相続で子供も配偶者もいないとき財産は誰に渡る?

相続について考える中で、子どもや配偶者がいない場合に財産が誰に渡るのか気になることがあります。相続人の範囲や法定相続分の割合、遺言書の書き方、遺留分の仕組みなど、家族構成ごとに押さえておきたいポイントを実際の相談例をもとに整理しています。ご自身の状況に合った相続の進め方を確認するためにお役立てください。

相続人は誰になる?

「自分が亡くなったら、財産は誰に渡るのだろう?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。子供がいるかどうか、親が健在かどうかで、相続人の範囲は大きく変わります。自分のケースでは誰が相続人になるのか、実際の相談例をもとに確認してみましょう。

両親死亡後、一旦財産相続した孫が死亡した場合の相続は、父方祖母のみ相続か、母方祖父母も相続するのか

相談者
709723さんの相談
投稿日:

相続について相談致します。
夫と私には一人息子がおり、結婚して子供もおります。
夫と息子夫婦が同時に死亡した場合、
夫の財産は、私と孫が相続する事は理解しています。
息子の財産も子供である孫が相続する事も分かります。
一旦相続した孫がその後死亡した場合に、相続した財産は、孫に配偶者と子供が居ない場合は、

1/孫から見た父方の親である存命の祖母の私にみ相続するのか?
2/孫から見た母方の親である存命の祖父母も相続するのか?
つまり
1/苗字が同じ血族の私のみ相続する事になるのか?
2/孫にとって血族でも苗字の違う母方祖父母は対象外になるのか?

分かりにくい説明ですがよろしくお願い致します。

内縁関係にある夫と子供の遺産相続について

相談者
788883さんの相談
投稿日:

はじめまして。

 長年、内縁関係にあり、同居している妻が、夫が死亡した後、夫の遺産を、子供と半分に分けることになったとTVで見たのですが、逆に、妻に遺産があり、夫に遺産がない場合で、長年、内縁関係にあり、同居している夫が、妻が夫より先に死亡した際に、妻の遺産を夫と子供で半分ずつ受け取るということにもなるということでしょうか。

よろしくお願い致します。

子供死亡時の離婚夫婦の相続放棄、ならびに血縁者の相続放棄について

相談者
330059さんの相談
投稿日:

はじめまして。
姉の子供、次男(成人)が亡くなり借金があり、遺言で遺産相続放棄の事が書いてありました。
その通りに姉は三ヶ月以内に手続きしますが、姉は離婚をしております。姉が放棄した後、当然、離婚した夫に負債の請求が行きますが、姉は次男の死亡を夫に言うつもりはありません。ですから、いつ負債請求が夫に行くか判りません。
1)ここからが質問なのですが、夫が相続放棄をする場合、次男の死亡後三ヶ月なのか、それとも負債請求を知ってからの三ヶ月以内なのでしょうか?また、報告の義務があるのでしょうか?(姉は夫とは電話もしたくないそうなので、義務等が無い場合、)
2)夫が相続放棄した後、次男の祖父母は健在ですので、そちらに権利が移行するのでしょうか?また、負債請求された時から三ヶ月以内で放棄すればよいのでしょうか?
3)次男には兄がいます。祖父母が放棄後、今度は兄へ相続権が移行すると思います。これも請求があってから三ヶ月以内でしょうか?
4)私は次男の叔父にあたり、相続権が巡ってくるのでしょうか?また、次男の兄の嫁にも回りますか?
5)家庭裁判所にみんなの申請が通った場合、次男の財産の没収として取立人がきますか?
6)次男の財産の中には、次男の遺言に友人に借りた物を返してあげて下さい、とありました。目録は釣竿と自転車です。これらの物を取立人が来る前に勝手に返しても差し当たりありませんでしょうか?
7)次男には叔父や姉や兄がゲーム機やゲームソフト、TV、漫画などを貸していました。あげたのではなく、あくまで貸した状態です。しかし書類は無く口約束です。返してもらってもよいのですか?

すいませんが法律文は難しいので、なるべく噛み砕いて教えて下さると助かります。
長文となりますが、お教え下さると助かります。

子なし夫婦の遺言書と遺留分

子供のいない夫婦が「全財産を配偶者に」と遺言書を書いても、親や兄弟姉妹に財産が渡ってしまうのでは?と不安に感じている方へ。兄弟姉妹と親とでは遺留分の扱いが異なります。22件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

夫婦が同時に死亡した場合の相続人について

相談者
1369527さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻と夫婦二人の家族で子供はいません。
親族は
(1)夫側は両親とも他界、妹が二人。
(2)妻側は両親とも他界、兄が一人。
の親族構成です。

夫の遺言書ですが
自筆遺言書で全財産を妻に相続させる。
また、夫が死亡する以前に妻が死亡していたり
夫と妻が同時に死亡していたときは、
全財産をある協会にすべて遺贈する。
という遺言書を作成しました。

夫と妻が同時に死亡した際は、夫は妻の、妻は夫の
相続人にはなれない。
ということを聞きました。
その場合の相続人は、上記の親族構成(1)(2)の
それぞれの兄弟が相続人になる。
ということのようです。

【質問1】
自筆遺言書で夫と妻が同時に死亡していたときは、
全財産をある協会にすべて遺贈するという遺言書を作成していますので
遺言書(全財産をある協会にすべて遺贈)が
優先される。
という解釈で良いでしょうか

子供がいない夫婦の財産相続

相談者
416179さんの相談
投稿日:

夫婦に子供がいない場合、夫が亡くなったら、
妻に二分の一、夫の兄弟に2分の1と良く聞きますが
遺言状で妻に全財産残す事は可能ですか?
遺言状に有効期限は、有りますか?

子供のいない夫婦の相続について

相談者
1481564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供のいない夫婦です。
夫婦共に両親健在、兄弟が1人ずついます。
どちらかが亡くなった場合の遺産相続について真剣に考え始めました。
法務局の自筆証書遺言を検討しています。

例えば財産が6000万円だった場合。
夫(または妻)に全て渡すという旨の遺言書の有無や、両親が健在かどうかで相続割合が変わると思います。
どのようになるのか、私の認識が正しいか教えていただきたいです。

【質問1】
親が健在。
遺言書なし→妻・2/3 4000万、親・1/3 2000万
遺言書あり→妻・5/6 5000万、親・遺留分 6/1 1000万

【質問2】
親が亡くなり兄弟のみ
遺言書なし→ 兄弟に1/4
遺言書あり→兄弟に相続権なし

【質問3】
財産が預貯金、家、株などがある場合。
預貯金額等は金額が変わることが多々あります。
細かい財産目録を作らずに「全ての財産を夫(または妻)に渡す」という表記でもいいのでしょうか。

【質問4】
住所は引っ越しをしたら遺言書を書き換える必要がありますか?

再婚家族の相続人と割合

再婚や養子縁組があると、誰がどれくらい相続できるかの計算が複雑になりがちです。前の婚姻の子や連れ子の相続権、現在の配偶者との割合はどうなるのか、頭を悩ませている方は少なくありません。31件の実例から、あなたの家族構成に近いケースを見つけてみましょう。

離婚した親とその子供の相続の関係(子供の死亡)

相談者
1196050さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚しそれぞれ既に他界している夫婦(夫A・妻B)の子供(■一人っ子)が死亡した場合の相続関係はどうなりますか。
Aには再婚し妻(C)と子供2名(H・I)が居て生存しています。B(親権を得てひとり親として■を養育)の両親(■からみて祖父母)は既に鬼籍ですが、弟(■からみて叔父D)がおりその妻Eとの間に子供2名(F・G)が生存しています。

【質問1】
Aの再婚相手Cとその子供H・Iに、■の遺産の相続権はありますか。ある場合、割合はどうなりますか。

【質問2】
質問1で「ある」の場合、その相続権を無効にする(相続させない)にはどうしたらよいですか。遺言で完全無効にできますか。

【質問3】
現状でのD及びE・F・Gの相続はどうなりますか(相続割合)。

【質問4】
将来的に、■が死亡した時点でDも他界していた場合、Dの相続分はその妻Eや子供F・Gに相続権は継承されるのですか。

高齢の母が結婚した場合の相続について、遺言書の効力

相談者
477025さんの相談
投稿日:

私の家族は、夫、子供二人(10歳、6歳)です。私の母74歳と同居しています。
土地は母名義、建物は夫婦共同名義です。父はい20年前に他界しました。
母が結婚したいと言っています。
相手は68歳、お子さんが二人、それぞれ独立していますが未婚です。
結婚すると、お互いの財産分与は半分は配偶者になりますよね。
それは避けたいと考えています。
今現在、相続権のある子に相続されるように、なれば藉を入れることに反対はしません。
その方法として
遺言書を残すことだけで可能なのでしょうか?
遺言書は書き換えが可能ということもあり、信頼性が薄いのでは?という不安があります。
いざ、母が亡くなり相続となった時、相手方から裁判を起こされる可能性もあるのではないかと。
そうなった時には、やはり法律が強くなるのでは
ないかという不安があります。
この問題を解決する方法は、藉は入れず事実婚の形でお願いするしかないのでしょうか?

遺産相続について

相談者
275966さんの相談
投稿日:

共に再婚夫婦です。私には子供が2人、妻には3人います。どちらかが先に無くなった場合は残った方に全額を相続し、両方が無くなった場合に子供達5人に相続させる事は可能ですか?また今のうちにマンションの名義を妻のものにするのは生前贈与に当たりますか?

遺言書が無効になるケース

せっかく遺言書を書いたのに、日付が抜けていたり、全文を自分で書いていなかったりすると無効になる場合があります。「書いたから大丈夫」と安心していると後で困ることも。遺言書が無効とされた実例をもとに、よくある落とし穴を事前に確認しておきましょう。

"夫の遺言書の効力と私の死亡時の相続について"

相談者
1400812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供がいない60代の夫婦です。
夫が私より先に亡くなった場合、
全財産を私に相続させる旨の
遺言書を作成し
法務局に預ける予定です。

夫には、弟がひとりいます
弟には息子が2人います。

夫の両親、祖父母は
他界しています。

私には、姉1人、弟1人と
姪が2人います。

【質問1】
遺言書を作成した後
夫より先に私が死亡した場合は
どうなりますか?

【質問2】
(1)の場合は
夫の弟、夫が他界している場合は弟の息子が
夫の財産を相続することに
なりますか?

この場合、法務局に預けている
遺言書は放置してもよいのですか?

子供のいない夫婦の遺言の効力

相談者
248303さんの相談
投稿日:

兄夫婦に子供がいません。兄は遺言で配偶者に全財産を譲る旨書いています。兄が先に死亡した場合は、すべての財産がその配偶者に行くと思いますが、相続人である配偶者が先に死亡していた場合、兄が死亡したときには配偶者はいません。しかし遺言状は残っている場合、代襲相続となり、私には相続権がないのでしょうか。よろしくお願いします。

夫婦間遺贈の公正証書遺言があるが子供は相続できますか?

相談者
186310さんの相談
投稿日:

存命中の夫婦、子供(実子)が1人います。

夫の財産の一切を妻に、妻の財産の一切を夫に遺贈するという、遺言公正証書があります。

「妻の財産の一切を夫に遺贈」の場合、仮に夫が先に亡くなっているとき、妻の財産は子供が相続することは可能でしょうか?

遺留分の基礎と請求方法

遺言書があっても、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。「遺言で全部渡せるはず」と思っていた方が、請求を受けて困惑するケースは珍しくありません。誰にいくらの遺留分があるのか、請求の手順まで実例をもとに確認してみましょう。

遺言を受けた側の相続について (離婚した妻に子供がいる場合)

相談者
820070さんの相談
投稿日:

私の兄の話ですが
妻子供二人がいました、妻50代、子供成人済み。昨年夫婦は離婚、子供も元妻の名で氏変更をかけ、母親の戸籍に入りました。兄からは除籍という形を取ってます。

兄は以前から自分の遺産はおまえのものだと私に言ってくれており
「おまえが守ってくれ」と遺言書を兄から直筆の物をもらいました

兄のもってる資産ですが
①不動産:私たちの親名義の実家→兄が譲り受けています
②不動産:兄名義の自宅
③有価証券
④現預金

以上の4つです
現在兄は一人で暮らしており他に相続人はいません

私に対する自筆遺言状があって
なおかつ、除籍した子供たちがいる場合(兄と子の交流はなし)

不動産、有価証券、預金の相続および名義変更は
遺言を受けた者である私一人の意志で行えるのでしょうか?
除籍したとはいえ相続権はある兄の子供たちの分割協議書は必要でしょうか?

兄が亡くなった時に、子供や元兄妻から何か書類をもらわないといけない注意すべき事はあるのでしょか
よろしくお願いします

前妻の子供への遺産相続について(2人います)

相談者
402821さんの相談
投稿日:

このサイトで検索させて頂きました。
先生方のご回答により、夫の公正証書が有る場合は1人あたり請求があれば相続財産の12分の1であるという事が分りました。しかしまだ、下記の件について検索不可能でした。教えて欲しいです。

1)建物、不動産を含め夫が死亡した日付けの査定でしょうか?また誰がそれをどのように査定し査定額  が確定されるのでしょうか。そして誰がその査定を依頼するのでしょうか。
2)預貯金の関係も死亡日のみでその前後は関係ないのでしょうか?これも誰がどこに、いつどれだけ   有ったのかを証明するのでしょうか。
3)請求側はまず「双方の話し合いによって」そして折り合いがつかない場合は「家庭裁判所での調停」  もしくは直接「裁判申請」と書かれて有ったように記憶していますが、双方ともそれ相当の証拠、
証明がなければ進行は不可能なような気がします。証明しなければいけない側は請求側にあるので
しょうか?それとも請求が有った時点で請求された側が提示しなければいけないのでしょうか。

よろしくお願いします。

遺言により全財産を私たち夫婦が相続した場合の遺留分

相談者
1458366さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母と、子供三人の家族です。そのうち私だけが結婚しています。
母の財産が6000万円ほどあります。
母が遺言を書いてくれていて、死後、私と私の夫に全財産を相続する、という内容になっています。

当然、他の二人の兄弟が遺留分を請求すると予期しています。

【質問1】
遺言通り相続した場合、残った二人の兄弟が請求可能な遺留分はどのくらいになりますか?

二次相続はどうなる?

配偶者に全財産を渡す遺言を書いても、その配偶者が亡くなった後の財産の行方まで考えていますか?二次相続では改めて遺産分割の手続きが必要になることも。16件の実例から、一次・二次相続を見越した備え方のポイントを確認してみてください。

相続について

相談者
106674さんの相談
投稿日:

弁護士の方のみ回答お願い致します。
夫婦の夫が亡くなったら、配偶者と同居の子供夫婦、独立した子供夫婦2組に財産分けを行うべく、遺言作成したとします。
全員が遺言に沿って財産わけた後に、残された配偶者が死亡した場合、妻が相続した分の分け方はどうなるのでしょうか?
流れとしては、同居の子供が全て相続になりそうですが、その際、ほかの子供たちは何か署名捺印などの手続きはありますか?

子供なし夫婦の遺産相続について

相談者
832027さんの相談
投稿日:

母が家、土地を持っています。兄と私の2人兄弟でそれぞれ配偶者がおりますが、兄夫婦には子供がいません。母が亡くなったあと兄と私で遺産を相続するのは分かりますが、兄が亡くなった後、兄嫁が亡くなった後は誰が遺産を相続するのでしょうか。兄嫁には弟と甥・姪がいます。

子供がいない夫婦の二次相続遺言

相談者
1024131さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供がいない夫婦にて、夫は妻に、妻は夫に全財産を相続させる自筆証書遺言を各自で書く準備をしております。
相続が発生後、最終的な二次相続に対しては夫婦ともにお世話になった施設へ全財産を遺贈したいと考えております。

【質問1】
まだ一次相続も発生していない現時点において二次相続先を指定する遺言を作ることはできるのでしょうか。
できる時はその方法 or できない時はアドバイスをお願い致します。

相続手続きと必要書類

いざ相続が始まると、遺産分割協議書への署名や実印・印鑑証明の準備など、手続きが思った以上に複雑で戸惑う方もいます。「遺言書があれば手続き不要」と思い込んでいた方もいるかもしれません。実際の手続きの流れと必要書類を、具体的な事例をもとに確認してみましょう。

遺産相続の税金について。

相談者
247714さんの相談
投稿日:

2人の子供のいる家庭の親が亡くなった場合の遺産相続について
また税金についてお聞きしたいのですが、宜しくお願い致します。

親が亡くなり2人の子供が遺産を相続する場合は相続税を支払いその残りを
2分割して遺産相続すると思いますが、1人の子供が遺産
を相続するような内容の遺言がある場合はその子供はその遺言を放棄して
2分割にする事は出来るのでしょうか?

また土地など直ぐに2分割出来ないような遺産の場合一旦遺言通りに
一人の子供が相続して後からもう一人の子供に分割するような考えは
現実的には難しいのでしょうか?
もちろん相続税と譲渡税?の様なものが2重で掛かり税金も高くなる
気がしますが。

宜しくお願い致します。

相続について。弁護士に依頼すると良い点は?

相談者
5301さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。相続人は3人です。
子供2人(長女、長男)、亡くなった父の配偶者1人です。子供は両方とも結婚しています。長女のみ他の所に住んでいます。相続財産は建物4棟、山、現金、自社株などです。

配偶者は軽い認知症、子供の1人(長男)は、軽い知的障害者です。2人とも、軽い感じで、物事の分別は今の段階でつきます。ちなみに2人ともまだ現役で働いています。

長男と配偶者の代理人に長男の子供もしくは長男の嫁がつき、長女と遺産分割協議を出来ますか?

基本的にはある程度、家族皆で話あい、あとは長女と長男の簡単な話し合いで済むと思うのですが、この場合、長男に弁護士をつけ、最終話し合いを長女として遺産分割協議書を作成したもらった方が良いですよね?配偶者は長男にすべて任すと言った感じです。

弁護士に依頼するのと、司法書士さんに依頼するのと、どこが違いますか?弁護士に依頼すると良い点は?

同居する法定相続人でない者への遺産の「相続」

相談者
375034さんの相談
投稿日:

次のようなケースで相続の手続きについて教えてください。

被相続人A(配偶者は既に他界)には、子供B、Cがいましたが、
Bは既に他界しています。Bには、配偶者Dと子供Eがいます。
Aの所有する不動産(土地・家屋)には、AとDのみが同居している状態で、
Aが死亡して相続が発生しました。
この場合、法定相続人はEとC(各2分の1の法定相続割合)ですが、
Aの面倒を見ていたDに譲るのが妥当と思われます。法定相続人でないDに渡すには
どのような相続手続きをすれば、これが実現できますか?

一旦だれかが相続して贈与すれば勿論可能ですが、贈与税がかかりますよね。
相続の手続きでできないかというのが質問です。

相続順位の法律相談まとめ