遺留分の放棄

遺留分の放棄は生前も可能です。ただし口約束や書面の契約では成立せず、裁判所で手続きしなければならないので注意しましょう。ここでは遺留分の放棄に関する手続き方法や概要についてまとめています。

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遺留分の放棄の法律相談まとめ

遺留分の放棄に関する法律相談

  • 親と子で法定遺留分を放棄しあうことはできますか?

    【相談の背景】 離婚した父が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をしています。 私には配偶者、子供がおりません。 自分の死後、私の財産を父に相続をさせたくないので他の人に財産がい...

    3弁護士回答
  • 熟慮期間中に亡くなった家族の相続放棄

    【相談の背景】 母が亡くなりました。相続人は姉と私と弟の3人です。ところがその後2ヶ月ほどして弟も亡くなってしまいました。姉と私は母の死を知ってからすでに3ヶ月が経過したので単純承...

    2弁護士回答
  • 遺留分放棄後の相続権について教えていただけますか?

    【相談の背景】 遺留分を放棄することを許可された相続人が死亡した場合、代襲相続人は通常の相続権を有しますか。 【質問1】 遺留分を放棄することを許可された相続人が死亡した場合、...

    3弁護士回答
  • 離婚もしくは婚姻関係継続による相続対策に関して

    【相談の背景】 外国籍の妻が問題を起こし、日本の永住権を失い、海外で生活しています。日本にいる時から離婚を希望して交渉しましたが、未だに離婚に応じない状況が続いています。妻は病...

    2弁護士回答
  • 遺留分より解決金で終了

    【相談の背景】 12年前いきなり親から「姉は相続0、全て弟が相続」 を突きつけられ音信不通になり、 2年前父がいきなり住所を頼りに我が家に 「形見分けをしたいから出てこい」 押しかけ暴...

    3弁護士回答

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