遺留分放棄を求めたい・求められたらどうする?

再婚後の財産管理や兄弟間の相続対策等で遺留分放棄を求めたい場合、または突然放棄を求められて戸惑っている場合、手続きの要件や申立書の書き方を正しく理解することが大切です。実際の相談事例から、代償金の要否・遺言書との関係・取り消しの可否まで確認できます。

遺留分放棄と相続放棄の違い

「相続放棄と遺留分放棄、何が違うの?」と混乱している方は少なくありません。名前は似ていても、手続きの時期も法的な効果も異なります。どちらを選べばよいか迷っている方のために、実際の相談事例10件を集めました。自分の状況に近いケースをぜひ探してみてください。

遺留分放棄の手続きを·事後に拒否されて困っています。

相談者
1003849さんの相談
投稿日:

相談の背景
父の死去で遺産分割協議を行いました。
相続人は母と兄である私、弟1人の計3名です。
以前から実家と疎遠であった弟は、この機会に実家と完全に絶縁したいと、将来母が亡くなった場合の取分も含めて、全財産の50%を主張しました。
将来の母の死去時に相続を主張しない為に、①相続放棄の念書作成 ②遺留分放棄の手続 以上の2点を約束し弟が全財産の50%を相続する遺産分割協議に押印し完了しました。
ところが、税務署への手続きが全て完了し落ち着いた時点で当初の約束通り遺留分放棄の手続を弟に要請すると、父が生前に兄の私に対して行っていた100万円程度の贈与が相続放棄の念書に記載されている「不正行為があった場合は放棄をしない」に該当するとして、遺留分放棄を拒否してきました。

質問1
①遺留分放棄の手続は当人=弟が拒否した場合は不可能なのでしょうか
②相続放棄を明記し実印押印のある念書には、法的拘束力はないのでしょうか
以上の2点について、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

遺留分請求されたので相続放棄をしたいのですが問題ですか?

相談者
728632さんの相談
投稿日:

至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように

・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ


という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。

私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。

1500万円の特別受益を得た上で相続放棄が可能なのか、また遺留分減殺請求をされるのか知りたいです。

相談者
835633さんの相談
投稿日:

1・家族構成、現在の財産、遺言状について

家族構成は祖母・母・私(孫)の3人で、他県に叔父家族がいます。被相続人は祖母で存命しています。

祖母の現在の財産は現金700万円のみですが、最終的にはすべての財産を母と私(孫)に贈与すると言っています(贈与の方法は二人合計220万円を毎年贈与する予定で、家の金庫に入れようと思っています)

現在、祖母は遺言書の作成途中ですが、母と叔父が全財産の1/2をずつ分け合う。もしくは母に全財産を相続して叔父は遺留分のみ相続する。のどちらかで迷っているようです。ただ母に有利な内容にしたいとは言っています。

2・質問の背景

10年ほど前に祖母から母に住宅購入資金として1500万円の贈与を受けています。ただ、特別受益の額が大きいので、祖母の死後に叔父から遺留分減殺請求をされるのではないかと思っています。しかし相続放棄をして相続人の立場を放棄すれば、遺留分減殺請求をされないと聞いたので、母と私ともども相続放棄をしようと思っています。


そこでお伺いしたいことがあります。

1)1500万円の特別受益を受けたうえで相続放棄は可能ですか?
2)たとえ財産放棄をしていても1500万円の特別受益を受けている、という理由で遺留分減殺請求をされることはありますか?
3)その他にも相続放棄によるデメリットはありますか?


どうかご回答のほどよろしくお願いします。

遺留分放棄の要件と手続き

裁判所に遺留分の放棄を認めてもらうには、どんな条件が必要なのでしょうか。「本人が裁判所に出向く必要がある?」「見返りは必ず用意しないといけない?」申立てを経験・検討した方の相談7件を集めました。手続きを進める前にぜひ確認してみてください。

遺留分放棄の書類提出条件について

相談者
1025669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去で遺産分割協議を行いました。
相続人は母と兄である私、弟1人の計3名です。
以前から実家と疎遠であった弟は、この機会に実家と完全に絶縁したいと、将来母が亡くなった場合の取分も含めて、全財産の50%を主張しました。
将来の母の死去時に相続を主張しない為に、遺留分放棄の手続 として実印押印済みの遺留分放棄書類を作成し私が保管しています。この状況の下に弟が全財産の50%を相続する遺産分割協議に押印し完了しました。
ところが、後で手続きを依頼していた会計事務所から、遺留分放棄の書類を弟本人が提出せず私が届出る場合には弟からの委任状が必要であるといわれ、弟にその件を依頼すると拒否されてしまいました。

【質問1】
遺留分放棄の手続は、当人=弟の委任状が無い状態では不可能なのでしょうか。
このついて、ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

生前贈与したお金で遺留分放棄させる事は可能でしょうか?

相談者
783908さんの相談
投稿日:

遺産相続遺留分について相談させて頂きます。
9年前に長男に家屋を購入する際に1,000万、
生前贈与しました。でもそれから結婚離婚を繰り返し、その都度金銭的にも援助して来ました。
今3回目の結婚をしていますが、ある事が原因で絶縁状態になっています。もうこれ以上息子に自分の老後を振り回されたく無く、また主人や私が亡くなった後の財産を娘に相続させたいと思っていますが、法律的に息子にも遺留分があると知りました。
ただ、もう1,000万の住宅援助他、諸々の援助は充分して来ましたので、遺留分放棄をさせたいと思っていますが、私達の言う事を聞く息子ではありませんので、弁護士の先生に代理人になって頂こうと思っておりますが、本人が拒否すれば、なすすべは無いのでしょうか?とりあえず、もう一切息子とは関わらなく生きていきたいのです。

遺留分放棄の手続きについて

相談者
1026373さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去により母、兄である私、弟の3名が相続人となりました。事業をしている弟はどうしても資金が必要であるとのことで、将来的に母の死後に相続する法定相続額も含めて、総資産の50%を相続したいとの希望であったため、裁判所からダウンロードした所定書式である遺留分放棄許可申立書を作成し署名押印した完成書類を預かった上で希望通りの分割内容で相続を終了しました。ところが、最近この経緯を取引のある会計事務所に相談したところ、遺留分放棄はあくまでも本人が家庭裁判所に直接申し立てる必要があり、代理の第三者では手続きが出来ない、現状では将来的に母が亡くなった後の相続で弟が遺留分を請求した場合拒否できないとの連絡がありました。

【質問1】
遺留分放棄の許可申立書は抜け漏れのない完成状態なのですが、本人の委任状がある状態で在っても、本人が直接家庭裁判所に申し立てない限りは手続きが出来ないのでしょうか。
よろしくご教授ください。

申立書の理由欄は何を書く?

裁判所に提出する申立書で、特に悩みやすいのが「理由欄」の書き方です。何をどう記載すれば裁判所に認めてもらえるのか、書き方がわからずに困った方の相談3件を集めました。同じ壁にぶつかった方の実例を、ぜひのぞいてみてください。

遺留分放棄申請の申立ての理由です

相談者
593168さんの相談
投稿日:

遺留分放棄申請についてです
弟がお金が無いので財産放棄するので
親から1000万円生前によこせ言われました
弟は昔借金したお金で博打してたりして、
姉の私は20年くらい会ってないし、弟とは縁を切ってます
親も生前前にはお金渡す気無いですがこれ以上お金取られたく無いようです
弟も両親が死んだら葬式も出ないし、私とも今後会う気無いと言ってます
両親死んだら、スムーズに娘の私が遺産相続処理を弟に連絡せずに全部やろうと思ってます
(兄弟は姉の私と弟しかいません)

調べたのですが生前は財産放棄は出来ない模様
両親の遺言状には弟に貯金&資産は一切渡さないと書く
生前遺留分放棄出来そうなのでやる(弟は1000万円生前にくれるなら了承してます)

申し込みの申立ての理由ですがどういった感じで書けば良いでしょうか?
私は両親と住んでおり母親に関しては認知症わずらって介護してます

『両親から自分の生活の為お金貰ったので、今後は貰う気無く生活出来
両親は姉が面倒みるので生前遺留分放棄します』

な感じで良いでしょうか?

両親の財産は貯金2000万くらい(年金あるので生活困ってません)
不動産運用で戸建て3件分あり
ですが両親の今後の老人ホームに入った場合
老後が乏しいので戸建て1件分を売り
現金を作り弟に1000万円渡す予定です
当初戸建て1件渡そうと思ったんですが、弟名義にすると
弟の借金でもしかしたら差し押さえられる可能性があるとの事


私としては、1円もあげたくないけど
親として死んだ時に確実に揉めるから
1000万円はしょうがないと思ってるようです
話ずれました、申し込みの申立ての理由の良い理由お願いします

このケースで相続発生前に遺留分請求の権利放棄を確定できるでしょうか

相談者
750783さんの相談
投稿日:

私には妻と子供3人がおり、私の他界時には妻と子供3人が相続人となります。子供たちはまだ中学生です。財産のすべて(土地2筆と賃貸住宅1棟と多少の現金)を、子供3人にのみ相続させることを、私の存命のうちに確定させておきたいと考えています。 そう考える理由は、妻の父が亡くなり、その相続で妻方にも多くの財産があることを、妻が私に打ち明けてきたためです。 つまり、私名義の不動産等を妻にも相続させることは、相続税の観点では有益なことではなく、子供3人に渡したほうが税額は少なく、妻も経済的に逼迫することもないだろう、と考えています。 まず私が子供3人に1/3ずつ相続させるとの遺言を用意し、次に妻が遺留分請求を放棄する旨を家庭裁判所に手続きをすると、この理由や背景で家裁は認めてくれるものでしょうか? 妻への代償としては、500万円程度の贈与を過去にしているくらいで、土地不動産の価値に見合う代償は、まったくありません。単に税を圧縮するための子供だけへの相続、という考え方です。遺言を用意し、あとは私の他界後に妻が遺留分請求をしなければよいだけ、と言えばそれまでですが、万が一にも妻が遺留分を請求し、子供と争うという最悪の事態にはなってほしくなく、となれば私が元気なうちに、妻とよく話し合って、納得と合意の上で手続きを進めておくのが良いかと考えている次第です。いかがでしょうか?この背景でも家裁は妻からの申し立てを認めてくれるものでしょうか?

生前の遺留分放棄の申立書について

相談者
287679さんの相談
投稿日:

勤務地の関係で、夫とは結婚してから別居状態で、お互い独り暮らし。生活費の援助等もし合っていません。
結婚してから夫の不誠実さ(別居なのでお互いの安否確認を提案したが断られた)や性格(悪口が多すぎる)を不快に感じ、いずれ離婚はするつもりですが、婚姻期間中に自分が先に死亡した場合、夫には遺留分放棄をしてほしいと考えています。
夫は遺留分を請求してこないとは思いますが、自分の死語に気が変わり、自分の家族と揉めてほしくないため、生前にきちんと書類を出しておきたいと考えています。
放棄してほしい主な理由は、夫ではなく自分の兄弟に相続し、子育てに使ってほしいことと、夫の家族とは面識もないため、夫の死後に夫の家族に自分のお金が相続されることも避けたいという強い思いがあります。
夫は遺留分放棄の話をすれば了承するとは思いますが、裁判所が許可する理由に
放棄の理由に合理性と必要性があること
代償性があること
などが必要なようで、今の私たちの状況ですと、どういった書類であれば許可をいただけるものでしょうか。
また、遺留分放棄と相続は別とのことですので、公正証書で遺言書も用意する予定です。(現在は自筆遺言書を用意済み)

よろしくお願いいたします。

代償金なしで放棄させられる?

「何か見返りがなくても、遺留分を放棄してもらえるの?」と疑問に思っている方へ。裁判所の審査では、放棄の対価として何かを受け取っているかどうかが重要な判断材料になります。代償の有無をめぐって悩んだ5件の相談から、現実的な手がかりを探してみてください。

私のケース,「遺留分放棄」が裁判所で認められるかどうか,教えてください.

相談者
840766さんの相談
投稿日:

下記のケース,遺留分放棄が裁判所で認められるかどうか,ご教示お願い申し上げます.

(1)再婚した現妻が,「財産を妻の実子(私と養子縁組していない)だけに相続させたいから」と,私に遺留分放棄をして欲しいと,求めています.理由は色々ありますが,受けようと思っています.遺留分放棄許可のための3条件のうち,「(3)遺留分放棄の“見返り”があること」を満たすのは困難かと思っています.つまり,「・遺留分に見合うだけの十分な経済的な援助を既に受けている,・遺留分放棄を行うにあたって経済的な見返りを受けとる」ということがないからです.この案件,裁判所は認めるでしょうか?

(2)また,(1)が難しい場合,「妻も,私の死後の相続に関して遺留分放棄をし,お互い相続は子供(実子)がすることにしよう」と決める,という理由では,どうしょうか?

宜しくご教示いただけましたら幸甚にございます.

遺留分放棄(会社の持ち株)について

相談者
592973さんの相談
投稿日:

私自身、会社を経営しています。
私は61歳、妻は59歳です。まもなく(10月中)協議離婚をする予定です。


その後、私は11年間同居している女性と結婚する予定です。



結婚後、家事裁判所に遺留分放棄の申立書を申請するつもりです。
遺留分のうち、私の持っている会社の持ち株について、新しく妻となる女性は遺留分放棄をしたいと考えています。
その際、
遺留分放棄の理由としては

 私は、会社経営に携わる意思はなく、会社の株主の権利を行使するつもりもありません。したがって、被相続人から相続する財産のうち持ち株についての遺留分を放棄します

という理由をつけて
遺留分放棄の申立書を家事裁判所に提出すればいいでしょうか?

そのほかになにか書類が必要でしょうか?

なお、上記のことに関して、新しく妻となる女性は承知しています。

よろしくお願いします。

裁判所へ遺留分放棄の許可手続きする進め方がわかりません。

相談者
1249663さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、父が生存していて、母は他界しています。
つづいて私は長男で、一人弟(次男)がいます。
私は精神障害(障害等級 3級)を患っており、健康面が不安定の為、弟から毎月、金銭の援助を受けています。
ただ金銭の援助は弟にとっても大変な事であり、父弟そして私の三者で家族会議をした結果、2つの事を決定しました。
1、私(長男)は父の相続を放棄すること。
2、体調面が不安定な私(長男)は父の面倒を見ないこと。正確には面倒を見ることが困難な為、おこなわない事。
上記、2つの事をおこなう内容で弟(次男)は必要分の金銭の援助をしてくれています。
1の相続放棄を生前におこなう為に遺留分放棄の許可を裁判所に提出するというのが目的です。
弟(次男)の金銭援助は見返りという事になります。
父の資産は購入金額4000万円の戸建、購入金額3700万円のマンションおよび現金1500万円です。(株式、債券、金はありません。)
私が弟(次男)から受け取る総額は2080万円です。

【質問1】
初歩的な質問ですが、この内容を実行するにあたり弁護士さん、司法書士さんどちらに相談するのがいいんでしょうか?家庭内トラブルが起きているわけではないんですが。

【質問2】
裁判所に遺留分放棄を申請するにあたり「標準的な申立添付書類」とありますが現金は通帳のコピーなどを添付するのでしょうか?不動産の場合は具体的にどの書類のコピーを添付すればいいのでしょうか?

【質問3】
弟(次男)の金銭援助(見返り金)は、毎月、定額でいただいているんですが、手続き中に見返り金をすべていただいていない状態でも遺留分放棄の許可はされますか?

配偶者に遺留分放棄させる方法

「配偶者に財産を渡したくないが、どうすれば?」と悩む方は少なくありません。不仲・別居・問題のある行動など、さまざまな事情を抱えた方の相談事例を7件収録しています。入籍前後のタイミングや手続きの注意点が気になる方は、実際のケースをのぞいてみてください。

遺留分 放棄 入籍前

相談者
481259さんの相談
投稿日:

私53歳、A男41歳無職の人と結婚する予定です。私にはかなりの財産・収入があり、A男は財産なし現在収入なしです。まず夫婦財産契約書で共有財産にしない件登記する予定です。問題は相続です。A男に私の財産を渡したくないのです。遺言で甥にすべて譲る予定。A男に遺留分放棄をさせたい。入籍後では気が変わる可能性があるので。
1,入籍前に遺留分放棄の書類提出はできますか。配偶者予定として放棄するという内容で。
2,理由欄に夫婦財産契約書にて財産の相続及び遺留分を互いに放棄することに合意し入籍したから。などどう書けばよいでしょうか。
3,入籍前に遺留分放棄の良い方法はありませんか。A男は何の努力もしていないので財産を渡したくありません。

遺留分放棄、相続廃除手続きする上でそれは可能でしょうか?

相談者
22202さんの相談
投稿日:

夫の不倫、過去の破産、給料不払い、育児放棄等の悪事を理由に、私の財産を一銭たりとも夫に相続させたくありません。

1、離婚すればいいのでしょうが、離婚条件に折り合いがつかず婚姻関係が続いた場合、本人合意の元、何らかの形で相続権の放棄の契約を取り付けることは可能でしょうか?手続きの方法も教えていただけると助かります。

2、その際、現在私が所有する財産(貯金の額)を夫に明らかにしたくありません。手続きする上でそれは可能でしょうか?

3、万が一私、子供、夫の順で死んだ場合のために、子供の財産の相続権も、同様に夫に放棄させておくことは可能でしょうか?(子供と夫間の契約)

よろしくお願いいたします。

贈与が行われた後に、相続人になった者の遺留分

相談者
26126さんの相談
投稿日:

父が、結婚相談所で知り合った女性と同棲することになり、今後の父の財産管理について、質問いたします。

父の財産の一部は、亡くなった母が築いたものであり、父が痴呆や寝たきりになった時に、財産を女性が勝手に使えないようにしたいと考えています。

なお、現在の状況は、以下の通りです。
■ 現時点の相続人は、息子である私1人
■ 父は、入籍しないと言っている

相続時精算課税制度を利用し、父の財産である不動産2000万円と銀行預金2500万円を息子である私に贈与してもらい、父の万が一のために使うことを考えています。

将来、父とその女性が入籍することになった場合、相続人は私とその女性の2人になります。
入籍後、父が亡くなった際は、その女性との入籍前に私に贈与された財産も遺留分減殺請求の対象となるのでしょうか?

また、この他に、父の財産の贈与を受ける際に、気をつけるべきことなどがありましたら、アドバイスいただけると助かります。

よろしくお願い致します。

前妻の子に遺留分放棄させるには

再婚後、前妻との間の子に遺産が渡ることを心配している方は多いようです。子どもが未成年の場合、前妻(元配偶者)の協力なしには手続きが進められないケースもあります。同じ悩みを持つ方の相談事例17件を集めました。現実的にどこまで対応できるかをぜひ確認してみてください。

前妻の子の遺留分放棄について

相談者
339715さんの相談
投稿日:

現妻と約1年前に再婚致しました。前妻との間に子供が二人おり、遺留分を放棄して貰うためにどうしたらよいか、また放棄して貰うにあたっての代償はどうしたらよいかについて悩んでおります。


私(40歳)は7年前に離婚し、昨年現妻(29歳)と再婚致しました。
離婚した前妻との間に二人の子(14歳・12歳)がおります。
現妻と将来の子供がいる生活の中で、私の死亡時にお金のことで揉めさせたくないというのが本件の一番のテーマなのです。

現妻との間に現在子供はおりませんが、今後、子作りをし第二の人生を歩みたいと話しております。
相続財産については、現妻に一切の財産を相続させるするという内容で公正証書の遺言を作成する予定でおりますが、詳しく調べると【遺留分】については、逃れることが出来ないとのことでした。

つきましては、生前に遺留分放棄の手続きを望んでいるのですが、相手のあることですのでどう進めれば良いか確認したいことがあります。

1,前妻との子は二人とも未成年なので、家庭裁判所への申し立ては親権者である前妻に頼まなくてはならいか?
2,代償については現在の相続財産から算出した遺留分(1/8づつ)にすれば良いでしょうか?
現在の財産は分譲マンション一部屋(賃貸に出しています)・現預金は100万円程度です。マンションの価格については、土地代は路線価・建物は固定資産税評価額とのことでしたので、その金額から割り出した金額で良いでしょうか?
3,今後、現妻と収入合算にて不動産を所有したいと考えているが、相続発生時に増えた財産は改めて遺留分として再計算されるか?


私の財産が増えることで遺留分の増額が見込まれるのであれば、いっそのこと共有財産を作らず、全て現妻名義での不動産等を取得する必要があるかと考えております。
万が一、現妻が先立った場合、妻が親から受け継いだ財産が一部でも、前妻の子に流れるのを阻止したいのが、妻の本音なのです。

なお、離婚後、毎月の養育費は滞りなく支払っております。
再婚した後も同額を支払っておりますが、先日もし現妻が妊娠したら養育費の減額は認めるとの話を前妻としたところではあります。

養育費のことは、本件について直接関係ないかと思いましたが、現状の説明のため追記致しました。
宜しくお願いいたします。

遺産相続 遺留分について

相談者
258874さんの相談
投稿日:

現在、バツイチ、子持ちの男性と結婚し、私達の間に一人子供がいます。

前妻とは、前妻の浮気と価値観の違いで別れたと聞いています。
前妻との子供は前妻が引き取り、前妻は既に再婚し養子縁組もすませているようです。

また、養育費についても再婚するので、止めてくれ。と言われ、今では支払っていません。

別れた時、子供は1歳で、まだ父親としての認識も曖昧だから、子供の為にも会わないで欲しい。(再婚は離婚後、すぐしたそうです)と言う事で、きっと、前妻との子供は再婚した相手を父親だと思い育っていると思います。

そこで、夫が亡くなった際の遺産相続について、前妻との子供にも相続出来る権利があるのは分かりますが、今まで、二人で稼いで来た財産を今まで会った事も連絡もした事もない人に分けなければならないのは納得いきません。
ましてや、再婚し、父親もいるのに。。

今の所の相続の際の対策として。
●公正証書を書いてもらう
●夫名義の通帳にお金は残さない。
※私名義の通帳に毎月貯金してます。
●持ち家は、共同名義で購入済み
※各2500万ずつ。

他にやっておいた方が良いことはありますか?

また、上記の対策が有効の場合、前妻との子供が相続する遺留分はどのくらいになりますか?

前妻の子に対する、財産遺留分の相続放棄について

相談者
505624さんの相談
投稿日:

前妻の子に対する、財産遺留分の相続放棄について質問です。
現在、私は再婚を検討している相手がいます。
その相手には、土地と財産が有り、その財産は亡くなられたお父様が命がけで築いたものだから他人にとられるのは嫌だ、と言います。

一方、私には前妻と、5歳になる子がいます。
その子に対しては、毎月4万円の養育費を支払っておりますが、それ以上の事はするつもりはありません。
また、私には財産というものはほとんどなく、車が2台と、現金が100万円程度あるのみです。
将来的には、長男であるため、実家の土地、建物などを相続する可能性はあります。

再婚はまだしていません。
この状態で前妻の子に対する財産遺留分の相続放棄をしてもらうことは可能でしょうか。

前妻の子が、まだ本人の意思で判断できないことと、遺留分の相続放棄の代償として事前に渡せる財産がほとんどないことが気になっていますが、他にも問題点はあるでしょうか。

兄弟・親族の遺留分放棄と財産集中

農地・会社の株式・実家など、分けにくい財産を特定の一人に集めたいと考えたとき、兄弟や親族の権利がネックになることがあります。そんな状況で実際に動いた方の相談事例を17件収録。代償として生前に財産を渡したケースなど、具体的な実例をぜひ確認してみてください。

生前遺留分放棄について。妻(子なし)に全財産を相続させられますか。

相談者
669293さんの相談
投稿日:

妻へ全財産を相続するため、夫の両親の生前の遺留分放棄が可能かどうかを教えてください。

私(夫)は30代の夫婦、子供なし、今後も子供の予定はありません。
夫、妻ともに両親健在、兄弟姉妹がいます。

夫が死亡した場合に、マンションといくらかの預金が遺産となりますが、
兄弟姉妹に相続されないようにしたいです。
(兄弟姉妹と関係が非常によくないため、妻の生活を保証したい)

両親が不在となった後であれば、遺言があれば直接兄弟姉妹に相続されない(遺留分がない)ことは理解しています。

両親が健在の場合、一旦両親が相続、その後両親の死亡により兄弟姉妹に相続となってしまいます。
両親に生前遺留分放棄してもらうことで、遺言との組み合わせで妻が遺産すべてを相続することになると考えています。

夫、妻とも似た状況のため、マンション、預金を妻名義に変更しても状況は変わりません。
(妻死亡後の夫への遺産相続という形で上記の話がなりたってしまうため)

1.両親に生前遺留分放棄をしてもらうことは可能なのでしょうか。
  →現実問題として、上記のような理由で生前の遺留分放棄ができるのか。
2.可能な場合、両親、裁判所の承諾があれば成立するのでしょうか。
  →他に要件はありますか。
3.両親が健在の間、夫の死亡時のリスクを回避したいだけなのですが、他に方法はありますか。

配偶者権限・遺留分放棄について

相談者
105355さんの相談
投稿日:

家系(歳)
祖父(90)・祖母(80)・長女(60)・長男(58)・私(31)=長女の息子 計5人

【祖父母の要望】
- 祖父の希望はまず祖母が全て引き継ぐ
- 祖母が引き継いだ後、全資産を私が引き継ぎ管理・運用
- 長男には最低限=0資産しか受け継ぐようにする

【現状】
- 祖父⇒祖母に全ての資産を相続するようにする(遺言書済み)
- 長男は健康面で25年以上、働けてなく毎月15-20万に金銭的サポートを祖父母から受け続けている、
- 長男は祖父母が所有しているアパートに無料で入居しており、長男の配偶者はパート勤務をしている
- 評価額は相続税が発生する金額
- 路面価格算定・法定相続人が請求可能な遺留分算定済み

【質問】
?遺留分放棄について 長男・長女の遺留分放棄は各個人の手続きとなるか、それとも配偶者の除く全法定相続人が同じ手続きをするものなのか。
?私が祖父母の家系に入り、長男・長女が遺留分放棄をした際、遺言書通り祖母が全て受け継ぐが、その際に祖母の権限で私が次男として申請できる1/12遺留分以上に資産分配を税金を払わない形ですることは可能か。
??の場合で遺留分以上可能な場合、祖父母家計に入る必要はあるか、それとも孫という立場でも祖母の権限で分配できるものか。
?過去25年間金銭的に祖父母が長男にサポートした金額は生前贈与として認められるか。支給は毎月15万-20万×20数年となる
?その他 祖父母から孫に世代を飛ばして資産を相続する際のアドバイスはあるか。

身内は全員仲良くしていますが、実際に行動を起こせるのが私しかいませんので確認作業を行っています
自身で確認できるところまでは、プロにあい情報収集はしております。
一つご教授よろしくお願いいたします。

財産の一部に関する遺留分放棄について

相談者
416655さんの相談
投稿日:

遺留分放棄についての相談です。

父名義の実家が、叔父名義の土地に建っています。
その土地に関して叔父との話し合いで「書類上は叔父名義だが実質は父所有である」という念書が作成されています。
固定資産税も父の銀行口座から引き落としされています。
(土地が叔父名義になった当初から二十年ほど。)

この土地に関しては公正証書遺言があり、叔父の死後、父存命の場合は父、父が亡くなっている場合は子(1人のみ)の私に遺贈されることになっています。

叔父には妻と子供2人がいるのですが、この遺贈分について、書類上彼ら三人にも遺留分があることになると思うのですが、その遺留分を放棄してもらうことは可能ですか?
叔父の財産全てではなく、遺贈される土地に関する遺留分だけの放棄、ということは可能なのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

遺留分放棄と遺言書の関係

「放棄してもらえれば安心」と思っていませんか?実は遺言書がない場合、放棄していても法定の権利を主張される可能性があります。この意外な落とし穴にはまった方や、遺言との組み合わせに悩む方の相談11件を集めました。計画を立てる前にぜひ確認してみてください。

遺留分放棄と相続分放棄

相談者
1226562さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産相続についての質問です。
法定相続人は母、私、私の弟です。

父の話では母にも十分貯金があり二次相続を考え、母に遺産は残さない予定で母も同意しています。負債はありません。その旨の遺言書も正式に作成済みです。

【質問1】
母の立場は遺留分放棄(父の死後に認める形)として問題ありませんか?その際、母が遺留分を放棄しても私と弟の遺留分は8分の1(遺留分放棄前とおなじ)と考えてよろしいのでしょうか?

【質問2】
遺留分放棄ではなく相続分放棄(相続放棄ではなく)としたら私と弟の遺留分はどうなりますか?

【質問3】
母が遺留分や相続分を放棄しても父の死亡退職金は受け取れますか?その際、非課税枠も利用できますか?

遺留分放棄は遺言書が無ければ無意味でしょうか。

相談者
1273443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前に母が亡くなり、相続人は実家を継いでいる兄と、結婚して別居している弟である私の2人です。 4年前に父が亡くなった時に、私は法定相続分に若干のプラス額を相続する条件で、母に対しての遺留分放棄を申告し許可されました。ただ、その前提は母に資産がなく預貯金も全て父名義のものだけであることでした。 ところが母が亡くなり税理士から遺産分割協議書への押印を求められた時に預貯金額を見たのですが父からの相続額を遥かに越えた金額であり兄に確認すると母独自の預貯金だと言います。私が遺留分放棄した大前提が違うと兄に詰め寄りましたが、全くの無視です。その後税理士に確認したら、遺言書が存在しない事がわかりました。 遺言書が無ければ遺留分放棄には実質的に意味が無い事を知人から聞き、調停に持ち込もうと考えています。

【質問1】
調停の場で遺言書が存在しない事を明確にし、法定相続分を要求しようと思います。遺留分放棄の条件として父からの相続を多く獲得した事実があっても、遺言書が無ければ法定相続分は認められるでしょうか。

遺留分を確実に放棄できる方法について

相談者
1230539さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分を確実に放棄できる方法についてご相談です。私は50代男で、父が他界、母が存命(80代)、兄(50代)がおり、兄夫婦は母と同居しています。先日兄と話す機会があり「自宅分の相続分を払うから、この土地で一生住めるよう法的手続きをしたい。ただ後で揉めないよう法的に手続きしたい」と相談がありました。私としては異論なく「"兄が土地建物を相続する"旨の母の遺言書」と「私の遺留分放棄許可」があれば可能だと考えておりました。しかし、母が「そんなに高い金を弟(私)に払う必要はない。兄弟で話し合えば、弟は理解してくれる」と反対しているようで遺言書が進みません。

兄としては、後で話が覆らないよう安心感が欲しいようです(兄嫁の実家で類似トラブルがあったようです)。

【質問1】
法的に有効な覚書を兄弟間で交わすなど「"兄が土地建物を相続する"旨の母の遺言書」と「私の遺留分放棄許可」以外に、兄が法的に安心できる手法はないでしょうか?

遺留分放棄を求められたら

突然「遺留分を放棄してほしい」と求められて、どうすればいいか困惑している方へ。内容をよく理解しないままサインしてよいのか、断ることはできるのか、代わりに何をもらえるのか。同じ立場で悩んだ方の相談15件を集めました。判断する前にぜひ参考にしてみてください。

遺留分放棄 財産目録をごまかして書く事は可能でしょう?

相談者
542353さんの相談
投稿日:

この度母から急に遺留分放棄の手続きを私と弟二人共にして欲しいといわれています。

家族構成は父、母、私、弟の4人です。

私と弟としては納得いっていないものの、手続きをすることで母が納得するのであれば 手続きをしようとおもっています。(母は一度言い出したら絶対に引かない人なので)

母は、自分の死後残った財産を全て最後お世話になった人に渡したいので、私達には今のうちから遺留分放棄手続きをして欲しいとの事なのです。
今の時点で、その最後お世話になる人、若しくは施設なのか全く私達には知らされていません。
でも、父でないことだけは確かでこの事は父には言わないよう口止めされています。

ここでお尋ねしたいのは、申請書には母の財産を記入する欄がありますが そこには母に聞いて今の時点の財産を全て書く必要があるか?という事です。
手続きに伴って財産目録を書く必要がある事は伝えてありますが、その際 「そんなのわからない。」といわれています。少なくとも預貯金については確認さえしてくれればすぐにわかるものだと思うのですが、それについて改めて確認をして記入するべきでしょうか?(具体的には全くわかりませんが、それなりのものがある事は知っています。)

是非ご回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

遺留分放棄。放棄許可後、撤回は可能でしょうか?

相談者
51892さんの相談
投稿日:

相続の御相談です。

私は新婚(姓は夫(長男))ですが、実母から「遺留分放棄を家裁でしなさい」と言われ、どうすればよいか困っています。実家は、代々資産家です。父は数年前他界、母と兄は不動産を、私は現金を相続しました。
母とは昔からウマが合わず、私の結婚にも当初から賛成ではありませんでした。結納に協力してくれたものの、その後急に「夫両親や夫の言動・経済力が気に入らない、結婚は認めない」という理由で、夫にも会おうとせず、相手両親のことも侮辱、式にも出てくれませんでした。

遺留分放棄を求めてくる理由(母の考え)として、
・勝手に結婚し出ていったんだから、○○家(実家)の財産をアテにしないで欲しい、その証に放棄するのは当然
・ウマの合う跡継ぎ長男(独身・同居)に相続させたい
・夫実家が貧乏だから(持ち家ですが年金暮らし)、自分が死んだら相手両親に○○家(私実家)の財産を狙われる恐れがある。お前はもう●●家(夫の姓)の人間、背後には夫や相手両親がついてるから、相続時唆される。

兄に多くを相続させたいという遺言書を書くことについては、母の自由だと思います。
ただ実家に頼ったり、相続時遺留分相当の財産を要求するつもりもありませんが、現在キツく執拗に放棄をせまられたり、夫達を侮辱、兄が未婚で跡継ぎとしての役目をまだ果たしていない・それを許している母にも納得がいきません。
父から相続した預金は、私名義になっていますが母が管理しており「私(母が)納得する家(母の家近く)を買う以外では絶対に渡さない。買う気になったら出してやるから、二人で頭を下げてに来い。」と言っています。
夫や夫両親は、金でモノを言わせる母の言動が嫌なようです。
また、父の生前から私名義で毎月預金をしているようですが(贈与?)、私は詳細はしりません。

「相続人の自由意思に基づくものかどうか」「対価を受け取っているか」などが許可の基準になるようですが、こういった場合どうなのでしょうか?
私が正直に「母から(夫両親にたかられる恐れがあるという理由で)強要されたからやむを得ず申請した」などと家裁で陳述すれば、不許可になるのでしょうか?
また、対価=父からの相続、詳細不明の私名義の預金を明らかにして渡して欲しいという交渉は可能でしょうか?
放棄許可後、撤回は可能でしょうか?

結婚後の個人の財産について

相談者
240573さんの相談
投稿日:

●夫婦で一緒に農業をし築き上げた財産(動産、不動産など全て)は、夫と妻それぞれ2分の1ずつの財産として法律的に認められるのでしょうか? どうしたら認めてもらえるのでしょうか?

私の伯母(父親の姉で80代)が農家に嫁ぎ、伯父(伯母の夫で数年前に他界)と一緒に農業をして生計を立ててきました。
その伯父が他界したため自筆の遺言書に添って財産を分割する事になりました。
伯父の両親は既に他界しており、夫婦には子供はおりません。
伯母には兄弟が2人存命。他界した伯父には3人の兄弟が存命。

「伯母(妻)名義の預貯金は伯母(妻)の所有とする」と自筆の遺言書に書かれており、これは相続できるそうです。
しかし伯父の親族達は「伯母名義の預貯金は全て伯父の財産によって形成された」「伯母は専業主婦で、伯母名義の預貯金すべてが生前贈与されたものだ」と主張してきました。
農家に嫁いで60有余年、伯父の母親の介護(認知症)をして看取り、家事一切をこなし更に農業を一緒にして夫を支えてきました。それなのに専業主婦だというのです。
これは伯父(夫)名義の財産について遺留分を請求する際に大きなポイントとなるそうです。

伯母はこの年になっても財産がどこに幾らあるのか通帳さえ触らせてもらったことが無く、増してや金融機関でお金を出し入れした事も無いそうです。お金の管理は全て伯父がしており、食料品などの買い物も一緒について行きレジ前で支払いに必要な額のお金を渡し、清算を済ませると余ったおつりを取り上げるそうです。
こんな状態ですから夫婦で一緒に働いて得たお金(売上げ)も伯父の口座に振込まれます。この預貯金すべてが伯父が農業で形成した財産だというのです。どこの農家でも同じだと思いますが、家族何人で稼いでも売上げは一括して主の口座に振込まれるのが普通です。主の口座に振込まれたからといって主一人で得た財産ではありません。
また伯父の口座から『同じ日に』『同じ金額』が伯母の口座へ移されたお金に関しては、伯母が伯父から生前贈与を受けた客観的な証拠として認めざるを得ず、慰留分として請求する伯父の財産から除外すると
伯母の弁護士が言うのです。どう考えてもおかしくないですか?
農家の嫁はどうしたら専業主婦ではなく、自らも働いて収入を得ていたと認めてもらえるのでしょうか?

どうか先生方のお力をお貸し下さい。お願い致します。

遺留分放棄は取り消せる?

「放棄の手続きをしてしまったが、やっぱり取り消したい」そんな後悔を抱えている方の相談を8件集めました。一度認められた放棄を後から撤回することはできるのか、どのような場合に争う余地があるのか、実際のケースから判断のヒントを見つけてみてください。

遺留分放棄の申し立てについて

相談者
275973さんの相談
投稿日:

現在結婚4年目の後妻です。夫と前妻(他界)には子供がおらず私との間にも子供はおりません。
夫の兄弟は3人です。両親は二人とも既に他界しております。
夫は高齢でもありますが、病気で余命が長くない為、公正証書を作成するそうです。
そこで結婚生活が短いからという理由で夫が財産を妻よりも妹弟に多く分ける意向である事がわかりました。
内容は、兄に1000万、妹に6000万相当、弟に4000万相当、私に1500万相当、その他の財産約5000万は4人で均等に分けると記載するとの事です。
その割合を考えると普段お見舞いにも来ない夫の兄弟の振舞や
日々の夫の看病や前妻と夫の墓守をする身としては何とも理不尽に思えてきました。
私が入籍する際に遺留分の放棄というものを夫が勝手に手続し書類にサインと判をさせられ既に裁判所より許可されているとの事。
それも最近聞かされました。
その時は遺留分の意味もよくわからず、書類の内容も理解せずサインしたのですが、何かにつけ「遺留分放棄してるからゼロにもできる。もらえるだけましの」様な事を言われるのですが
私本人が裁判所へ出向かず遺留分放棄の申し立ては可能なのでしょうか?
又、撤回、取り消しできる方法はありますでしょうか?
何卒ご回答を宜しくお願い申し上げます。

遺留分放棄について

相談者
128922さんの相談
投稿日:

父の生前の相続対策についてです。
相続人は私と弟で、私が不動産を遺言で譲り受け、家族経営の会社の株式を父と私が弟に生前贈与することで話がまとまりそうですが、後で争いにならないように、私と弟がそれぞれ遺留分放棄をすることを考えています。
そこで質問ですが、万が一、後で遺言が書き換えられたりして、私が不動産を譲り受けることができなくなったとしたら、遺留分放棄の許可を取り消してもらえるのでしょうか?
もしくは、株式の贈与契約に、父の死後、私が遺言書の通りに不動産を取得しないことを解除条件とするとの付則をつけることは可能でしょうか?
ちなみにですが、遺言書作成にあたって、①相続人全員が遺留分放棄の許可を受けることを条件に、私に不動産を相続させる、②どちらか1人でも遺留分放棄の許可が取り消されたらこの遺言は無効とする、との内容にすることはできますか?
質問が多いですが、ご回答よろしくお願い致します。

遺留分放棄や重要な前提条件の変更。撤回。

相談者
738253さんの相談
投稿日:

父が自営業(株式)をしており、母と兄が手伝っています。まだ父は、元気ですが先日財産は全部長男に譲る。公正証書の遺言書を残すが、遺留分があるため揉めない為に、私に遺留分放棄をしろと言ってきました。私自身も揉めるのは本意ではないので
上手く納まればとは思っておりますが、
現財産を知らされておらず、遺留分相当の金額なのかもわからない金額で言われており、
長男だからという理由で何かと兄ばかりを待遇してきた親でしたので、最後まで平等じゃないんだと思うと納得がいきません。
しかも父も母も両親の遺留分の放棄です。
また、遺留分放棄しないなら今後家族同士の付き合いも考える。また財産を一切残さないようにしていくとも脅されました。
すでに兄には、マンションや家を建てる時の一部支援してもらったなどを与えられています。それも特別受益にあたるので持ち戻し計算がなされるものだと認識してますが、間違いないですか?
そもそも兄は、継ぐ気はなく父の死後
会社を潰すつもりをしているか、
継いだとしても何年後か潰れると私は思っています。父も死後は会社をたたんでもいいと考えています。
私自身、遺留分放棄の意味や申請の仕方、3つの条件など調べて知っております。そこで質問です。

1.そもそも父も母も両親の遺留分放棄はできるのでしょうか?
2.現財産は、全く知らされてません。提示された金額に合わせてくるなら、虚偽の財産目録になるかと思います。もし父や母の死後に財産目録に虚偽がだった場合は遺留分放棄の取り消しは可能ですか?
3.それがもし可能な場合、死後からの期間は定められていますか?
4.もし兄が継ぐ気ぐなくすぐに会社をたたんだ場合や、会社を継いだが、経営が上手くいかなくなって会社をたたんだ場合は、遺留分放棄の重要な前提条件が変わる事になるかと思うのですが、死後でも、撤回は可能ですか?
5.例えばですが、遺留分放棄するが、
財産目録の虚偽や家業を継がなかった、または継続出来なかった時や、当初は円満だったが不仲になったのでという場合、遺留分放棄を撤回とするなどの条件(公正証書に残すなど)をつけることはできますか?

遺留分の放棄の法律相談まとめ