両親死亡後、一旦財産相続した孫が死亡した場合の相続は、父方祖母のみ相続か、母方祖父母も相続するのか
相続について相談致します。
夫と私には一人息子がおり、結婚して子供もおります。
夫と息子夫婦が同時に死亡した場合、
夫の財産は、私と孫が相続する事は理解しています。
息子の財産も子供である孫が相続する事も分かります。
一旦相続した孫がその後死亡した場合に、相続した財産は、孫に配偶者と子供が居ない場合は、
1/孫から見た父方の親である存命の祖母の私にみ相続するのか?
2/孫から見た母方の親である存命の祖父母も相続するのか?
つまり
1/苗字が同じ血族の私のみ相続する事になるのか?
2/孫にとって血族でも苗字の違う母方祖父母は対象外になるのか?
分かりにくい説明ですがよろしくお願い致します。