法定相続人の遺産の割合は?
法定相続の場合、配偶者(妻・夫)、子どもなど、被相続人との関係によって、優先順位・相続できる遺産の割合が決まっています。
次の図のような関係になっています。
「配偶者」は必ず法定相続人になる
常に法定相続人になるのは、被相続人の妻か夫、つまり「配偶者」です。ここでいう配偶者は、婚姻届を提出していて、法律上の婚姻関係がある人のことです。 婚姻届を提出していない内縁の妻や夫、愛人などは、たとえ長年連れ添った親密な関係であっても、法定相続人にはあたりません。 また、法定相続人にあたるのは、被相続人が死亡した時点での配偶者で、すでに離婚している前夫や前妻は含まれません。
配偶者以外でもっとも優先されるのは「子」
配偶者以外の法定相続人は、大きく3つのグループにわかれます。 いちばん優先順位が高いのが、被相続人の子・孫のグループです。孫が法定相続人になるのは、被相続人が亡くなった時点で子が死亡していた場合です。
2番目に優先されるのは「親・祖父母」、3番目が「兄弟姉妹」
子や孫がいない場合、被相続人の父母・祖父母が法定相続人になります。祖父母が法定相続人になるのは、被相続人が亡くなった時点で両親がどちらも死亡していた場合です。両親がどちらか存命の場合は、祖父母は法定相続人になりません。 父母や祖父母がいなければ、被相続人の兄弟姉妹やおい、めいが法定相続人になります。
法定相続人が複数いる場合の割合は?
法定相続人が複数いる場合、それぞれの取り分も民法で定められています。主なパターンは次のようになります。
法定相続人 | 相続できる割合 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者が100% |
配偶者と子ども(第1位順位) | 配偶者1/2、子ども1/2
※子ども(孫)が複数いるときは1/2を均等に分ける |
配偶者と父母(第2順位) | 配偶者2/3、父1/6、母1/6 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いるときは1/4を均等に分ける |
子どものみ | 子どもが100%
※子どもが複数いるときは均等に分ける |
父母のみ | 父1/2、母1/2 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹で均等に分ける |
兄弟が相続人になった場合の割合は?
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となった場合の割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4をその人数で遺産を均等に分けます。 兄弟姉妹のみが法定相続人となった場合には、兄弟姉妹の人数で遺産を均等に分けます。
3兄弟での遺産相続における取り分の決め方について。何を目安にすべきですか。
相談者の疑問
祖父母の遺産相続で母が揉めています。
祖父母はどちらも昨年に亡くなりました。2人とも介護が必要で、母方の3兄弟(長女、次女、長男。母は次女)のうちほぼ全ての介護を母がしていました。
遺産相続の局面になり、基本的には3等分で異存はなかったはずなのですが、長男が過剰に取り分を要求しているようです。
母としては、祖父母の介護を全くしなかったくせに過剰な要求をするのはおかしいと思っているようです。
こういった場合、まずはどのように進めていくべきでしょうか。ある程度取り分の決定の目安になるものがあれば知りたいです。
弁護士の回答緒方 直人弁護士
取り分の基準は法定相続分です。相続人が3人(きょうだい)であれば、3分の1となります。その上で、遺産分割協議となります。
お母さんがきょうだいの中でほぼ一人で親の介護をしていたのであれば、お母さんは寄与分を主張できる可能性がありますが、長男であるという理由で多くの遺産の分割を請求する根拠は、ご記載の事実関係を前提とする限り無いと思われます。
さらに遺産中のどの遺産を誰の物にするかについても合意が成立しないような場合、協議を継続するよりむしろ家裁に遺産分割調停を申し立てる方が、解決は早いと思いますよ。調停で合意が成立しない場合は、調停不成立となり、審判に移行して審判で遺産分割が決まります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合の注意点〜「全血兄弟」と「半血兄弟」
被相続人に「父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)」と、両親ともに同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)がいた場合、「半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1」というルールが定められています。
たとえば、被相続人Aさんの法定相続人が、配偶者Bさん、異母兄弟のCさん、同じ両親から生まれたDさんの4人いたとしましょう。
この場合、Bさんの法定相続分は4分の3で、残り4分の1をCさん・Dさんで分けることになります。
異母兄弟(半血兄弟)であるCさんの相続分はDさんの2分の1になるため、Cさん、Dさんが受け継ぐ財産の割合は次のようになります。
Cさん(半血兄弟):1/4 × 1/3 = 1/12
Dさん(全血兄弟):1/4 × 2/3 = 1/6
独身者(配偶者なし)が相続人のケース
独身(配偶者がいない)場合には、被相続人の父母・祖父母が法定相続人になります。法定相続人が父母のみの場合の割合は、父が1/2、母が1/2です。
祖父母が法定相続人になるのは、被相続人が亡くなった時点で両親がどちらも死亡していた場合です。両親がどちらか存命の場合は、祖父母は法定相続人になりません。
祖父母が法定相続人となる場合、割合は祖父母の人数で均等に分けます。
父母や祖父母がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、おい・めいがいる場合には、おい・めいが法定相続人となります(代襲相続)。
この場合の割合も、兄弟姉妹の人数で均等に分けます。
孫が相続人になった場合
被相続人が亡くなった時点で子どもが亡くなっていた場合には、孫が法定相続人となります(代襲相続)。
代襲相続で孫が相続人となる場合、孫の割合は、子ども(孫の親)が生きていれば受け取るはずだった割合となります。
孫が複数いる場合には、子ども(孫の親)が生きていれば受け取るはずだった割合を、孫の人数で均等に割ります。
孫を被相続人の養子にしている場合には、孫は被相続人の子として法定相続人となります。代襲相続の場合とは割合が異なるので注意しましょう。
遺留分とは?
遺留分とは、遺言書での処分に制限が加えられている遺産の割合のことです。相続人から見れば、法律で認められた最低限の取り分ということになります。 たとえば、「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産を分けると、長男以外の相続人は遺産の取り分が0になります。この状態を「遺留分が侵害されている」といいます。 遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を主張して、遺留分の範囲で長男に遺産を分けるよう求めることができます。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められているのは、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。 具体的には、配偶者、子(子が亡くなっている場合には孫)、父母・祖父母です。
遺留分の割合
遺留分の割合は、原則として遺産全体の2分の1です。ただし、法定相続人が親(直系尊属)のみの場合には、遺産全体の3分の1となります。 法定相続人が複数いる場合には、遺産の2分の1を、法定相続分に応じて分けます。
法定相続人 | 遺留分 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
配偶者と子ども(第1位順位) | 配偶者1/4、子1/4
※子が複数いる場合には1/4を均等に分ける |
配偶者と父母(第2順位) | 配偶者1/3、父母⅙
※父母が複数いる場合には1/6を均等に分ける |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者1/2、兄弟姉妹0 |
子どものみ | 1/2
※子が複数いる場合には1/2を均等に分ける |
父母のみ | 1/3
※父母が複数いる場合には1/3を均等に分ける |
兄弟姉妹のみ | 0 |
まとめ
相続では、相続人を全て把握した上で、財産の分け方を話し合い、手続きを進めていくことが大切です。 財産を分け合った後で、他にも相続人がいるとわかった場合、その人をまじえて、一から手続きをやり直さなければならない可能性があります。 そのため、財産をもらえる人をもれなく把握するためには、相続人が誰なのか戸籍謄本などで調べて確定する「相続人調査」をする必要があります。 被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本など、多くの資料にあたり、「誰が法定相続人か」を調べていく作業です。 自力で行うこともできますが、戸籍謄本などの書類を自分で全て集め、読み解き、相続人を確定されることは膨大な手間と時間がかかるケースもあります。 自分で調査をする時間をとれない方や、独力での調査に不安を感じる方は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。