の法定相続人になるのでしょうか?兄夫婦も私も納得いかない思いでいます。
【相談の背景】
身近な人の相続の関係で相談を受けました。
『腹違いの(父が同じ)兄が、妻も子も無く亡くなりましたが、
私が相続人として市から税金の納付を求められています。
兄は前妻の子、私は後妻の子、ということとなり、
他に兄弟姉妹はおりません。
ただ、まったく交流はありませんが、
90歳過ぎの兄の母(前妻・Cとします)は存命であると思います。
父と離婚はしましたが、兄の母が存命の場合は
私は相続人にはなり得ないのではないかと思いますが
いかがでしょうか?
また兄の母が高齢であるため、相続後亡くなった場合、
その兄の財産は私に相続が及ぶのでしょうか?
ちなみに兄の母には再婚後生まれた子どもがいます。』
という相談内容です。
父母から子への相続の場合は、離婚をしても血縁がある以上、
相続権はあると思いますが、
逆の場合も同じように、離婚していることに関係なく
血縁で相続権が及ぶのかはっきりわかりませんでした。
常識的に及ぶであろうとは思いますが…。
またお兄さんのお母さんが存命で財産を相続した場合、
その後の相続は通常の相続の流れとなり
配偶者や実子のみで行われ、異母兄弟であった相談者に
及ばないのか、はっきりわからなかったので
今回ご相談させていただいた次第です。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
離婚をした母が第2順位の相続人になりうるのか?
母が第2順位になる場合、今後、私(兄の異母兄弟)に相続が
及ぶことがあるのか?
死亡した順番による法定相続者が誰になるのかご教示下さい。
A…土地の所有者、B…Aの配偶者、子C…ABの子①、子D…ABの子②、F…子Cの配偶者
①
土地所有者Aの子CがH18年に死亡
土地所有者AがH27年に死亡
土地所有者Aの配偶者BがH28に死亡
②子Cと配偶者Fの間に子は居ない
③Aの配偶者Bには前夫との間に子がおり、親権をBが有している。
④子Cの配偶者FはABとの養子縁組はしていない。
この時の法定相続人は子DとBの前夫との子となる、という認識で間違っていないでしょうか?
上記で言う子Cの配偶者Fとは子Cがなくなってから接点がないため、
相続に関係ないのであれば特に連絡をするつもりがないのですが…
勿論、配偶者Bの前夫との子に連絡するのも楽しいものではないですが、
恐らく法定相続人なのかと思いますので伺いました。
ご教示くださいますようお願い申し上げます。
3月に母が交通事故で亡くなりました。母は歩行者で相手は車でした。
私の家族は父と姉と私の3人です。母は今の父とは再婚で前の旦那との間に1男子供がいることがわかりました。母は離婚してから元旦那や子供とは連絡が取れない状態でありました。
私と姉以外に子供がいるので、その子供も相続人になると思われます。しかし、今まで連絡もなく関わりもないのでその子供に相続をさせたくないと思う気持ちが強いです。
そこで質問です。
1.相続人を放棄してもらう話し合いをしたときは仲介人を入れた方がいいですか?
2.どのような人に頼むのがいいでしょうか?
回答お願いします。
「叔父が亡くなったけど、先に亡くなった親の代わりに自分に相続権はあるの?」と気になっていませんか。相続人が先に亡くなっている場合にその子が権利を引き継ぐ仕組みは、どこまで及ぶかがわかりにくいポイントです。甥・姪やその子どもまで権利が及ぶのか、複数の兄弟が先に亡くなっている場合はどうなるか、実例で確認してみましょう。
法定相続人の順位について教えてください。
私(次男)の母が先日亡くなりました。
両親は15年前に離婚し、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の姓を名乗り、生活していました。
そして、兄も亡くなりました。
兄は未婚であり、子供もいません。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。
母の法定相続人は誰になりますか?
私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?
ご回答お願いします。
相続について質問です
私の母は三人兄妹でしたが、兄はすでになくなっており、姉も先日亡くなりました。
その姉には子供も親も祖父母もいないので、その姉の財産は私の母がすべて相続できますか?
それとも、亡くなった兄の子供にも相続の権利はありますか?
相続の優先順位についてお伺いしたいのですが
被相続人には配偶者も子もおりません。
被相続人は私の父と二人兄弟です。
被相続人の兄弟である私の父は亡くなっております。
被相続人のご両親は亡くなっておられます。
被相続人の父親は養子です。
被相続人のご両親の母方のご両親(祖父母)は亡くなって
被相続人のご両親の父方のご両親(養父母)は亡くなっています。
被相続人のご両親の父方のご両親(生みの親)は健在です。
質問ですが、被相続人の兄弟である私に相続権はありますか?
また、被相続人の父親が養子(法的に)である場合その生みの親にも
相続権はありますでしょうか? ある場合どういう比率でしょうか?
よろしく お願いいたします。
【相談の背景】
私の母は3姉妹の次女です。
例えば、長女である、おばが亡くなったとします。そこでおばの遺産をおばの子が相続放棄したとします。
そうすると、
次は次女(母)→次女の第一子→次女の第二子
三女→三女の第一子→三女の第二子
の順番に相続権がまわるのでしょうか?
【質問1】
相談の背景の通りです。
父がなくなり、遺産相続協議書を提出することになりました。相続するものは主に土地建物です。母(70代後半)、長女(40代、姉)、長男(40代、弟)の家系で、長女、長男ともに未婚、子供なし、そして今のところ結婚の予定はなく、長女、長男死去後の財産の取り扱いを考えておく必要もあると思います。母は、今回、長男がすべてを相続する方向での手続きを考えているようです。その場合、次のケースは相続人とその順位、相続税はどのようになりますか。1)長男が母より先に死去し長女も存命、2)長女が死去、そして長男が母より先に死去、3)母死去後に長男が死去、長女存命。相続には代襲ということがあるようですが、よくわからないため、お教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○被相続人 父(亡くなりました)
○法定相続人 母(相続放棄受理)
第一順位法定相続人 子供2人(相続放棄受理)
○第二順位法定相続人 父の両親(亡くなっています)
○第三順位法定相続人 父の兄弟姉妹
長女 相続放棄手続中
次女 結婚せずに亡くなっています
長男 結婚して亡くなっています(子供、男の子二人)
次男 結婚して亡くなっています(子供、女の子三人)
三男 結婚せずに亡くなっています
四男 父です、亡くなっています
父が多額の負債をしていたため、
母と子供二人は相続放棄しました。
第二順位法定相続人の父の両親については、亡くなっているため、
第三順位法定相続人の父の兄弟で
まだ元気でおられる父のお姉さんには相続放棄の手続きを
してもらっているのですが、
父が亡くなる前に結婚していて
すでに亡くなった兄弟が二人いています。
それそぞれに子供二人(甥二人)と子供三人(姪三人)いているのですが、
5人全員が父の相続対象者になってしまうのでしょうか?
それとも、長男や長女だけでしょうか?
また、戸籍を調べて、もしも甥や姪が亡くなっていた場合で
結婚してお子さんがいらした場合には、
その子供も相続人の対象になってくるのでしょうか?
父の負債が多額だけに皆さん全員無事に相続放棄できればと
思っておりますが、どこまでの人が対象になってくるのかが
よくわかりませんで、よろしければご回答お願いします。
相続放棄の相続順位について質問したいです。
亡父には離婚した母、
その子、私が長男で四男までいます。
母は離婚しているので、相続権はないので、兄弟四人で放棄しようと思っています。
三男は婿養子に入って、子供が一人います。
そこで質問です。
1.私たち四人が放棄すると、三男の子供にも順位は移ります?
2.亡父の両親も他界しているので、次の順位は父親の兄弟(私のおばさん二人)だと思います。おばさんのうち1人は他界してその子供(つまり私のいとこ)がいる場合、
順位はおばさんと他界したおばさんの子供(いとこ)でしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
兄が亡くなり、兄所有の不動産の相続について質問です。
兄の子供は財産放棄しました。両親は既に他界しております。
このような場合、相続順では自分が相続するで間違い無いですか?
兄弟の子供達で、甥や姪がいますが、相続順位では、自分より下位になると認識しています。調べましたら、甥や姪が相続する場合は、被相続人が亡くなった時に、既に兄弟全員が亡くなっている場合で、代襲相続人としてなら相続出来るとありました。間違えありませんか?
その上で、姪や甥は、相続権利を主張して来た場合はどのように対処したら良いでしょうか?
また、自分が相続した場合は、相続権利は一代までと認識しております。
理由は突発的に起きた相続だからと言う事でした。
長文になりましたが、弁護士の先生のご意見を参考に致します。
【質問1】
万が一遺産分割協議証で甥や姪が、署名捺印を拒否した場合の法的処置は何かありますか?
私は相続放棄の必要があるのか、知りたいです。
私の父は4人兄弟で、末っ子でした。一番上の兄が借金をする際、2番目の姉と父を連帯保証人にしました。その借金は返済が出来なくなり、自己破産することもなく、3人で共有しているような状態に なりました。
今年、父が亡くなったので相続放棄をしたのですが、今後父兄弟の一番上の兄や姉が亡くなった際、また相続放棄の必要があるのか知りたいです。
①3番目の兄は保証人にはなっていません。この人が生きているうちは、代襲相続は発生せず、
私は相続放棄の必要がないのか?
②そもそも私は相続放棄しているため、今後遺産が発生しても相続権は発生しないのか?
以上、お願いいたします。
相続放棄に関する相談です。
私の母親は3人きょうだいで長女、その下に次女、長男がいます。長男が亡くなりましたが、借金の方が多いため、相続の第1順位である長男(私から見て叔父)の妻と2人の子供が相続放棄しました。第2順位である私の母の父母は大昔に亡くなっています。第3順位は兄弟ですが、私の母はすでに死去、次女(私から見て叔母)は健在でした。
質問したいのは、次女も亡くなり、兄弟が全くいない時は「甥姪が第3順位に繰り上がる(民法889条2項)」という理解でよろしいでしょうか?
実は、次女(叔母)が生存中なのに、甥である私は「相続放棄の手続きを取り、許可が下りました」。しかし、元々私は相続人ではなかったのか?と最近思うのですが、どうなのでしょうか?
一人っ子だった母が急逝し、続けて母方の祖父が亡くなりました。
遺産については、祖母と自分(一人っ子)が相続しました。
今後祖母が亡くなった場合、遺産相続人として祖父母の兄弟姉妹が含まれることはあるのでしょうか?
ご教示頂きたくお願い致します。
【相談の背景】
先日、祖母が亡くなりました。
祖母には私の母親と兄にあたる
おじさんの2人の子がおります。
自分の母親は祖母が亡くなる数ヶ月前に先に亡くなりました。相続人の順位は私の母親が亡くなっている場合に私たち子供と兄のおじさんになりますか?私は3人兄弟です。
【質問1】
相続人として私たち兄弟は権利がありますか?それともおじさんが権利があり私たちにはありませんか?
相続についての質問です。数年前に父が亡くなり、この度後妻の義理の母が亡くなりました遺産の整理をしなくてはならなくなりました。義母の親戚には私が全て仕切れと言われていますが義母と養子縁組を交わしていないため義母名義の物は私が整理する訳にいかないと認識しているのですが間違いないでしょうか?
法定相続人は義母が父の遺産を相続した時点で亡くなっていた義母の兄弟の子孫も含まれるのでしょうか?
ご回答お願い申し上げます。
次の家族構成の場合の相続順位について教えて下さい。
両親・祖父母死亡、長男(未婚)、次男死亡(配偶者あり、子供なし)、長女(既婚、子供あり)
・長男が死亡した場合、死亡している次男の配偶者も相続人になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
本日、妻の祖父(故人)の姉(95歳)が逝去しました。姉の夫は早くに逝去しています。姉夫婦には子供がいませんでした(できませんでした)。姉の兄弟姉妹は妻の祖父のみで、妻の祖父には子供が2人おり、それが妻の父(故人)と妻の父の妹(存命)です。姉の夫側の兄弟姉妹、その子供などの詳細は不明です。姉は持ち家の1人暮らしから老人ホームに移り、その老人ホームで亡くなりました。姉の世話は妻の父の妹が中心になって行いました。姉の財産について妻に相続権があるかどうか知りたいです。
【質問1】
姉側の相続権は妻の父、妻の父の妹になると思うのですが、妻の父は故人なので、妻に相続権があるのでしょうか?なお、妻には独身の兄がいます。
【質問2】
姉の夫側の相続権は夫側の兄弟姉妹(存命)と亡くなっている兄弟姉妹の子供ということになるのでしょうか?
【質問3】
相続割合は相続人等分ということになるのでしょうか?
【質問4】
姉が遺言等残している場合は、法定相続は完全にないものとなり、遺言通りの相続となるのでしょうか?
祖父がいるのですが、最近、祖父の世話のことで親族内で揉めています。
自分の中で相続権の観点から、法律的に関係性をハッキリと認識したいです。
以下のような、それぞれの人間の相続順位?優先順位?のようなものを教えてください。
・祖母は他界
・祖父には生存している娘が2人、他界した娘が1人
・私はその他界した娘の子供
揉めている理由ですが、母がシングルマザーだったため、母と私は祖父の家で暮らしていました。
私は母が亡くなる前に家を出ました。
叔母達は母が祖父の面倒を見てくれるという計画が崩れたため、かつて一緒にくらしていたこと、苗字が同じことだけを理由に、私に今後の世話(祖父が亡くなった後のことまで)をしろと言ってきました。
叔母達は口を揃えて「私達は家を出た身だから」と言って、苗字が同じことを強調してきます。
苗字であったり、家を出たからという理由で、娘が親の面倒を孫に当たる甥や姪の立場に、強制できるものなのか、法律的に知りたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
叔父が亡くなりました。私の母は第三順位相続人でした。第一相続人には叔父の子がなりました。叔父は離婚しているので配偶者は居ません。
1年後、私の母は亡くなりました。この時点でまだ母は第三順位相続人です。私は母の相続放棄をしました。
母が亡くなって4年後に第一順位相続人の叔父の息子は遺産放棄をしました。
【質問1】
第一順位相続人が長い期間、相続放棄をしなかった間に第三順位相続が死亡し、相続放棄が終了している場合は叔父の財産も自動的に相続放棄とされるのでしょうか。それとも代襲相続の扱いになるのでしょうか?
遺産相続の順位について、お伺いします。
両親のうち、父が亡くなっており、母と兄弟二人がおります。
父には認知したこともなど、おりません。
兄弟は共に結婚しており、兄には子供おりますが、弟には子供がおりません。
母が死亡した後は、兄弟で母の遺産を相続することになりますが、その後、
子供のいない弟が死亡した場合、母から相続したものを含む彼の遺産は誰が相続することになりますか?
弟の奥さんが先に死亡している場合と、生存している場合の両方のケースについて、教えて下さい。
因みに、弟の奥さんには兄弟がいます。
よろしくお願いします。
兄弟3人 姉 兄 私
預貯金以外にも、実家の土地、家の相続もあります。
父親名義の実家を姉に相続させます。
私には子供がいます。(親権は元妻)
以下のケースだとどうなりますか?
①父が死ぬ前に、私が死亡した場合は、娘は私に代わり、私の父親から相続できますか?
②父親が死んで、相続する直前に私が死んだら、娘は私に代わり、私の父親から相続できますか?
③実家の土地、家を私の娘に相続させないようにするにはどうすればいいのですか?
母が先月亡くなりました。母には子供が二人いましたが兄は亡くなり、私と兄の娘が第1相続人になってます。
兄が亡くなった時、負債があり、兄の娘は遺産放棄しました。
ここで質問です。
兄が亡くなった時、兄の娘は、遺産放棄してます。母が亡くなり兄の娘も第1相続人になっています。母の遺産を兄の娘が相続することは可能なのでしょうか?
母親のお姉さんが先日なくなりました。お姉さんの旦那さんも既になくなっていて、子供もいません。お姉さんには妹(私の母親)と一人のお兄さんがいました。私の母親も、一人のお兄さんも既に他界していて、母親のお姉さんにとって、血縁関係のあるのは、母親の子供である私と、母親のお兄さんの子供の2名です。遺言がない場合は、私と母親のお兄さんの子供2人になると考えていいでしょうか。お姉さんの旦那さんの関係は遺産の相続権はないと考えていますが、よろしいでしょうか。
見知らぬ方から家を処分しろと言う手紙が届きました。
内容からすると父の母親名義の家の様です。(父と妹を生んですぐ離婚)
父親が相続の第一順位のようですが既に他界しているので相続の第一順位が私と弟になったようです。
父には妹がおりますが、父の妹が第一順位にはならないのでしょうか。
または離婚後に再婚された方には相続の権利はないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄するにあたり
相続人の順位は、
1.配偶者
2.子供
3.親
4.兄弟姉妹
と認識してますが、
4.の者が他界している場合は、
その4.に当たる子供(甥姪)も該当しますか?
【質問1】
相続放棄するにあたり、
甥姪も相続人に該当しますか?
先日、兄が亡くなりました。相続人は兄の現妻、前妻との間の子になります。しかし、借金が多額にあり、相続放棄をするとのことで、順位が私にも回ってきます(両親および祖父母は他界していて、実の兄弟は私以外いなく、半血の兄弟もいません)。当然、私も放棄する予定です。
私には配偶者や子がいませんが、私が亡くなったのち、私の財産を兄の子が相続することは可能ですか?
本来、私の相続人は兄一人ということになりますが、先に亡くなり兄の子が兄の相続放棄をしているため、相続人となるのかが、よくわかりません。
【相談の背景】
私の母は3人兄妹でした。両親、長男は亡くなっていて、私から見て叔父(弟)は存命です。
母には三人兄弟の子供がいます。
亡くなった長男には二人兄弟の子供がいます。
叔父(弟)の配偶者は亡くなっています。子供はいません。
叔父(弟)が亡くなった場合、母の法定相続分の順位は長男の子供と
1 同順位。
2 母は1/2+兄の子どもは各1/4(2人で1/2)=1
と理解しています。
【質問1】
母が存命中の相続分は、母1/2+兄の子ども各1/4(2人で1/2)=1
で母の子供の私達三人兄弟には叔父の遺産相続の権利はない。という理解で良いですか?
【質問2】
将来私の母が叔父より先に亡くなり、長男の二兄弟と私達三兄弟が存命の場合
私達三兄弟1/2+長男の二兄弟1/2=1
が相続分という理解で良いでしょうか?
【相談の背景】
いつもありがとうございます。
父親方の従弟が亡くなりました。従弟なので相続権が無いと思っていましたが、昨日市役所から連絡があり、土地・建物が従弟の父親(私の叔父)の名義のままで、甥姪に相続権が発生している、とのことでした。
これにより相続権があることを知ったため、3か月以内に相続放棄の手続きをしたいと思っています。相続権がある者全員の相続放棄の手続きをすることを考えておりその範囲を確認したいです。
亡くなった経緯については以下の通りです。叔父がまず亡くなり、その後しばらくして叔父の配偶者である叔母が亡くなり、唯一の子である従弟が亡くなり、現在に至ります。従って、叔父の配偶者、子である従弟が亡くなっており、また従弟には子供がいません。また、叔父(及び私の父)の両親は亡くなっており、父をはじめ、叔父の兄弟姉妹は全員亡くなっています。
そのため、甥の私を含む従弟の7人が代襲にあたるようです。なお、亡くなった叔父の配偶者(私の叔母)の弟・妹はご存命です。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
相続権があるのは、私を含む父親方の従兄弟のみと考えてよいでしょうか?それとも、叔父の配偶者(私の叔母)方の兄弟も含みますでしょうか?
【質問2】
相続放棄の手続きについては弁護士さん、司法書士さんにお手伝いいただけると伺っておりますが、一般に弁護士さんは報酬が高いが早い、と伺っております。上述の場合、何か注意すべき点がありますでしょうか?
「自分の取り分は何割になるのだろう」と気になっていませんか。配偶者と子がいるケース、親がいるケース、兄弟姉妹のみのケースなど、家族構成によって割合はそれぞれ異なります。他の相続人から不当に少ない額を提示されていないか不安な方も、具体的な数字をQ&Aの実例で確認しておきましょう。自分のケースを当てはめて、正確な割合を把握してみてください。
弟が昨年夏に亡くなりましたが、弟には配偶者はおりますが、子供や孫はおりません。又、弟と配偶者の母親が健在です。
ここで、質問ですが、この場合、母親達は第2順位の法定相続人となり、それぞれ1/6の相続分があるのでしょうか。
先日、父が他界いたしました。法定相続人は母、私、弟2人の4人です。遺言書はありません。
実家は父と母の二人暮らしで、子供たちは全員別世帯を持ち、家を出ています。
相続財産は、実家の土地・建物、現預金は数百万程度です。
① 子供たち全員の意向は、母にすべてを相続させることですが、子供全員が相続放棄した場合、
次の順位に相続権利が移行してしまうのでしょうか?
② 次の順位に相続権利が移行してしまうのであれば、子供たちの相続も考えています。
その場合の相続割合ですが、通常配偶者1/2、子供たち1/6ずつとなると思いますが、
この割合はあくまで主張できる割合ということの理解でいいのでしょうか?
できるだけ、母に相続させ、子供たちはその一部としたいのですが。
基本的なことかもしれませんが、よくわからず教えていただければ幸いです。
相続税の観点からもご教授いただけるとありがたいです。
ご教授ください
父が死亡しました。死亡保険金と退職金とが支給されましたがいずれも父が受取人に指定していた実子(1名のみ)が受け取り
他の親族に配分義務はないものと理解しておりますが
独り占め的なことも気が引けてお世話になったのも合わせて
いくらかの分配をしたく考えております。
相続順における割合が判断出来なかったため参考となればと、お知恵をお借りいたしたく。
配偶者・両親なし、実子(1名)、実兄夫婦、実姉夫婦 が存命。
よろしくお願いいたします。
相続についての相談です。
私には母親が違う姉がいます。不仲で絶縁状態です。父親が別の女性との間にもうけています。父親の残した有価証券があり異母姉と私での相談になります。そこでご相談です。
できたら姉が死去いた後に手続きしたいです、関係が悪く分配したくありません。
姉は結婚歴が、ありません。
子どもが、いません。
きょうだい、これが問題です。
父親が同じきょうだい→私
異母姉には母親が同じ弟一名います。
姉が死亡した場合、相続の優先順位はありますか?
また異母姉の母親が同じ弟には相続する権利がありますか?
親の多額の借金を知り、相続放棄を考えている方もいるのではないでしょうか。でも「自分が放棄したら、次に誰に権利が移るのか」が気になりますよね。放棄によって祖父母や叔父・叔母など、思いもよらない親族に権利が及ぶケースもあります。事前に全体の流れを把握しておくために、実際の相談事例を確認してみましょう。
【相談の背景】
叔父が亡くなりました。
家族構成は以下です。
1.叔父の娘二人
2.叔父の母
3.叔父の兄と姉
私は、3の叔父の姉の娘です。
相続手続きにあたり、叔父に借金がある可能性が出て来たため、1の娘たちは相続放棄も視野に入っているようです。
【質問1】
①1と2が相続放棄をしたら3に回ってくるかと存じますが、2が放棄をした時点で、3の叔父と母は二人とも対象になるという理解でよろしいでしょうか?
【質問2】
②3に順番が回ってきたら、状況次第でこちらも相続放棄、手続きは専門家への依頼が視野に入ってますが、叔父と母が二人で一人の専門家に依頼することは可能でしょうか?
【質問3】
③3で相続人が二人いる場合、片方だけ全相続できるのですか?その場合もう片方は相続放棄できるのでしょうか?また、その相続放棄には個別に相続放棄手続きが必要でしょうか?
【相談の背景】
相続放棄後の、次順位者への相続権の移行について、ご教示下さい。
現在、父が亡くなり、母と子である私の2人家族で暮らしています。
将来的に、私は母の遺産の相続放棄を検討しております。
母の父母(私からは祖父母)は亡くなっており、兄弟は姉(夫および子1人)がおります。
【質問1】
私が相続放棄した場合、次の相続人は母の姉(私からは叔母)になるかと思いますが
1 叔母が相続放棄の前に亡くなっていたとすると、相続権は夫および子に移るのでしょうか。
相続放棄の順位について
父(被相続人)
第一順位の配偶者(母)と兄(長男)と私(長女)の相続放棄は受理されました。
第二順位、第三順位の考え方を教えていただきたいです。
私から見た家系図は下記です。
【亡】は父より先に他界
----------------------
祖父【亡】ー祖母(a)【亡】
→父
祖母(b)実母aの亡き後、祖父と再婚
→異母兄弟5人
おじa
おじb【亡】
ー子3人(イトコa)
おじc【亡】婿養子で結婚、養子縁組別性
ー子2人(イトコb)
おばa
おばb【亡】
----------------------
第二順位に祖母bは該当しますか?
父の戸籍には祖母aの名前でした。
第三順位の該当は
おじおば、イトコabともでしょうか?
お教えください
母が亡くなり 相続が発生しました
母には配偶者がいません
私と姉が 母の子としています
私が相続放棄をした場合
相続人は姉のみとなるのでしょうか?
母の両親や兄弟には相続は発生しないのでしょうか?
よろしくお教えください
【相談の背景】
令和2年の1月に亡くなった母の実家(土地建物)が、母名義になっており、そこでは叔母(母の姉)が祖母を介護していました。
遺言書は用意されていませんでしたが、母が常々口頭で「そこは最終的にはおばさんにあげてね」と言っていたので、可能であればおばさんに相続させたいのですが可能でしょうか?
現在司法書士に依頼し、必要書類を集め手続きを始めていますが、最初は出来るような話だったにも関わらず、途中で「おばさんに相続させるよりあんたが相続して売ったお金を渡せば良い」とばかり繰り返し言われてしまっています。
┈┈┈┈┈
★被相続人=母
★配偶者(亡)
第1順位
└☆子(3人)
第2順位
★祖父母(亡)
第3順位
└☆叔母(母の姉)
└●叔父(亡 既婚 子有)
叔母への相続は叔父の子も快諾。役場関係の必要書類も揃えてくれ手元に有
★叔父(亡 未婚 子供無し)
★叔父(亡 未婚 子供無し)
┈┈┈┈┈
第1順位である子3人も、叔母に相続させたいと最初から思っていますが、現在お願いしている司法書士から「家庭裁判所で相続放棄の手続きしてないから、おばさんに譲るの無理」と言われました。
【質問1】
・第1順位がいる場合、簡単に第3順位に相続させるということは出来ないんでしょうか?
【質問2】
・【相続分の一部譲渡】という形で叔母に相続させる事は可能でしょうか?
負債を抱えた父が亡くなり、第1順位の子(私)が相続放棄をした場合ですが、第2順位の父の父母、祖父母は他界しており、第3順位の傍系血族に相続がまわることになりました。父が幼い頃に両親は離婚し、父は母親に育てられました(父親は除籍)。離婚した父親は、その後に再婚し、二人の子供がいるそうです。この場合、被相続人の父にとっては、いわゆる半血の兄弟ですが、第3順位の法定相続人になるのでしょうか?また、風のたよりで耳にした話であり、接点は一度もありません。相続人だとしたら、戸籍をたどれば所在がわかるものでしょうか。また、書面のみのやり取りで問題はないのでしょうか。行方が不明であっても私の相続放棄は成立するのでしょうか。心配なので質問をさせて頂きます。
【相談の背景】
父が亡くなり相続放棄手続きをしています。
父には配偶者と子が私含め3名、兄、妹がいます。
【質問1】
現状、配偶者、子3名が相続放棄した場合、父の相続権は後順位の兄、妹に引き継がれますか?
【相談の背景】
私の義父が亡くなり金貸しへの借金がある為、子供3人が相続放棄を検討していますが、その相続順位について質問です。義父の両親は既に他界しています。
義父(死亡した本人)-義母(離婚)
➀子供-3人 長女(独身・義母と同居)・次女(私の妻)・長男(義母と同居)
②義父の兄弟-現在生存しているのは3名(義父は長男で生存は長女・次女・三女。次男は以前に他界)
これが相関図です
【質問1】
➀子供3人が相続放棄した場合、②兄弟に相続権が移るのは分かります。この場合現在生存している3名のみでいいのでしょうか?既に他界している次男(義父の弟)の子供は対象になるのでしょうか?
【相談の背景】
叔父が8月に亡くなり、その1か月後の9月に私の父が亡くなりました。
父の相続人としては母と私の2人となります。
叔父の子供である私の従妹から10月に自身の相続放棄が完了したので、債権者より通知が行くかと思うので相続放棄してくださいとの連絡を受けました。
【質問1】
この場合、相続放棄をすると最初から相続人でない扱いになるらしいので、8月に叔父が亡くなった時には父は存命だったため、母と私が相続人に該当するのでしょうか。
【質問2】
それとも、相続放棄が完了した10月を基準と考えるのであれば、既に父は死亡しておりますので、代襲相続人として私だけが相続人になるのでしょうか。
兄が亡くなり多額の負債があったため配偶者と子供が相続放棄をしました。
第2順位である母が次に相続放棄をする予定でしたが
兄の配偶者と子供の相続放棄が受理される前に亡くなりました。
この場合
1.受理される前に母が亡くなったので母には負債がいかず第3順位である私(兄弟)
が相続放棄すればいいですか?
それとも
2.母の遺産を相続して母の代わりに再転相続できますか?
早速ですが、相続に関して質問をさせて頂きます。ご回答の程どうぞよろしくお願い致します。
●登場人物
夫、妻、子(一人)、夫の両親、夫の兄弟(一人)、兄弟の子(一人)
《質問》
①夫は死亡、その他の登場人物は生存している場合、妻が夫の全遺産を相続放棄したら夫の遺産はどうなるか。
相続放棄しない限り、夫の子が夫の全遺産を相続するのか。相続放棄しない限り夫の子と夫の両親が夫の全遺産を相続するのか。その他か。
②妻子は夫の全遺産の相続放棄をし、両親は死亡している場合、相続放棄しない限り兄弟が夫の全遺産を相続するのか。
③②の場合で、兄弟の子は、「兄弟が全遺産相続放棄すると相続人にはならない。兄弟が死亡している場合、その子は代襲相続人となる。」という理解で良いのか。
【相談の背景】
父が他界した為、母と私は相続放棄しました。父の兄が相続人となります。父は入退院を繰り返していたので、後期高齢者医療給付費や保険料の返還手続き書類が来ていますので、伯父に手続きをしてもらいます。
手続き書類には、申立者が第3順位の相続人の必要書類に
・被相続人に子がいない事が確認できること。
・被相続人の父母が死亡していることが確認できること。
・被相続人との続柄が確認できること。
上記内容の記載があります。
【質問1】
第3順位の伯父が手続きするにあたり、「子がいないことを確認できること」というのは、相続放棄した子供がいる場合は伯父は請求出来ないのでしょうか?
【質問2】
もしくは、私の相続放棄の受理通知書(証明書)を提出すれば可能と思ってよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が死亡しました。
法定相続人は母と子である私です。(二人とも相続放棄を考えています。)
次順位は父の兄弟です。
父の資産が不明で、借金があるかもしれないので調査中です。
仮に借金がないとしても、わかっているプラスの資産はほぼありません。
母が父の県民共済の死亡共済金を請求しようとしたところ、父の財産である出資金を受け取らないようにするには相続放棄の申述が受理された証明書類の添付が必要とのことでした。
取り急ぎ、先に母の相続放棄の手続きを行おうと思います。
時期をずらそうと思うのは、万が一、プラスの財産があった時のためで、相続放棄の期限までにみつからなければ相続放棄をします。
【質問1】
相続放棄の予定です。法定相続人が母と子である私の二人の場合、相続放棄をする時期の違いによって不都合が出る可能性はあるでしょうか。特に次順位の相続人に迷惑がかからないようにしたいと思っています。
相続の順位をお教えください
母の相続の件です
母は配偶者と離婚しています
母には3人の兄弟がいます
子供は私と兄だけです
私が相続放棄をした場合
法定相続人は兄と母の兄弟になるのでしょうか?
ネットでは 子が相続放棄をした場合 配偶者と被相続人の兄弟が第一順位になるとありましたが
私の場合 わたしが相続放棄をした場合 誰が法定相続人になるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが
お教えください
【相談の背景】
遺産相続の話ですが
父母姉自分弟です
父母も高齢になりました
【質問1】
自分が相続放棄するとその法定相続分が
相続順位2相続順位3となるのでしょうか
【相談の背景】
ご教授ください。父が亡くなりました。配偶者と子供(私)は相続放棄をする予定です。祖父母、曽祖父母(私から見て)も他界しています。
この場合はお世話になっている叔母(父の姉)がいるのですが、彼女が相続人になるかと存じます。叔母には父が亡くなった際に相続放棄する予定であると伝えてあります。
【質問1】
叔母は海外に住んでおり、持病もあるため面倒をかけたくないと思っています。私達の相続放棄が完了したと伝えなければ自身が相続人になったとは分からないので叔母は相続放棄などする必要はないのでしょうか?
【質問2】
相続放棄する予定と伝えてしまっているので、積極的に相続放棄してもらわないといけないでしょうか?
【相談の背景】
2年半前に父が亡くなった後、家族全員、相続放棄をしました。
こちらでご教示いただきまして、実際に弁護士の方に相談に伺いました。
ありがとうございました。
我々が相続放棄をしたため、たった1人、現存していた兄妹の叔母(父の妹)が父の相続権があった唯一の人だったそうです。
父には、その他、父が亡くなる以前にお亡くなりになりました伯父が2人おり、それぞれ、2人、4人の子供がいます。(私の従兄弟です)
その叔母が先月末にお亡くなりになりました。
【質問1】
私の父の相続権は、我々が相続放棄をして、「叔母の相続」となるため、叔母が亡くなった事で、叔母の子供(第一順位)が、相続を承認していれば、どうなるのでしょうか?
【相談の背景】
2年半前に父が亡くなった後、家族全員、相続放棄をしました。
こちらでご教示いただきまして、実際に弁護士の方に相談に伺いました。
ありがとうございました。
我々が相続放棄をしたため、たった1人、現存していた兄妹の叔母(父の妹)が父の相続権があった唯一の人だったそうです。
父には、その他、父が亡くなる以前にお亡くなりになりました伯父が2人おり、それぞれ、2人、4人の子供がいます。(私の従兄弟です)
その叔母が先月末にお亡くなりになりました。
【質問1】
私の父の相続権は、我々が相続放棄をして、「叔母の相続」となるため、叔母が亡くなった事で、叔母の子供(第一順位)が、相続を承認していれば、どうなるのでしょうか?
【相談の背景】
家族構成は
父、母、長女、長男(私)
です。
去年父が亡くなりました。父には借金があったため、家族全員(母、長女、長男)相続放棄をしました。この場合、第3順位に相続権がある認識でして、父には兄弟がいます。
【質問1】
父の兄弟が第3順位にあたると思うのですが、彼らに対して私はどこまでサポートする必要がありますか?高齢なので自身で手続きができない可能性もあり、住んでいる地域も異なるので対応に困っています。
【質問2】
例えば相続放棄申述書を郵送してあげるくらいならできますが、その対応が正確にできるかは分からないです。何もしないという判断もあると思いますが、一般的にはどうされるのでしょうか?
【質問3】
彼らには公的な機関から相続に関する通知はないのでしょうか?死亡直後は連絡が取れなかったのですが、最近連絡が取れて借金のことは知らなかったと言われました。
【相談の背景】
父親が病気で入院したため、亡くなった後のことを考えて相続放棄を検討しています。
理由は過去に消費者金融等の借金があったこと(現在は精算済のはず)、貯金は数万円程度しかないことから、後で個人間の借金等が出てくるよりも相続放棄してしまったほうがリスクが少ないのではないかと考えているためです。
家族構成としては、私の父は一人っ子で、
母や父の両親は既に亡くなっています。
子は私一人(私も一人っ子)です。
私には妻と子が二人います。
この場合の相続放棄の手続等について気になることがあり、質問させていただきました。
【質問1】
私が相続放棄したら、次の相続人はいない(私の妻や子にはいかない)認識ですが、認識に相違や懸念点がありましたら教えてください。
【質問2】
兄弟等もいないため難易度はそこまで高くない、自分でも手続き出来るようなきもしていますが、注意点がありましたら教えてください。
父が亡くなり、父の遺産については、母と私(子)で遺産相続し、数年後に母が亡くなった場合の相続について質問です。
母の死亡時に、父名義の不動産と、母の預貯金がある場合、私は、相続放棄をするつもりです。
不動産にかかる税金や管理費を母の預貯金で維持することも、売ることも無理なためです。
私が相続放棄をした場合、相続はどうなりますか。
不動産は父方の先祖代々のもので、母は嫁いできました。
母方の叔父が1人いるのですが、この叔父に相続権が発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
父に借金があり、相続放棄しました。
相続人 (父からみて)妻、子、祖母、姉
妻、子は相続放棄しました。
ここで先生方に質問です。
祖母が相続した場合、姉(第三順位)は相続放棄しなければなりませんか。
①祖母が相続した時点で次順位者には回ってこない→なにもしなくていい
②相続放棄はしなければならない
どちらか混乱しています。
よろしくお願いします。
父親が亡くなり、マイナスの方が多かった為、
母と自分の第一順位は相続財産について放棄しました。
父両親は他界してるので、叔父叔母に順位が回ります。
父の借金について、妹である叔母が返済したいようです。預金の解約や建物の登記などは他の同順位者が放棄した後でないと出来ないのでしょうか?
父と母が離婚
↓
父が再婚(Aさん)
↓
父が死亡
(私自身は既婚、第一子妊娠中)
この場合、Aさんと私が相続人になると思いますが、(50%.50%)
私が今すぐ
相続放棄した場合、
母に50%の相続権利が渡るのでしょうか??
また、相続放棄する前に子供が生まれた場合
生まれた後で放棄をしたらどうなりますか?
生まれた子供に相続権がいくのでしょうか?
相続放棄についてご質問させて頂きます。
何年も前に両親が離婚したのをきっかけに、私達兄弟は父の戸籍から母の戸籍へと移りました。
そして、その後、兄も私もそれぞれが離婚を経験しております。
先日、生活保護受給中の兄が賃貸マンションの室内で孤独死し、警察や市役所から電話がきました。
家族それぞれが疎遠だった為、葬儀や遺骨の引き取りは拒否しました。
(警察の人の話しでは、父も引き取りを断ったとのことでした。)
亡くなった兄は、配偶者も子供もなし。
母は、何年も前に他界しております。
父は、現在再婚をして新しい配偶者がいるようですが、子供はいないようです。
私は、配偶者はおりませんが子供はおります。
このような場合、相続順位は父が1番、私が2番、私の子供が3番になるのでしょうか?
相続放棄を考えているのですが、
相続をする権利には順位があり、先順位の相続人がいる場合は、自分には相続をする権利がないので、その時点ではまだ相続放棄をすることが出来ないと聞きました。
私の場合、いつのタイミングで相続放棄をすれば良いのでしょうか?
相続放棄手続きは、自分が相続することを知った時から3ヶ月以内と聞きましたが、私は、既に兄が亡くなったことを聞かされているので、兄の死を知った日から3ヶ月以内が期限となるのでしょうか?
父が相続放棄をする可能性もあるので、その場合も含め、ご回答宜しくお願い致します。
20年会っていなかった父が亡くなったと父の兄弟姉妹から母方の親戚経由で連絡が入りました。
母と父は離婚しています。
明日、葬儀なので印鑑を持って来いと言う内容でした。
葬儀には参加もせず数日が経ちました、印鑑が欲しいと連絡をしてくると言う事は
相続の件かと思うのですが、連絡する事に躊躇しています。
そこで質問させて頂きいのですが
1.内容も確認せず、相続放棄の手続きを行った方が良いのか?または出来るのか?
2.相続であった場合、父方の兄弟姉妹に連絡を取らないと相続内容は分からないものなのか?
3.負の相続があった場合、どこからか連絡が来るのか?来るとしたらどのくらいで来るのか?
4.相続をした場合、父のお墓は私が面倒見ていく権利も発生するのか?
素人の質問で申し訳ありませんが、ご回答頂ければ助かります。
私の叔父(母の弟)が亡くなりました。
私の母は相続放棄したいと思っています。
叔父には離婚した妻との間に息子がおりますがどこにいてるかわかりません。
叔父が亡くなった事も知らないと思います。
相続第2位のおじいちゃん(叔父の父)には連絡がついて亡くなった事の報告してます。
先生方にお聞きしたいことがあります。
1、この状態で母は相続放棄の手続きはできるのでしょうか?
2、相続第2位のおじいちゃんが放棄した後でないと相続放棄の手続きはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
被相続人の妻、子が2人いる場合で、子のうちの1人だけ相続放棄し、妻ともう1人の子が相続したら次の相続順位である被相続人の親に放棄した相続がいきますか?
また、被相続人の親も放棄し、その他の相続人も放棄した場合、相続順位が最後の人にまでまわりますか?
ちなみに放棄する相続は負債と僅かな土地のみです。
家族全員で相続放棄を進めていると、「これ以上放棄が続いたら最終的に誰に行き着くの?」と不安になりませんか。放棄の連鎖が続くと、甥・姪や遠縁の親族にまで権利が及ぶケースもあります。また、全員が放棄した場合に相続人がいなくなるのかという疑問もよく見られます。連鎖の行き先を実例で確認し、対処が後手にならないよう備えておきましょう。
兄が亡くなった時の相続人について相談お願いいたします。
兄が亡くなった時の相続人は、
兄は、配偶者も子供もいないので、
第二順位の親が相続放棄をした場合、
第三順位の私が相続放棄した場合、
ここで終わりでしょうか?
兄弟姉妹は、兄と2人のみ。
私の子供は相続人には、ならないですか?
【相談の背景】
相続順位について質問
父の遺産を相続放棄したいと考えています。
母、妹、私が相続放棄したら、次は誰に相続順位が移りますか?
・父の両親、父の祖父母は他界しています。
・父は一人っ子で、兄弟姉妹はいません。
・父のお父さんの兄、妹は生きています。
・父のお父さんの兄には子供がいます(父の従兄弟にあたる人)。
・母の両親と、母の妹、母の弟は生きています。
・妹には、旦那がいます。
・私には、夫と娘がいます。
よろしくお願いします。
【質問1】
母、妹、私が相続放棄をしたら、次は誰に、その次は誰に相続順位が移りますか?
本人が死亡し、配偶者と子が相続放棄をした場合、次の順位の父母が相続放棄したら、次は祖父母と本人の兄弟のどちらが相続人となりますか?
【相談の背景】
相続人の順位について Aが亡くなり,Aには配偶者も子供もいません(被摘出子もいないとします)。Aの父親,祖父,祖母もすでに亡くなっています。その場合Aの父親の兄弟は第6位順位の法定相続人となりますか?
【質問1】
Aの父親の兄弟は第6位順位の法定相続人となりますか?
【相談の背景】
相続順位は以下であることは認識しております。
■相続順位
被相続人の配偶者=常に相続人
第1順位=子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫
第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母
第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪
次の場合、母の債務に関する父の法定相続分は3/4と考えて良いでしょうか。
母の兄弟姉妹の法定相続分は1/4であるが、兄弟姉妹は相続放棄または死亡した場合、債務の1/4は消滅するのでしょうか。
■ケース
・母死亡時、父、子(2人)全員、母の兄弟姉妹(3人)全員は生存、母の両親は既に死亡
・母死亡した数年後、父が死亡した際、母に債務があることが判明、子全員、母の遺産について相続放棄
・また、母の兄弟姉妹3人のうち、生存していた2人は、母の遺産について相続放棄したが、残る1名は母死亡後に死亡していたため相続放棄出来ず
【質問1】
相談の背景に、記載の事柄について、ご教示お願いいたします。
父が借金を残して亡くなった為相続放棄をしています。
また父の兄弟二人共相続放棄をしました。
相続放棄をした叔父には子供がいるのですが相続人となり得ますか?またその子供が放棄した場合、自分の妹の子供に相続権は
いくのでしょうか?宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
弟が死去しました。離婚しており、子供が二人いますが、私とは疎遠で連絡先が分かりません。但し、元妻が葬儀に参列しており、子供達も弟が死去したことは知っていると思われます。弟の財産や負債は不明ですが、財産が殆ど無いため、負債額が多い場合子供達が二人とも相続放棄をすることが考えられます。
相続の第二優先順位は父母ですが、父は中等度の認知症で介護のケアを受けております。母は認知症と病気で入院しており意思表示が出来ません。
私は父母とは遠隔地で生活しており、頻繁に会うことはできません。
【質問1】
子供達が二人とも相続放棄した場合、父母が相続放棄の手続きをするのも弟の死後3ヶ月以内となるのでしょうか?それとも子供達が相続放棄をしたの知ってから3ヶ月以内となるのでしょうか?
【質問2】
父母に代わって私が相続放棄や限定承認の手続きをすることは可能でしょうか?
【質問3】
子供達二人が相続放棄したことを連絡してこない事態に備えて、事前に相続放棄の手続きをしておくことは可能でしょうか?
【質問4】
遠くで暮らす認知症や病気で意思表示ができない父母の財産を守るため、何か良い方法が有れば教えて下さい。
叔父が亡くなりました。
借金があると予想されるので相続放棄を考えています。
叔父には、配偶者と息子二人がいます。
叔父の両親は他界。叔父にはすでに亡くなった兄と妹がいて、私は兄の子供にあたります。
妹(私からみて叔母)には、子供はいません。
いろいろ調べてみたのですが、私の立場は3番目の相続人にあたるようです。
さっそく相続放棄の手続きをしようと思ったのですが、調べてみたら配偶者や息子二人が相続放棄をしたあとでなければできない、といった記述をネットで見つけました。
私としては、叔父の家族とはこれ以上関わり合いになりたくない気持ちが強いので、相続放棄をしたかどうかという込み入った話を聞くようなことは避けたい、という気持ちが強いです。
(できたら、もう関わり合いになりたくない、が正直な思いです)
配偶者や息子に話をすることなく、私が相続放棄の手続きを進めても問題ないものなのでしょうか?
父の借金約400万円を相続してしまった母が亡くなりました。相続放棄の手続きを進めています。母の法定相続人は、子2人。子2人が相続放棄した場合、母の兄弟3人と亡くなっている兄弟の子3人が相続してしまうという認識です。
債権者であるカード会社に相続放棄の話を伝えたところ、母の子2人、兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人の相続放棄申述受理証明書のコピーを送って下さい、とのことでした。
私は相続放棄の手続きを済ませましたが、音信不通の弟は母の死後3ヶ月立っても相続放棄していません。(相続放棄の連絡は届いているはずですが、家庭裁判所に問い合わせたところ、受理していないとい回答でした)
弟が相続放棄を済ませれば、母の兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人に相続放棄の連絡をする予定でしたが、できれば迷惑をかけたくありません。
質問:この場合、弟が母の借金を相続したということになり、母の兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人は法定相続人ではなく、相続放棄の手続きをする必要はないのでしょうか?
【相談の背景】
父(配偶者無し、第2順位父母死去)の死後その子どもである私たち兄弟は相続放棄を予定しております。
【質問1】
子どもが全員放棄し、受理された場合次の相続者である叔父叔母も放棄する場合、放棄が受理されたと私たちが知らせ、それから3ヶ月のうちに手続きをすれば良いのか?
【質問2】
その場合、叔父叔母が必要な戸籍謄本等はだれのどういう物が必要なのか?
又叔父叔母に知らせるタイミングは子ども全員の放棄受理の通知を受けてからで良いのか?
【質問3】
父には亡くなった弟がいます。その子どもも代襲相続者となると思いますが、その場合の放棄に必要な謄本等も教えてください。
当方の母の妹(私から見れば、叔母)が他界しました。そこで相続放棄が必要か否か?でこまっております。
法定相続人の配偶者(被相続人の夫:存命)・子供(存命)・兄弟姉妹(存命)(ここに当方の母が含まれる。)
は全て、相続放棄を選択し家裁への申述中と聞きました。
兄弟姉妹は法定第三位の相続順と認識しております。その息子にあたる私(甥)は、なにもしなければ
自動相続になってしまうのでしょうか?(ちなみに上記にも記していますが、法定1位~3位の相続人は被相続人の母・父以外は全て存命で、放棄手続きを取っております。常に配偶者である夫の方が(私からみれば叔父)、甥の私と、私の姉(被相続人からみれば姪)は対象外と弁護士と話をして申述してないそうです。
ご教示ください。
介護を一手に担ってきたのに、ほとんど関わらなかった兄弟と同じ取り分というのは納得しにくいですよね。不動産の管理や財産の扱いをめぐって兄弟間の意見が対立し、手続きが進まないケースもあります。弁護士に頼むべきか、費用はどうなるかと迷っている方も、まず実際の相談事例をのぞいて、解決のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
父と母は離婚しいて、私は母親について実家を出ました。中学生の頃です。もう30年以上の話です。兄弟は私を含め二人です。私は若いうちに仕事で家を出ており母親も自分で生活できることもあり、疎遠にしてました。今年、突然の母親の訃報を聞き、集まった兄弟二人、久しぶりに会い無事見送ることができたのですが、遺産で揉めてます。母には兄弟がいて、仲良く過ごしてて、私たちは全くと言っていいほど面倒を見てません。預貯金が2000万弱、あとは不動産です。
その母と仲の良かった母の兄弟が不動産は買おうか?との申し出に私自身は譲るくらいの感覚でいいのではないか?と発案したところ、兄弟に軽く拒否されて、その離婚した父の今後かかる介護費用にとっておこうとのこと。私と母はその父にいい思い出がなく、父が、嫌いな私を連れて母親に出て行くように指示した過去があるのでとてもじゃない話です。兄弟に自分のいいように発言され「あんたたちが出て行った後にどれだけ苦労したか」そのように兄弟から怒られ母が生前にお金を渡した過去もあります。苦労は離婚した事が原因ではないと私はおもってます。不動産の後片付けも小さいことにも文句言ってきます。今後、この兄弟と遺産について専門家の方に中に入ってもらいたいと思い投稿しました。
【質問1】
法定相続人とは、私みたいに全く面倒を見てない子供でも、遺産相続の権利はあるのか?
【質問2】
子供より親しかった親戚に相続の権利について。
【質問3】
あまりにも身勝手に動かそうとした兄弟にも相続の権利は一緒なのか?
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