期限がある相続手続き
相続の手続きの中には、期限が設けられているものがあります。主に、以下のような手続きです。
- 相続税の申告・納付(10か月)
- 相続放棄(3か月)
- 準確定申告(4か月)
- 遺留分侵害額請求(1年)
期限に間に合わなかった場合、税金を余分に支払うことになったり、亡くなった人の借金を引き継ぐことになったりする可能性があります。 それぞれの手続きについて、「いつまでに行えばよいのか」「どんな手続きが必要なのか」といったポイントを解説します。
相続税の申告・納付の期限は10か月
相続税は、相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付を行わなければなりません。間に合わない場合は延滞税が発生します。 相続税の申告・納付の手続きは、遺言を探したり遺産分割協議をしたりする相続手続きと同時に進めていく必要があります。
相続税が発生するケース
相続税が発生するのは、遺産の合計額が基礎控除額より多い場合です。遺産の合計額が基礎控除額より少ない人は、相続税を支払う必要はありません。 遺産の合計額は、預金や土地などの評価額の合計から、債務や葬儀費用の金額を引いた額です。 基礎控除額の計算方法は、次のとおりです。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告・納付手続きの流れ
相続税の申告・納付手続きの流れは、以下のとおりです。
- 相続税を支払う人を確認する
- 遺産を調べる
- 相続税を計算する
- 相続税を申告し、納税する
ここでは、各手続きの大まかな内容を紹介します。より詳しく知りたい方は、記事末尾のリンクをご覧ください。
相続税を払う人を確認する
相続税を払うのは、原則として遺産を受け継ぐ人です。 相続人でない場合でも、遺言で遺産を譲り受ける場合には、相続税を払うことになります。
遺産を調べる
相続税は、遺産の合計額をもとに計算します。 そのため、どのような遺産があるかを調べて、いくらの価値があるかの評価をします。
相続税を計算する
遺産の合計額と相続人の人数をもとに相続税を計算します。 相続税には様々な「特例」があります。場合によっては相続税が少なくなったり、逆に多くなったりします。 相続税が少なくなる特例には、「配偶者控除」や「未成年者控除」「小規模宅地等の特例」などがあります。 相続税が多くなる特例には、遺言で配偶者・子ども・親以外の人に財産を受け継がせる場合や、孫を養子にしている場合などがあります。
相続税を申告し、納付する
相続税を申告するには、相続税の申告書を作成して、税務署に提出します。 相続税の納付は、現金での一括払いが原則です。
期限までに申告・納付できない場合、どうすればよい?
相続税の期限までに、遺産分割が終わらない場合もあるでしょう。しかし、そのような場合であっても、期限までに申告しなければなりません。 申告期限までに遺産分割が終わらない場合には、法定相続分で遺産を分割したと仮定して相続税を申告します。 その後、遺産分割が終わったら、遺産分割に基づいて相続税を計算し直します。 申告した相続税の金額では支払うべき税額が不足する場合には、「修正申告」という手続きをして、追加の納税をします。 申告した相続税の金額が多すぎた場合には、「更正の請求」という手続きをして、払い過ぎた相続税を返してもらいます(「還付」といいます)。 更正の請求には期限があります。分割があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 なお、相続税の申告・納付の期限が迫っているけれど、まだ財産調査もおこなっていない場合、税理士のサポートを受けることを検討した方がよいようです。 財産を把握していない場合の申告方法について、専門家のアドバイスを受けながら、1つ1つの手続きを確実に進めていきましょう。
相談者の疑問
相続税の申告に期限があることを知らず、遺産分割した時点で申告すればいいと思っていました。
申告期限まで残り1ヶ月ですが、まだ財産調査も、相手側(姉妹と母親)との遺産分割協議もおこなっていない状況です。申告期限まで時間が足りない場合、なにか良い策はあるのでしょうか?
弁護士の回答鈴木 克巳弁護士
延滞税、不申告加算税など、税金には付帯税がありますので、とにかく、今は、『相続税の申告に強い税理士』にいち早く相談して、遺産がよく分からない状況下における申告を(そのような場合どういう申告になるのかをよく経験している税理士に)やってもらうべきです。
なお、遺産"未"分割状態での申告、すなわち、遺産未分割なのでとりあえず法定相続分に従った申告(後の修正申告、更正申告を想定した上での申告)ということは、世の中では非常に多く行われていることなので、何ら心配には及びません。
ただし、遺産の把握が出来ていない場合の申告書の書き方等については、相続税の申告に力を入れている税理士にご相談なされるべきです。
遺産分割交渉は慌てる必要はありません。遺産をしっかり把握してからの交渉で一向に差し支えありません。
相手に対して遺産の開示を求めつつ、ご自身でも出来る限りの調査を尽くした上で交渉を開始すれば宜しいかと思います。
もっとも、遺留分減殺請求は時期の制限があります(遺留分が侵害されたことを知った時から1年間、また、被相続人死亡後10年間)ので、この点は注意すべきですが、遺言がない事案であれば、慌てる必要は全くありません。
それよりも、今、やるべきことは、相続税の申告です。
相続放棄の期限は3か月
相続放棄とは
被相続人が残した遺産を引き継ぎたくない場合に、相続する権利を放棄することを「相続放棄」といいます。 プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合、つまり相続することがマイナスになってしまうケースで利用されることが多いです。 また、特定の相続人(家業を継ぐ人)などにすべての遺産を相続させるために、他の相続人が相続放棄するようなケースもあります。 相続放棄をした人は、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになり、プラス・マイナス含め、全ての遺産を引き継がないことになります。 「貯金と不動産は欲しいけど、借金だけ放棄したい」というように、部分的に放棄することはできません。 相続放棄の手続きは、原則として、相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。 熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に「相続することを認めた」という扱いになってしまいます。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所で手続きします。 家庭裁判所に必要書類を提出した後、照会書が届きます。 照会書には「相続放棄は自分の意思で行うのか」「なぜ相続放棄を行うのか」といった質問が記載されていますので、回答して返送しましょう。 家庭裁判所が書類をチェックして、相続放棄をするための条件を満たしていると判断されれば、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。 以上で、相続放棄の手続きは終了します。
期限内に相続放棄できない場合の対処法
熟慮期間中に財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長できる可能性があります。 申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。
準確定申告と遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)にも期限がある
このほか、期限が決まっている相続手続きとしては、「準確定申告」と「遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)」があります。
遺留分を請求する権利は、以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年の法改正により「遺留分侵害額請求権」に変更され、権利を行使する方法も代わりました。
準確定申告は、相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内におこないます。 遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなったことと、減殺すべき贈与や遺贈があることを知ったときから1年以内におこないます。
準確定申告とは
準確定申告とは、確定申告が必要な被相続人が亡くなった場合に、被相続人に代わって確定申告を行う手続きです。 期限は相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内です。 被相続人が自営業だった場合のほか、医療費控除などで還付を受ける場合にも準確定申告を行います。 準確定申告の手続きは、通常の確定申告とほぼ同じです。
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、遺言書での処分に制限が加えられている遺産の割合のことです。相続人から見れば、法律で認められた最低限の取り分ということになります。 たとえば、「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産を分けると、長男以外の相続人は遺産の取り分が0になります。この状態を「遺留分が侵害されている」といいます。 遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を主張して、遺留分の範囲で長男に遺産を分けるよう求めることができます。「遺留分侵害額請求」といいます。 遺留分侵害額請求ができるのは、被相続人が亡くなったことと、減殺すべき贈与や遺贈があることを知ったときから1年以内です。 被相続人が亡くなったことや、減殺すべき贈与や遺贈があることを知らなかったとしても、被相続人がなくなった時から10年経つと、遺留分侵害額請求ができなくなります。 遺留分減殺請求をするには、遺言書や生前贈与などによって直接利益を得た人(遺産を多くもらった相続人や、遺贈を受ける人、贈与を受けた人など)に対して、遺留分侵害額請求をする旨を伝えます。 遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも伝えます。
銀行の預貯金の手続き、不動産の登記…期限がない遺産相続の手続き
期限が決まっている手続きがある一方、期限がない手続きもあります。たとえば、以下のような手続きです。
- 遺言書の検認
- 遺産分割協議
- 銀行の預貯金の払戻しや名義変更
- 土地や家の名義変更をするための登記
ただ、期限がないからといって、いつまでも着手せずにいるのは禁物です。 たとえば、遺言書の検認をしないままだと、その遺言書が有効か無効か、どのような内容が書かれているのか、といったことがわかりません。遺言書の内容がわからなければ、相続放棄をするかどうかを判断したり、遺産分割協議を進めたりすることもできません。 このように、1つの手続きが遅れることで、その後に続く様々な手続きに支障が出る可能性があります。期限がない手続きであっても、できるだけ早めにおこないましょう。
まとめ
相続の手続きは、期限のあるなしにかかわらず、なるべく早めに着手して1つ1つ完了させていくことが重要です。 ただ、期限に間に合うように進めたくても、書類の収集や作成に時間がかかったり、相続人同士の利害が対立して話合いがまとまらない、といったトラブルが発生することもあるかもしれません。 自力で手続きを進めることが難しいと感じる場合、弁護士への依頼を検討することも1つの方法です。弁護士に依頼することで、財産調査や書類の収集・作成、他の相続人との交渉といった手間も時間もかかる手続きを、代行してもらうことができます。法律の専門家である弁護士のサポートによって、自分1人で進めるよりもストレスなく、スムーズに、相続の手続きを完了できるでしょう。 相続の手続きを弁護士に依頼するメリットや費用の相場について、詳しく知りたい方は、以下で紹介する記事を参考にしてみてください。




